弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は、いずれもこれを棄却する。
     当審における未決勾留日数中、各一二〇日を、当該被告人らに対する本
刑に算入する。
     当審における訴訟費用は、被告人らの連帯負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人Aの弁護人榊原幸一、被告人Bの弁護人佐藤米一の
各提出にかかる控訴趣意書(榊原弁護人については控訴趣意補充申立書を含む。)
にそれぞれ記載するとおりであるから、いずれもここに、これを引用する。
 佐藤弁護人の論旨第一点及び榊原弁護人の論旨第一点の(一)について、
 所論は、いずれも、被告人らは、本件犯行当時酩酊のため心神喪失若しくは同耗
弱の状態にあつたもので、原判決はこの点について事実を誤認し、延いて法律の適
用を誤つたものであるという。
 記録並びに原裁判所が取り調べたすべての証拠を検討してみるのに、原判決が被
告人らの本件犯行当時の酩酊の程度、その心神の状態について認定し、判断したと
ころは、まことに相当であつて、この点に関する事実の認定に、事実誤認を疑うべ
き事情は認められない。すなわち、原判決もいうように、被告人らの原審公判廷に
おける各供述、検察官に対する各供述調書、証人F、同Cの原審公判廷における各
供述、並びにDの司法巡査に対する供述調書によれば、被告人両名の平素の酒量
は、被告人Aが清酒にして約六、七合、被告人Bが同約五合であるところ、被告人
らが、本件犯行当日飲酒した量は、それぞれ当該被告人の右酒量に達していなかつ
たものであり、たとえ、それが夕食前の空腹時に、しかも酒とビールをまぜ合わし
て飲んだものであるとしても、被告人らの酒量を超えていたものであるとは認めら
れないばかりでなく、現に被告人らが最後に飲酒した露店「E」の主人Dも、被告
人らが同店を立ち去る時、それ程酒に酔つていた様子には見えなかつたと述べてい
るのであるし、又本件犯行当時被告人らの行動を目撃していたCも同旨のことを述
べているのである。更に、被告人両名が本件犯行直前原判決認定のごとくFから酒
食の饗応をうけようと考え、そのために、被告人らが執つた行動は計画的であり、
かつ犯行の前後に亘り極めて慎重に行動し、犯行当時における被告人らと右F及び
同人が難を避けようとしたタクシー運転手に対する被告人らの応答も正確であるこ
と、加えて、被告人らの原審公判廷における各供述、並びに検察官に対する各供述
調書の内容をみても、被告人らは、本件犯行前後の模様につき詳細、逐一に記憶し
て供述し、その内容にも前後なんら矛盾撞着するところが認められないこと、等の
諸事実に徴すれば、被告人両名が本件犯行当時、多少酩酊していたことは否定でき
ないが、その酩酊のため是非善悪を弁識する能力を喪い又はこの弁識に従つて行動
する能力を欠如していたものと認められないのは勿論、是非善悪を弁識し、その弁
識に従つて行為する能力が通常人に比べ、著しく減退していたものとも認められな
い。
 各弁護人の主張は、独自の見解を開陳するものか、あるいは、被告人らの、原審
公判廷における各自の不利益な質問にいたれば酒に酔つていて覚えがない旨の答弁
に依拠するものであつて、とうてい採用できないものである。
 榊原弁論人の論旨第一点の二及び佐藤弁護人の論旨第二点量刑不当の主張のう
ち、本件傷害の結果は被告人らの強盗行為に基くものではないとの各主張につい
て、
 榊原弁護人の論旨前段は、被告人らの本件犯行は、衆人環視の中で行われたもの
であるから、恐喝罪を以つて律すべく、強盗罪の行為類型に該らないといい、更
に、各弁護人は、被告人らは本件の強盗の犯意を生ずる前に、既に、原判示Fに対
し暴行を加え傷害の結果を生ぜしめているものであつて、原判決の認定した被告人
らが右Fに対し加えた傷害は強盗の前後に亘るものであり、しかも、それが被告人
らが強盗の犯意を生じた後に与えたものであることが確定できない以上、被告人ら
は強盗傷人罪を以つて律せらるべきではない。原判決は、この点において、事実を
誤認したか、あるいは法律の解釈適用を誤つた違法があるという。
 先ず、榊原弁護人の論旨前段について考えてみると、被告人らの原審公判廷の供
述、証人Fの原審並びに当審における各供述、証人C、同Gの原審公判廷における
各供述に徴すれば、なるほど、被告人らが原判示日時、原判示場所において、原判
示Fからその所有にかかる現金約二万六千円在中の革ジヤンバー一着を奪取した当
時、附近に七、八人の者か群り被告人らの行為を注視していた事実の認められるこ
とは、所論のとおりである。従つて、Fが、当時容易に自己の危難をこれらの者に
告げ、救助を求め得る情況に在つたことは否定できないであろう。(同人として
は、右のごとく救助を求めなかつた事情について、他人に救助を求めるよりタクシ
ーに飛び乗つて逃走した方がより安全だろうと考えたためである、と当公判廷にお
いて述べている。)然し、それだからといつて、直ちに被告人らの本件行為が強盗
の行為類型には該らないものである、と即断するわけにはいかない。却つて、被告
人らの検察官に対する各供述調書、Fの原審公判廷における供述並びに同人の検察
官に対する供述調書によれば、被告人らは、原判示場所においてFに対し殴る蹴る
の暴行を加え、同人を殆んど失神の状態に陥れてその反抗を抑圧し、同人から、そ
の所有にかかる前記革ジャンバー一着を奪取した事実が認定できるのであるから、
被告人らの本件行為が強盗罪を構成することは疑問の余地がないものというべきで
ある。論旨は、理由のないものである。
 次に、各弁護人の原判示Fに対する傷害が、被告人らの強盗の犯意を生ずる前後
に亘る暴行によつて生じたもので、それが強盗行為に基くものであることを確定で
きないとの主張について検討する。
 原判決引用の被告人らの原審公判廷の各供述、及び検察官に対する各供述調書、
証人Fの原審公判廷の供述、同人の検察官に対する供述調書、司法警察員作成の昭
和三三年一二月二七日附実況見分調書、医師H作成のFに対する診断書、並びに右
Fの当公判廷における証言を併せ考えてみると、被告人らは、原判示日時原判示の
ごとき経緯によりFが多額の金員を所持していることを知り、互いに協議のすえ、
同人から更に酒食の饗応を受けようと考え、同人に対し、「これから一寸附合つて
貰えないか」と申し向け、暗に酒食の饗応方を申し迫つたところ、同人から態よく
これを拒絶され、その場を立去られたにも拘らず、被告人らは、執拗に同人に追随
し、原判示みよし酒店前附近路上において、同人の左右両側から同人の両腕を捕え
ながら、同人に対し「一杯どうしても附合つてくれ」と申し向けたけれども、同人
がその場を逃走したため、更に同人を追跡し、同所から南方約九〇米を距てた原判
示市電J交又点附近において、同人を捕え、同人に対し「何故逃げる」と詰問した
うえ、被告人らは、こもごも同人に対し殴る蹴るの暴行を加え、同所に同人を顛倒
させ、漸くにして起き上つた同人が更に逃走し、難を避けるべく原判示I商会附近
路上迄いたりタクシーを呼び止めこれに乗車しようとした際、同人を追跡してきた
被告人らは、その乗車を妨げ同人を捕え、ここにおいて被告人らはFからその着用
にかかる革ジやンバ―を脱がぜ、これと共に同ポケット内在中の多額の金員を強取
すべく強盗の犯意を生じ、被告人らは暗黙のうちに意思を相通じ、共謀のうえ、右
I商会前路上において、被告人らは、更にこもごも殴る蹴るの暴行を加え、同人を
同所路上に仰向けに転倒させ、後頭部を強打させて殆んど失神の状態に陥らしめ
て、同人の反抗を抑圧して同人から原判示の金品を強奪したこと、そして、右Fは
前示被告人らのした市電J附近の暴行とI商会前路上の暴行との一連の暴行行為に
より原判示の傷害を蒙つたこと、そして、Fの受けた傷害のうち顔面の部分の擦過
打撲傷は、前記暴行のうち果して前後いずれの暴行により生じたものであるかを明
認することはできないが、少くとも後頭部の部分の傷害は、後の暴行、すなわち、
被告人らが原判決認定の強盗の犯意を生じた後の前示I商会前路上における暴行に
基いて生じたものであることを、認定できるのである。してみれば原判決が、その
認定にかかる被告人らが強盗の犯意を生じた前後に亘る暴行により生じ、しかも、
その前後いずれの暴行によつて生したものかを確定することのできない原判示Fの
顔面の擦過打撲傷を、たやすく原判示被告人らの強盗行為により生じたものと認定
したことは、明らかに事実を誤認したものというべきである。そして<要旨>強盗の
犯意を生ずる前後に亘る一連の暴行により傷害を加え、しかも、その傷害が右の前
後いずれの暴行により生じたものであるかを確定できない場合、この傷害の
結果をふくめて強盗傷人罪に問擬することのできないことは、勿論であるが、本件
においては、前認定のごとく被告人らが強盗の犯意を生ずる前後に亘りFに加えた
一連の暴行のうち、その前後いずれの暴行に塞ぐものかを確定できない原判示Fの
顔面の擦過打撲傷と、被告人らが強盗の犯意を生じた後にFに加えた暴行に基いて
生じたことの確定できる同人の原判示後頭部の擦過傷があるわけであつて、(後者
について、被告人らが強盗傷人罪の責任を免れないことは、当然である。)斯る場
合には、右の強盗の犯意を生じる前後に亘る一連の暴行に基く傷害と、強盗の犯意
を生じた後の暴行に基く傷害とを包括して強盗傷人の一罪として処断するのが相当
である。しかも、本件において、原判示Fの蒙つた傷害について、前記のごとく被
告人らを、傷害と強盗傷人の包括一罪として処断する場合と、原判決が誤つて認定
したごとく強盗傷人の単純一罪として処断する場合とにおいて、両者判決に影響を
及ぼすことの明らかな相違を招くものとは認められないので、原判決のこの点に関
する前示事実の誤認は、未だ原判決破棄の理由となすに足らない。論旨は、結局理
由なきに帰するわけである。
 榊原弁護人の論旨第一点の三、事実誤認の主張について
 所論は、被告人Aは、本件強盗について、その犯意のなかつたのは勿論、被告人
Bの強盗行為に共同加功する意思はなかつたという。
 然し、原判決引用の各証拠、特に、被告人らの検察官に対する各供述調書によれ
ば、被告人Aが、同Bの原判示強盗の犯意を察知し、同被告人に共同加担して同様
原判示F所有の革ジヤンバー在中の金員を強取しょうと企て、然も互に暗黙の裡に
意思を相通じ、本件強盗行為に及んだ事実を認定できるのである。そして、被告人
らの右各検察官に対する供述調書が、同被告人らの任意になされたものでないこと
を疑うべき事情は認められないのである。原判決のこの点に関する事案認定に所論
のごとく誤認のかどがあるものとは、記録を精査しても認められない。この点の論
旨も理由がない。
 各弁護人の量刑不当の主張について、
 記録並びに原裁判所並びに当裁判所が取り調べたすべての証拠に徴し認定できる
被告人らの本件犯情、特に被告人らは、原判示Fが被告人Aと同郷の誼みを以つ
て、原判示E酒食のもてなしをしたところ、Fが多額の金員を所持していることを
盗み見て、更に同人に酒食の饗応を強要すべく、執拗に同人に追随しあげくの果て
同人に暴行まで加え、(原判示市電上前附近において、被告人らがFに暴行を加え
た当時、既に被告人らに対し強盗の犯意があつたのではないかが疑われるのであ
る。)同人が被告人らの要求に応じて酒食の饗応を肯んじないと見てとるや、更
に、同人からその所有にかかる金品を強奪すべく本件犯行に及んだものでその犯罪
の動機も悪質であり、かつ暴行の程度も決して軽いものではないこと、被告人ら
は、本件犯行当時多少酩酊していたとはいえ多衆の環視する中で大胆にも本件犯行
を行つていること、そしてその犯行が強盗傷人罪に該ること、犯行後の示談の方法
についても被告人らにおいて誠意をつくして、被害者Fの宥恕を乞うた事情も認め
られないこと、その他諸般の情状を勘案すれば、各弁護人所論の事情を参酌してみ
ても、原判決が情状酌量して刑の減軽までして被告人らに科するに懲役五年の刑を
以つてしたことが、更に重きに過ぎ不当なものであるとはとうてい言えた筋合では
ない。論旨は、いずれも理由がない。
 よつて、本件各控訴はいずれも理由がないので、刑訴法三九六条に則りそれぞれ
これを棄却すべく、刑法二一条に従い当審における未決勾留日数中一二〇日を当該
被告人らに対する本刑に算入し、なお、刑訴法一八一条一項本文、一八二条により
当審における訴訟費用は被告人らをして連帯して負担させる。
 よつて、主文のとおり判決した。
 (裁判長判事 影山正雄 判事 谷口正孝 判事 中谷直久)

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