弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鈴木権太郎の上告理由について。
 原判決が昭和三六年三月一日以降同三九年三月一五日までの未払賃料額の合計が
五四万三七五〇円である旨判示しているのは、昭和三三年三月一日以降の誤記であ
ることがその判文上明らかであり、原判決には所論のごとき計算違いのあやまりは
ない。また、所論賃料免除の特約が認められない旨の原判決の認定は、挙示の証拠
に照らし是認できる。
 しかして、上告人が本件賃料の支払をとどこおつているのは昭和三三年三月分以
降の分についてであることは、上告人も原審においてこれを認めるところであり、
また、原審の確定したところによれば、上告人は、当初の本件建物賃貸人訴外亡D
に敷金を差し入れているというのである。思うに、敷金は、賃貸借契約終了の際に
賃借人の賃料債務不履行があるときは、その弁済として当然これに充当される性質
のものであるから、建物賃貸借契約において該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる
地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸
人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度に
おいて敷金返還請求権は消滅し、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に
承継されるものと解すべきである。したがつて、当初の本件建物賃貸人訴外亡Dに
差し入れられた敷金につき、その権利義務関係は、同人よりその相続人訴外Eらに
承継されたのち、右Eらより本件建物を買い受けてその賃貸人の地位を承継した新
賃貸人である被上告人に、右説示の限度において承継されたものと解すべきであり、
これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は理由がない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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