弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は末尾添付「理由書」記載のとおりである。
 按ずるに本件無尽は玄米を以て掛込む所謂米無尽で、毎年一回十二月中に会を開
いて落札者をきめることになつていたが、昭和十六年からは法令により米の授受が
自由にできなくなつたため、同年十二月に開かれた無尽会の際講員間の話合で同年
度から米の代りにこれを公定価格に換算した金銭で授受することに改め、爾来この
方法で継続してきたこと、以上の事実は当事者間に争のないところとして原審の確
定したところである。本件の争点は右換算の規準を当該年度産米の生産者価格とす
べきか、それとも地主の収得し得る所謂地主価格と<要旨>すべきかの点にあるので
あるが、元来米無尽の満会前に米の授受が自由にできなくなつたため、米の代りに
の価格に相当する金銭を授受することに改めた場合に、その価格をどんな
規準によつてきめるのが最も合理的であるかについては、色々議論の存し得るとこ
ろであろうけれども、この点につき予め講規約に定めのある場合は格別、さもない
限り、結局は講員の意思によつて決する外はないものというべきである。原判決の
認定によれば、昭和十六年十二月初頃開かれた無尽会の際、上告人を含む未取者全
員及び既取者の大多数出席の上、同年度以降は当該年度の小作人から地主に納める
小作米価格(地主の収得すべき価格)によつて換算した金銭を授受することに全講
員異議なく申合せ、爾来この申合せに従つて米の代りにその換価金が授受されてき
たというのであつて、原判決引用の証拠資料によると右のような事実も認め得られ
なくはない。
 縷説の所論は要するに原審が適法に行つた証拠の取捨判断、事実の認定を批難す
るに帰するもので採用できない。
 よつて本件上告を理由なしとし、民事訴訟法第四百一条、第九十五条、第八十九
条に則り主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 谷本仙一郎 判事 村木達夫 判事 猪狩真泰)

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