弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士菅原勇の上告理由は別紙記載のとおりである。
 上告理由第一点について。
 論旨は、原判決が本件買収計画の取消を求める訴を出訴期間経過後の不適法な訴
として却下したのは違法であると主張するのである。
 しかし、原判決の確定するところによれば、上告人の長男Dはa村bに居住し、
上告人自身は北海道に居住しながら、訴願に際しては、訴願書にその住所を右D方
と記載して提起したのである。このような場合は、上告人は少くとも訴願裁決書の
受領については右Dに委せた趣旨と解すべく、Dが訴願裁決書を受領した以上、そ
の日から出訴期間は進行するものと解するを相当とする。若し所論のように本件の
ような場合にも訴願人が訴願裁決を現実に知ることを要すると解するならば、出訴
期間は何時までも進行を開始しないことになつて、法律が出訴期間を定めた趣旨は
没却されることに帰するであろう。論旨は、長男Dに異議、訴願等の手続を委任し
たからと言つて、訴訟の提起まで委せたとはいえないというのであるが、訴訟の提
起について委任がないからと言つて、出訴期間の進行しない理由はない。そして、
原判決の確定するところによれば、本件訴願裁決書が右Dに送達されたのは昭和二
四年八月一七日であり、本訴の提起されたのが同年九月二三日であることは記録上
明白であるから、原判決が本訴を自作農創設特別措置法四七条の二の出訴期間経過
後の不適法な訴として却下したのは正当である。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、本件買収令書の交付に代わる公告は違法、無効であり、その取消を求め
る訴の出訴期間は進行を開始しないにかかわらず、原判決がこれを不適法として却
下したのは違法であるというのである。
 買収令書の交付に代わる公告は、当該農地の所有者が知れないとき、その他令書
の交付をすることができないときに限られることは自作農創設特別措置法九条の規
定上明白であり、従つて右の場合に該らない場合は、かりに公告をしても買収の効
果は生じないものといわなければならない。しかしながらかりに処分が無効であつ
ても、その処分の取消変更を求める訴については出訴期間の規定の適用があるもの
と解すべく、上告人の本訴請求の趣旨が買収処分の無効確認を求めるものであれば
格別、買収処分の取消を求める趣旨である以上、原判決が本訴を出訴期間経過後の
不適法な訴として却下したのは違法ではない。けだし、処分が違法であるかないか
は適法な訴の提起があつた場合に判断すべきことであるからである。原判決が本件
公告の適否について判断を加えなくても所論のように審理不尽の違法があるという
ことはできない。論旨は理由がない。
 以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇
一条、九五条、八九条を適用して裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決
する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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