弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人橋本順の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。
 同第一点について。
 第一審裁判所が被告人の窃取したハンドバツク中に起訴状記載の現金の外パン購
入券八枚が在中する旨を認定したからといつて、これを訴因に記載なき事項につき
判断をなし被告人の防禦権を侵害した違法があるということはできない。けだし、
被告人が被害者某所有の現金在中のハンドバツク一個を窃取した旨起訴状に記載さ
れた以上罪となるべき事実はこれにより特定されて居り、そのハンドバツク中に右
現金の外価格の僅少な物が偶々在中したか否かは、何等右の如き公訴犯罪事実の特
定を妨げるものではないからである。従つて論旨は理由がない。
 同第二点について。
 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは、組織や構成にお
いて偏頗のおそれのない裁判所の裁判の意味であつて、具体的事件において判決に
訴訟法の解釈適用等に過誤ある裁判の如きを指称するものでないことは当裁判所の
判例とするところである(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判
決参照)。然るに論旨は、要するに第一審の訴訟手続の違背を云為するものであつ
て、右判例の趣旨に徴し憲法上の主張ということはできないから採用できない。
 同第三点について。
 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり
判決する。
  昭和二七年三月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛