弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決中被控訴人のその余の請求を棄却するとの部分並びに訴訟費用の
負担を命じた部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人田中一男の上告理由第二点について。
 所論の点に関する原判示は本件売買は全体として詐害行為を構成すると断定しな
がら、本件売買中所論商品の部分は取消すことができないと云い、その文面明確で
はないが、要するに本件売買中所論商品に関する部分については判示の如き理由に
より詐害行為が成立しないものであるとの趣意を判示したものと解するを相当とす
る。しかしながら、判示の如き場合の先取特権なるものは債務者の占有中にある当
該動産に対する法定の競売に基く換価代金の上に(但し民法三〇四条の特例あり(
優先弁済権を有するというだけのものであつて、その優先弁済権の故にその動産が
債務者から債権者に悪意を以て売戻されたという判示の如き場合において詐害行為
の成立を妨げるまでの効力を有するものではない。されば原判決はこの点において
法律の解釈を誤つたものと云わざるを得ない。のみならず所論商品が被上告人から
D商事に売渡されたものの残品であり従つて被上告人は右売掛代金債権について所
論商品の上に先取特権を有するという事実は上告人において第一審以来否認してい
るのであるが(第一審昭和二八年一二月四日の口頭弁論調書参照)原判決は何ら証
拠によることなく右事実は明白であると云つているのであるから原判決はこの点に
おいてもかきんありと云わざるを得ない。そして叙上原判決の欠点は判決に影響を
及ぼすこと明らかな法令違背であるというを妨げないのであつて、論旨も帰すると
ころは右欠点を攻撃する趣旨と解しられないこともないから、論旨は結局理由ある
に帰し、原判決は以上の点において到底破棄を免れないものと認める。
 同第四点について。
 原判決は判示それぞれの時期において、被上告人が判示商品を任意に売却した時
価相当の価格を以て被上告人が総債権者の為めに賠償すべき価額であると判定した
ものであることは判文上明らかである。しかしながら、受益者は必ずしも総債権者
の利益を顧慮するものではないから被上告人においても或は相場の高くない時期に
右処分をなしたやも知れず又或はより相場の高い時期に処分できたやも計り難いの
である。従つて本件総債権者においても被上告人の右処分により或は不当に損失を
蒙らしめられているやも計り難いのであるから、原審としては被上告人において判
示の各時期に処分するの外、途がなかつたとか、原審最終口頭弁論期日に至る間に
おいて相場の相当高い時期に処分したものであるとか他に首肯するに足る何らかの
事情を附け加えない限りは、前示のように判示するだけでは審理不尽理由不備の誹
を免れないものと云わざるを得ないのであつて、論旨は結局理由あるに帰し、原判
決はこの点においても到底破棄を免れないものと認める。
 よつて、爾余の論点に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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