弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石原秀男の上告趣意一は、憲法三一条違反をいう点を含めてその実質は単
なる法令違反の主張であり、同二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、上告趣意一にかんがみ職権をもつて判断すると、租税逋脱犯における逋脱
所得の金額の認定にあたつては、収入と支出とを記載した帳簿書類や収入、支出に
関する証言、供述等から直接これを認定する場合のほか、いわゆる推計の方法すな
わち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する
同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その
方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきもの
であり、要は、それによつて合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得
られれば足りると解される。原判決によれば、本件において被告人のパチンコ営業
による事業所得の金額の認定に用いられた方法は、被告人のパチンコ営業に関する
売上及び仕入の状況を記載した帳簿がほとんど存在せず、売上メモはことさら破棄
されているため、(イ)売上額については、昭和四〇年一〇月四日から同年一二月
三一日まで約三か月間の売上額が玉磨場の従業員の記載していた工場ノートによつ
て判明するところから、これを基礎として、別途、仕入先の調査等により判明した
昭和三九年、四〇年分の煙草及び菓子類の仕入高の指数によつて二年分に引延ばし
計算し、(ロ)仕入額については、前記玉場ノート及び被告人や事務員の供述など
から判明した一日平均の売上額、景品出の割合、景品出の利益、これらをもとに計
算した出玉率及び景品交換差益率によつて差益率を推算し、これから得られる原価
率を売上額に乗じて算出したものであり、このようにして算出された売上額、仕入
額、ひいて所得金額は被告人の自認する売上額、粗利益率による計算結果と近似す
るというのであつて、原審が右の推認の方法は合理的であり、これによつて所得金
額が認定できると判断したのは、相当である。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和五四年一一月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛