弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人水野晃の上告理由について
 原審は、被上告人が本件意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者でない
にもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意匠権の設定の登録を受けたと
しても、このことは、本件意匠の創作者である上告人の本件意匠について意匠登録
を受ける権利を喪失させるものではなく、また、上告人が本件意匠について意匠登
録出願をすることの妨げとなるものでもないと判断した。
 しかしながら、意匠の創作者でない者あるいは当該意匠について意匠登録を受け
る権利を承継したことのない者が、当該意匠について意匠登録出願をし、右権利の
設定の登録がされた場合には、当該意匠の創作者あるいは当該意匠について意匠登
録を受ける権利を承継した者が、その後に当該意匠について意匠登録出願をしても、
当該意匠は意匠公報に掲載されたことによって公知のものとなっているため、右出
願は、意匠法三条一項の意匠登録の要件を充足しないから、同法四条一項の新規性
喪失の例外規定の適用がある場合を除き、右権利の設定の登録を受けることはでき
ない。
 したがって、原判決の前記説示部分には、意匠法三条一項の解釈適用を誤った違
法があるというべきであるが、原審は、被上告人が本件意匠について意匠登録を受
ける権利を承継した者でないにもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意
匠権の設定の登録を受けたことによって、上告人が右権利の価値相当の損害を被っ
たとしても、右不法行為による損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとの
認定判断をしており、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として
是認することができるから、原判決の前記説示部分の違法はその結論に影響しない
ものというべきである。
 以上によれば、所論は、結局、理由がないことに帰する。論旨は採用することが
できない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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