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(原審・浦和地方裁判所越谷支部平成9年(ワ)第566号占有権に基づく妨害予防請求控訴事件
(原審言渡日平成13年1月16日))
     主      文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人・附帯控訴人の請求(当審で拡張されたものを含む。)をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人・附帯控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判(以下,控訴人・附帯被控訴人を「控訴人」と,被控訴人・附帯
控訴人を「被控訴人」という。)
1 控訴人ら
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人の当審で拡張した請求を除く請求に係る訴えを却下する。
(3) ((2)が認められない場合)被控訴人の拡張前の請求を棄却する。
(4) 被控訴人が当審で拡張した請求を棄却する。
(5) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
(1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(2) 原判決を次のとおり変更する。
 控訴人らは,被控訴人に対し,別紙物件目録記載の土地について,同土地上に柵,杭,
工作物を設置したり,土石,竹木等の物件を置いたり,同土地を損傷又は汚損したり,そ
の他被控訴人の同土地に対する占有に支障を及ぼす行為をしてはならない。(被控訴人
は,当審で附帯控訴をして請求を拡張した。なお,控訴人らは,被控訴人の附帯控訴は請
求の減縮を伴う旨主張するが,被控訴人は,被控訴人が従前妨害予防請求の対象として
いた土地部分は,別紙図面により特定される土地の範囲を超えるものではないとしている
のであるから,被控訴人の附帯控訴は,請求の拡張のみであり,減縮部分はないと解され
る。)
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人らの負担とする。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
 本件は,被控訴人が,国から無償貸付けを受け市道として供用しているとする道路部分
について,民法上の占有権があり,控訴人らがこれを侵害するおそれがあると主張して,
占有権に基づき,控訴人らに対し,占有妨害予防請求をした事案である。これに対し,控
訴人らは,被控訴人の訴えは不適法である,被控訴人は上記市道部分について民法上の
占有権を有していない,仮に有しているとしても,控訴人らが被控訴人の上記占有権を侵
害するおそれはないなどとして争った。
 原審は,基本的に被控訴人の請求を認めたため(なお,原判決の法的問題点について
は,後述する。),控訴人らがこれを不服として控訴したところ,被控訴人は,原判決別紙
物件目録記載の土地部分のみならず,同土地部分を含む本判決別紙物件目録記載の土
地部分についての占有妨害予防を求めるとして,附帯控訴をしてその請求を拡張した(以
下,同目録記載1及び2の土地を合わせて「本件各土地」と,同目録記載の土地全体を「本
件道路」という。)。
2 争いのない事実
(1) 本件各土地は,いずれも,もとAが所有していた。
(2) 控訴人株式会社丸福(以下「控訴人丸福」という。)は,平成4年10月1日,別紙物件
目録記載1の土地につき,同日売買を原因とする所有権移転登記を経由した。また,控訴
人北光商事株式会社(以下「控訴人北光」という。)は,同日,同目録記載2の土地につき,
同日売買を原因とする所有権移転登記を経由した。
3 当事者の主張
(1) 本案前の主張
 ア 控訴人ら
 (ア) 被控訴人主張の占有権(管理・占有)は現行道路部分に関するものであるが,そう
だとすれば,最大判昭和41年2月23日(農業共済掛金等請求事件。民集20巻2号320
頁参照)は,行政主体において特に他に取りうる行政上の手段・措置がある場合には行政
主体側からの民事上の提訴を認めない趣旨を示しており,また,東京高判昭和62年4月9
日(地下鉄半蔵門線道路占有放置違法確認等住民訴訟事件。行裁集38巻4・5号360頁
参照)が指摘するように「道路の不法占有に対する管理上の措置はもっぱら道路法に基づ
く行政処分としてなされることを法は予定しているものと解するのが相当」であり(なお,最
大判昭和56年12月16日(大阪国際空港事件。民集35巻10号1369頁参照)は,公権
力の行使と不可分一体的に行使される管理権についての差し止め請求も,不可避的に行
政権の発動を求める請求を包含することになるとして,民事訴訟としては不適法としてい
る。),道路管理者たる被控訴人には道路法等に基づく行政上の義務履行確保の手段・措
置が用意されているのであるから,被控訴人には,本件のごとき私法上の請求を求める訴
えの利益はない。また,本件請求の趣旨は,道路法の条文とほぼ同文であり,司法判断に
基づく執行の余地はなく,この点でも,本件は,上記判例(前掲最大判昭和41年2月23
日)の射程内である。
 (イ) 被控訴人主張の占有は,道路法の目的の範囲内で認められる特殊な占有形態で
あって,一般人の通行利用を排除できるものではないから,結局,本件請求は,道路法に
基づく公権力の行使と不可分一体の請求であって,行政主体としての権限行使について
事前の司法判断を求めるものとなるところ,我が国の,取消訴訟を基本とする行政事件訴
訟法の下では,公権力の行使に係る事項について,行政に対する司法判断は事後的な判
断によってされるべきであって(前掲最大判昭和56年12月16日は,民事訴訟によって
は,行政権限について事前の司法判断をなし得ないことを明らかにしたものである。),本
件請求は法体系に反するもので許されない。
 (ウ) 仮に,被控訴人が道路法に基づき管理・占有しているとしても,道路法4条は,道路
管理主体による占有権の行使を禁止しているから,本件請求に係る訴えは,不適法であ
る。
 (エ) 被控訴人が本件において禁止・不作為を求める行為態様が特定されて いないな
ど,請求の対象の特定を欠き,本件請求に係る訴えは,不適法である。
 イ 被控訴人
 (ア) 確かに,被控訴人は,本件道路(公物)の不法占有・占拠に対し,行政代執行により
物件の除去等を実施できるが,このことから当然に,被控訴人に民事訴訟上の訴えの利
益がないということにはならず,訴えの必要がある場合には民事訴訟が許される。控訴人
ら引用の判例も,これを否定するものではない。
 (イ) 被控訴人は,これまで,控訴人らの本件道路に対する妨害行為について,代執行を
実施したり,その都度その準備もしてきたが,控訴人らがいつ妨害行為に及ぶか分からな
い状況では,かかる代執行等の措置では対応することができず,被控訴人には本件訴え
の必要・利益がある。
(2) 本案の主張
 ア 被控訴人
 (ア) 本件各土地は,もとAの所有であったが,明治33年初めころに同人により「献地」さ
れ,同年2月14日に「官地」となり,同年3月14日に「宅地」から「道路敷」に地目変更され
た。そして,そのころ,本件各土地を含む本件道路は,道路として開設され,供用・使用さ
れるようになった。
 (イ) その後,本件道路を,埼玉県知事は旧道路法下の大正9年4月1日に「県道大澤武
州大澤停車場線」として,埼玉県は新道路法施行時の昭和27年12月5日に「県道北越谷
停車場線」として,それぞれ認定した。
 (ウ) そして,昭和42年2月14日に本件道路の管理が埼玉県から(なお,国からの無償
貸付けによる埼玉県の管理開始は同27年12月5日)被控訴人へ移管されたため(国から
被控訴人への無償貸付け),被控訴人は,同42年3月10日,本件道路を越谷市道沢第7
1号線(現在は,越谷市道50468号線)として認定した。
 (エ) したがって,本件道路は,道路法の適用を受ける道路であり,道路敷地として国の
所有に属しているが,被控訴人が,同法上の道路管理者として,現実に管理・占有してい
る。
 (オ) なお,本件道路は,東武鉄道株式会社伊勢崎線の北越谷駅東口から旧国道4号線
に通じる幅員7.2メートルの道路であり,この道路は,同駅前を発着点とするバス,タクシ
ーや電車の乗降客等が往来する終日交通量の多い道路である。
 (カ) 控訴人らは,平成4年10月15日ころから,本件各土地は控訴人らの所有である旨
主張して,被控訴人に対し,本件各土地を時価で買い取るか,その代替地を提供するよう
執拗に要求するようになった。被控訴人は,本件各土地は国の所有であり,控訴人らのこ
のような要求に応じることはできないとして拒否していたところ,控訴人らは,所有者として
本件各土地を使用することができ,一方,被控訴人は,何らの権原なしに本件各土地を使
用していると主張して,控訴人らの代表者両名自ら,又はその使用人等によって,同5年1
0月21日ころから同年11月5日ころにかけて,同6年7月13日ころ及び同9年6月12日こ
ろから同年9月7日にかけての3度にわたって,本件各土地ないし本件道路上に,屋台や
自転車を置いたり,通行を阻止する旨記載されたビラを配布したり,杭を打ったりして本件
道路の通行を妨害したり,今にも妨害するような態度を示してきた。さらに,控訴人北光の
代表者である松本秋夫らは,同月6日午後11時30分ころ,本件各土地の境界と思われる
周辺に杭を打ち始める行為にまで及んだ。
 (キ) しかしながら,前記の経緯のとおり,本件道路については,被控訴人が道路法に基
づき道路管理者として現実に管理・占有しているものである。
 他方,仮に,本件各土地が控訴人らの所有に属するとしても,本件道路が道路法上の道
路として認定し供用されている以上,控訴人らは,本件道路について私権を行使すること
ができない。
 (ク) よって,被控訴人は,控訴人らに対し,本件道路の占有権に基づき,その妨害の予
防請求に及ぶものである。
 なお,本件道路については,これを構成する本件各土地とそれ以外の土地との境界が不
明確であるため,本件各土地のみならず,本件道路全体について,妨害予防請求の対象
とする。
 イ 控訴人ら
 (ア) 被控訴人の主張のうち,本件各土地がもとAの所有であったこ とは認めるが,その
後,本件各土地の所有権が国に移転し,現在被控訴人が本件道路に民法上の占有権を
有している旨の主張は,否認ないし争う。
 道路法上の道路管理者たる被控訴人には,私法上の占有権(かつ,自己のためにする
意思)は認められない。
 (イ) 被控訴人は,控訴人らが道路通行を妨害したことを理由に妨害予防を求めるが,こ
れは,道路交通法に基づく警察の所管事項であり,たとえ被控訴人が適法な道路管理者
であったとしても,被控訴人には,通行についての規制権限はなく,道路通行の妨害を理
由として妨害予防を求めることはできない。
 (ウ) 占有権に基づく妨害予防請求は,現実的で具体的な妨害のおそれがあることを要
件とするが,被控訴人主張の,控訴人らによって妨害行為が繰り返し行われてきた事実は
なく,控訴人らによる通行妨害のおそれは存在しない。
4 主たる争点
(1) 本件訴えの適法性
(2) 被控訴人の民法上の占有権の有無
(3) 控訴人らによる上記占有権妨害のおそれの有無
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件訴えの適法性)について
 被控訴人は,被控訴人が本件道路について民法上の占有権を有すると主張して,その
占有権に基づいて本件請求をしているものであるから,上記占有権の存否は,本件請求
の本案の問題というべきであり,被控訴人が上記占有権の根拠として道路法上の道路管
理者であることを主張しているからといって,これにより,被控訴人の本件請求に係る訴え
が不適法であるということはできない。また,道路法4条は,道路法上の道路を編成する敷
地に係る私権に基づく訴えの提起をすべて許さない趣旨と解することはできない。
 さらに,占有妨害予防請求は,将来予想される占有妨害行為を予め防止するための請
求であるから,相手方が現に占有妨害行為を行っている場合とは異なり,相手方に求める
不作為の内容がある程度包括的,抽象的になることもやむを得ないというべきである。こう
した事情に照らせば,被控訴人の本件請求の趣旨は,不適法と断ずる程度に不特定とま
ではいえないと解される。
 以上によれば,被控訴人の本件訴えは,適法であるというべきである。
2 争点(2)(被控訴人の占有権の有無)について
(1) 被控訴人の主張は,要するに,本件道路については,自己が道路法上の道路管理者
であり,かつ,現に管理しているから,本件道路について民法上の占有権があるというもの
である。
(2) しかし,道路法上の道路(以下,特に断らない限り,道路法上の道路を単に「道路」と
いう。)について,同法上の道路管理者であり,かつ,現に管理を行っていることから,当然
に,当該道路管理者に上記道路の民法上の占有権があるということはできない。その理由
は,以下のとおりである。
 ア 道路法は,「道路網の整備を図るため,道路に関して,路線の指定及び認定,管理,
構造,保全,費用の負担区分等に関する事項を定め,もって交通の発達に寄与し,公共の
福祉を増進すること」を目的とする法律である(同法1条)。
 そして,道路については,これを構成する敷地,支壁その他の物件については私権を行
使することができないものとされ(同法4条本文),その管理について,同法第3章第1節に
道路管理者に関する規定が置かれた上,この道路管理者の権限,義務等について,多く
の明文規定が置かれている。特に,道路の占用及び道路の保全等に関しては,同法同章
第3節及び第4節に詳細な規定が置かれるとともに,同法71条において,道路管理者に,
行政代執行の前提ともなる監督処分権限が認められているところである。
 このような道路法の規定に照らせば,同法は,道路管理者に対して,民法その他私法上
の権限とは全く無関係に,道路としての機能を管理する権限(以下「機能管理権」という。)
を与えたものと解される。
 イ また,機能管理権が道路法により独自に道路管理者に与えられたものであることから
すれば,その権限の内容,範囲は,同法が定めるところに限定されるというべきである。こ
れに対し,道路管理者が機能管理権を有することから,当然に,民法上の占有権を有する
と解するとすれば,道路法が道路管理者に与えた機能管理権以上の権限を,当然に,道
路管理者に与えることとなり,同法が機能管理権に関する詳細な規定を置いた趣旨が損
なわれるということができる。
 さらに,機能管理権は,あくまで道路を一般交通の用に供するために行使されるものであ
るから,これを行使することが,当然に,民法180条にいう「自己ノ為メニスル意思ヲ以テ
物ヲ所持スル」ことに当たるということもできない。
 ウ したがって,道路管理者が,自己の管理する道路について民法上の占有権を有する
と主張する場合にあっては,単に機能管理権を行使していることを主張立証するだけでは
足りず,機能管理権とは別個に,民法上の占有権の取得原因事実を主張立証する必要が
あるというべきである。
 エ なお,被控訴人は,最高裁昭和42年6月9日第二小法廷判決・訟務月報13巻9号1
5頁を援用し,これは,道路管理者に民法上の占有権を認めた趣旨の判例であるとする。
 しかし,上記判決の事案は,都道敷き部分について,もと所有者から寄附を受けたとする
国に時効による所有権取得を認めたものであり,本件と事案を異にすることが明らかであ
る上,その判文においても,「被上告人国が,本件各土地を,訴外人から寄附を受けて国
の所有に帰した土地として,道路の供用開始以来占有し,10年の経過に伴って時効によ
りその所有権を取得した」旨の原審の認定判断を是認することができるというものであり,
道路管理者である東京都の占有の取得原因については何ら触れていないものであって,
被控訴人が主張する趣旨の判例ということもできない。
(3) 以上によれば,本件道路について民法上の占有権を有する根拠として,本件道路の
道路管理者として機能管理権を行使していることのみを主張する被控訴人の主張は,それ
自体失当というべきである。
3 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,被控訴人の請求(当審で拡張
した部分を含む。)はいずれも理由がない。
4 ところで,原判決は,別紙原審における請求の趣旨及び原判決主文記載1の請求の趣
旨に対し,同記載2の主文を言い渡したものである。しかし,請求の趣旨にある「みだりに」
という文言を削除すること,及び,同じく請求の趣旨の「各土地の構造又は交通に支障を及
ぼすおそれのある一切の行為」を,「各土地に対する占有に支障を及ぼす一切の行為」と
改めることは,いずれも,被控訴人が申し立てた事項を超えて判決をすることになるという
べきであり,民事訴訟法246条に違反するものである。したがって,原判決は,被控訴人
の請求を一部棄却しているが,原判決において被控訴人の請求が棄却された部分はない
というべきである。
 よって,原判決を全部取り消した上,被控訴人の請求(当審で拡張した部分を含む。)を
いずれも棄却することとし,訴訟費用の負担について同法67条2項,61条を適用して,主
文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第14民事部
     裁判長裁判官  細 川   清
          裁判官  大 段   亨
          裁判官  伊 藤 正 晴
(別紙)
       物 件 目 録
 1 所  在 越谷市大沢
   地  番  
   地  目道路敷
   地  積29平方メートル
         (所有者 株式会社丸福建設)
 2 所  在 越谷市大沢
   地  番  
   地  目道路敷
   地  積175平方メートル
         (所有者 北光商事株式会社)
 上記1,2の土地を含む別紙図面の赤線で囲まれた土地
(別紙)
     原審における請求の趣旨及び原判決主文
1 請求の趣旨
  被告らは,別紙物件目録1記載の土地(以下「本件土地1」という。)及び同2記載の土
地(以下「本件土地2」といい,本件土地1及び本件土地2を併せて「本件各土地」という。)
について,上記各土地上に柵,杭,工作物を設置したり,みだりに土石,竹木等の物件を
置いたり,みだりに上記各土地を損傷又は汚損したり,その他上記各土地の構造又は交
通に支障を及ぼすおそれのある一切の行為をしてはならない。
2 主文
 (1) 被告らは,原告に対し,別紙物件目録1及び2記載の各土地について,上記各土地
上に柵,杭,工作物を設置したり,土石,竹木等の物件を置いたり,上記各土地を損傷又
は汚損したり,その他原告の上記各土地に対する占有に支障を及ぼす一切の行為をして
はならない。
 (2) 原告のその余の請求を棄却する。
 (3) 訴訟費用は被告らの負担とする。

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