弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一年に処する。
     但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     押収に係る綿布(純綿タオル)十梱(静岡地方検察庁沼津支部昭和二三
年(領)第四六一号の六)同タオル二梱(同号の十一)綿糸八梱(同号の七)皮革
五巻(一一一五坪、同号の八)の各換価金計十二万四千九百五十二円(同庁昭和二
五年(保)第四一七号)染料(ウコン)八十二袋(前同庁昭和二三年(領)第四六
一号の十)の換価金二十一万九千二百八十円(前同庁昭和二五年(保)第三五二号)
麻袋入白砂糖百二十袋(前同庁昭和二三年(領)第四六一号の九)の換価金三十六
万九百円(同庁昭和二三年(保)第一四七三号)並びに押収物件中純綿タオル二枚
もの三十一枚(同庁昭和二三年(領)第四六一号の一)同綿糸三玉(同(領)号の
十二)はいずれも之を没収する。
     被告人から金四十万五千九百九十円二十九銭を追徴する。
     第一審における訴訟費用中鑑定人Aに支給した分を除くその余及び第二
審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
     原判決中判示第三の事実(被告人が統制額を超えて綿糸砂糖等を販売し
たとの事実)については被告人を免訴する。
         理    由
 職権を以て調査すると原判決中判示第三の事実については昭和二七年政令一一七
号大赦令による大赦があつたので刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号旧
刑訴四四八条、三六三条三号により原判決を破棄しこの事実について被告人を免訴
し右免訴すべき事実以外の点について更に判決すべきものと認める。
 従つて、弁護人清瀬一郎の上告趣意について判断すると所論共犯者Bなる者が原
判決の当時わが国の裁判権に服さない者であるとの事実は本件記録上これを認める
べき証跡は無いのである(尚台湾入と雖も当時原則としては日本の刑事裁判権に服
すべきであつたことは昭和二五年政令三二四号同二六年政令三三〇号に徴し明らか
である)から所論判例違反論及び違憲論はその前提を欠くものであつて採用するこ
とはできない。
 よつて原判決の認定確定した犯罪事実中右大赦にかからない他の事実に法令を適
用すると被告人の所為は関税法(刑法六条により昭和二三年七月七日法律一〇七号
による改正のもの)七六条一項刑法六〇条に該当するのでその処断並に訴訟費用の
負担につき行為当時の右関税法八三条一項、三項刑法二五条刑訴施行法二条、旧刑
訴二三七条を適用して主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 熊沢孝平関与
  昭和二八年一月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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