弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告理由について。
 本件農地が、不在地主(被上告人)の所有する小作地であること、かつ本件農地
は自創法五条五号にいわゆる「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農
地」に該当することは原判決の確定するところである。尤も、右農地に関しては同
法五条五号所定の市町村農地委員会又は都道府県農地委員会の指定のないことは、
また、原判決の確定するところであるけれども、市町村農地委員会が農地につき同
法三条による買収計画を樹立するにあたつて、その農地が本件のごとく客観的に同
法五条五号所定の「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当
する場合においては、都道府県農地委員会の承認を得て同号所定の指定を行い、こ
れを同三条の買収の目的から除外すべきものであつて、かくのごとき農地について、
右の指定を行わずして買収計画を樹立するがごときは違法であるといわなければな
らない。然らば右買収計画に基く買収処分の違法なことは勿論であつて、右と同趣
旨に出た原判決は正当であり、論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文
のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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