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平成13年(ワ)第172号 商標権持分等移転登録請求事件
口頭弁論終結の日 平成13年10月12日
  判      決
          原告    株式会社皇漢薬品研究所
          訴訟代理人弁護士    御子柴 一 彦
       被      告     株式会社三翔
         被      告     プロポナール販売有限会社
          被告ら訴訟代理人弁護士  木村峻郎
         主      文
   1 被告株式会社三翔は,原告に対し,別紙商標権目録(1)記載の商標権持分
及び別紙意匠権目録(1)記載の意匠権持分の各移転登録手続をせよ。
   2 被告プロポナール販売有限会社は,原告に対し,別紙意匠権目録(2)記載
の意匠権持分の移転登録手続をせよ。
   3 訴訟費用は被告らの負担とする。
     事実及び理由
第1 請求
   主文同旨
第2 当事者の主張
 1 請求原因
  (1) 当事者
   ア 原告は,医薬品等の製造,加工及び販売等を業とする株式会社である。
   イ 被告株式会社三翔(以下「被告三翔」という。)は,食品等の輸入,製
造,販売等を目的とする株式会社である。
     被告プロポナール販売有限会社(以下「被告プロポナール」という。)
は,健康食品「プロポリス」を販売していた被告三翔の販売部門を平成11年2月
に法人化したものである。
  (2) 原告と被告らとの取引の経緯
    原告は,平成10年1月より被告三翔から健康食品「プロポリス」の原材
料等の提供を受け,これを製品化し,被告三翔(平成11年2月以降は被告プロポ
ナール)に納品していた。
  (3) 協定書の作成
    被告三翔は,別紙商標権目録(1)記載の商標権及び別紙意匠権目録(1)記載
の意匠権を,また被告プロポナールは,別紙意匠権目録(2)記載の意匠権(以下これ
らの商標権及び意匠権を「本件商標権等」という。)を有していた。
    原告と被告らは,平成12年8月9日,本件商標権等について,下記内容
の協定書(以下「本件協定書」という。)を作成した。

   ア 被告らが有する本件商標権等を原告との間で共有とし,共有とする登録
手続を行う。
   イ 被告らが協定書の別紙で定める約定どおり債務を返済することができな
かった場合には,本件商標権等を原告が自由に使用することができる。
   ウ 被告らが協定書の別紙で定める約定どおり債務を返済することができな
かった場合及び平成13年2月末日までに本日以降発生する買掛代金債務を約定ど
おり返済できなかった場合には,共有とした本件商標権等の被告らの持分を原告に
譲渡し,原告の単独の権利とする。
   エ 被告らが協定書の別紙で定める約定どおり債務を返済することができ,
かつ,平成13年2月末日までに本日以降発生する買掛代金債務を約定どおり返済
した場合には,原告は,共有とした本件商標権等の持分を被告らに返還する。
   オ 被告らが手形の不渡りを発生させたとき,銀行取引停止処分を受けたと
きなどには,原告は,共有とした本件商標権等を自由に使用し実施することがで
き,被告らは本件商標権等を原告の単独の権利とする。
  (4) 本件商標権等の共有登録
    原告と被告らは,本件協定書に基づき,本件商標権等を原告と被告らとの
共有とする旨の登録手続をした。
  (5) 被告三翔の倒産
    被告三翔は,不渡手形を出し,平成12年10月2日,銀行取引停止処分
を受けた。
 2 被告らの主張
  (1) 請求原因事実についてはいずれも認める。
  (2) 虚偽表示の主張
   ア 原告は,被告らが倒産しても本件商標権等が残っていれば,被告らを別
会社組織にして,なお従前とおりのプロポリス製品を販売することができ,その場
合,原告はなお被告らよりプロポリスの容器詰め等の製品化について注文を受ける
ことができることにより,原告も利益を得ることができるし,又,売掛金の回収を
図ることができると考えた。そこで本件商標権等を原告名義に変更して保全するこ
とを画策した。
   イ もっとも,直ちに原告に本件商標権等の持分全部を譲渡すると,後日詐
害行為であると他の債権者から主張されるおそれがあったため,とりあえず原告と
の共有名義にした上で,被告らが一定期間内に債務を弁済することができないこと
を停止条件として原告が自由に使用することができることとして,譲渡を仮装し
た。
   ウ 以上のとおり,原告と被告らとの間で作成された本件協定書における本
件商標権等を移転する旨の合意は,被告らの債権者からの差押えを免れるためにさ
れた虚偽表示に基づくものであるから無効である。
 3 被告らの主張(虚偽表示)に対する原告の反論
 (1) 被告らの主張については,すべて争う。
  (2) 本件協定書は,原告の被告らに対する売掛金債権の担保を目的として作成
したものであって,原告と被告らとの間で債権者からの差押えを免れるために仮装
譲渡をするとの合意をした事実はない。
第3 本件の争点
   本件協定書記載の本件商標権等を全部移転する旨の意思表示が虚偽表示かど
うか
第4 争点に関する当裁判所の判断
 1 前記争いのない事実(請求原因事実)並びに証拠(甲1,3,17ないし2
6,乙4ないし8,証人Dの証言,原告代表者,被告三翔代表者C,被告ら代表者
Bの各代表者尋問の結果)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
  (1) 原告は,平成10年1月より,被告三翔から健康食品「プロポリス」の原
材料等の提供を受け,これを製品化し,被告三翔に納品する取引を開始した。原告
は,平成11年2月以降は,被告プロポナールに製品を納品していた。
(2) 被告らは,原告から納品された製品を顧客に販売していた。原告から納品
された商品の販売が,被告らの売上げの約9割を占めていた。
  (3) 平成10年1月から平成11年12月ころまでの間における原告から被告
三翔に対する毎月の請求金額は,平均約270万円程度であったが,被告三翔の支
払は,遅滞しがちで,平成11年12月ころには,被告三翔は,原告に対し,13
40万3296円の買掛債務を負っていた。
(4) そこで,原告と被告三翔は,協議し,被告三翔は,原告に対し,上記13
40万3296円及びこれに対する利息合計1475万円を,平成12年2月から
平成13年2月までの間に分割して支払うこと及び支払のため約束手形を差し入れ
ることを約し,約束手形を差し入れた。
(5) 原告から被告三翔に対する毎月の出荷数量は,その後も減少することはな
かった。
(6) 被告三翔は,上記手形は決済していたものの,その余の原告に対する支払
は,遅滞しがちであり,平成12年6月ころには,被告三翔の原告に対する債務
が,上記1475万円の残金を含めて約2000万円となった。
(7) そこで,原告代表者は,被告三翔代表者C及び被告ら代表者Bに対し,個
人の財産に担保権を設定するなど,原告に対する債務について,担保権を設定する
ことを求めていたが,その当時,被告らには,本件商標権等以外には,担保に供す
ることができるような財産はなかった。
  (8) Cは,D弁理士に,本件商標権等を原告に譲渡することについて相談した
ところ,本件商標権等を全部移転するのは被告らにとって不利益が大きいから,2
分の1の持分を移転し,共有名義にするのが限度ではないかとのアドバイスを受け
た。
 そして,Cは,原告代表者に対し,本件商標権等の2分の1の持分を原告
に移転し,共有名義にすることを承諾した。
 Bは,平成12年8月2日,原告に対し,被告三翔代表者C名義の誓約書
と題する書面の案文をFAX送信した。同案文には,「弊社所有の別紙商標につい
て,貴社との商取引が正常に維持出来るまでの間,その商標権は貴社と弊社双方が
共有することについて同意し,その証として,本書を差し入れます。」と記載され
ていた。
  (9) その後,原告代表者,C,Bが,D弁理士事務所を訪問し,原告代表者,
C,B,D弁理士の4名で意見調整をしながら,本件協定書の案文を作成した。
なお,C及びBは,D弁理士に対し,本件商標権等の持分移転登録手続
は,被告らの債権者からの差押えを免れるために行うものであるという話をしたこ
とはなかった。
  (10) 同年8月9日,原告と被告らは,本件協定書を作成し,それぞれ記名押
印した。本件協定書には,被告三翔の原告に対する同年6月と7月に支払期限が到
来した債務の支払方法を記載した文書(前記第2の1(3)記載の本件協定書の別紙で
定める約定)が添付されている。
  (11) 原告及び被告代表者らは,いずれも本件協定書作成当時,被告三翔が近
々倒産するとは考えておらず,従前の取引関係を継続しようと考えていたのであ
り,原告は,本件協定書作成後も,被告プロポナールに対する製品の供給を続け
た。
 また,原告代表者は,被告三翔の債務の総額が具体的にいくらあるのかと
いうことについては把握していなかった。
  (12) 同年9月5日,原告と被告らは,本件協定書に基づいて,被告らから原
告に対する本件商標権等に係る持分権移転登録手続を行った。移転登録手続費用
は,全額原告が負担した。
  (13) 同年9月22日,原告代表者は,被告三翔が,倒産状態であるとの情報
を入手した。
  (14) 同年9月23日,原告代表者は,Cが入院している病院に出向き,本件
協定書に基づき本件商標権等を原告単独の権利にする旨の確約書を作成した。
  (15) 被告三翔は,2回の不渡手形を出し,同年10月2日,銀行取引停止処
分を受けた。
  (16) 同年10月3日,原告代表者は,Cが入院している病院に出向いた。C
は,原告代表者の求めに応じて,被告三翔の倒産後の事後処理を一任している木村
峻郎弁護士に対し,「被告三翔が有する商標権及び意匠権を原告が単独で使用実施
することについて,D弁理士に委任するから,書類に会社実印を捺印するよう依頼
する」旨の書面に署名した。  
(17) 平成13年1月19日,被告三翔は,被告らの取引先である大翔株式会
社に対し,別紙商標権目録(2)記載の被告三翔名義の商標権を譲渡する旨約し,同年
2月6日,その旨登録された。この商標は,被告らの主力商品の一つである「プロ
ポナールゴールドエキストラ」に関するものであった。
 2 本件協定書における本件商標権等を移転する旨の合意について,原告代表者
は,原告に対する債務の担保を目的としたものであると供述し,同人の陳述書(甲
21)にも同旨の記載がある。これに対し,被告ら代表者であるB及び被告三翔代
表者であるCは,上記合意は,被告らに対する債権者からの差押えを免れるために
されたものであると供述し,同人らの陳述書(乙5ないし8)にも同旨の記載があ
る。
 そこで,判断するに,以下の(1)ないし(6)で述べるところに上記1認定の他
の事実を総合すると,原告代表者の供述及び同人の陳述書の記載(以下これらを
「原告代表者供述等」という。)は信用することができるが,被告ら代表者である
B及び被告三翔代表者であるCの供述並びに同人らの陳述書の記載(以下これらを
「被告ら代表者供述等」という。)は信用することができないものというべきであ
る。
(1) 上記1で認定した事実からすると,本件協定書作成当時,被告三翔は,原
告に対する債務の弁済を遅滞し,原告から担保を提供するよう求められていたこ
と,被告らの売上げの相当部分が原告の供給する商品によるものであったこと,被
告らには,本件商標権等以外には,担保に供することができるような財産はなかっ
たことが認められるから,本件協定書作成当時,被告らとしては,従前どおり営業
を継続するためには,原告に対して担保のために本件商標権等を譲渡せざるを得な
い状況にあったものと認められる。そして,このような状況において,原告代表者
供述等においては,原告に対する債務の担保のために本件商標権等の譲渡が行わ
れ,本件協定書が作成されたというのであるから,この原告代表者供述等は信用す
ることができる。
これに対して,被告ら代表者供述等のうち,本件協定書を作成するに至っ
た経緯に関する部分は,曖昧で,不明確であるから,直ちに信用することができな
い。
(2) 前記争いがない事実によると,本件協定書においては,まず,本件商標権
等を原告と被告らの共有とし,被告らが平成13年2月末日までに買掛代金債務を
返済できなかった場合や手形の不渡りを発生させた場合などには,残りの持分も原
告に移転することとしているが,このように段階的に移転することは,担保に供す
る方法としては,自然であるということができる。この点について,被告らは,詐
害行為であると他の債権者から主張されるおそれがあったと主張するが,D弁理士
がそのようなアドバイスをしたなど,本件協定書作成当時そのような話がされたこ
とを認めるに足りる証拠はない。
(3) 上記1で認定した事実からすると,原告及び被告らには,本件協定書作成
当時,被告三翔が近日中に倒産するとの認識はなく,取引を継続することを第一に
考えていたことが認められるから,そのような時期に,取引を継続するための担保
の提供ではなく,他の債権者から財産を隠すことを考えたというのは不自然であ
る。
(4) 被告らに対する債権者からの差押えを免れるために本件商標権等を移転す
る旨の念書など,被告ら代表者供述等に沿った書面が作成されたことを認めるに足
りる証拠はない。かえって,上記1(8)で認定した事実からすると,Bが平成12年
8月2日に原告代表者に送付したFAX書面には,債権者からの差押えを免れるた
めであるとの記載はなく,「商取引が正常に維持出来るまでの間」との記載がある
ことが認められる。上記1で認定した事実からすると,ここでいう「商取引が正常
に維持出来るまでの間」とは,被告三翔の債務不履行状態が解消されるまでの間と
の意味であると解されるから,この記載は,担保のために本件商標権等が譲渡され
たことを示しているというべきである。
 なお,証拠(甲1)によると,本件協定書冒頭には,本件商標権等につい
て,「それらの権利の保全を目的として」という文言があることが認められるが,
このような抽象的な文言があるからといって,被告らに対する債権者からの差押え
を免れるために本件商標権等を移転する趣旨であると認めることはできない。
(5) 証拠(甲22,証人Dの証言,被告三翔代表者Cの代表者尋問の結果)に
よると,本件協定書作成に至る経緯において,被告三翔が倒産して本件商標権等が
すべて原告に移転してしまっても被告らは本件商標権等を使用していきたいという
趣旨の話が出たことが認められるが,この話は,あくまでも被告らから原告に対す
る本件商標権等の移転が前提となっており,移転した上で使用を認めてほしいとの
希望を述べた話であると解することができるから,被告らに対する債権者からの差
押えを免れるために本件商標権等を移転する旨の話ではない。
(6) 上記1(17)のとおり,被告三翔は,本件商標権等のほかにも商標権を有し
ていたところ,当該商標権は,被告三翔が倒産した後,被告らの取引先である大翔
株式会社に移転されていること,この商標は,被告らの主力商品の一つである「プ
ロポナールゴールドエキストラ」に関するものであったことが認められるが,この
ような営業上重要な商標権について原告に譲渡しなかったことは,被告らに対する
債権者からの差押えを免れるために本件商標権等を移転したのではないことを示し
ているということができる。
3 以上のとおり,本件協定書における本件商標権等を移転する旨の合意は,原
告に対する債務の担保を目的としたものであって,被告らに対する債権者からの差
押えを免れる目的でされた虚偽のものであったとは認められない。
 4 そうすると,被告らの虚偽表示の主張は理由がないから,原告の被告らに対
する本訴請求は,いずれも理由がある。
 よって,主文のとおり判決する。なお,原告は,仮執行宣言を求めている
が,移転登録手続を命じているので,仮執行宣言を付することはできない。
 
 東京地方裁判所民事第47部
   裁判長裁判官森 義之
 
 
   裁判官内藤裕之
   裁判官上田洋幸
(別紙)
商標権目録(1)
1 登録番号 第2284278号
  登録日 平成2年11月30日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第29類 茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
2 登録番号 第2501521号
  登録日  平成5年2月26日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第32類 ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスを
エタノール中に漬け込み溶解させ不純物を除去させて得られた液体状からなる加工
食料品,その他本類に属する商品
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
3 登録番号 第4284534号
  登録日  平成11年6月18日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳
清飲料,ビール製造用ホップエキス
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
4 登録番号 第4289187号
  登録日  平成11年7月2日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳
清飲料,ビール製造用ホップエキス
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
5 登録番号 第4302348号
  登録日平成11年8月6日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第29類 プロポリスを主原料とした液体状加工食品,食肉,食用
魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削
り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を
除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじ
き,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,
卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お
茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用
たんぱく
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
6 登録番号 第4302349号
  登録日  平成11年8月6日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第29類 プロポリスを主原料とした液体状加工食品,食肉,食用
魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削
り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を
除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじ
き,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,
卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お
茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用
たんぱく
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
7 登録番号 第4315831号
  登録日平成11年9月17日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第3類 せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香
料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,か
つら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨
き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔
軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出
し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
8 登録番号 第4332991号
  登録日平成11年11月12日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第29類 ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスを
エタノール中に漬け込み溶解させ不純物を除去させて得られた液体状からなる加工
食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「か
つお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわか
め・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干
しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果
実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのも
と,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆
腐,納豆,食用たんぱく
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
9 登録番号 第4332992号
  登録日平成11年11月12日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
       第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳
清飲料,ビール製造用ホップエキス
  権利者  共有者 2分の1 株式会社三翔
(別紙)
  商標権目録(2)
 登録番号第4276202号
  登録日平成11年5月28日
  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  第29類 ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスを
エタノール中に漬け込み,溶解させ,不純物を除去させて得られた液体状,顆粒状
からなる加工食品
(別紙)
意匠権目録(1)
1 登録番号    第1050007号
  登録日     平成11年6月18日
  意匠に係る物品 包装用箱
  権利者     共有者 2分の1 株式会社三翔
2 登録番号    第1058960号
  登録日     平成11年10月8日
  意匠に係る物品 包装用箱
  権利者     共有者 2分の1 株式会社三翔
(別紙)
意匠権目録(2)
  登録番号    第1068121号
  登録日     平成12年1月28日
  意匠に係る物品 包装用箱
  権利者     共有者 2分の1 プロポナール販売有限会社

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