弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点について。
 原判決の挙示する証拠関係に照らせば、所論の点に関する原審の事実認定は首肯
するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属す
る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
 同第二点について。
 原審の確定した事実関係のもとにおいては、上告人が公証人Cの作成した公正証
書上の契約条項その他の記載を閲読しないで、たやすく、たんに訴外D株式会社の
代理人として署名するものと軽信したのは、弁護士である上告人として極めて重大
な過失を犯したものというほかはなく、上告人において本件連帯保証の意思表示が
錯誤により無効であると主張することは許されない旨の原審の判断は、正当として
是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 同第三点について。
 原判決は、公正証書上の契約と執行受諾の意思表示とはいわば一体の関係にある
から、本件公正証書における第一審原告(上告人)の連帯保証の意思表示に錯誤が
ある以上、右の執行受諾の意思表示についても錯誤があると認むべきことは第一審
原告主張のとおりであるが、執行受諾の意思表示は公証人に対する執行債務者の訴
訟行為であつて、このような意思表示についてはこれが意思表示をなすにあたり錯
誤があつたとしても右訴訟行為を無効ならしめるものではない、として、右執行受
諾の意思表示が要素の錯誤によつて無効である旨の上告人の主張を排斥している。
 しかし、原判決の右判断はたやすくこれを是認することができない。なるほど、
一般に訴訟行為に関しては意思の欠缺その他意思表示の瑕疵に関する規定の適用が
ないとされることは、原判示のとおりである。しかし、右のように解するのは、主
として、訴訟手続を組成する個々の行為について意思表示の瑕疵に関する主張を許
すときは訴訟手続の安定を害することとなることから、訴訟手続を安定させるため
の表示主義・外観主義の要請に基づくものである以上、訴訟行為であつてもそのよ
うな考慮を必要としない場合については、これを同一に論ずることはできないもの
というべきである。ところで、執行受諾の意思表示は、訴訟行為ではあるが、右の
ように訴訟手続を組成する一連の訴訟行為の一環として行なわれるものではなく、
私人が、任意に訴訟外において、債務名義を形成するために公証人に対し直ちに強
制執行を受くべき旨の意思を表示する一方的行為であるからには、その意思表示に
対して民法の意思表示の瑕疵に関する規定を適用することは妨げないものと解すべ
きである。したがつて、その意思表示に要素の錯誤があるときは、執行受諾の意思
表示をした者に重大な過失のないかぎり、その効力を生じないものといわなければ
ならない。してみると、訴訟行為については錯誤の規定の適用がないことを理由と
して上告人の主張を排斥した原判決には、公正証書上の執行受諾行為の性質に関す
る法令の解釈を誤つた違法があるものといわなければならない。
 しかし、他方、原審の確定するところによれば、上告人は弁護士でありながら、
本件公正証書上にみずから署名をしたが、その署名は右公正証書により締結された
賃貸借契約上の債務者であるD株式会社のたんなる代理人としてのみするものと誤
信し、その署名欄の肩書に連帯保証人の記載があつたこと、その契約条項中に上告
人についての連帯保証条項があつたことに気づかなかつたというのであるから、上
告人の連帯保証の意思表示は重大な過失に基づくというのであり、また公証人の面
前で公証人が嘱託人の陳述を聴取してする公正証書上の契約と執行受諾約款とはい
わば一体の関係にあるから、本件公正証書における上告人の連帯保証の意思表示に
錯誤がある以上、執行受諾の意思表示についても錯誤があるものと認めるべきもの
であるというのであつて、右認定はいずれも原判決挙示の証拠によつて肯認される
ところである。そして、このような事実関係のもとにおいては、本件執行受諾の意
思表示もまた上告人の重大な過失に基づいてなされたものと解すべきものであるか
ら、上告人は、みずから本件執行受諾の意思表示の無効を主張しえないものといわ
なければならない(連帯保証の意思表示に関する上告人の錯誤が重大な過失に基づ
く旨の被上告人の主張は、執行受諾の意思表示に関する上告人の錯誤が重大な過失
に基づく旨の主張をも含むものと解するのが相当である。)。
 してみれば、原判決の前記違法は、原判決の結論に影響を及ぼさないものという
べきであり、上告人の錯誤の主張を排斥した原審の判断は、結局相当であることに
帰するから、論旨は採用することができないものといわなければならない。
 同第四点について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして是認
するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の適法にした
証拠の取捨判断、事実の認定を争うものにすぎず、採用するに足りない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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