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平成25年9月12日判決言渡
平成24年(行ウ)第303号譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請
求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
国税庁長官が平成23年3月11日付けで原告に対してした,原告の平成22
年11月19日にした租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前の
もの。以下「措置法」という。)40条の規定による承認申請(以下「本件申請」
という。)を不承認とする処分(以下「本件処分」という。)を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,財団法人P1(以下「本件財団」という。)に対してした株
式会社P2(以下「P2」という。)発行に係る株式の寄附(以下「本件寄附」
という。)は,公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たると
して,措置法40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請(本件申
請)をしたところ,国税庁長官が本件申請を不承認とする処分(本件処分)をし
たため,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。
1関係法令等の定め
別紙2のとおり(別紙2で定義した略語は,本文においても用いることとす
る。)。
2前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨
により容易に認められる事実)
(1)原告等
ア原告は,株式会社P3(以下「P3」という。)の代表取締役会長,本
件財団の理事,学校法人P4(以下「P4」という。)の理事長等を務め
る者である。(乙1,20,27)
イ本件財団は,ものづくり技術の高度化に関する試験研究,普及等に対す
る助成等を行うことにより,茨城県における産業振興に寄与することを目
的とする財団法人である。(乙20)
(2)本件財団の設立に至る経緯等
ア原告は,本件財団を設立するため,平成19年10月19日付け「寄付
書」と題する書面により,現金1000万円及びP2発行に係る株式(額
面50円)500万株(以下「本件寄附株式」という。)の寄附(本件寄
附)を申し込んだところ,同日,本件財団の設立総会において,本件寄附
の申込みが可決,承認されるとともに,現金1000万円のうち500万
円を運用財産に,残りの500万円及び本件寄附株式を基本財産にそれぞ
れ組み入れることが可決された。(乙17,18)
イ本件財団は,平成19年11月19日,茨城県知事から民法(平成18
年法律第50号による改正前のもの。以下同じ。)34条の規定に基づく
設立の認可を受け,同月28日,設立された。なお,本件財団の設立が認
可された日に施行された寄附行為(以下「本件寄附行為」という。)には,
別紙3記載のとおりの規定がある。(乙2,19,20)
(3)本件財団の事業計画及び事業運営等
ア(ア)本件財団の平成20年度から平成22年度までの事業計画において
は,広報宣伝については,インターネットによる公募及び募集要項の配
布を実施するとされており,助成金の給付については,試験研究助成に
つき200万円以内で10件程度,普及活動助成につき100万円以内
で3件程度,調査研究助成につき100万円以内で2件程度とされてい
た。(乙7の1~3)
(イ)P3のインターネット上のウェブサイトには,「新技術開発の方に
小さなお手伝いをします。財団法人P1(2008/06/24)詳し
くは当財団までご相談ください。」と表示されるとともに,本件財団の
所在地,連絡先等が掲載されている。また,P4のインターネット上の
ウェブサイトには,本件財団について,「P5グループの技術開発を総
合的に担い,部門を越えて様々な研究をしています。」と紹介されてい
る。(乙21,22)
(ウ)本件財団の平成19年度知識普及事業募集要項には,本件財団が,
ものづくり技術の高度化に関する知識を普及するための講演会,シンポ
ジウム及びセミナー等の開催に要する経費の助成を行い,茨城県内の産
業振興に寄与しようとするものであり,平成20年1月1日から同年3
月31日までの間に茨城県内において開催するものを対象とし,1事業
につき100万円を限度として1件助成すると記載されていた。
また,平成20年度から平成23年度までの各学術研究等助成事業募
集要項には,本件財団が,①試験研究助成事業として,平成20年度
から平成22年度までについては,1件当たり10万円から200万円
以内で,ものづくり産業の基盤技術である「めっき」,「鋳造」,「金
型」等の高度化(微細化・精密化,小型化・軽量化など)を図るための
試験研究,平成23年度については,ものづくり技術の高度化を図るた
めの試験研究に対する各助成を,②知識普及助成事業として,1件当
たり10万円から100万円以内で,ものづくり技術の高度化に関する
知識の普及活動に対する助成を,③調査研究助成事業として,1件当
たり10万円から100万円以内で,ものづくり技術の動向に関する調
査研究に対する助成を行うとそれぞれ記載されていた。
((ウ)につき,乙5の1~5)
イ本件寄附株式に係るP2からの配当金として,平成20年7月1日に平
成19年度分として2500万円が,平成21年7月1日に平成20年度
分として250万円が,平成22年7月1日に平成21年度分として75
0万円が,それぞれP6銀行(現在のP7銀行)P8支店「財団法人P1
理事長P9」名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)に入金さ
れた。(乙23の1~3,乙24)
ウ(ア)本件財団に対して提出された平成19年度から平成22年度までの
間の助成申請書の提出状況は,別紙4の1記載のとおりであり,平成1
9年度が1件,平成20年度が6件,平成22年度が1件であった。(甲
5,6,8,10,12,14,16,18,乙25)
(イ)本件財団の選考委員会が平成19年度から平成22年度までの間に
助成を承認した助成候補者は,別紙4の2記載のとおりであり,平成1
9年度が1件,平成20年度が8件,平成21年度が1件,平成22年
度が1件であった。(乙25)
(ウ)本件財団は,上記(イ)のとおり選考委員会において助成の承認を受
けた者に対し,別紙4の3記載のとおり,本件口座から同3の「振込先
口座」欄記載の各銀行預金口座に振り込む方法により,助成額を支払っ
た。(乙26の1~10)
(エ)本件財団における本件寄附株式に係る配当金の収入状況及び助成金
としての支出状況は,別紙4の4記載のとおりである。(乙24)
(4)本件処分に至る経緯等
ア原告は,平成22年11月19日,国税庁長官に対し「租税特別措置法
第40条の規定による承認申請書」と題する書面(以下「本件申請書」と
いう。)を提出し,本件寄附について本件申請をした。(乙1)
イ国税庁長官は,平成23年3月11日付けで,本件申請について,本件
寄附が措置法施行令25条の17第2項に規定する要件に該当しないこと
を理由として,これを不承認とする本件処分をした。(甲1)
ウ原告は,平成23年5月10日,本件処分を不服として異議申立てをし
たが,国税庁長官は,同年11月2日,同異議申立てを棄却する旨の決定
をした。(乙6)
(5)本件訴えの提起
原告は,平成24年5月2日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3争点
本件の争点は,本件申請を承認しなかった本件処分の違法性の有無であり,
具体的には次の(1)から(3)までの各点について争いがある。
(1)措置法施行令25条の17第2項1号の要件(以下「公益増進に関する要
件」という。)該当性
(2)措置法施行令25条の17第2項2号の要件(以下「事業供用に関する要
件」という。)該当性
(3)手続的違法の有無
4争点に関する当事者の主張の要旨
(1)争点(1)(公益増進に関する要件該当性)について
(原告の主張の要旨)
ア原告がした本件寄附は,以下のとおり,その目的において,公益性が極
めて高く,それ以外の目的を有していなかった。
(ア)原告は,自らが経営するP3の事業等を通じて長年「ものづくり」
に取り組んでいたところ,これを更に発展させる開発活動等の助成や,
これを担う次世代の育成,支援をすることによる地域の産業振興を願い,
ものづくり技術の高度化に関する試験研究,普及等に対する助成等を行
うための本件財団を設立したものである。
(イ)本件財団は,P3のウェブサイトにおいて助成金申請募集を広報し,
応募要領についても,茨城県の産業振興の催事会場等において配布する
などし,毎年1,2回,十分な学識を有する4名の学者及び1名の実務
家の選考委員から成る選考委員会を開催し,助成金の支出先を決定して
いる。
イ本件財団は,募集要項において,助成の対象を「めっき」,「鋳造」,
「金型」についての試験研究としていたが,この分野に関する茨城県内の
助成対象先がごく少数に限られており,申請を全て認めたとしても予定し
ていた助成金額に達しないため,多額の繰越金が生ずることが予想されて
おり,上記分野に限らず,他の分野にも選考の範囲を広げる必要が生じて
いた。
そのような中で,原告は,平成20年3月,免疫学やプロポリスの研究
をしていたP10から,P4における生活習慣病に関する試験研究のため
の助成申請(以下「本件助成申請」という。)がされたため,本件財団の
事務局に対し,本件助成申請がされたことを口頭で伝えた(なお,本件財
団の事務局は,不慣れであり,本件助成申請を書面化することに思い至ら
なかったため,本件助成申請に係る申請書は作成されなかった。)。本件
財団の選考委員会は,同年10月6日,本件助成申請について他の案件と
共に審理し,承認した。
本件助成申請に対する助成をすれば,その研究の成果としてサプリメン
トや運動器具の製造技術の高度化が期待できるため,ものづくり技術の高
度化に関する知識の普及活動に対する助成やこのような事業を達成するた
めに必要な事業の一切を含む本件財団の目的にもかなうものである上,当
該年度のその他の助成申請が少なく,余剰金が大幅に生ずる見通しの中,
ものづくりの基礎となる学術的研究のための助成金の申請に応ずること
は,財団の実態をその目的に沿うように運営しようとする努力の現れとい
うべきであるし,原告において特に課税を免れる意図等を有していたこと
もないことからすれば,本件助成申請に係るP4への助成(以下「本件助
成」という。)のみを捉えて,本件財団が公益増進に関する要件に該当し
ないと判断されるべきではない。
なお,被告は,本件財団の選考委員会における助成の承認が恣意的にさ
れたものであると主張するが,上記承認は,選考委員会の裁量的判断とし
てされたものであって,原告は,選考委員会において発言権を有しておら
ず,その判断に関与していない。また,助成金額について,募集要項には
10万円から200万円の範囲であることが記載されているものの,これ
は目安として定められたものにすぎず,本件寄附行為において助成金額の
上限額が特に定められていないことからしても,上記の範囲に限定される
ものでもなく,研究の重要性,必要な研究期間,研究規模,設備,財団の
資金状況等を勘案して定められるものであって,基礎研究のような長期に
わたる研究に対する助成については,合理的な期間の数期分を合計して一
括助成する方が適切な場合もあり,これをまとめて助成するのか,毎年申
請を受けてその都度助成するのかについても,選考委員会の合理的な裁量
的判断に委ねられている。
ウ国税当局の実務においては,措置法40条に基づく申請をした時点では
措置法施行令25条の17第2項の定める要件を全て満たしていない場合
であっても,公益目的に合致しないことが明らかな場合を除き,直ちに不
承認とせず,当該贈与を認めることが民間の担う公益活動の促進という措
置法40条の制度趣旨に合致するかどうかの観点から承認の是非が判断さ
れており,特に,所得税等の負担の不当減少に当たらないような場合にお
いては,必要な要件を概ね(例えば7~8割)満たし,全体として同条の
制度趣旨に合致するものであると認められれば,承認が認められている。
また,同条の制度趣旨には合致するものの,上記要件の充足が不十分であ
るような場合,国税当局が,申請者からの要求に応じて必要な是正措置を
求め,場合によっては2,3年かけて要件を満たすように指導することも
ある。
本件寄附は,所得税等の負担の不当減少に当たらないものであるから,
本件申請の審査において,公益増進に関する要件等の該当性が厳格に判断
されるべき事案ではなく,むしろ,同条の制度趣旨に立ち返り,本件寄附
を認めることが民間の担う公益活動の促進という趣旨に合致するかどうか
の観点から,全体として承認に値するかどうかの判断がされるべきである。
(被告の主張の要旨)
ア公益事業が公益の増進に著しく寄与するかどうかについては,①公益
事業の規模(社会的存在として認識される程度の規模を有すること),②
公益の分配(公益を必要とする者に公平に与えられること),③事業の
営利性(営利企業的に行われていないこと),④法令の遵守等の4項目
の要件を満たしているかどうかにより判定する取扱いをしている(措置法
40条通達の8)ところ,公益増進に関する要件を満たすためには,公益
の分配が適正に行われる必要があるため,助成事業を行う財団等において,
恣意性を排除した助成対象者の選定基準などの客観的指針を作成し,それ
に基づく事業が行われる必要がある。
イ(ア)本件財団は,平成20年度の事業計画(以下「本件事業計画」とい
う。)及び同年度の募集要項(以下「本件募集要項」という。)におい
て,助成金の給付の上限額を100万円又は200万円以内と定めてい
たところ,同年度において,原告が理事長を務めるP4に対し,上記上
限額の範囲を超えた1000万円もの助成(本件助成)をした上,P4
からは,本件助成について,本件募集要項で定める申請書や実績報告書
が提出されていないほか,本件募集要項では,試験研究助成事業の対象
が「めっき」,「鋳造」,「金型」等の高度化(微細化・精密化,小型
化・軽量化など)とされていたにもかかわらず,P4が助成を求めた事
業は,サプリメントや運動器具を製造する技術の高度化を図るための試
験研究であり,助成事業の対象も合致していない。また,本件財団は,
本件事業計画において,公募の方法については,インターネットによる
公募及び募集要項の配布をする旨定めていたにもかかわらず,原告の主
張を前提とすると,本件助成は,公募によるものではないことが明らか
であるばかりか,P4の理事長である原告が本件財団の事務局に対し本
件助成への対応を指示しているに等しいのであって,以上によれば,本
件助成は,助成金額・手続や内容面において,本件事業計画及び本件募
集要項にのっとったものであるということはできない(なお,本件事業
計画や本件募集要項において,研究の重要性などの合理的な理由がある
場合に所定の助成金額を超えて助成金を支給できる旨の記載はない上,
選考委員会において,本件助成について上記合理的な理由を検討した事
情もうかがえない。また,仮に,本件財団が助成対象を他分野や他業種
に変更又は拡大するのであれば,本件寄附行為や本件募集要項を必要に
応じて変更することもできたにもかかわらず,こうした変更をしないま
ま助成対象者の選定がされており,以上によれば,本件財団における助
成対象者の選定が恣意的にされたものであることを否定できない。)。
このほか,本件財団が平成20年度及び平成21年度において特定非
営利活動法人P11に対してした助成についても,助成申請書や実績報
告書が提出されておらず,募集要項にのっとった手続がされていない。
以上のとおり,本件財団が,事業計画や募集要項にのっとった助成を
していたということはできず,公益の分配と認められるような適正な助
成がされていたということはできない。
(イ)本件寄附行為においては,助成対象の選定について審議するため選
考委員会を置くと定められ(27条1項),募集要項上も,助成対象者
の選定に係る審査については,選考委員会において厳正に審査し,理事
長が決定すると記載されている。
しかし,本件財団がした助成を審査した選考委員会の議事録には,審
査経過や発言者の発言要旨の記載がないことに加え,各選考委員の供述
によれば,各選考委員は,選考委員会の議題とされた段階で当該事業が
助成対象となることが既に予定されていると認識していたことがうかが
われることからすれば,選考委員会の選考は形骸化していたということ
ができる。
以上によれば,本件財団における選考委員会の助成の可否に係る審査
は公正さを欠き,選考委員会の運営状況も適正さを欠くものといわざる
を得ない。
ウ以上のとおり,本件財団が行っていた助成については,事業計画及び募
集要項等に沿わない不適正な助成がされていた上,選考委員会における運
営状況も適正さを欠くものであることから,本件財団は,不特定多数の者
を対象とした社会一般への公益の分配を行っていたということはできず,
公益増進に関する要件に該当するということはできない。
なお,原告は,国税当局の実務において,①措置法40条に基づく申
請については,所得税等の負担の不当減少に当たらないような場合であれ
ば,必要な要件を概ね満たし,全体として措置法40条の制度趣旨に合致
していれば承認が認められているものであること,②国税当局において,
申請者からの要求に応じて必要な是正措置を求め,場合によっては2,3
年かけて要件に該当するように指導されることもあるなどと主張する。し
かし,上記①については,同条の承認を受けるためには,所定の要件を全
て満たす必要があるとされており,安易な拡張解釈が許されるべきではな
い。また,上記②については,そもそも所得税法が申告納税制度を採用し
ていることからして,同条の承認に当たり,国税当局において当該承認の
ための申請が要件に該当するように是正等をさせるべき義務を負うもので
はない。
(2)争点(2)(事業供用に関する要件該当性)について
(原告の主張の要旨)
ア事業供用に関する要件について,措置法40条通達の9によれば,寄附
財産が株式の場合,各年の配当金の全額が直接かつ継続して公益を目的と
する事業(以下「公益事業」という。)の用に供されるかどうかにより判
定することとされている(なお,措置法施行令25条の17第2項2号は,
株式という性質上,当該年度にどの程度配当金が生ずるのかも,当該株式
の発行会社の業績いかんによるものであり,事前予測が困難であるため,
財産が公益事業に直接供される場合のみならず,供される見込みがある場
合にも要件に該当することとしたものと解される。)。
また,同号括弧書の「やむを得ない事情」については,同条1項後段の
「やむを得ないと認める事情」についての解釈や運用と同様に,極めて広
く解釈,運用されるべきであるところ,申請者又は受贈団体の関係者が事
業供用に関する要件の存在や内容を知らなかった場合には,「やむを得な
い事情」があるものとし,事業供用に関する要件該当性については,贈与
から2年経過後の財産の供用についても考慮されるべきである(措置法4
0条通達の13において掲げられている事情は,一旦措置法40条の承認
がされた後にこれを維持するかどうかを判断する上では妥当であるもの
の,同条の申請の際にまで要することとするのは酷であり,上記のような
場合にも「やむを得ない事情」があるものというべきである。)。
イこれを本件についてみると,本件寄附がされた平成19年以前の過去5
年間の本件寄附株式に係る配当金の平均額は1900万円であったとこ
ろ,平成20年度には1928万3200円が助成金として支出されたの
であるから,少なくとも,本件寄附の時点においては,本件寄附株式が,
本件寄附がされた日から2年以内に公益事業の用に直接供される見込みで
あったことは明らかである。
また,平成21年度の助成金は6万円にとどまり,平成20年度及び平
成21年度に関する限り,助成金の額は本件寄附株式の配当金の額を下
回っているものの,本件財団は,本件寄附株式を基本財産として助成事業
を開始したばかりであり,助成申請の公募等の経験もなかったため,助成
申請が予想どおり集まらなかったものであり,本件寄附株式の配当金を助
成金として2年間で完全に支出できなかったのも当然であり,本件財団に
ついて,相当期間助成事業を続けてきた実績を有する他の財団と同様に考
えるべきではない。
さらに,原告は,事業供用に関する要件について知らず,本件財団が上
記要件に適合するように財産運用をしているかどうかを確認することがで
きなかったのであるから,措置法施行令25条の17第2項2号括弧書の
「やむを得ない事情」があるというべきである。
ウ本件寄附が事業供用に関する要件に該当するかどうかは,前記(1)(原告
の主張の要旨)ウ記載のとおり,民間の担う公益活動の促進という措置法
40条の制度趣旨に合致するかどうかの観点から合理的かつ柔軟に解釈さ
れるべきであるところ,本件財団において,本件寄附株式の配当金の全額
が本件寄附から2年以内には公益事業に供されていないものの,同配当金
の残額は,平成23年度までにその一部が助成され,平成24年度には平
成21年度までの本件寄附株式の配当金の全額を超える助成がされること
が決定されており,最終的には全額が公益事業に供されている。また,本
件財団は,設立以来,科学・産業技術の調査,研究及び関連活動に対する
助成を行い,将来もこのような活動を継続する具体的な計画があるなど,
広く社会の発展に資する活動を行っている実態を有することからすれば,
本件寄附が同条の制度趣旨に合致するものであることは明らかである。
(被告の主張の要旨)
ア本件寄附が事業供用に関する要件を満たすためには,本件寄附のあった
日以後2年を経過する日までの期間内に,法人の公益事業の用に供され,
又は供される見込みであることを要し,寄附財産が株式の場合,その果実
である各年の配当金の全額が直接かつ継続して公益事業の用に供されるか
どうかにより判定することとなる。
イ本件財団は,平成20年7月1日に本件寄附株式の平成20年度の配当
金として受領した2500万円を,同日から2年以上経過した平成23年
3月時点においても全額使用していなかった。また,本件財団に対する平
成20年度から平成22年度までの本件寄附株式の配当金合計3500万
円のうち,助成金として支出された金額等は1939万9725円であり,
その使用割合は55%にすぎない(なお,これらの点は,本件財団の平成
20年度から平成22年度までの助成金を除く費用を含めても同様であ
る。)。
また,措置法施行令25条の17第2項2号は,当該財産が,当該贈与
があった日以後2年を経過する日までの期間内に,「当該法人の当該事業
の用に供され,又は供される見込みであること」と規定しており,措置法
40条2項及び措置法施行令25条の17第8項によれば,国税庁長官は,
贈与のあった日以後2年を経過するまでの期間内に,当該受贈財産が公益
事業の用に供されなかった場合には,非課税承認を取り消すことができる
とされていることからすれば,事業供用に関する要件について,措置法4
0条に基づく申請の時点で既に贈与のあった日以後2年を経過している場
合には,当該財産が上記2年の期間内に現に当該法人の当該事業の用に供
されたか否かを判断すれば足りるというべきであって,「供される見込み」
であるか否かを判断する余地はないというべきである。そして,本件申請
は,本件寄附から3年が経過した後にされたものであるから,事業供用に
関する要件については,本件寄附のあった日から2年以内に本件寄附株式
に係る配当金の全額が現に本件財団の公益事業の用に供されたか否かを判
断することとなるところ,これによれば,上記のとおり,事業供用に関す
る要件を満たしていないことが明らかである(なお,本件財団について当
該事業の用に「供される見込み」について検討しても,平成22年度の事
業計画の内容は前年度及び前々年度の事業計画の内容と同様であり,また,
平成22年度に助成申請があったものは,株式会社P12からの1件のみ
であったことからすれば,本件寄附のあった日から2年以内に配当金の全
てが助成金として支出される見込みといえるような具体的計画があったと
いうこともできない。)。
したがって,本件寄附が,事業供用に関する要件を満たしているという
ことはできない。
ウ措置法40条の要件の解釈は厳格にされるべきであり,安易な拡張解釈
は許されないというべきであるところ,措置法施行令25条の17第2項
2号括弧書の「やむを得ない事情」については,当該贈与に係る財産が,
当該贈与があった日以後2年を経過する日までの期間内に,当該法人の公
益事業の用に供されることが困難である事情が客観的に認められる場合を
いうものとして取り扱っており(措置法40条通達の13),原告や本件
財団の関係者が事業供用に関する要件を把握していなかったとの事情は,
上記の場合に当たらないため,本件寄附について上記「やむを得ない事情」
があったということはできない。
(3)争点(3)(手続的違法の有無)について
(原告の主張の要旨)
国税当局は,平成22年10月に実施したP5グループに属する合計16
社に対する一斉の税務調査において,同社らへの新たな課税根拠を発見でき
なかったところ,原告に対する課税を検討する中で,本件寄附の事実を発見
したため,当初から本件寄附について課税をすることを意図し,原告から必
要な情報を入手するため措置法40条の申請手続を利用することを考え,措
置法施行令25条の17第1項の「やむを得ないと認める事情」について何
ら問題とすることなく,贈与から4か月の申請期限経過後の本件申請を認め
た。
そして,事業供用に関する要件について定める同条2項2号によれば,贈
与から2年経過後に受贈財産がどのように使用されたのかは原則として問
題とならないところ,本件申請が,本件寄附がされてから3年後にされたも
のであるため,国税当局は,同年12月9日までに事業供用に関する要件を
満たすかどうかを判断するための書類を受領していた以上,遅くとも同月上
旬から中旬頃にはこれを判断することができたにもかかわらず,その後も本
件申請についての調査を続け,原告をして,国税当局の指導に従って是正を
し,必要な情報を提供すれば同条の承認が得られるものと誤信させ,譲渡所
得課税の更正決定の期限である平成23年3月15日までの間に,原告から
課税に必要な株式の価額に関する情報を提供させてこれを入手した上で,本
件処分をしたものである。
本件処分は,以上のような目的や手続からして許されるべきではなく,ま
た,措置法40条の趣旨にもとるものであり,信義則,適正手続を保障した
憲法31条,法の下の平等を保障した憲法14条などの趣旨に反し,国税庁
長官としての権限を濫用し,その裁量権を逸脱した違法,不当なものである
から,取り消されるべきものであることは明らかである。
(被告の主張の要旨)
本件処分について,信義則の法理を適用して取り消すことができる特別な
事情が存在するというためには,少なくとも,①税務官庁が原告に対し信
頼の対象となる公的見解を表示したこと,②原告がその表示を信頼しその
信頼に基づいて行動したこと,③後に公的見解の表示に反する処分が行わ
れたこと,④そのため,原告が経済的不利益を受けることになったこと,
⑤原告が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことに
ついて納税者の責に帰すべき事由がないことが必要となると解される。
これを本件についてみると,上記①に関し,本件の調査担当者が原告に対
し,本件申請が承認されるか否かについて公的見解を示した事実はない。ま
た,上記④に関し,原告が本件処分を受けた結果,本件寄附を譲渡所得とみ
なされて課税の対象とされることとなったとしても,それは,措置法40条
1項後段に基づく税制上の優遇措置を受けられないため,原則どおり,所得
税法59条1項1号により本来納付すべき税額の納付義務を負うこととなっ
たにすぎず,原告は,本件処分により,上記税制上の優遇措置を受けられる
との事実上の期待が失われたにすぎないのであって,原告が経済的な不利益
を被ったということはできない。
そうすると,本件処分について,信義則の法理を適用して取り消すべきも
のということはできない(なお,原告は,本件寄附について,本来であれば,
平成19年分の所得税の確定申告において,所得税法59条の規定に基づき
本件寄附に係るみなし譲渡所得の申告をする必要があったにもかかわらず,
これを申告していなかったことから,本件寄附について本件申請をしなけれ
ば,同条に基づく本件寄附に係る譲渡所得が申告漏れとなり,修正申告をす
る必要があったのであって,本件寄附に関しては,原告が本件申請をするか
どうかにかかわらず,本件寄附に係る譲渡所得の金額の計算をする必要が
あったものである。そして,国税当局の担当調査官が原告に対し,本件寄附
につき措置法40条に基づく承認制度を教示したのは,原告が本件寄附につ
いて同承認に係る申請をする意思があるのであれば,その申請及びこれに対
する国税庁長官の判断を待った上で原告の平成19年分に係る譲渡所得の金
額や所得税額の計算をすることとした方が,原告の意思にもかない,適当で
あると判断したためである。)。
また,本件処分は,本件申請について,措置法40条の承認要件を全て満
たすかどうかを適正に審査した上で,本件寄附が同条の要件の全てを充足し
ていないためされたものであって,法令上の手続違背があるということはで
きない。
第3当裁判所の判断
1争点(2)(事業供用に関する要件該当性)について
(1)法人に対する贈与により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合
には,その贈与をした時に,その時における価額に相当する金額により,こ
れらの資産の譲渡があったものとみなされて,当該贈与者に対し所得税が課
税される(所得税法59条1項1号)ところ,民法34条の規定により設立
された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の贈与で
当該贈与が教育又は科学の振興,文化の向上,社会福祉への貢献その他公益
の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして
国税庁長官の承認を受けたものについては,所得税の課税においては当該財
産の贈与がなかったものとみなされる(措置法40条1項後段。以下,この
特例を「本件特例」という。)。本件特例は,公益法人等に対する贈与を行
おうとする者の税負担を軽減し,民間の担う公益活動を促進しようとするも
のと解される。
本件特例の適用要件は,措置法施行令25条の17第2項に定められてい
るところ,同項2号は,当該贈与に係る財産(以下「寄附財産」という。)
が,当該贈与があった日以後2年を経過する日までの期間内に,当該法人の
当該事業の用に供され,又は供される見込みであること(事業供用に関する
要件)をその要件の一つとして定め,所定の期間内に寄附財産が公益事業の
用に直接供されることを求めている。そして,事業供用に関する要件につい
て,措置法40条通達の9ただし書においては,株式等のように,その財産
の性質上その財産を直接公益事業の用に供することができないものである場
合には,各年の配当金等その財産から生ずる果実の全部が当該公益事業の用
に供されるかどうかにより,当該財産が当該公益事業の用に直接供されるか
どうかを判定して差し支えないものとして取り扱うこととし,この場合にお
いて,各年の配当金等の果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうか
は,例えば,科学技術その他の学術に関する研究を行う者に対して助成金を
支給する事業を営む法人において助成金として支給されるなど,当該果実の
全部が直接,かつ,継続して,当該公益事業の用に供されるかどうかにより
判定することに留意するものとしている。
上記措置法40条通達の9ただし書は,株式等のように,その財産の性質
上その財産を直接公益事業の用に供することができないものについても措置
法40条の承認の対象から除外しないこととする一方で,事業供用に関する
要件の判定について,他の財産についての判定と同様に,直接,当該公益事
業の用に供されるかどうかを実質的に判定することとしており,合理的な指
針であるということができる。
そこで,以下,上記措置法40条通達の9ただし書の指針に従い,本件寄
附が事業供用に関する要件に該当するかどうかを判断することとする。
(2)前提事実(2)のとおり,原告は,本件財団の設立について認可された平成
19年11月19日をもって本件寄附をしたことから,同日から2年以内の
期間(平成21年11月19日まで。以下「本件期間」という。)にされた
本件寄附株式に係る配当金が,本件期間内に全額助成金として支給されてい
るかどうかを検討する。
前提事実(3)ウ(エ)によれば,本件期間内にされた本件財団に対する本件寄
附株式に係る配当金は,別紙4の4記載のとおり,平成20年7月1日に2
500万円,平成21年7月1日に250万円の合計2750万円であった
のに対し,本件期間内にされた本件財団における助成金の支給状況は,別紙
4の3記載のとおり,合計1928万3200円を支給したにすぎず,その
支給割合は約70%にすぎない。
なお,平成21年7月1日に平成21年度の配当金が支払われてから本件
期間の終期である同年11月19日までの期間が約5か月弱しかなかったこ
とを考慮し,仮に,平成20年度の配当金(2500万円)のみについてみ
たとしても,これが本件期間内に全額助成されたことはない(助成金の支給
割合は約77%にすぎない。)し,また,同日経過後も含めた平成21年度
全体における助成金までみたとしても,同年12月10日に6万円が支給さ
れているにすぎず,この支給を加えたとしても,本件期間内における配当金
が全額助成金として支給されているということもできない。
以上によれば,本件期間内にされた本件寄附株式に係る配当金が,本件期
間内に全額助成金として支給されているということはできないため,本件寄
附株式が,本件財団の公益事業の用に直接供されたということはできない。
(3)ア原告は,本件寄附がされた平成19年以前の過去5年間の本件寄附株式
に係る配当金の平均額は1900万円であるところ,平成20年度には1
928万3200円が助成金として支出されたのであるから,少なくとも,
本件寄附の時点においては,本件寄附株式が,本件寄附がされた日から2
年以内に公益事業の用に直接供される見込みであったと主張する。
しかし,上記主張のうち,平成19年以前の過去5年間の本件寄附株式
に係る配当金の平均額が1900万円であることについては,本件申請書
(10-3(1))に,本件寄附株式の1年間の運用利益が1900万円であ
るとの記載はあるものの,同記載が上記事実を認めるに十分なものという
ことはできず,他にこの事実を裏付ける的確な証拠は見当たらない。
また,この点をおくとしても,措置法40条2項及び措置法施行令25
条の17第8項によれば,国税庁長官は,仮に贈与の時点で当該贈与がさ
れた日から2年以内に公益事業の用に直接供される見込みがあるとして措
置法40条1項の承認をした場合であっても,贈与のあった日以後2年を
経過するまでの期間内に,寄附財産が公益事業の用に供されなかった場合
には,同項の承認を取り消すことができることとされているのであるから,
事業供用に関する要件について,同条に基づく申請がされた時点で既に贈
与のあった日以後2年を経過している場合には,原則として寄附財産が上
記2年の期間内に実際に当該法人の公益事業の用に供されたかどうかによ
り判断すれば足りるものというべきである。そうすると,本件申請は,本
件寄附がされた日から2年以上を経過した時点でされたものである以上,
本件申請に係る事業供用に関する要件の判断において,本件寄附株式が本
件寄附の時点において本件寄附がされた日から2年以内に公益事業の用に
直接供される見込みがあったかどうかを検討する必要はないといわざるを
得ない(なお,事業供用に関する要件の判定は,当該財産が,当該贈与が
あった日以後2年以内に,当該財産を受けた法人の当該贈与に係る公益事
業の用に供されることについて,具体的計画があり,かつ,その計画の実
現性があるかどうかにより行うものとするとされている〔措置法40条通
達の12〕ところ,原告は,実際の助成金の支給状況に基づき公益事業の
用に供される見込みがあったと主張するのみであって,具体的計画に基づ
く上記見込みがあったことの裏付けもないといわざるを得ない。)。
イ次に,原告は,事業供用に関する要件について知らず,本件財団が上記
要件に適合するように財産運用をしているかどうかを確認することができ
なかったのであるから,措置法施行令25条の17第2項2号括弧書の「や
むを得ない事情」があるというべきであると主張する。
しかし,前記(1)で説示したとおり,本件特例は,所得税法59条1項1
号による課税要件規定に対する例外規定に基づくものであり,公益性を担
保し,租税負担の公平な負担を図る観点からは,措置法施行令25条の1
7第2項において定められている要件の解釈も厳格にすべきである。同項
2号括弧書の「やむを得ない事情」については,上記の観点から検討する
必要があるほか,同号括弧書において「当該贈与又は遺贈を受けた土地の
上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供す
る建物のその建設に要する期間が通常2年を超えること」との例示に続い
て定められていることも考え合わせると,措置法40条通達の13におい
て,寄附財産が,当該贈与があった日以後2年を経過する日までの期間内
に,贈与者及び贈与を受けた法人の責めに帰せられない事情により,当該
法人の公益事業の用に供されることが困難である事情が客観的に認められ
る場合をいうものとして取り扱うこととしているのは,正当な解釈である
というべきである。そして,この解釈によれば,単に贈与者が事業供用に
関する要件を知らなかったとの事情をもって,上記「やむを得ない事情」
があるということができないことは明らかである(なお,上記措置法40
条通達の13について,原告は,一旦措置法40条の承認がされた後にこ
れを維持するかどうかを判断する上では妥当であるものの,同条の申請の
際にまで要することとするのは酷であると主張するが,同条及び措置法施
行令25条の17の規定上,原告の主張するような区別がされているわけ
ではないことからすれば,そのような区別をした上で解釈することに合理
性があるとは認められない。)。
ウさらに,原告は,本件寄附が事業供用に関する要件に該当するかどうか
は,措置法40条の制度趣旨に合致するかどうかの観点から合理的かつ柔
軟に解釈されるべきであるところ,本件財団において,本件寄附株式の配
当金の全額が最終的には公益事業に供されており,また,本件財団が広く
社会の発展に資する活動を行っている実態を有することからすれば,本件
寄附が同条の制度趣旨に合致するものであることは明らかであると主張
し,これに沿う証拠として,同旨の記載があるP13税理士の陳述書(甲
34)を提出する。
しかし,前記(1)のとおり,本件特例は,公益法人等に対する贈与を行お
うとする者の税負担を軽減し,民間の担う公益活動を促進しようとするも
のと解されるものの,所得税法59条1項1号による課税要件規定に対す
る例外規定に基づくものであって,これを適用するための要件として事業
供用に関する要件が定められている以上,その該当性についても,法令の
定めに従い厳格に判断すべきである。そして,前記(2)で説示したとおり,
本件期間内にされた本件寄附株式に係る配当金が,本件期間内に全額助成
金として支給されているということができない(本件寄附の時点でその見
込みがあったということもできない。)以上,本件寄附について,事業供
用に関する要件を満たしているということはできない(本件期間後に助成
金として全額支給されたかどうかや本件財団の実態を考慮する余地はない
というべきである。)。
エしたがって,原告の上記アからウまでにおける各主張をいずれも採用す
ることはできない。
(4)よって,本件寄附が,事業供用に関する要件を満たすということはできな
い。
2争点(3)(手続的違法の有無)について
原告は,本件処分が,その目的や手続に照らすと,許されるべきではなく,
また,措置法40条の趣旨にもとるものであり,信義則,適正手続を保障した
憲法31条,法の下の平等を保障した憲法14条などの趣旨に反し,国税庁長
官としての権限を濫用し,その裁量権を逸脱した違法,不当なものであるから,
取り消されるべきである旨主張するので,以下では,原告の主張について,原
告が上記手続的違法の主張の基礎とする事情も踏まえつつ検討する。
まず,本件寄附は,原則として,所得税法59条1項1号に定める譲渡所得
があったものとみなされ,所得税の課税対象となるものであるところ,本件処
分は,所得税の課税において贈与がなかったものとみなされるとの本件特例の
適用を求める本件申請を承認しないことを内容とするものであって,原告は,
本件処分により新たな課税がされることとなったわけではなく,原則どおり,
本来納付すべき税額の納付義務を負うこととなったにすぎない。
次に,原告が提出する原告及び本件申請について原告に代わり国税当局への
対応を主にしていたP14株式会社総務部長のP15の各陳述書(甲2,57,
58)によっても,国税当局の担当者が,原告及びP15に対し,本件申請が
されれば承認されることを公的見解として示していたことが裏付けられている
ということはできず(本件寄附につき,このままでは株式の譲渡について課税
されてしまうことになるから,措置法40条の規定による承認申請をしておい
た方がよいとの指導をし,その後も,申請書の不備の訂正や資料の補充に関す
る指導等をしたとしても,それは承認がされる可能性を否定しなかったという
にとどまり,承認がされることを公的見解として示したことにはならない。),
他にこれを認めるに足りる証拠はない。
また,本件申請の調査を行う国税当局が,本件申請について必要な調査を尽
くした上で承認をするかどうかの判断を行うのは当然であると考えられ,仮に,
原告の主張するように,原告が国税当局に対し平成22年12月頃までに事業
供用に関する要件についての書類を提出していたとしても,その時点で確定的
に承認要件の充足の有無についての判断をしていたと認めるに足りる証拠はな
い以上,国税当局が本件申請についてその後も調査を継続したことが違法であ
ると評価することもできない。
さらに,本件寄附により所得金額が算出されない(贈与した財産の価額から
必要経費を控除した金額がない)のであれば,そもそも本件申請の対象とされ
ないのであるから,国税当局において,本件申請の対象となるかどうかを確認
するため,本件寄附により所得金額が算出されるかどうかを調査する必要があ
ると考えられるし,また,国税当局において,本件申請を承認せず,本件寄附
について原則どおり課税すべきこととなった場合を想定し,本件寄附株式の価
額に関する情報を調査する必要があったということができることからすれば,
国税当局が本件寄附株式の価額に関する情報について調査したことを違法と評
価すべきであるということはできない。
その他,本件全証拠を精査してみても,国税当局において,本件申請に係る
手続について適正さを欠くものであるとか,本件処分が法の下の平等に反する
など,本件処分について憲法31条や14条の趣旨に反するものであったこと
をうかがわせる事情があるということはできない。
以上の点を考慮すると,仮に,原告やP15が本件申請について承認される
ものと考えていたとしても,原告やP15がそのような認識をするに至ったこ
とについて,本件処分に係る手続中に違法があるということはできない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
3以上のとおり,本件寄附が措置法40条の承認の要件である事業供用に関す
る要件を満たしておらず,また,本件処分に係る手続に手続的違法も認められ
ないことからすれば,本件処分は適法なものということができる。
第4結論
よって,その余の点(争点(1))を判断するまでもなく,原告の請求は理由がな
いから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事
訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官川神裕
裁判官村田一広
裁判官不破大輔
(別紙2)
関係法令等の定め
1贈与等の場合の譲渡所得等の特例
所得税法59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
(1)1項
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除
く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には,その者の山林
所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については,その事由が
生じた時に,その時における価額に相当する金額により,これらの資産の譲渡
があったものとみなす。
①1号
贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)
若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認
に係るものに限る。)
②2号(略)
(2)2項(略)
2国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税
(1)措置法40条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
ア1項
国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があった場合には,所得税
法59条1項1号の規定の適用については,当該財産の贈与又は遺贈がな
かったものとみなす。民法34条の規定により設立された法人その他の公益
を目的とする事業を営む法人に対する財産の贈与又は遺贈(当該法人を設立
するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で当該贈与
又は遺贈が教育又は科学の振興,文化の向上,社会福祉への貢献その他公益
の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして
国税庁長官の承認を受けたものについても,また同様とする。
イ2項
前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があった場合において,当該
贈与又は遺贈のあった後,当該贈与又は遺贈に係る財産(中略)が当該財産
を受けた法人の当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供され
ないこととなったときその他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実が生
じたとき(中略)は,国税庁長官は,その承認を取り消すことができる。こ
の場合には,その承認が取り消された時において,政令で定めるところによ
り,同項に規定する贈与又は遺贈があったものとみなす。
ウ3~6項(略)
(2)租税特別措置法施行令(平成20年政令第161号による改正前のもの。以
下「措置法施行令」という。)25条の17(公益法人に対する寄附財産の譲
渡所得等の非課税のための手続等)
ア1項
措置法40条1項後段の規定の適用を受けようとする者は,贈与又は遺贈
(同項後段に規定する法人を設立するためにする財産の提供を含む。以下こ
の条において同じ。)により財産を取得する法人の事業の目的,当該贈与又
は遺贈に係る財産その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該申請
書に記載された事項が事実に相違ないことを当該法人において確認した書面
を添付して,当該贈与又は遺贈のあった日から4月以内(当該期間の経過す
る日前に当該贈与があった日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限
が到来する場合には,当該提出期限までとする。)に,納税地の所轄税務署
長を経由して,国税庁長官に提出しなければならない。この場合において,
当該期間内に当該申請書の提出がなかったこと又は当該書面の添付がなかっ
たことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり,かつ,
当該贈与又は遺贈に係る山林所得又は譲渡所得につき国税通則法24条から
26条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又
は書面の提出があったときは,当該期間内に当該申請書の提出又は当該書面
の添付があったものとする。
イ2項
措置法40条1項に規定する政令で定める要件は,次に掲げる要件(中略)
とする。
①1号
当該贈与又は遺贈が,教育又は科学の振興,文化の向上,社会福祉への
貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
②2号
当該贈与又は遺贈に係る財産(中略)が,当該贈与又は遺贈があった日
以後2年を経過する日までの期間(当該贈与又は遺贈を受けた土地の上に
建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供する建
物のその建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない
事情があるため,当該期間内に当該財産の贈与又は遺贈を受けた法人の当
該事業の用に供することが困難である場合には,当該贈与又は遺贈があっ
た日以後国税庁長官が認める日までの期間)内に,当該法人の当該事業の
用に供され,又は供される見込みであること。
③3号
措置法40条1項後段に規定する法人に対して財産の贈与又は遺贈をす
ることにより,当該贈与者若しくは遺贈者の所得に係る所得税の負担を不
当に減少させ,又は当該贈与者若しくは遺贈者の親族その他これらの者と
相続税法64条1項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与
税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
ウ3~7項(略)
エ8項
措置法40条2項に規定する政令で定める事実は,2項2号に規定する期
間内に同号に規定する財産が同号の事業の用に供されなかったこと,同項3
号に掲げる要件に該当しないこととなったこと,6項に規定する財務省令で
定める書類の提出がなかったことその他財務省令で定める事実とする。
オ9,10項(略)
(3)国税庁長官「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の
非課税の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成20年7月8日付け課資4
-83外による改正前のもの。以下「措置法40条通達」という。)(乙13)
ア8(公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定)
措置法施行令25条の17第2項1号に規定する「当該贈与又は遺贈が…
公益の増進に著しく寄与する」かどうかの判定は,7に該当するものを除き,
当該贈与又は遺贈に係る「公益を目的とする事業」(以下「公益事業」とい
う。)が公益の増進に著しく寄与するかどうかにより行うものとして取り扱
う。この場合の判定は,次に掲げる事項が,それぞれ次に掲げる要件を満た
しているかどうかによるものとして取り扱う。
(ア)(1)公益事業の規模
当該贈与又は遺贈を受けた法人の当該贈与又は遺贈に係る公益事業が,
その事業の内容に応じ,その事業を営む地域又は分野において社会的存在
として認識される程度の規模を有すること。
この場合において,例えば,次のイからヌまでに掲げる事業がその法人
の主たる目的として営まれているときは,当該事業は,社会的存在として
認識される程度の規模を有するものに該当するものとして取り扱う。
①イ~ト(略)
②チ
科学技術その他の学術に関する研究を行うための施設(以下「研究施
設」という。)を設置運営する事業又は当該学術に関する研究を行う者
(以下「研究者」という。)に対して助成金を支給する事業(助成金の
支給の対象となる者が都道府県の範囲よりも狭い一定の地域内に住所を
有する研究者又は当該一定の地域内に所在する研究施設の研究者に限定
されているものを除く。)
③リ,ヌ(略)
(イ)(2)公益の分配
当該贈与又は遺贈を受けた法人の事業の遂行により与えられる公益が,
それを必要とする者の現在又は将来における勤務先,職業等により制限さ
れることなく,公益を必要とするすべての者(やむを得ない場合において
はこれらの者から公平に選出された者)に与えられるなど公益の分配が適
正に行われること。
(ウ)(3)事業の営利性
当該法人の当該贈与又は遺贈に係る公益事業について,その公益の対価
がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大でないことその他当該事
業の経営が営利企業的に行われている事実がないこと。(以下略)
(エ)(4)法令の遵守等
当該法人の事業の運営につき,法令に違反する事実その他公益に反する
事実がないこと。
イ9(当該贈与又は遺贈に係る財産が公益事業の用に供されるかどうかの判
定)
措置法施行令25条の17第2項2号の規定による当該贈与又は遺贈に係
る財産(同号かっこ書の規定の適用により当該財産の譲渡による収入金額を
もって取得した資産を含む。)が当該贈与又は遺贈に係る公益事業の用に供
されるかどうかの判定は,当該財産そのものが,直接,当該公益事業の用に
供されるかどうかにより行うものとする。
ただし,株式,著作権などのようにその財産の性質上その財産を直接公益
事業の用に供することができないものである場合には,各年の配当金,印税
収入などその財産から生ずる果実の全部が当該公益事業の用に供されるかど
うかにより,当該財産が当該公益事業の用に供されるかどうかを判定して差
し支えないものとして取り扱う。この場合において,各年の配当金,印税収
入などの果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうかは,例えば,(中
略)8の(1)のチに掲げる法人において助成金として支給されるなど,当該果
実の全部が直接,かつ,継続して,当該公益事業の用に供されるかどうかに
より判定されることに留意する。
ウ12(2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供される見込みで
あるかどうかの判定)
措置法施行令25条の17第2項2号に規定する「当該贈与又は遺贈が
あった日以後2年を経過する日までの期間内に,当該法人の当該事業の用に
供される見込みである」かどうかの判定は,当該財産が,当該贈与又は遺贈
があった日以後2年を経過する日までの期間内に,当該財産を受けた法人の
当該贈与又は遺贈に係る公益事業の用に供されることについて,例えば,建
物の設計図,資金計画などその具体的計画があり,かつ,その計画の実現性
があるかどうかにより行うものとする。
エ13(2年を経過する日までの期間内に公益事業の用に供されることが困
難である場合の「やむを得ない事情」)
措置法施行令25条の17第2項2号かっこ書に規定する「贈与又は遺贈
を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事
業の用に供する建物のその建設に要する期間が通常2年を超えることその他
のやむを得ない事情」がある場合とは,贈与者(当該贈与者の相続人及び包
括受遺者を含む。)又は遺贈者(当該遺贈者の相続人及び包括受遺者を含む。)
及び贈与又は遺贈を受けた法人の責めに帰せられない次に掲げる場合など,
当該贈与又は遺贈に係る財産が,当該贈与又は遺贈があった日以後2年を経
過する日までの期間内に,当該法人の公益事業の用に供されることが困難で
ある事情が客観的に認められる場合をいうものとして取り扱う。
(ア)(1)
災害により,当該財産が当該期間内に当該事業の用に供せないこと。
(イ)(2)
建築基準法その他の法令による制限を受けるなどのため,施設の設置に
関する計画の変更を余儀なくされ,施設の設置ができなくなったことに伴
い,当該財産が,当該期間内に当該事業の用に供せないこと。
(ウ)(3)
施設の設置認可に係る行政庁の指導又は施設の設置についての隣接地等
の所有者等の反対などにより,施設の設置に関する計画の変更を余儀なく
され,施設の設置ができなくなったことに伴い,当該財産が,当該期間内
に当該事業の用に供せないこと。
オ22(判定の時期等)
公益法人に対する財産の贈与又は遺贈が措置法施行令25条の17第2項
各号に定める要件に該当するかどうかの判定は,同条1項に規定する申請書
の記載等に基づき,当該贈与又は遺贈の時を基準として,その後に生じた事
実関係をも勘案して行うのであるが,当該贈与又は遺贈の時には,当該各号
に定める要件に該当しない場合においても,その申請につき措置法40条3
項の規定による承認をしないことを決定した旨の通知をする時までに,当該
法人の組織,寄附行為等を変更すること等により当該各号に定める要件に該
当することが明らかにされたときは,当該贈与又は遺贈は,当該各号に定め
る要件に該当するものとして取り扱うことができるものとする。
以上
(別紙3)
本件寄附行為の規定
13条(目的)
この法人は,ものづくり技術の高度化に関する試験研究,普及等に対する助成
等を行うことにより,茨城県における産業振興に寄与することを目的とする。
24条(事業)
この法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)ものづくり技術の高度化に関する試験研究を行う者に対する助成
(2)ものづくり技術の高度化に関する知識の普及活動に対する助成
(3)ものづくり技術の動向に関する調査研究に対する助成
(4)前各号の事業を達成するために必要な事業
311条(会計年度)
この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
419条(権能)
(1)1項
理事会は,この寄付行為に別に規定するもののほか,次の事項を議決する。
①事業計画の決定
②事業報告の承認
③その他この法人の運営に関する重要な事項
(2)2項(略)
526条(議事録)
(1)1項
理事会及び評議員会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成し
なければならない。
①理事会又は評議員会の日時及び場所
②理事又は評議員の定数及び現在数
③理事会又は評議員会に出席した理事又は評議員の指名(書面表決者及び表
決委任者を含む。)
④議決事項
⑤議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
⑥議事録署名人の選任に関する事項
(2)2項
議事録には,議長及び出席した理事又は評議員のうちからその理事会又は評
議員会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならな
い。
627条(選考委員会及び委員)
(1)1項
この法人に,理事会の議決により,助成対象の選定について審議するため,
選考委員会を置く。
(2)2項
選考委員会の委員の数は5人以上9人以内とする。
(3)3項
選考委員会の委員は,理事会の同意を得て,理事長が委嘱する。
(4)4項
選考委員会の委員は学識経験者によって構成されなければならない。
(5)5項(略)
⑹6項
前各号に定めるもののほか,選考委員会及びその委員に関し必要な事項につ
いては,理事会の議決を経て,理事長が定める。
以上
(別紙4)
1本件財団に対する助成申請書の提出状況
年度申請年月日申請者
(申請機関名)
助成申請額
19平成20年1月17日有限会社P16代表取締役P17370,000円
20平成20年6月26日P18実行委員会委員長P191,000,000円
平成20年10月8日株式会社P20代表取締役P211,554,000円
平成20年10月9日P22株式会社代表取締役P23739,200円
平成20年10月10日株式会社P24代表取締役P252,000,000円
平成20年10月14日株式会社P26代表取締役P272,000,000円
平成20年10月15日株式会社P28代表取締役P291,890,000円
22平成23年1月20日株式会社P12代表取締役P301,000,000円
2本件財団の選考委員会が助成を承認した助成候補者
年度選考委員会開催日助成候補者
19平成20年1月22日有限会社P16
20平成20年9月16日P18実行委員会
平成20年10月16日株式会社P20
P22株式会社
株式会社P24
株式会社P26
株式会社P28
P4
平成21年2月5日特定非営利活動法人P11
21平成21年12月1日特定非営利活動法人P11
22平成23年2月22日株式会社P12
3本件口座からの振込状況
日付振込先口座振込金額
平成20年2月20日P31銀行P32支店の有限会社P16名
義普通預金口座
370,480円
平成20年9月22日P31銀行P33支店のP18事務局長P
34名義普通預金口座
1,000,000円
平成20年11月25日P31銀行P35店の株式会社P20名義
普通預金口座
1,554,000円
P31銀行P36支店のP22株式会社代
表取締役P23名義普通預金口座
739,200円
P31銀行P37支店の株式会社P24代
表取締役P25名義普通預金口座
2,000,000円
P38銀行P39支店の株式会社P26代
表取締役P27名義普通預金口座
2,000,000円
P31銀行P40支店の株式会社P28名
義普通預金口座
1,890,000円
平成20年12月4日P6銀行P8支店のP4名義当座預金口座10,000,000円
平成21年2月10日P6銀行P32支店の特定非営利活動法人
P11P41名義普通預金口座
100,000円
平成21年12月10日P6銀行P32支店の特定非営利活動法人
P11P41名義普通預金口座
60,000円
4本件財団における本件寄附株式に係る配当金の収入状況及び助成金としての
支出状況
年度配当金の収入金額
(支払日)
助成金としての支出金額等
2025,000,000円
(平成20年7月1日)
19,309,200円
(うち助成金としての金額19,283,200円)
212,500,000円
(平成21年7月1日)
60,525円
(うち助成金としての金額60,000円)
227,500,000円
(平成22年7月1日)
30,000円
(うち助成金としての金額0円)
以上

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