弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主      文
    本件控訴を棄却する。
            理  由
 本件控訴の趣意は,主任弁護人後藤好成及び弁護人小林孝志連名の控訴趣意書
に,これに対する答弁は,福岡高等検察庁宮崎支部検察官検事郡司哲吾の答弁書に,
それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用するが,所論は,要するに,被
告人に死刑を宣告した原判決は,原審弁護人らが指摘した被告人のために酌むべき事
情のほか,犯行当時に認められる被告人のみを責められない事情,被告人の反省と更
生可能性について,その評価を誤り,重過ぎて不当な量刑をしている,というのである。
 そこで検討する。
1 本件は,原判示のとおり,被告人が,①平成13年11月20日,宮崎市内のA方に侵
入して,現金約1万円在中の財布1個を窃取し(原判示第3の事実),②同月25日,宮
崎県西都市内のB方に侵入し,帰宅してきた同女(当時53歳)の頚部を両手で締め付
けるなどして窒息死させて殺害した上,同女所有の現金約3万7000円等在中の手提
げバッグ1個及び鍵束1個を強取し(同第1の事実),③同月29日から同年12月5日こ
ろにかけて,宮崎県のa町内のC方に侵入して,現金1万1000円を窃取し(同第4の事
実),西都市内に置き去りにされたD所有の時価約1万円相当の自転車1台を持ち去っ
て横領し(同第8の事実),宮崎県のb町内のE工務店現場事務所に侵入して,時価約6
000円相当の靴1足を窃取し(同第5の事実),金品窃取の目的で,西都市内のF方納
屋に侵入し(同第7の事実),同市内のG方に侵入して,インスタントラーメン1袋,みか
ん約5個,御飯約1合を窃取し(同第6の事実),④同月7日,宮崎県のc町内のHが経
営する雑貨店の居宅兼店舗に侵入して,同女(当時82歳)の頚部を両手やビニール紐
で締め付けるなどして窒息死させて殺害した上,同女所有の現金約63万円及びセカン
ドバッグ1個を強取した(同第2の事実)という事案であって,侵入盗を行った被告人が,
その5日後,強盗殺人を犯し,その4日後から10日後までに,侵入盗等を5回行い,そ
の2日後,またもや強盗殺人に及んだもので,宮崎県内で短期間のうちに連続して行わ
れた強盗殺人,窃盗等の極めて重大な事犯である。
2 被告人が上記各犯行に及んだ経緯,動機,犯行態様等は,原判決が詳細に認定し
ているとおりであるが,およそ次のとおりである。
 被告人は
 ①土木作業員として稼働していたが,平成12年9月ころから,再会した友人に誘われ
るままパチンコやスナック通いに耽るようになり,次第に稼働意欲を失うとともに,サラ金
から借金を重ねて,その返済を滞らせるようになって,実家にまで頻繁に催促がきて,
居づらくなったため,平成13年10月14日,頼る当てもなく家出し,仕事には出ずに,昼
はパチンコ,夜は馴染みのスナックに通うなどし,パチンコで稼いだ金や実母の預金か
ら無断で引き出した金などで遊興生活を続けていたところ,やがて所持金を遣い果た
し,生活費等に窮した。
 ②そこで,留守であるのが分かっている知人宅に空き巣に入るしかないと考え,同年1
1月20日,職場の同僚のA方に,高窓の施錠を外して侵入したが,現金約1万円しか盗
めず,これをすぐに遣い果たしてしまい,同月24日にも,別の知人方に空き巣に入った
が,カップ焼きそばで空腹を満たしただけで,現金は見つからなかった。
 ③同日,無断で入った資材小屋で夜を明かすうち,どうしても現金を手に入れたいと考
えて,20歳のころに出入りしていたスナック店の経営者Bのことを思い出し,同店で手
伝いや盗みをしたことがあり,また,同女の居宅がかつての自宅近くにあったので,同女
が現金商売である程度まとまった金を持っていて,独り暮らしであることを知っていた
上,留守にする時間も予想でき,同女の居宅は隣にその母親の居宅があるが,人目に
つきにくい場所であるし,土地勘もあったことから,同女が仕事に出て留守の間に空き
巣に入り,現金があれば盗んでそのまま逃げ,なかった場合には,同女の帰宅を待ち,
隙を見てその財布を奪おうと思ってはみたものの,同女に気付かれずに奪うのは難しい
と考えて,警察に捕まらないためには,同女を殺害して金を奪うしかないとの思いを抱い
た。
 ④翌25日午前3時ころ,上記資材小屋を出て,途中のビニール小屋から毛糸の帽子
とみかん10個くらいを持ち出し,同日午前6時ころ,同女宅の裏手にある空き家に入り,
仮眠などした後,留守中の同女方に現金がなかった場合どうするか改めて考えるうち,
その場にあった自転車の車輪についているスポーク(針金状の金属棒)を目にして,こ
れで道具を作れば,同女を刺し殺せるのではないかと考え,スポーク1本を車輪から取
り外し,片方の先に木片を取り付けて柄を作り,もう片方の先をブロックに擦り付けて研
いで凶器とし,これを携えて,同日午前10時ころ,上記空き家を出て,同女宅を見下ろ
せる竹林に入り,様子を窺うなどした。
 ⑤同日昼過ぎころ,同女がタクシーで外出するのを見届けた後,帰宅する様子がない
のを確かめて,同日午後3時ころ,両手に軍手をはめ,上記帽子を被り,人目をさけて
竹林から同女宅の裏側に下りて行き,同女宅台所の無施錠の高窓から室内に侵入し
て,同女宅の各部屋を物色したものの,どこにも現金は見あたらなかったため,かねて
考えていたように,同女を殺害して所持金を奪うことにし,同女の帰宅を待つまでの間,
同女宅にあったうどんとレトルトカレーでカレーうどんを作るなどして腹ごしらえをしたり,
上記スポークの凶器は細くて刺す時に曲がってしまうと思い,台所にあった金串にガム
テープを巻いて握り柄を作り,新たな凶器として準備したり,台所にあった漫画を読んだ
り,自慰行為をしたり,上記金串の凶器を握っているうち,これも柔な感じがして,確実に
刺し殺せる凶器を台所で探すことにし,流し台の上にあった鋭利な包丁を選び出して,
居間に戻り,身近に置いたり,その場にあったスナック店の売上金額が記載されたノート
を見て,同女が少なくても3万円くらいは手元に現金を持って帰ってくるのではないかと
思うとともに,同女からスナック店の鍵も奪い,同店に入って現金を探そうなどと考えを
巡らせているうち,眠ってしまい,同日午後10時ころ,目を覚ましてから,同女の背後か
ら口を左手で塞ぎ,胸に右手で持った包丁を突き立てるという想定した動作を繰り返しな
がら,同女の帰宅を待ち構えた。
 ⑥翌26日午前0時前ころ,タクシーで帰宅してきた同女に気付き,両手に軍手をは
め,上記包丁を携えて居間の隣の寝室内に隠れ,同日午前0時ころ,不審を抱いた様
子もなく寝室に入ってきて,灯をつけようとした同女に対し,右斜め後ろから左手でその
口を塞ぎ,右手で逆手に持った包丁をその胸部に突き出したが,刺さった手応えはなく,
「殺さんで。殺さんで」という同女の声に怯んだものの,ここまできたらやるしかないという
思いから,更に2回くらい包丁を胸目掛けて突き出したが,胸に当たった感触はなく,刺
し殺すことはできないと思い,咄嗟に同女をベッドまで押していき,仰向けに押し倒し,馬
乗りになって,同女の顔面に毛布を被せ,もがきながら「誰ね。誰ね」と声を上げる同女
の口を左手で塞ぎ,右手に体重を掛けるようにして同女の首を絞め続け,同女が動かな
くなっているのに気付いて,左手を離し,右手を緩めると,同女の口から息が漏れるよう
な声を聞き,同女がまだ生きていると思い,確実に絞め殺そうと思い,馬乗りのまま,両
手で親指を交差させて同女の首を絞め続けたが,同日午前0時30分前ころ,同女が身
動きなどしないので,両手を離し,心音が聞こえず,呼吸もしていないのを確かめて,殺
害を確認した後,同女が持ち帰って居間においていた現金約3万7000円入りの手提げ
バッグと玄関前の部屋においていた鍵束を奪い,その場から逃走した。
 ⑦その後,同月28日までに,上記現金をパチンコ等の遊興費やモーテルの宿泊代に
費消してしまい,再び金員に窮し,同月29日,職場の上司の実家であるC方に侵入し
て,現金1万1000円を盗んだが,翌30日には,パチンコで全てを使い果たし,またも現
金を奪うしかないと考えているうち,かつて立ち寄ったことがあるたばこなどを扱う雑貨
店のH商店を思い出し,隣家と離れた一軒家で高齢の女性しかいないから,金を奪うの
は同店しかないと思ったものの,遠方だったため,近場で現金を手に入れたほうが無難
だと思い,その日は山小屋で過ごしてから,同年12月1日ころ,側溝にはまって放置さ
れていた自転車1台を見つけて,足代わりにするため横領し,この自転車に乗り,盗み
をする場所を探して付近を徘徊し,翌2日,プレハブの工事現場事務所に侵入したが,
現金も食べ物もなく,安全靴1足を盗み,ビニールハウス内で夜を過ごし,その後,同月
4日,独り暮らしであるのを知っていたF方が留守だと思い,同人方納屋に侵入して母屋
に向かおうとしたところ,同人に気付かれて声を掛けられ,その場を取り繕って,逃走
し,その夜は付近の山小屋で寝て,翌5日,昼間は留守と分かっていたG方に,台所勝
手口の取っ手の下に穴を開けて錠を外して侵入し,現金を探したものの見当たらず,そ
こにあったインスタントラーメンを作って食べるなどした後,みかんや菓子類を盗んで,
立ち去り,西都市内のI組工事現場事務所に入り込み,その外部周辺に火の玉と思わ
れるものがゆらゆら動いているのを眺めながら,一夜を過ごした。
 ⑧同月6日午前6時ころ,同事務所を出て,人に見つからないよう現金を盗むことがで
きれば,それにこしたことはないと考えていたものの,何度盗みに入っても全く金が手に
入らなかったため,切羽詰まった気持ちになり,現金さえあれば,好きなものを飲み食い
できるし,パチンコもできるという思いが募る一方,今更母親の通帳等を持ち出した実家
に帰ることはできないし,住み込みで働く仕事先が見つかるあても全くなく,ビニールハ
ウスや留守宅においてある食べ物でずっと生きていくこともできないので,どうしても現
金を手に入れ,できればまとまった金を手に入れて県外に逃げたいと思い,まとまった
金を奪えるのは上記H商店しかないと考え,絶対にばれたくないという強い思いがあっ
たことから,その女性を殺してでも金を奪おう,客を装って店内に入り,同女が背を向け
た隙に後ろから襲いかかって店の奥に連れ込んでそのまま両手で首を絞めようなどと,
殺害する時間や方法をあれこれ考えて,ビニールハウスで夜を過ごした。
 ⑨同月7日午前7時ころ,ビニールハウスを出て,橋の下で時間を潰し,同日午前10
時ころ,自転車でH商店に向かい,同店脇で自転車を下りて,同日午後2時30分ころ,
店内に入ろうとすると,同店前のたばこ自動販売機の陰でHが詰め替え作業をしている
のが分かったが,そのまま店内に入り,現金のありかを探しながら,同女を待ち受けたも
のの,すぐには戻らず,やがて戻る気配を感じて,咄嗟に店の奥に素早く移動して隠れ
た後,更に店の裏側にある倉庫内に身を潜めて,同女の不意を襲うことにし,同所内
で,たばこを吸い,置いてあった缶コーヒーを飲むなどし,その場にあったビニール紐で
同女の首を絞める道具を作ることにして,紐を4重にして適当な長さにし,両端に結び目
を作って引っ張りやすくするなどし,これを上着のポケットに忍ばせて,機会を窺った。
 ⑩しばらく静かな状態が続いた同日午後9時ころ,倉庫の高窓から同女の居室を覗い
たところ,同女がこたつで横になってうたた寝をしているのが見えたので,この機会に金
を奪おうと思い,倉庫から居室に通じる出入口を開けようとしたが,内鍵が掛けられてい
て,ドライバーで鍵をこじ開けようとしても,開かず,そうするうち,同女が起き出して入浴
しているのが分かり,再び内鍵を開けようとしたが,開けられないと思い,わざと物音を
たてて,これに不審を抱いた同女が出入口の戸を開けるのを狙い,同女に襲いかかろう
と考え,同女が入浴を終えるのを待っていたところ,同日午後10時前ころ,同女が浴室
から出てきたので,物音をたてようとしたが,そうする前に,同女が倉庫出入口の戸の取
っ手を回して内鍵を開き戸を10センチメートルほど開けたので,戸を押すようにして開け
ようとすると,同女が開けさせまいと押し返したが,さらに力を入れて押し開けて,土間に
入り,怯えた表情で,全裸のまま両腕で胸を守るようにして立ちすくんでいる同女と向き
合い,大きな叫び声を上げる同女の首に掴みかかり,強く締めつけたまま,その場に俯
せに倒し,その背後から中腰の状態で両手で力一杯首を絞め続け,同女が全く動かなく
なってから,確実に同女を殺害するため,上記の結び目で4重にしたビニール紐を同女
の首下に通し,首上で交差させ,強く引いて,締め付け,さらに,両端を捻じるなどして,
緩まないようにして締めつけて,同日午後10時ころ,同女を殺害した後,居室内を物色
し,手提げバッグに入っていた多数の祝い袋から現金の札だけを取り出したほか,室内
にあった硬貨をかき集めて,合計約63万円をその場にあったセカンドバッグに入れて奪
うなどして,逃走した。
 ⑪同夜は,ホテルに泊まり,翌8日から同月11日までの間,ホテルに宿泊しながら,
連日パチンコに興じ,勝ち負けを差引きして上記約63万円のうちから約8万円を遣い,
このほか,ホテル代,食事代,タクシー代,スナックでの飲食代,女性へのプレゼント代
に約18万円を費消したが,同月11日午前11時53分ころ,宮崎市内のパチンコ店にい
るところを,指名手配中の被告人を探していたJ警察署の警察官から職務質問されて,
同署に任意同行され,同日午後0時39分ころ,上記F方納屋に侵入した容疑(原判示第
7の事実)で通常逮捕され,その後,本件各犯行を自供するに至った。
3 以上の事情によると,本件各犯行は,被告人が,遊興に耽った挙げ句,多額の借金
を負い,その返済から逃れるために家出し,その後,生活を立て直す努力をしないどこ
ろか,パチンコやスナックで遊び暮らした末,さらに遊興費等を得たいがために,かねて
事情を知った被害者を狙うなどして,次々と犯行を繰り返したのであって,短絡的かつ身
勝手であると認めて誤りはなく,その動機には酌量の余地がない。
 次に,本件各犯行の態様であるが,いずれも金品を奪うという明確で確固とした犯意
に基づいて行われたもので,悪質であり,とりわけ,上記B宅での住居侵入,強盗殺人
の事犯(以下,甲事件ともいう)及び上記H宅での住居侵入,強盗殺人の事犯(以下,乙
事件ともいう)では,いずれも事前に知り得た事情をもとに,現金を身近に置いている独
り暮らしで非力な女性に目を付け,あらかじめ様々な場面を想定してあれこれ考えを巡
らし,発覚を免れるため,被害者が帰宅しないと確信するまで長時間付近で様子を窺
い,あるいは,人目に付きづらい時間帯を選んだ上,指紋を残さないよう軍手をはめる
などして侵入行為に着手し,その場で金品を盗めないと分かると,被害者の帰宅を待ち
続け,あるいは,被害者を襲う機会を窺い続けて,その間,凶器とする道具を準備しな
がら,被害者らを殺害する犯意を固めるとともに,想定した殺害行為の身のこなし方を
繰り返すなどして,確実に目的を遂げるための段取りをし,被害者らの不意を突いて殺
害行為に及んで,ためらうことなく一方的に暴行を加え続けて,被害者らがほとんど身
動きしないことが分かりながら,さらに首を絞め,あるいは,ビニール紐を巻き付けて,殺
害を確認して,強取の目的を遂げたのであって,その犯行態様は,強固な犯意に基づい
ていることが明らかであるばかりでなく,計画的かつ周到な備えのもとに,手慣れた手段
を駆使した執拗かつ冷酷非道なものと断じるほかない。
 所論は,被告人が,強盗殺人を決意したのは犯行の前日ないし前々日に過ぎず,殺
害しないで現金を奪うことも考えていて,殺害を回避しようとしていた姿勢が窺われ,凶
器を決めていたわけではなく,殺害方法も二転三転して場当たり的なものであることから
すると,計画性は低いし,殺害の手段として,絞殺がとりわけ残虐であるとはいえないと
主張する。
 しかしながら,被告人の計画性は,綿密に練り上げたとまではいえず,スポークの凶器
に見られるように実効性を疑うべき点があるとはいえ,企てに日数をかけていないとか,
様々な場合を想定して対処する方法を複数思い描いていたからといって,場当たり的で
計画性が希薄であるとはいえない。また,被害者らが,中年あるいは高齢の非力な女性
であって,無防備な状況にあったことなどからすると,本件の絞殺という殺害方法を残虐
と言い表すことができる。所論は容れ難い。
 そして,本件各犯行のうち,甲事件及び乙事件についての結果は,いずれも金品ばか
りでなく,何ら落ち度のない婦人の生命が,2人も瞬時に奪われた極めて重大なもので
ある。
 甲事件の被害者は,長女とは別居して,実母の居宅と同じ敷地内の別棟で,独り暮ら
しをしながら,スナック店を経営していたのであり,明るくさっぱりとした義理堅い性格で,
周囲から好感をもたれる人柄であったところ,かつての同店の客で店の手伝いをさせて
小遣いを与えたこともある被告人に殺害されて金品を奪われたのであり,その無念の思
いは察するに余る。遺族となった実母は,被害者殺害の翌朝,被害者方でベッドに横た
わった被害者の無惨な姿を発見して,驚愕と悲嘆にくれ,被告人に対する思いを「八つ
裂きにしても足りないくらいの気持ちだ,Bの無念を晴らす意味からも最高の刑罰を与え
て欲しい」などと述べ,被害者の長女も,「お金が欲しいとの,自分勝手な欲望を満たす
ためだけに,私にとってかけがえのない,たった1人の母を虫けら同然に殺した犯人を
許すことはできない。犯人を死刑に処してもらって,母の無念を晴らして欲しい」などと極
刑に処することを訴えている。
 乙事件の被害者は,子女が3人いて,その家族らとは別に暮らし,夫を亡くしてからも
店舗を1人で切り盛りしながら,独居生活していたのであり,穏やかで,面倒見がよく,
親族はもちろんのこと,近所の者や馴染み客らから慕われる人柄であったところ,かつ
て店に来たことがあるというだけの被告人に殺害されて金品を奪われたのであり,その
無念の思いも容易に推察される。遺族となった者のうち,日頃から行き来していた長女
は,殺害の当日,被害者を訪ねた際,見慣れない自転車が店外に置かれているのが気
にかかりながらも,被告人が店舗内に潜んでいるとは,ついに気づかず,翌日夜,土間
で全裸のままうつ伏せに倒れている被害者の悲惨な姿を発見して,驚愕と悲憤にくれ,
被告人に対する思いを「犯人を絶対に許すことはできない。死刑にしてもらいたい」など
と述べ,その他の親族らも,同様に述べている。
 このような遺族らの厳しい処罰感情を考慮に入れないわけにはいかない。
 所論は,被害者らが,若くはなく,扶養すべき家族もいなかったから,遺族らに与える
心理的,経済的影響は比較的少ないというが,被害者が働き盛りで扶養すべき家族が
いる場合には,結果が一層重大であるといえても,そうでないからといって,社会内で有
為な活動をしていた被害者らと大差なく,その生命が奪われた結果が重大でないとはい
えない。
 さらに,上記両事件に及んだ直後の被告人の行状についてみると,被告人は,甲事件
の後,「徐々に実感が沸き非常に嫌な気持ちになって眠れなかった」などと後悔の気持
ちを述べているが,その翌朝にはパチンコに,夜はスナックに行くなどし,スナックで店
の女性から甲事件のことを話題にされても平然と知らないふりをしているのであって,悔
やんだ気持ちが長続きしたとは考えられず,再び金に困ると,わずか12日後に乙事件
を犯しており,同事件で,多額の金員を得て,翌日から遊興費や女性の歓心を買う出費
をしており,尊い人命を奪ったことに対する後悔や自省の念は見出せず,人命軽視が著
しいのであって,よろしくない。
 加えて,本件各犯行のうち,甲事件及び乙事件は,その凶悪重大事犯のゆえに,その
地域ばかりでなく広く社会一般に衝撃と不安感を与えたのであり,当然のことながら,大
きく報道されて,社会に与えた影響は甚大であって,本件の帰結に対する関心は高い。
 以上検討してきたように,本件各犯行のうち,甲事件及び乙事件だけをみても,重大な
事犯であること,動機に酌量の余地はないこと,計画的かつ強固な犯意に基づく犯行で
あること,無防備な被害者を急襲して惨殺した犯行態様は残虐であること,結果は重大
であること,繰り返し強盗殺人を犯したこと,被害感情が厳しいこと,社会に与えた影響
が甚大であることなどからすると,被告人は,誠に厳しい非難を免れない。
4 これに対し,所論は,被告人が,①成育期に家庭環境に恵まれず,規範意識を醸成
する機会を与えられず,社会適応能力が十分に形成されないまま成長したこと,②本件
当時,極端な飢餓状態に置かれ,これに寒さ,経済的逼迫,社会的孤独感が加わり,心
理的に極めて追いつめられていて,自制心が著しく弱まった状態であったこと,③犯行
時には,軍手をはめ,帽子を被るなどして,証拠を残すことを恐れる反面,被害者宅で
平然と食事をしたり,たばこを吸い,自慰行為までしてその場にティッシュペーパーを捨
てたままにするなど,痕跡を残しても意に介さないという不合理な行動をしているし,火
の玉を見たという幻覚に陥っていて,異常性が認められること,さらに,④本件の強盗殺
人は,これまでの窃盗等の前科とは,暴力を手段としている点で罪質が全く異なり,しか
も,被害者宅に長時間とどまるなど,著しい相違点があることなどが認められ,このよう
な事情があることからすると,被告人に,本件各犯行に及ばないことを期待する可能性
が相当減少していたとみるべきであり,被告人のみを責めることはできない旨主張す
る。
 被告人は,その出生の翌年,両親が離婚したため,姉とともに父方祖母の下で成育
し,再婚した実父から放任され,祖母には過保護に育てられて,小学5年から中学卒業
まで養護施設で過ごし,その後,職に就いても,いずれも長続きせず,転々として,少年
時に窃盗等の非行で保護処分を受けるなどし,成人した後も,平成元年5月から平成6
年5月にかけて,窃盗等の罪で4回懲役刑に処せられ,いずれも服役して,その間の大
半を刑務所で暮らし,最終刑を平成7年4月に仮出獄して,パチンコ店従業員として住み
込み稼働中の同年11月ころ,職場の同僚の女性と婚姻して同女とともに花卉販売店を
営むなどしたが,うまくいかず,平成10年2月に同女と離婚して,実父方に戻り,平成1
1年6月ころから,土木作業員として稼働して,その収入と実父の援助で,それまで滞っ
ていたサラ金からの借金を返済するなど,安定した生活を送っていたところ,上記のよう
に,平成12年9月ころ,再会した友人に誘われて,パチンコやスナック通いを始め,や
がて,これに熱中して,平成13年3月ころから,再びサラ金業者から借金を重ね,同年
10月ころには,その借入額が約230万円にもなり,取立てを逃れて家出した末,本件
に至ったのである。
 このような事情によると,所論が指摘するとおり,①被告人は,複雑な家庭環境の中,
両親の十分な情愛に恵まれず半ば放任されて育ち,盗癖などの問題もあったことから,
養護施設で過ごすなど不遇な境遇にあり,それらが,被告人の能力や資質の発達に悪
影響を及ぼしていることは否定できない。原審における鑑定結果によると,知能検査は
軽度の精神遅滞の範疇にある低い数値を示しており,養育環境や親からの遺伝的要因
などが影響していることが指摘されている。しかしながら,被告人は,上記のように,最
終刑を受け終わって仮出獄した後,安定した生活をしてきた時期があったことからする
と,社会生活における適応力に疑問があるとまでは認め難いのである。また,被告人
は,家庭裁判所の保護観察処分や4度の服役を通じて,これまでに改善更生の機会を
与えられてきており,本件当時,既に33歳であったのであるから,成育歴に不遇な面が
あり,社会適応力が弱いことを,本件で改めて主張してみても,これを特段の情状とみる
ことはできない。
 また,②被告人が,本件当時,浮浪生活に陥り,飢えや孤独感などに追い詰められ
て,自制心が著しく弱まっていたことは容易に推察できる。しかしながら,被告人が陥っ
た状況は,先の見通しを立てないまま,自らが招いた結果であるし,帰る場所がなかっ
たわけでもないのであって,そのために自制心が弱まったからといって,これを酌むこと
はできない。
 そして,③被告人が,被害者宅で機会を窺う間,食事して飢えを満たし,あるいは,そ
の場にあった漫画に刺激を受けて性欲を解消したことは格別不自然ではないにせよ,そ
の痕跡を残すことは,犯罪者の心理からみると無警戒すぎるとはいえるが,これは被告
人の資質の問題とみるべきであって,異常な行動とまではいえない。
 加えて,④窃盗等の前科しかない被告人が,それまでとは著しく異なる凶悪事件を犯
したとはいっても,上記のような明確な動機等のもとに行ったことが明らかであることか
らすると,本件が被告人の意思とは別の事情に影響されて行われたとはいえない。
 したがって,所論の指摘はあたらず,被告人に,本件各犯行に及ばないことを期待す
る可能性が減少していた事情があるとは認め難い。
 次に,所論は,被告人が本件に及んだのは,被告人のパチンコへの過度の依存症に
陥った病的賭博の状態にあったことに起因しており,被告人だけを責められず,社会が
射倖性の高いパチンコを放置していることにも責任があるというのである。
 しかしながら,被告人が,パチンコにのめり込み,これから容易に抜けきれない状態で
あったとはいえるものの,このような習慣性は自らの意思だけで立ち直ることができない
病気ではなく,専ら自らの嗜好を満足させたいという気持ちが強いにすぎないのであっ
て,つまるところ,被告人の意思によっているから,その責任がないとはいえず,また,
パチンコを容認している社会に責任があるともいえない。所論は容れることができない。
5 このようにみてくると,本件罪責は極めて重いのであって,所論が指摘し,証拠上肯
認できる事情,すなわち,甲事件及び乙事件について,当初から被害者殺害を確定的
に決意していたわけではなく,殺害をためらおうとする場面もあったこと,逮捕された当
初から本件各犯行について全面的に自白し,その経緯,態様や心情についても詳細か
つ具体的に述べていること,被害者らの冥福を祈り,いかなる罰も覚悟している旨述べ
るなど反省していて,更生可能性が皆無であるとまではいえないこと,被害者らの遺族
に謝罪の手紙とともに線香代として各2000円を送付していること,乙事件で強取した
金員のうち,逮捕時に被告人が所持していた37万円余は遺族に返還されること,成育
歴に不遇な面があること,臓器提供やアイバンク提供の意思を表示していることなど,
被告人のために酌むべき事情を最大限考慮に入れた上,死刑が刑罰として最も重い峻
厳な刑であり,これを選択するのに慎重を尽くすべきであることを勘案してみても,被告
人に対し死刑を宣告した原判決は,相当にしてやむを得ないものというべきであり,これ
が重過ぎて不当であるとはいえない。
 論旨は理由がない。
 よって,本件控訴は理由がないから刑訴法396条によりこれを棄却し,当審における
訴訟費用は,同法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととして,主
文のとおり判決する。
(国選弁護人 後藤好成(主任),小林孝志)
平成16年6月23日
福岡高等裁判所宮崎支部
 裁判長裁判官  岡  村     稔
    裁判官  村  越  一  浩
    裁判官  飯  淵  健  司

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「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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