弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
      原決定を取り消す。
本件譲渡命令の申立を却下する。 
執行抗告費用は相手方の負担とする。
         理    由
一 本件執行抗告の趣旨は、「原決定を取り消し、株式譲渡命令を却下する。」と
の裁判を求め、その理由は、別紙執行抗告申立理由書(写)記載のとおりである。
二 よって、検討するに、一件記録によると、相手方は平成一一年七月一五日、東
京地方裁判所平成一一年(ル)第七三六七号事件をもって、元金一億六一〇九万三
八〇四円及び損害金一六九四万七九五〇円の合計一億七八〇四万一七五四円を執行
債権として、別紙株式目録記載の株式二万株(以下「本件株式」という。)につい
て差押えの申立てをし、同裁判所は平成一一年七月一六日付けをもって、株式差押
命令の発令をしたこと、その後相手方が、右差押えにかかる株式について 譲渡命
令の申立てをしたことから、右裁判所は、株式について評価人として公認会計士を
選任した上、差押えにかかる本件株式について評価を求め、評価人が株式の価額に
ついては零円と評価したことから、本件株式の価額を零円と定め、右執行債権の支
払に代えて零円で本件株式を相手方に譲渡する旨の命令を発令したことが認められ
る。
【要旨第一】ところで、差押えにかかる債権等に対する譲渡命令は、民事執行の申
立ての基礎となった執行費用及び執行債権の支払に代えて発令されるものであって
(民事執行法一六一条一項)、「支払に代えて」とは、執行債務者について執行裁
判所の定めた価額をもって執行債権等に対する弁済の効果が生じ、執行債権者につ
いても、執行裁判所の定めた価額をもって債権の満足を得ることができる場合を意
味するというべきである。しかるに、【要旨第二】本件では、譲渡命令の対象とさ
れた本件株式が零円と評価されたことから、零円と定めて譲渡命令が発令されてい
るものであって、本件譲渡命令の発令によって、執行債務者及び執行債権者のいず
れに対しても、債権消滅或いは債権の満足等の効果を生じさせるものではないか
ら、「支払に代えて」発令されたと解することはできず、かかる譲渡命令は違法と
いうべきである。
三 以上のとおりであって、本件譲渡命令の発令は違法であるから取り消すことと
し、相手方の本件譲渡命令の申立ては不適法であるから却下することとし、主文の
とおり決定する。
(裁判長裁判官 井上 稔裁判官 遠山・直裁判官 河野泰義)
(別 紙)
執行抗告申立理由書
 理由は以下の通りである
 平成一二年(ヲ)第三二七六号にて、株式譲渡命令を受け、平成一一年(ル)第
七三六七号株式差押命令により、差押られた株式二万株を〇円で差押債権者に譲渡
するとの事ですが、本命令は株式評価の前提条件が事実と著しく異っており、とて
も認められるものではありません。以下事実等を列挙します。私は現在太田観光株
式会社の代表取締役でありますが、同社の株式を、実は一株も所有しておりませ
ん。商法改正時に資本金壱阡万圓に増資した前後に、すべて他人に譲渡しておりま
す。株式差押命令を受けた時に、十分な資料提供や説明が出来ず、代理人弁護士に
よる訴訟が出来なかった事は大変残念であり申し分けなく思っております。実は現
在に至る迄、西武自動車学校、三和興産について、A(実弟)と方針の違いにより
係争中であり、先日上申書にて郵便物が、現住所では直接私は受け取れず、母親
(B)や妹の手を経て、故意に開封されたり一〇日以上も遅れて受け取ることがし
ばしばであり、私が現在仮住まいしております神奈川県逗子市に転送されたり送付
を受けるのは無理があり、困難を来たしました。太田観光株式会社は、父親時代よ
り指導を受けている税理士から、たびたび早急に決算書を作成し提出する様指導を
受けており、本年の七月決算を目ざし、準備に入っています。(株)西武自動車学
校と(有)三和興産が両社とも七月末日が決算月に当るためです。現在係争関係に
ある両社も元来私がすべて経営者として取り仕切って来た会社です。太田観光株式
会社は(株)西武自動車学校、(有)三和興産の銀行借入金に対する担保提供を行
って来ましたが、実は、債務保証や、過去に対して数年分の従業員、役員に対する
未払債務、私本人に対する給与の未払い分があり、すべて本年の税務申告書にて明
らかにして行きたいと思います。また土地約壱阡坪(コースの一部)の新しい地代
賃貸料、権利金、敷金等について、全く話し合いがついておらず、過去数年分の地
代賃貸料、敷金(保証金)、権利金の合計は数千萬圓の額になると思われ現在検討
中です。資金の準備が有無の問題ではないと思います。太田観光株式会社の資産負
債内容を当方の代表取締役に通知も連絡もとらず、経理の調整をすることなく、一
方的に推定で計上するのは、明らかに誤りであり、不当な行為であります。当方と
連絡が取れないとの主張はうそであり、まことに不当なことであると思います。当
事者(A)と代理人弁護士は絶対にわかっているはずです。今回の鑑定人の公認会
計士は事情が理解出来ないかもしれません。私の現在の仮住いの住所は係争相手も
母親家族も解っています。C会計士が評価した貸借対照表について、誤りや、事実
と違う点が見受けられます。私が第一勧業銀行からの個人借入金債務の金額も違っ
ており、当社は他の金融機関にも口座を持っています。なお私に対して地代(生活
費も含む)の支払が一切無いので、会社として他から借入を興さざるを得ず、この
金額も数百萬になります。約五年近くにも渡って係争にかこつけて正当な資金の支
払いをしないという事実を考慮して頂きたいと思います。自動車教習所が使用して
いる土地の評価についても、費用を支払っても不動産鑑定士の評価が絶対に必要で
す。一九九〇年・九一年頃は坪当り二〇〇万円位で取引が周辺では成立していまし
た。現在はどうでしょうか。詳細な調査が必要と思われます。自動車教習所の経営
には土地の条件は重要で、土地面積そのものが東京都公安委員会の指定基準になっ
ており、単純な土地値の評価とは別の価値があります。いずれにしても当方と十分
話し合いをして、営業的な価値も含めて正確な評価を求めなければなりません。現
状は銀行がからんで、同族経営会社の乗っとり事件のような様相をおびている状況
であり、法による解決の限界も感じられ、まことに残念でなりません。解決に向け
ての話し合いは継続せねばならず、現に今月も話し合いの努力をしております。太
田観光株式会社の債務に対して、債権者からの訴訟や取り立てが今後新に発生する
ことも考えられ当社としては地代、権利金等の確保を急ぎ、今日の状況の中で経営
を安定させなければなりません。株式の譲渡先を含め、当方の私の協力者による新
たな訴訟を代理人と協議しており、今般の株式譲渡命令に反対する当方の立場を理
解していただけるものと思っております。
(別 紙)
       株 式 目 録 
 債務者が、第三債務者太田観光株式会社に対して、同社の株主として有する株式
(一株の金額金五〇〇円)合計二万株

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