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平成17年(行ケ)第10637号 特許取消決定取消請求事件(平成18年2月
7日 口頭弁論終結)
判決
原       告 日東電工株式会社
代表者代表取締役    
訴訟代理人弁理士 籾 井 孝 文
同吉 田 昌 靖
被       告  特許庁長官 中  嶋   誠
指定代理人   末 政 清 滋
同          上 野   信
同岡 田 孝 博
同宮 下 正 之
          主文
       特許庁が異議2003-70727号事件について平成17年6月
24日にした決定を取り消す。
  訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成17年6月24
日,異議2003-70727号事件について特許第3327410号(発明の名
称・偏光板及び液晶表示装置,特許権者・原告,以下「本件特許」という。)の請
求項1ないし3に係る特許を取り消す旨の決定をしたが,同請求項1ないし3につ
き,平成18年1月5日,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂
正審決が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。
 2 本件特許の請求項1ないし3につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする
訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,決
定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,
この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
   したがって,決定は取消しを免れない。
 3以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,訴
訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当
と認め,主文のとおり判決する。
  
      知的財産高等裁判所第1部
  裁判長裁判官 篠原勝美
 裁判官   宍戸 充
       裁判官柴田義明

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