弁護士法人ITJ法律事務所

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        主      文
原判決を破棄する。
被告人を懲役2年に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
        理      由
 本件控訴の趣意は,検察官幕田英雄作成の控訴趣意書に,これに対する答
弁は,弁護人田中宏作成の答弁書(ただし,第3項を除く。)に,それぞれ記載さ
れているとおりであるから,これらを引用する。
 論旨は,要するに,原判決は,被告人に対する有印私文書偽造,同行使,競
売入札妨害の公訴事実中,有印私文書偽造,同行使の点については被告人を
有罪としたものの,競売入札妨害の点については,民事執行法に規定する不動
産競売手続の一部をなす特別売却手続が競売入札妨害罪の保護対象とならな
い旨を判示して無罪としたが,原判決には法令の解釈及び適用に誤りがあり,
これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,破棄を免れない,というの
である。
 そこで,原審記録及び当審における事実取調べの結果をも合わせて検討す
る。
第1 本件の問題点
1 本件公訴事実の要旨
 被告人は,A株式会社の代表取締役であり,札幌市a区にあるBを経営してい
る。A株式会社に対して多額の債権を有していた株式会社C銀行は,被告人や
A株式会社等が所有する18の土地建物について,根抵当権に基く不動産競売
を札幌地方裁判所(以下「札幌地裁」という。)に申し立て,株式会社C銀行から
債権を引き継いだ株式会社Dが競売手続を進めていた。被告人は,平成11年
9月9日から同年10月8日まで行われた特別売却で買受申出人が現われ,同
月19日売却決定期日が開かれることを知り,A株式会社と株式会社C銀行との
間で取り交わされた「債務承認および分割弁済約定書」(以下「本件約定書」と
いう。)写しの最終期限等を改ざんし,弁済期が到来していない旨主張し,競売
を妨害しようと企て,行使の目的をもってほしいままに,本件約定書写しのカラ
ーコピー2枚を切り貼りして,2か所にわたって平成11年の部分を平成21年と
改ざんし,これをカラーコピーした上,更にコピーして,約定書写しのコピー1枚
を偽造し,平成11年10月19日,札幌地裁における売却決定期日において,同
裁判所裁判官に対し,「期限の利益を失っておらず,弁済期の到来の事実が存
しないため,競売手続の開始又は続行をすべきでない。」旨虚偽の陳述をすると
共に,偽造にかかる約定書写しコピー1枚を提出して行使し,同裁判官をして,
売却許否の決定を留保させ,もって偽計を用いて公の競売の公正を害すべき行
為をした(なお,検察官は,当審において,「もって偽計を用いて公の競売の公
正を害すべき行為をした」とあるのを,「もって,偽計を用いて公の競売又は入札
を害すべき行為をした」,と訴因変更した。)。
2 原判決の認定及び判断
 原判決は,原判示「犯罪事実」欄記載のとおり,有印私文書偽造,同行使の事
実を認定したが,原判示「一部無罪の理由」の項において概ね次のように説示し
て,競売入札妨害罪について被告人を無罪とした。
 すなわち,刑法96条の3第1項の「競売又は入札」に関して,一般的に「競売」
とは,売主が多数の者に口頭で買受けの申出をすることを促し,最高価額の申
出人に承諾を与えて売買する手続をいい,「入札」とは,契約内容について複数
の者を競争させ,他の者には内容を知られないように文書によってその申出を
させ,原則として最も有利な申出をした者を相手方として契約を締結する手続を
いうものと解するとした上で,担保権実行のために行われる不動産の売却方法
のうち,民事執行法所定の「入札」及び「競り売り」が一般的な意味での「入札」
及び「競売」であり,これが刑法96条の3第1項の「入札」及び「競売」に当たる
ことは明らかであるが,いわゆる「特別売却」は,民事執行規則51条所定の「他
の方法による不動産の売却」に該当するものであって,「入札又は競り売り以外
の方法による売却」とされているのであるから,これが一般的な意味で「入札」や
「競売」に当たらないことは,文理上明らかであるとし,実質的にも,刑法96条
の3第1項の保護の対象となる手続は,複数の参加者に契約内容について自
由な競争をさせ,その競争によって得られた結果を実現するという実体をもつ
「競売又は入札」の手続であるところ,特別売却は「競売」あるいは「不動産競
売」と呼ばれる手続の一環として行われるものではあるが,契約内容について
の競争を伴わない手続であって,必ずしも前記のような実体を伴わない売却手
続であり,競争を本質とする「競売」又は「入札」の手続とはその性質を異にする
とし,結局,本件特別売却の手続は,文理上からも実質的な面からも刑法96条
の3第1項の保護の対象にならない。被告人の行為はせいぜい特別売却手続
を遅延させたにすぎないものであり,競売入札妨害罪に該当しない。以上。
3 問題点
 本件事案の経過については,原判決が「一部無罪の理由」の項の二において
判示するとおりであり,被告人は,特別売却において買受人は現われないと予
想し,更に最低売却価額が引き下げられたところで知り合いの者に本件不動産
を取得してもらおうと考えていたところ,予想に反して特別売却において買受申
出人が現われたため,株式会社Dに不動産競売の申立てを取り下げてもらうよ
う交渉して本件不動産が売却されるのを何とか阻止しようと考えた。そこで,売
却許可決定を遅らせて株式会社Dと交渉する時間を稼ぐために,本件約定書
(写し)を改ざんして,裁判所に対して,期限の利益を喪失していないと主張する
ことを思いつき,原判示(犯罪事実)記載のとおり,本件約定書(写し)のコピーを
偽造し,平成11年10月19日の売却決定期日においてこれを裁判所に提出す
るなどした結果,裁判所は,被告人の申立ての真偽を判断するため売却許否の
決定を留保したのである。
 このような本件事案の経過,事実関係そのものについては,争いがなく,証拠
上も明白である。問題は,特別売却手続に移行した段階において,被告人の行
ったような行為が競売入札妨害罪に該当するか否かということであり,競売入札
妨害罪についての原判決の判断が正当か否かということである。
第2 競売入札妨害罪の成否
 1 まず,原判決は,特別売却が一般的な意味で「入札」や「競売」に当たらな
いことは,文理上も明らかであるというのであるが,「特別売却」の制度というの
は,昭和54年に成立した民事執行法によって新たに認められた制度であり,昭
和16年に設けられた刑法96条の3の競売入札妨害罪が成立したときには想
定されていなかった制度である。したがって,特別売却が競売入札妨害罪の保
護の対象となるかどうかについては,競売,入札という文理解釈のみから形式
的に判断するだけでなく,不動産競売手続全体の構造やそこに占める特別売却
の意義等に照らして,実質的に検討する必要がある。
 特別売却は,民事執行規則51条に基き,入札(期間入札,期日入札)又は競
り売りの方法により売却を実施しても買受希望者が現れなかったときに,執行官
に命じられる入札又は競り売りの方法以外による売却のことであるが,入札又
は競り売りを実施したものの適法な買受申出がなく,最低売却価額を変更しな
いまま入札,競り売りを繰り返しても最低売却価額以上の価額で売却すること
が期待できないようなときには,特別売却手続により売却を認めることが,売却
の迅速適正化に資すると考えられている。そして,関係証拠によれば,特別売
却による不動産の売却は民事執行法施行後各地の裁判所において次第に広く
行われるようになり,実際にも成果を上げ,例えば,札幌地裁においても平成1
1年度及び平成12年度の特別売却による売却件数がいずれも200件以上に
なっていることが認められる。そして,実務上,特別売却では,執行官が売却に
付されている物件について,一定の期間,広告等の手段を用いて買受希望者を
募るという方法がとられているが,裁判所によっては,複数の買受申出があった
場合に誰を買受申出人とするかについて,先着順によることとするなどの定め
を設けている(札幌地裁の不動産競売を担当する部では売却実施要領を定め,
期間入札の売却実施命令において期間入札で適法な買受申出人がないことを
条件に特別売却を行うことを定め(これを条件付特別売却と呼んでいる。),売
却価額は最低売却価額以上の額,期間は期間入札終了後の開札期日の翌日
から1か月間,特別売却で複数の者が買受けの申出をした場合は先に申出た
者を買受申出人とし,申出が同時の場合はくじにより買受申出人を定めること,
その他条件付特別売却以外の特別売却を実施することができる場合のあること
等を定め,これによって特別売却を実施している。)。更に,入札(競り売り),特
別売却を繰り返しても買受申出がなければ,最低売却価額を変更して,入札
(競り売り),特別売却が繰り返されることになる(札幌地裁においては,特別売
却によっても買受申出がなされない場合は,再評価等により最低売却価額が3
割程度減価されて再設定され,期間入札に回されることが多いことが認められ
る。)。
 以上に照らせば,〈要旨〉特別売却が不動産競売においてその他の手続と密
接な関係にあり,入札や競り売りを補完する制度として運用されていることは明
らかである。実質的には,入札,競り売り,特別売却が一体となって不動産競売
手続を構成しているといってよい。そうだとすると,これらのそれぞれを別個の手
続として切り離し分断して捉えることは相当とはいい難く,特別売却が刑法96条
の3第1項にいう「入札」及び「競売」に当たらないことは,文理上明らかであると
いう原判決の判断には賛同できない。特別売却を含めて不動産競売手続を全
体として1個の手続として捉え,刑法96条の3第1項にいう「競売又は入札」に
含めて考えることは十分可能であると判断される。〈/要旨〉
 2 次に,原判決は,刑法96条の3第1項の保護の対象となる手続は,複数の
参加者に契約内容について自由な競争をさせ,その競争によって得られた結果
を実現するという実体をもつ「競売又は入札」の手続であるとし,特別売却は「競
売」あるいは「不動産競売」と呼ばれる手続の一環として行われるものではある
が,契約内容についての競争を伴わない手続であって,必ずしも前記のような
実体を伴わない売却手続であり,競争を本質とする「競売」又は「入札」の手続と
はその性質を異にするから,特別売却の手続は,実質面からも刑法96条の3
第1項の保護の対象にならない,という。
 確かに,競売入札の制度は,国民の税金でまかなわれている公の機関が民
間と契約を締結するにあたり自由競争の原理で契約を締結することが国民の利
益に資するのであり,そのために取り入れられた制度であると解され,自由競争
の確保は,競売入札制度の中核をなすといってよいから,それと関係して競売
入札妨害罪の成否を検討することは1個の重要な視点というべきであるし,ま
た,原判決がいうように,公の機関が行う契約であっても,それが直ちに競売入
札妨害罪の保護の対象となるものではないことも明らかである。
 しかしながら,刑法96条の3第1項の競売入札妨害罪は「公の競売又は入札
の公正を害すべき行為」をした者を処罰すると規定するだけで,そこには,自由
な競争の確保ということが明言されているわけではない。そもそも,自由な競争
を確保しようとするのは,「適正妥当な価額による売却」を実現するためであっ
て,それ自体に目的があるわけではないと思われる。競売入札妨害罪が保護せ
んとしているものも,「適正妥当な価額による売却」を実現する手続としての「競
売又は入札」なのであって,このような手続としての「競売又は入札」の公正を害
するような行為を法は処罰の対象としているものと考えるべきである。
 したがって,刑法96条の3第1項の保護の対象となる手続は,複数の参加者
に契約内容について自由な競争をさせ,その競争によって得られた結果を実現
するという実体をもつ「競売又は入札」の手続であると限定的に解釈し,そのよう
な観点の下に,そのような実体を持たない特別売却は実質的にも同条項の保
護の対象にならないとする原判決には,賛同することができない。
 特別売却は,前記のように,不動産競売手続において,入札,競り売りを補完
する制度であり,それと一体となって,「適正妥当な価額による売却」を実現する
手続(不動産競売手続)を構成するものである。特別売却の手続を妨害するよう
な不公正な行為は,とりもなおさず,「適正妥当な価額による売却」を実現する
手続(不動産競売手続)の公正を害する行為に該当するといわなければならな
い。そして,文理的にも,特別売却を含めて不動産競売手続を全体として1個の
手続と捉え,これを刑法96条の3第1項にいう「競売又は入札」に含めて考える
ことができることは前記のとおりであって,以上検討してきたところを総合する
と,特別売却の手続において,その手続を妨害するような不公正な行為は,「競
売又は入札」の公正を害する行為として,刑法96条の3第1項の競売入札妨害
罪の処罰の対象になるというべきである。
 3 本件被告人は,前記のように,売却許可決定を遅らせて株式会社Dとの交
渉の時間を稼ぐために,本件約定書写しを改ざんしてそのコピーを裁判所に提
出し,期限の利益を喪失していないなどと主張したのであって,被告人の行為
は,前記のような意義を有する特別売却の手続を明らかに妨害し遅延させるも
のであって,まさに公の競売又は入札の公正を害する行為に該当するものとい
うべきである(なお,弁護人は,被告人が提出した偽造文書は無意味な文書で,
手続に何らの消長も来さないものであり,これが提出されたからといって手続を
留保する必要などなかったのであるから,これを提出するなどした被告人の行
為は競売又は入札に対する妨害行為には該当しないなどと主張する。確かに,
被告人が提出した文書は,法定の停止文書のようにそれが提出されることによ
って直ちに不動産競売手続を停止させる効力を持つ文書ではない。しかし,被
告人の行為は,売却決定期日において,利害関係人として,弁済期が未到来で
あるなど売却不許可事由が存在するかのように主張し,かつそれを裏付けるも
のとして一見して偽造とは分からない文書を提出したものであって,特別売却の
手続を妨害し遅延させる不公正な行為であることは明らかである。担当裁判官
が,申立人の地位を承継した株式会社Dの意見を徴するなどのために,売却許
否の決定を留保したのも当然であり,決して不適切な措置であったということは
できない。弁護人の主張は採用することができない。)。
第3 破棄及び自判
 以上の次第であって,被告人の行為は刑法96条の3第1項の競売入札妨害
罪に該当しないと判断して,被告人をその点について無罪とした原判決は,法
令の解釈適用を誤ったものであり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかで
あるから,原判決は破棄を免れない。
 そこで,刑訴法397条1項,380条により原判決を破棄し,同法400条ただし
書により当裁判所において更に判決する。
(犯罪事実)
 被告人は,A株式会社の代表取締役であり,札幌市a区b条c丁目d番e号Bを
経営するものであるが,株式会社C銀行がA株式会社に対して有する多額の債
権に関して,株式会社C銀行が被告人及びA株式会社等が所有する土地建物
合計18物件について根抵当権に基づく不動産競売を札幌地方裁判所に申し立
て,株式会社C銀行から同債権を引き継いだ株式会社Dが競売手続を進めてい
たところ,平成11年9月9日から同年10月8日にかけて行われた特別売却にお
いて,買受申出人が現われ,同月19日に同裁判所で売却決定期日の裁判が
行われることを知り,その債務については弁済の遅滞等により期限の利益を喪
失し,弁済期が到来していたにもかかわらず,かねてA株式会社と株式会社C
銀行との間で右債務の弁済条件等に関して取り交わされていた株式会社C銀
行E支店名義の押印のある「債務承認および分割弁済約定書」(写し)の最終期
限等を改ざんし,弁済期が到来していない旨主張するなどして,上記特別売却
の手続を妨害しようと企て,ほしいままに,同月18日ころ,同区f条g丁目h番有
限会社Fにおいて,同所に設置されていたコピー機で右約定書(写し)を2枚カラ
ーコピーし,同区b条c丁目i番j所在のA株式会社本館1階社長室において,そ
のコピーに係る約定書(写し)1枚から数字の「2」の部分を2枚切抜いて,これら
を,そのコピーに係るもう1枚の約定書(写し)の「平成11年8月31日まで毎月
末日に金500,000円宛弁済する。ただし,その後の支払方法については最終
期限までに別途打ち合わせすることとする。」,「最終期限平成11年9月30日」
という記載中の2か所の「平成11年」の部分の最初の「1」の上から貼り付け,
それぞれ,「平成11年」を「平成21年」に改ざんし,その改ざんに係る約定書
(写し)をそのコピー機でカラーコピーした上,更にこれを前記B1階事務室のコ
ピー機で1枚コピーし,もって株式会社C銀行E支店名義の最終期限等を改ざん
した債務承認および分割弁済約定書(写し)のコピー1枚を偽造した上,同月19
日,同市中央区大通西11丁目札幌地方裁判所2階1号審尋室で開催された売
却決定期日において,同裁判所裁判官Fに対し,「期限の利益を失っておらず,
弁済期の到来の事実が存在しないため,競売手続の開始又は続行をすべきで
ない。」旨の虚偽の陳述をすると共に,前記の偽造に係る約定書(写し)のコピ
ー1枚を提出して行使し,もって,偽計を用いて公の競売又は入札の公正を害
すべき行為をしたものである。
(法令の適用)
 被告人の判示所為のうち,有印私文書偽造の点は刑法159条1項に,同行
使の点は同法161条1項,159条1項に,競売入札妨害の点は同法96条の3
第1項にそれぞれ該当するところ,有印私文書偽造と同行使との間には手段結
果の関係があり,偽造有印私文書行使と競売入札妨害は1個の行為が2個の
罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,後段,10条により結局以
上を1罪として刑及び犯情の最も重い偽造有印私文書行使罪の刑で処断するこ
ととし,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し,情状により刑法25
条1項を適用してこの裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予することと
する。
 よって,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 門野 博 裁判官 宮森輝雄 裁判官 小野博道)

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