弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人遣水祐四郎の上告理由について。
 一審判決を引用する原判決の確定したところによれば、上告組合は、本件事故当
時自動車四台を所有し、係運転手に対しては終業時に自動車を車庫に格納した上自
動車の鍵を当直員に返還させる建前をとり、終業時間外に上司に無断で自動車を使
用することを禁じていたけれども、右自動車及び鍵の管理は従来から必らずしも厳
格ではなく、係運転手において就業時間外に上司に無断で自動車を運転した例も稀
でなく、また、かゝる無断使用を封ずるため上告組合において管理上特段の措置を
講じなかつたこと、上告組合の運転手であるDは、本件事故前日の昭和三五年八月
一三日正午過頃本件自動車を一旦車庫に納め自動車の鍵を当直員に返納したが、た
またま同日相撲大会に参加するため汽車で盛岡に赴くことになつていたところ、乗
車時間に遅れさうになつたので本件自動車を利用して乗車駅のa駅まで行こうと考
え、同日午後一時半頃組合事務室の机上にあつた本件自動車の鍵を当直員や上司に
無断で持ち出した上、右自動車を運転して水沢に赴き自動車修理工場を営むE方に
預け、翌一四日夜盛岡からの帰途同工場に立寄り本件自動車を運転して帰る途中、
原判示の事故を起したというのである。そして、原審は、自動車損害賠償保障法の
立法趣旨並びに民法七一五条に関する判例法の推移を併せ考えるならば、たとえ事
故を生じた当該運行行為が具体的には第三者の無断運転による場合であつても、自
動車の所有者と第三者との間に雇傭関係等密接な関係が存し、かつ日常の自動車の
運転及び管理状況等からして、客観的外形的には前記自動車所有者等のためにする
運行と認められるときは、右自動車の所有者は「自己のために自動車を運行の用に
供する者」というべく自動車損害賠償保障法三条による損害賠償責任を免れないも
のと解すべきであるとし、前記認定の上告組合とDとの雇傭関係、日常の自動車の
使用ないし管理状況等によれば、本件事故発生当時の本件自動車の運行は、Dの無
断運転によるものにせよ、客観的外形的には上告組合のためにする運行と認めるの
が相当であるから、上告組合は同法三条により前記運行によつて生じた本件事故の
損害を賠償すべき義務があると判断しているのであり、原審の右判断は正当である。
所論は、独自の見解にたつて、原判決を非難するに帰し、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六

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