弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成11年(行ケ)第136号 審決取消請求事件
平成12年5月23日口頭弁論終結
         判      決
    原      告    株式会社タハラ
    代表者代表取締役    【A】
    訴訟代理人弁護士    野島潤一
同弁理士 【B】
同 【C】
同 【D】
同 【E】
    被      告    株式会社日本製鋼所
代表者代表取締役    【F】
    訴訟代理人弁護士    安田有三
    同    弁理士    【G】
         主      文
  特許庁が平成9年審判第18719号事件について平成11年2月2
3日にした審決を取り消す。
  訴訟費用は被告の負担とする。
         事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   主文同旨
 2 被告
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  被告は、発明の名称を「中空成形機のパリソンコントローラ」とする特許第
2604076号発明(平成3年10月1日特許出願、平成9年1月29日設定登
録、以下「本件発明」という。)の特許権者である。
  原告は、平成9年10月29日、本件発明に係る特許の無効の審判を請求
し、特許庁は、同請求を平成9年審判第18719号事件として審理した。被告
は、この審理の過程で、本件発明の図面の訂正(以下「本件訂正」という。)を請
求した。特許庁は、上記審理の結果、平成11年2月23日、「訂正を認める。本
件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年4月19日、原
告に送達した。
2 本件発明の特許請求の範囲
  クロスヘッド(1)のダイ(3)の吐出口(5)に設けられたコア(6)を上下動させる
ことにより、前記吐出口(5)から押出されるパリソン(12)の肉厚を変えるようにした
中空成形機のパリソンコントローラにおいて、前記クロスヘッド(1)に設けられ前記
コア(6)に接続されたロッド(7)と、前記ロッド(7)の全周囲部(7b)と前記クロスヘッ
ド(1)の内壁(1b)とが直接対向することができる状態で形成された筒状空隙部(33)
と、前記ロッド(7)の上部に形成されたメスねじ部(7a)と、前記メスねじ部(7a)に螺
入されたオスねじ部(20Aa)を有する回転ロッド(20A)と、前記回転ロッド(20A)にス
ラストベアリング(20)を介して接続された減速機(21)と、前記減速機(21)に接続さ
れたモータ(22)と、前記スラストベアリング(20)を保持すると共に前記クロスヘッ
ド(1)と前記減速機(21)との間に設けられたスラストベアリング保持体(30)と、前記
スラストベアリング保持体(30)に設けられ前記スラストベアリング(20)を挟持する
状態で形成された第1、第2空隙部(31,32)と、を備え、前記コア(6)はモータ(22)
により移動させ、前記第2空隙部(32)は前記オスねじ部(20Aa)及びメスねじ部(7a)
の外周位置に対応して形成されていることを特徴とする中空成形機のパリソンコン
トローラ。(別紙図面1、2参照。別紙図面1は特許査定時の図面、別紙図面2は
本件訂正後の図1である。)
3 審決の理由
  別紙審決書の理由の写しのとおり、①平成8年9月30日付けの手続補正
(以下「本件補正」という。)は、明細書及び図面の要旨を変更するものではな
い、②本件訂正の請求は、特許法134条2項、及び同条5項で準用する126条
2ないし4項(いずれも平成6年法律第116号による改正前のもの、以下同
じ。)の規定に適合するので本件訂正は認められるべきである、③本件発明は、米
国特許第3909183号明細書、西独特許公報第1629340号、ヨーロッパ
特許明細書第265420B1、特開昭57-173436号公報、特開昭57-
163032号公報、特開昭57-107754号公報に各記載の発明から当業者
が容易に発明できた程度のものであるとはいえないと認定判断した。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
  審決の理由Ⅰは認める。同Ⅱは、2頁17行ないし3頁12行を認め、その
余は争う。同Ⅲは、5頁7行ないし12行、6頁16行ないし7頁10行を認め、
その余は争う。同Ⅳは、8頁2行ないし19頁5行、同頁13行ないし20頁1行
の「一致し、」、20頁13行ないし21頁12行を認め、その余は争う。同Ⅴは
争う。
  審決は、本件補正について要旨変更の判断を誤り(取消事由1)、請求の趣
旨の範囲を逸脱して審理し(取消事由2)、本件訂正が特許法に違反することを看
過してこれを認め(取消事由3)、本件発明の進歩性の判断を誤ったものであって
(取消事由4)、これらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら、違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(本件補正についての要旨変更の判断の誤り)
  審決は、本件発明の特許査定時の明細書及び図面(以下、これらをまとめて
「査定時明細書」という。)の特許請求の範囲の「筒状空隙部(33)」について、ロ
ッド7とクロスヘッド1の間の、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに必要な
だけの極めてわずかな隙間を意味すると認定し、上記認定に基づいて本件補正は明
細書及び図面の要旨を変更するものではないと判断したが、誤りである。
  査定時明細書の特許請求の範囲には「筒状空隙部(33)」として、上記摺動隙
間といったものの限度を超えた、ある程度の広さを有する空間からなる空隙部が必
須の構成要素として含まれていたものと解釈する以外にないというべきである。
(1) 査定時明細書の特許請求の範囲には、「前記クロスヘッド(1)に設けられ
前記コア(6)に接続されたロッド(7)と、前記ロッド(7)の全周囲部(7b)と前記クロス
ヘッド(1)の内壁(1b)とが直接対向することができる状態で形成された筒状空隙
部(33)と、」との記載があり、単にロッド(7)がクロスヘッド(1)に対し上下に摺動
可能であるにとどまらず、「空隙部」が「形成」されていることが積極的かつ明確
に記載されている。したがって、「筒状空隙部(33)」を、ロッド(7)とクロスヘッ
ド(1)との間の微小摺動隙間である、と限定的に解釈すべき特段の事情がない限り
は、文字通り、何らかの意図的な空隙部、つまり摺動隙間以上のある程度の大きさ
を有する空間からなる空隙部が形成されていると解釈すべきである。
 2つの部材が互いに摺動可能に嵌め合わされている場合、当然のことなが
ら、微視的には、両者間にごくわずかな隙間が存在するが、これは、審決がいうよ
うに「拡大して」見なければ認識し得ない程度(通常、0.05mm~0.1mm
程度)であり、摺動可能とするために不可避的に存在するものであって、積極的に
「形成」された「空隙部」に該当しないことは明らかである。一般に、当業者の間
では、この種の摺動面は、格別な空隙部を持たない実質的な接触面のように取り扱
われ、図面上も、多くの場合、隙間を無視し、隙間のない1本の線でもって示され
るのである。これは、例えば、ボルトと当該ボルトが挿入される貫通孔との関係な
どにおいても同様であり、ボルトと貫通孔との間には、微視的にはかならず径方向
に隙間が存在するけれども、「空隙部を介してボルトを挿入する」という表現は一
般になされない。したがって、特許請求の範囲の「直接対向することができる状態
で形成された筒状空隙部(33)」は、この種の不可避的に存在する微小隙間ではな
く、それ以上のもの、つまり、摺動のために必要な寸法よりも意図的に大きくした
比較的大きな空間をいうものと解すべきである。
(2) 査定時明細書の図1においては、符号1bの引出し線で指示されるクロス
ヘッド1の内壁1bと符号7bの引出し線で指示されるロッド7の全周囲部7bとが大き
く離れて描かれているとともに、両者間の広い空白部分が、筒状空隙部33として指
示されている。そして、この図1の記載は、査定時明細書の【0015】項の「前
記ロッド7の全周囲部7bと前記クロスヘッド1の内壁1bとが直接対向することがで
きる状態、すなわち、その間に何らの障害物がない空間よりなる筒状空隙部33が形
成され、」という記載と格別の矛盾なく整合している。特に、「その間に何らの障
害物がない空間よりなる」との記載は、微小隙間ではなく「空間」であることが明
記されているというべきである。もし、これが0.05mm~0.1mm程度の単
なる摺動隙間を指すのであれば、前記の「その間に何らの障害物がない空間よりな
る」旨の記載はあまりに不自然な表現である。このように、図面からも、「筒状空
隙部(33)」が、ロッド(7)とクロスヘッド(1)との間の単なる微小摺動隙間ではな
く、ある程度の広さを有する空間からなる空隙部であることが明白である。
(3) 本件発明は、出願当初は、請求項1ないし3の3個の請求項を有していた
が、これら請求項のいずれにも、進歩性がない旨の拒絶理由通知が発せられた。こ
れに対し、出願人であった被告は、拒絶理由を回避するために、当初の請求項1及
び3を削除するとともに、当初の請求項2に「筒状空隙部(33)」と「第1、第2空
隙部(31,32)」の限定事項を付加して、新たな請求項1とする本件補正を行い、同時
に、平成8年9月30日付け意見書を提出している。その中で、被告は、「この熱
膨張による悪影響を避けるために、図1に開示されておりますように、ロッドの周
囲、オスねじ部及びメスねじ部の周囲等に空隙を形成し、放熱を促進できるように
構成したものであります。」(1頁27行ないし下から2行)、「そのために、本
願では、前述のように、ロッド、オスねじ部、メスねじ部等の周囲に空隙を形成し
て熱の影響を避け、電動化した場合のコアの位置精度を維持するように構成したも
のであります。」(2頁末行ないし3頁4行)として、ロッドの周囲の空隙、すな
わち「筒状空隙部(33)」の作用効果として、放熱作用ないしは断熱作用があること
を明確に主張している。
 本件発明は、上記作用効果の主張に基づいて進歩性が認められて、特許査
定を受けたものである。
 ところが、審決が認定したロッド7とクロスヘッド1との間の摺動隙間
は、一般に、0.05mm~0.1mm程度の極めて微小なものにすぎず、実質的
には、互いにがたつくことなく接触している状態といえるから、放熱作用や断熱作
用は全く奏し得ない。したがって、当業者には、「筒状空隙部(33)」とは、ロッ
ド(7)の外周面とクロスヘッド(1)の内壁(1b)とが互いに接触することなく離れてい
て、断熱もしくは冷却作用を有する十分な大きさの空間が存在しているものと、一
義的に認識されるのである。
(4) 審決は、査定時明細書の【0014】項の「前記コア6は、前記クロスヘ
ッド1の頂部1aを貫通して矢印Aで示す上下動のみ自在に設けられたロッド7に接
続されており、」との記載をその認定の根拠の一つとしているが、上記記載は審決
の認定の根拠になり得るものではない。査定時明細書においては、「前記ロッド7
の全周囲部7bと前記クロスヘッド1の内壁1bとが直接対向することができる状態、
すなわち、その間に何らの障害物がない空間よりなる筒状空隙部33が形成され、」
という筒状空隙部33に関する説明は、前記【0014】項とは離れた【0015】
項の後段にあり、両者は相互に独立したものとして説明されているからである。つ
まり、査定時明細書では、筒状空隙部33は、ロッド7が上下動自在であることとは
別の、独立した構成要素として存在するものとされているのであって、両者の間に
はつながりはないのである。
2 取消事由2(請求の趣旨の範囲を逸脱した審理)
  審判長は、平成10年8月17日付けの特許無効理由通知書を、被告に訂正
の機会を与えるためだけの目的で恣意的に発したものであり、これは、請求人であ
る原告が申し立てた請求の趣旨の範囲を逸脱して審理したことになるから、違法で
ある。
3 取消事由3(本件訂正を認めた誤り)
 審決は、査定時明細書の特許請求の範囲の「筒状空隙部(33)」について、ロ
ッド7とクロスヘッド1の間の、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに必要な
だけの空間であると認定し、上記認定に基づいて本件訂正を認めた。しかし、前記
1のとおり、査定時明細書の特許請求の範囲の「筒状空隙部(33)」は、ある程度の
広さを有する空間からなる空隙部が必須の構成要素として含まれていたものである
から、審決の認定は、誤りである。
(1) 査定時明細書の図1には、確かに、やや不明りょうな点がある。しかし、
それは、溶融樹脂4の流路に関してであって、筒状空隙部33に関してではない。ク
ロスヘッド1の内壁1bとロッド7の全周囲部7bとを大きく引き離して、その間に、
空間よりなる筒状空隙部33を設けるという技術的思想そのものは極めて明りょうに
示されている。クロスヘッド1内における溶融樹脂の具体的な流路構造は、本件発
明の必須の構成要素とはなっていないから、やや不明りょうな記載があったとして
も、請求項の記載との関係からは、決して看過できないものではない。したがっ
て、本件訂正は、明りょうでない記載の釈明には該当しないから、特許法134条
2項に違反する。
(2) 本件訂正後の明細書及び図面(以下、これらをまとめて「訂正後明細書」
という。)に記載されているのは、「筒状空隙部(33)はロッド(7)の上下方向の摺動
を許容するに必要なだけの微小隙間である」という事項である。しかし、査定時明
細書の特許請求の範囲には、ある程度の広さを有する空間からなる空隙部が必須の
構成要素として含まれていたものであるから、前記事項は、査定時明細書に記載し
た事項から一義的に導き出せる事項ではなく、これに記載した事項の範囲内のもの
ではない。したがって、本件訂正は特許法134条2項に違反する。
(3) 査定時明細書の特許請求の範囲では、「筒状空隙部(33)」は、ある程度の
広さを有する空間からなる必須の構成要素とされていた。これに対し、本件訂正後
の特許請求の範囲では、「筒状空隙部(33)」は、ロッド(7)の上下方向の摺動を許容
するに必要なだけの微小隙間を意味することになる。そして、このような微小摺動
隙間は、ロッドが上下動するパリソンコントローラにおいては、微視的にみれば必
ず存在するのであるから、本件訂正の結果、「筒状空隙部(33)」という構成要素が
実質的に取り除かれたことになる。したがって、本件訂正は、実質上特許請求の範
囲を拡張し又は変更したものであるから、特許法134条5項で準用する同法12
6条2項に違反する。
4 取消事由4(進歩性の判断の誤り)
 審決は、特開昭57-173436号公報、特開昭57-163032号公
報記載の発明の技術分野を誤認した結果、相違点についての判断を誤り、本件発明
の進歩性の判断を誤ったものである。
第4 被告の反論の要点
1 取消事由1(本件補正についての要旨変更の判断の誤り)について
(1) 本件補正前の明細書及び図面(以下、これらをまとめて「当初明細書」と
いう。)には、【0013】項に「従来例と同一又は同等部分については同一符号
を用いて説明する。」との記載があり、クロスヘッド1、頂部1a、ロッド7につい
ては、従来の中空成形機のパリソンコントローラを示す図2にも同一符号が付され
ているから、本件発明のクロスヘッド1等については、図2と同様の構成であると
解され、筒状空隙部(33)は、ロッド7とクロスヘッド1との間の摺動隙間であると
限定的に解釈されるべきである。そして、図2、図3が示す従来の中空成形機のパ
リソンコントローラでは、ロッド7の全周囲部とクロスヘッド1の内壁とが直接対
向することができる状態、すなわち、その間に何らの障害物がない空間よりなる筒
状空隙部が、摺動隙間として形成されている。本件補正は、この内壁に符号1bを付
し、ロッド7の全周囲部に符号7bを付し、筒状空隙部に符号33を付して説明したに
すぎない。
(2) 原告は、2つの部材が互いに摺動可能に嵌め合わされている場合に存在す
るわずかな隙間は、積極的に「形成」された「空隙部」に該当しないと主張する。
 しかし、後記(3)の摺動隙間による熱の影響を避ける機能、すなわち、摺動
隙間による断熱作用ないし冷却作用に着目すれば、2つの部材が互いに摺動可能に
嵌め合わされている場合には、「空隙部」が積極的に「形成」されていることにな
る。
(3) 原告は、ロッド7とクロスヘッド1との間の摺動隙間について、断熱作用
ないし冷却作用を奏しないと主張する。
 しかし、中空成形機におけるコアを駆動する系は、溶融樹脂による熱のた
めに熱膨張を起こしやすく、この影響が発生するとコアの位置制御に悪影響を与え
ることになる。査定時明細書の図1においては、押出機2からの高温の溶融樹脂4
がクロスヘッド1の流路を通ることにより、熱膨張を起こしやすく、特にロッド7
の全長が変化することにより、コア6の位置制御に悪影響を与えることになる。こ
れに対し、摺動隙間からなる「筒状空隙部(33)」は、密着状態(隙間が零)の場合
とは異なり、熱影響の抑制作用、つまり若干の断熱作用を奏することは明らかであ
る。
 このように、ロッド7とクロスヘッド1との間の摺動隙間は、断熱作用な
いし冷却作用を奏するから、この作用がないことを前提とする原告の主張は誤りで
ある。
(4) 原告は、「筒状空隙部(33)」について、単なる微小隙間ではないと主張す
る。仮に上記主張が、摺動隙間を①微小な摺動隙間、②通常の大きさの摺動隙間、
③大きな摺動隙間等に分類するなら、「筒状空隙部(33)」は、上記①、②、③等の
すべての大きさの摺動隙間を含むものである。
(5) 摺動隙間が形成されていることは、当初明細書から当業者にとって自明で
ある。
2 取消事由2(請求の趣旨の範囲を逸脱した審理)については、争う。
3 取消事由3(本件訂正を認めた誤り)について
(1) 「筒状空隙部(33)」が摺動隙間の意味であると正しく把握したうえで、ク
ロスヘッド1の形状構造について理解すると、査定時明細書の空隙部33の図示され
た領域は、図面上バランスが悪い。また、特許無効理由通知書の中で、図1の記載
に関してクロスヘッド内の溶融樹脂がどのようにして同図のような位置に存在する
のが理解できないと指摘されたとおり、溶融樹脂4の流路の構成が不明りょうであ
る。本件訂正は、これらを明りょうにするものであるから、明りょうでない記載の
釈明に該当する。
(2) 査定時明細書の【0015】項の「前記ロッド7の全周囲部7bと前記クロ
スヘッド1の内壁1bとが直接対向することができる状態、すなわち、その間に何ら
の障害物がない空間よりなる筒状空隙部33が形成され、」、【0014】項の「前
記クロスヘッド1の頂部1aを貫通して矢印Aで示す上下動のみ自在に設けられたロ
ッド7」、【0011】項の「なお、従来例と同一又は同等部分については同一符
号を用いて説明する。」との記載を参照すれば、「筒状空隙部(33)」とは摺動隙間
の意味であることが直接的かつ一義的に導き出せる。したがって、本件訂正に係る
訂正事項は、査定時明細書に実質的に記載されていたものということができる。
(3) 前記のとおり、査定時明細書の「筒状空隙部(33)」は、摺動隙間のみを意
味するのであるから、本件訂正は、実質的にも、特許請求の範囲を拡張し又は変更
するものではない。
4 取消事由4(進歩性の判断の誤り)については、争う。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(本件補正についての要旨変更の判断の誤り)について判断す
る。
(1) 査定時明細書の特許請求の範囲の「前記ロッド(7)の全周囲部(7b)と前記
クロスヘッド(1)の内壁(1b)とが直接対向することができる状態で形成された筒状空
隙部(33)」との記載のみでは、上記「筒状空隙部(33)」が、ある程度の広さを有す
る空間からなる空隙部を意味するのか、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに
必要なだけの空間、すなわち摺動隙間を意味するのか、その技術的意義が一義的に
明確ではない。
(2) 甲第19号証(本件特許公報)によれば、査定時明細書には、発明の詳細
な説明の欄に「前記ロッド7の全周囲部7bと前記クロスヘッド1の内壁1bとが直接
対向することができる状態、すなわち、その間に何らの障害物がない空間よりなる
筒状空隙部33が形成され、」(3欄8行ないし12行)との記載とともに、図1に
おいて、筒状空隙部33として、ロッド7とクロスヘッド1の内壁1bとの間にあ
り、第1、第2空隙部よりも更に幅広に形成された空間が指示されていることが認
められる。
(3) 甲第1(本件公開公報)、第20(平成8年9月30日付け意見書)、第
21(本件補正に係る手続補正書)、第22号証(平成8年7月23日付け拒絶理
由通知書)によれば、以下の事実が認められる。
ア 当初明細書の特許請求の範囲は、「【請求項1】 クロスヘッド(1)のダ
イ(3)の吐出口(5)に設けられたコア(6)を上下動させることにより、前記吐出口(5)
から押出されるパリソン(12)の肉厚を変えるようにした中空成形機のパリソンコン
トローラにおいて、前記コア(6)は、モータ(22)を介して移動させるように構成した
ことを特徴とする中空成形機のパリソンコントローラ。 【請求項2】 前記クロ
スヘッド(1)に設けられ前記コア(6)に接続されたロッド(7)と、前記ロッド(7)の上
部に形成されたメスねじ部(7a)と、前記メスねじ部(7a)に螺入されたオスねじ
部(20Aa)を有する回転ロッド(20A)と、前記回転ロッド(20A)にスラストベアリン
グ(20)を介して接続された減速機(21)と、前記減速機(21)に接続されたモータ(22)
とを備えたことを特徴とする請求項1記載の中空成形機のパリソンコントローラ。
 【請求項3】 前記モータ(22)は可変速形よりなり、制御部(11)を介してプログ
ラム制御される構成としたことを特徴とする請求項1又は2記載の中空成形機のパ
リソンコントローラ。」というものであり、当初明細書には、第1、第2空隙
部(31,32)、筒状空隙部(33)についての記載はなかった。
イ これに対して、上記各請求項に係る発明は、特許法29条2項の規定に
より特許を受けることができないとした拒絶理由通知が発せられた。
ウ 被告は、これに対して、本件補正を行い、査定時明細書のとおりに補正
した。第1、第2空隙部(31,32)、筒状空隙部(33)についての記載は、本件補正によ
って加えられたものである。被告は、本件補正と同日付けで意見書を提出し、「溶
融樹脂の熱がロッドに伝導され、さらに、オスねじ部、メスねじ部等に伝導される
ため、この熱による各部分が熱膨張を起こし、コアの微小な上下動により肉厚制御
中のコアの動きに悪影響を与えることになります。この熱膨張による悪影響を避け
るために、図1に開示されておりますように、ロッドの周囲、オスねじ部及びメス
ねじ部の周囲等に空隙を形成し、放熱を促進できるように構成したものでありま
す。」(1頁25行ないし下から2行)、「そのために、本願では、前述のよう
に、ロッド、オスねじ部、メスねじ部等の周囲に空隙を形成して熱の影響を避け、
電動化した場合のコアの位置精度を維持するように構成したものであります。」
(2頁末行ないし3頁4行)として、第1、第2空隙部(31,32)及び筒状空隙部(33)
が、熱の影響を避けるために形成された空隙であり、放熱ないしは断熱の作用効果
を奏することを主張した。
(4) 前記(2)、(3)認定の事実を参酌すれば、査定時明細書の特許請求の範囲の
「筒状空隙部(33)」は、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに必要なだけの空
間、すなわち摺動隙間ではなく、摺動に必要な広さよりも更に広い、ある程度の広
さを有する空間からなる空隙部を意味するものと認められる。
 すなわち、弁論の全趣旨によれば、ロッド7の上下方向への摺動を許容す
るに必要なだけの空間(摺動隙間)は、通常約0.05~0.1mm程度の隙間で
あることが認められるのに対し、査定時明細書の図1においては、「筒状空隙
部(33)」が上記の程度の摺動隙間ではなく、それよりも更に広い、ある程度の広さ
を有する空間からなる空隙部として図示されているのである。
 一方、摺動隙間は、上記のようなわずかな隙間であるから、放熱ないしは
断熱の作用効果を奏するとしてもわずかのものでしかないうえ、ロッド7が上下動
する以上、当然に設けられるものであるから、ことさら「熱の影響を避けるために
形成」されるものではない。また、摺動隙間は、当然に設けられるものであり、従
来技術においても設けられてきたものである以上、これを設けたことは、いかなる
意味においても、進歩性を認めるための根拠になるはずのないものである。ところ
が、被告は、本件発明を進歩性がないとする拒絶理由通知に対して、「筒状空隙
部(33)」が、第1、第2空隙部(31,32、なお、第1、第2空隙部が摺動隙間ではな
く、それよりも更に広い、ある程度の広さを有する空間からなる空隙部であること
は、図1から明らかである。)と同様、熱の影響を避けるために形成された空隙で
あり、放熱ないしは断熱の作用効果を奏するとして、これを本件発明に進歩性があ
ることの根拠として主張し、本件発明は特許されたのであるから、「筒状空隙
部(33)」は、単なる摺動隙間ではなく、ある程度の広さを有する空間からなる空隙
部を意味すると解するほかはない。そして、上記理解は、前記(2)認定の査定時明細
書の記載、特に「その間に何らの障害物がない空間よりなる筒状空隙部33」とし
て、その間に障害物が入るだけのスペース(空間)があることを示唆するかのよう
な表現とも符合しているのである。
(5) 被告は、クロスヘッド1、頂部1a、ロッド7については、従来の中空成形
機のパリソンコントローラを示す図2にも同一符号が付されているから、本件発明
のクロスヘッド1等については、図2と同様の構成であると解され、「筒状空隙
部(33)」は、ロッド7とクロスヘッド1との間の摺動隙間であると限定的に解釈さ
れるべきであると主張する。しかし、クロスヘッド1の内壁1bも筒状空隙部33も、
図2には全く指示されていないから、これらが従来の中空成形機のパリソンコント
ローラと同じ構成であると限定的に解釈されるべき理由はない。
 被告は、摺動隙間は、密着状態(隙間が零)の場合とは異なり、熱影響の
抑制作用、つまり若干の断熱作用を奏すると主張する。しかし、被告が平成8年9
月30日付け意見書において「筒状空隙部(33)」を設けた目的及び作用効果として
主張した内容からみれば、その際に作用効果として主張されたものは、摺動隙間で
あれば当然に奏する若干の断熱作用のことではなく、ある程度の広さを有する空間
からなる空隙部であって初めて奏することのできる、十分な断熱作用を意味すると
解するほかはないことは、前記(4)の認定のとおりである。
被告は、査定時明細書の「前記クロスヘッド1の頂部1aを貫通して矢印A
で示す上下動のみ自在に設けられたロッド7」(2欄46行ないし48行)との記
載を根拠として、筒状空隙部33が摺動隙間の意味であると主張する。しかし、上記
記載は、筒状空隙部33についての説明である【0015】項の後半部分とは離れた
【0014】項の記載であって、筒状空隙部33とは直ちに結びつかないうえ、筒状
空隙部33がある程度の広さを有する空間からなる空隙部であることと矛盾するもの
ではないから(筒状空隙部33がある程度の広さを有する空間からなる空隙部であっ
ても、これと第2空隙部32の境界にはクロスヘッド1の頂部1aがあるため、これを
貫通するロッド7は上下動のみ自在となると解される。)、被告の主張は、採用す
ることができない。
(6) 査定時明細書の「筒状空隙部(33)」を摺動に必要な広さよりも更に広い、
ある程度の広さを有する空間からなる空隙部と解した場合、図1では、クロスヘッ
ド1内において符号4で示される溶融樹脂が壁等で囲まれておらず、空間に露出し
ているかのように見えないこともない。しかし、溶融樹脂が壁等で囲まれておら
ず、空間に露出しているかのように見えないこともないのは、査定時明細書の図2
の押出機2からクロスヘッド1に至る間の溶融樹脂についても、全く同様である。
そして、本件発明の特許請求の範囲には、溶融樹脂の流路の構成に関する記載は一
切なく、本件発明が溶融樹脂の流路を必須の構成要件とするものではないことは明
らかであるから、願書添付図面の性質からすれば、当業者において、溶融樹脂の流
路には何らかの壁面が備わっており、これが図面上省略されたにすぎないものと認
識することは明らかである。したがって、上記図1の溶融樹脂についての記載は、
査定時明細書の特許請求の範囲の「筒状空隙部(33)」についての前記認定を左右す
るに足りるものではない。
(7) 甲第1号証及び弁論の全趣旨によれば、当初明細書には、ロッドの全周囲
部と前記クロスヘッドの内壁との間に、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに
必要なだけの空間、すなわち摺動隙間が存在することが自明であることが認められ
る。しかし、本件全証拠によっても、当初明細書に、ロッドの全周囲部と前記クロ
スヘッドの内壁との間に、ある程度の広さを有する空間からなる空隙部の存在が記
載されていたとも、その存在が自明であるとも認めることはできない。
 なお、被告は、摺動隙間を①微小な摺動隙間、②通常の大きさの摺動隙
間、③大きな摺動隙間等に分類するなら、「筒状空隙部(33)」は、上記①、②、③
等のすべての大きさの摺動隙間を含むものであると主張する。しかし、摺動隙間と
は、「摺るように動く」ための「隙間」という意味であるから、多少の広狭はある
としても、前述の約0.05~0.1mm程度の隙間を指すものと解すべきであっ
て、査定時明細書の図1において「筒状空隙部33」として指示されている箇所を
「摺動隙間」ということはできない。被告の主張が、上記箇所のような、摺動に必
要な広さよりも更に広い、ある程度の広さを有する空間からなる空隙部も摺動隙間
であり、それが当初明細書に記載されていたとする趣旨であれば、これを認めるに
足りる証拠はない。
(8) 以上のとおり、本件補正によって加えられた査定時明細書の「筒状空隙
部(33)」は、摺動に必要な広さよりも更に広い、ある程度の広さを有する空間から
なる空隙部としかみられないものであって、当初明細書には記載されておらず、当
初明細書から自明ということもできないから、これを発明の必須の構成要件とする
ことは、当初明細書の要旨を変更するものである。これが要旨の変更ではないとし
た審決の認定は、誤りというほかはない。なお、査定時明細書に対しては、本件訂
正の請求がされているが、本件訂正が認められないことは後記2のとおりである。
2 取消事由3(本件訂正を認めた誤り)について
甲第15号証(本件訂正請求書)によれば、本件訂正により、訂正後明細書
には、「筒状空隙部(33)」として、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに必要
なだけの空間が記載され、その特許請求の範囲の「筒状空隙部(33)」も、ロッド7
の上下方向への摺動を許容するに必要なだけの空間であったことが認められる。
 一方、査定時明細書には、「筒状空隙部(33)」が記載されていたものの、そ
れは、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに必要なだけの空間ではなく、摺動
に必要な広さよりも更に広い、ある程度の広さを有する空間からなる空隙部であ
り、その特許請求の範囲の「筒状空隙部(33)」も、これを意味するものであったこ
とは、前記1認定のとおりである。そして、本件全証拠によっても、査定時明細書
に、ロッド7の上下方向への摺動を許容するに必要なだけの空間(摺動隙間)が記
載されていたと認めることはできない。
 そうすると、本件訂正は、願書に添付した明細書及び図面に記載された範囲
内のものではなく、また、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものである
から、特許法134条2項、及び同条5項で準用する126条2項に違反するとい
うべきである。本件訂正を認めた審決の認定判断は誤りである。
3 以上のとおり、その余について判断するまでもなく、審決取消事由1及び3
に係る審決の認定判断は誤りであって、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすこと
は明らかである。
第6 よって、原告の本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
       裁判長裁判官 山  下  和  明        
          裁判官  山  田  知  司
 
          裁判官 阿  部  正  幸
別紙図面1   別紙図面2

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛