弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     第一、二審判決を破棄する。
     被上告人等の本訴請求を棄却する。
     訴訟の総費用はこれを二分しその二分の一宛を上告人並びに被上告人等
の負担とする。
         理    由
 記録により本件の経過を見るに、被上告人は、上告人が昭和二四年八月六日附を
以て新潟県佐渡郡a村大字b字cd番田七畝十二歩についてなした、同村農地委員
会に自作農創設特別措置法六条の三の規定による指示をしない旨の決定はこれを取
消す旨の請求訴訟を新潟地方裁判所に提起したところ、同裁判所は請求棄却の判決
をなし、被上告人はこれに対し東京高等裁判所に控訴の申立をなし、同裁判所は原
判決を取消し被上告人の請求を認容して上告人の為した前記決定を取消す旨の判決
をしたので、これに対し上告人から本件上告の申立があつたのである。職権をもつ
て調査するに自作農創設特別措置法は昭和二七年七月法律二三〇号農地法施行法の
施行によつて同年一〇月二一日限り廃止せられ従つて同法六条の三の規定に基く地
方長官の農地委員会に対する指示の制度もなくなつたのであるから、被上告人が上
告人に対し前記決定の取消を求めても上告人においては同法廃止の今日においては、
もはや同法に基き遡及買収計画を定めるべき旨を指示するに由ないのであるから、
被上告人の本訴請求はその利益がないものといわねばならない。
 よつて上告人の上告理由についての判断を省略し民訴四〇八条、九六条、九〇条
を適用し裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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