弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人Aを罰金弍万円に
     被告人Bを罰金壱万円に
     それぞれ処する。
     右罰金を完納することができないときは弍百円を壱日に換算した期間当
該被告人を労役場に留置する。
     訴訟費用中当審において証人C、同D、同E、同F、同Gに支給した分
は被告人A及び同B両名の連帯負担とする。
     被告人A、同Bが被告人H、同I、同Jと共謀の上別紙第三表記載の如
くコーヒー生豆を不当に高価に販売したとの点については同被告人両名はいずれも
無罪。
     被告人H、同I、同Jはいずれも無罪。
         理    由
 被告人Aは昭和二十一年一月二十五日群馬県知事に任ぜられ、昭和二十二年二月
十一日願によりその官を免ぜられたが、同年四月五日施行せられた知事選挙に当選
し、同月十二日再び群居県知事に任命せられ、同年五月三日他方自治法施行後も引
続きその職にあり、昭和二十三年六月二十五日依願退職するに至るまで群馬県の代
表機関及び執行機関として同県が執行する一切の行政事務につき同県を代表し且つ
これを統轄掌理する職務権限を有していたものである。
 被告人Bは昭和二十一年十二月十日地方事務官として群馬県経済部長に補せら
れ、地方自治法施行と共に群馬県吏員に任ぜられ、引続きその職にあり、昭和二十
三年六月十三日依願退職するに至るまで群馬県経済部の統轄者として商工、農務、
食糧関係等その所管事務を処理し、知事を補佐し、群馬県庁庶務細則の定むるとこ
ろにより知事を代理し、又は代行する権限を有していたものである。
 群馬県警察部においては、昭和二十一年一月三十目附警保局防犯発甲第四号隠匿
米麦燃料等の一齊取締に関する内務省警保局長の通牒に基き、昭和二十一年二月九
日から同月十五日まで群馬県下一齊に隠匿物資の摘発を行つた。その際同県渋川警
察署は^同県群馬郡a町所在K株式会社の倉庫に保管せられていた、コーヒー豆九
十三屯九百四十瓩を発見した。よつて県警察部においては、部長名義を以て同年四
月十五日同県経済部長に対しその旨を通知すると共に、経済部において右通牒を参
照して右コーヒー豆を処置されたい旨を通報した。元来右コーヒー豆は、昭和二十
年二月初頃浦和陸軍糧秣本廠が軍所有のコーヒー豆を疎開の目的を以て、右倉庫を
借入れて之に搬入貯蔵していたもので、終戦当時連合軍に対し引渡をなすべきもの
であつたが、その引渡並びに接収手続を脱漏していたものであつたので、同警察部
においては同年三月八日連合軍群馬軍政部に之を報告すると共に、その処分方針に
ついても併せてその概要を報告し、予めその諒解を得たものであつた。従つて右コ
ーヒー豆は旧日本軍の所有物資で、連合軍に接収された後、日本政府に返還された
所謂特殊物件に該当するものであるから、群馬県知事としては内務省の指示に従い
群馬県特殊物件処理要領に基き、同県特殊物件処理委員会の諮問を経て払下げ、そ
の他の処理をなすべきものであつたのである。しかるに当時同県経済部において
は、右コーヒー豆か前記警保局長通牒に基く一齊取締により摘発されたものであつ
た為、之を前記通牒による所謂摘発物件として処理すべきものと速断し、且つ右コ
ーヒー豆については、その保管着たるK株式会社から無償供出申告書が提出されて
いたところから、群馬県所有物資として、その処理は県経済部に一任されたものと
して取扱うこととした。よつて群馬県においては右コーヒー豆を加工して県内に配
給することとし、その払下配給その他の事務は経済部食糧課において担当させ、同
年十二月下旬右コーヒー生豆中四十屯二百十三瓩を加工して焙豆三十一屯八百瓩、
粉末四屯四百五十一瓩余を製造し、曩に群馬県が特殊物件として処理した所謂下仁
田コーヒー生豆の払下残余分を加工して粉末としたものと共に、右粉末コーヒーを
群馬県L組合をして、その頃県下一般家庭用並びに業務用として配給させたとこ
ろ、右配給は農村方面に頗る不評であり、購入を拒むものが多かつたためコーヒー
粉末の一部を払下げたのみで、その余の配給はこれを中止するに至つた。しかるに
右粉末コーヒーの一部が東京都内に流入し、極めて高価に一般に販売せられ、業者
中に群馬県には多量のコーヒーがあるとの風評を生じたため、県にその払下の陳情
をなすものが続出するに至つた。他面当時群馬県においては麦類供出の促進確保が
緊急の問題とされていたところ、その生産者に対し供出報奨用として配給すべき物
資は、極めて乏しい実情であつた為、被告人Aは当時着任した被告人Bと共に、同
県経済部食糧課長として食糧統制事務の担当者であつたI、同課員Jをも参劃せし
め、右コーヒー豆を県外業者に払下げると共に、その見返物資として右業者等を通
じて同県が最も必要とする農村向報奨用物資を県に導入する方途を講じようと協議
するに至つたのである。
 かくして被告人A、同Bは前記I、J及び当時の同県副知事Cをも加え、昭和二
十二年六月中旬より同年七月中旬までの間前後三回に亘り群馬県庁内知事室におい
て当時の払下申請者中官庁を除くその余の申請者に対し、コーヒー焙豆を払下げる
についてはその対価の外見返物資として、コーヒー焙豆一屯につき、地下足袋千五
百足、自転車完成品四十台、同タイヤ四百五十本、同チューブ九百本、食塩十屯の
いずれか一種類を統制額で取扱機関たる群馬県内統制団体に販売又は販売の斡旋を
なすべく、若し即時右履行をなしえない者はその履行を確保する為め、違約金又は
信認全名義の下にコーヒー焙豆一屯につき二十五万円を県食糧課に提供せしめるこ
とを定め、併せて当時の申請人中払下を受くべきもの及び之に対する払下数量をも
協議決定し、以て被告人A及びB両名は群馬県の機関として、同県の右コーヒー焙
豆払下の業務を行うに当り、法定の除外事由なきに拘ら歩ず右コーヒー豆の払下に
つきその対価の外前記の見返物資を統額額にて販売又は販売の斡旋を為すべく、即
時その履行ができないときはその履行を確保する為め、前記の違約金又は信認金を
提供すべき旨の負担を附することを共謀し、爾後I及びJは右協議に基き当時の右
コーヒー豆の払下申請者等にその旨を伝達し、申請者等をしてこれを承諾させた
上、別紙第一表記載のように、同年七月十九日頃から同年九月二十日頃までの間、
前後七回に亘り群馬県庁内経済部食糧課室等において、M株式会社社長N外六名に
対し、右第一表(一)乃至(七)記載の数量のコーヒー焙豆をその記載の対価にて
売渡すにつき、前記見返物資納入確保の為違約金又は信認金名義を以て同表記載の
金額を提供すべき旨又同年八月十六日O株式会社Pに対し同表(八)記載の数量の
コーヒー焙豆をその記載の対価にて売渡すにつきその見返物資として塩五十七屯を
群馬県農業会に納入すべき旨の負担附契約を締結した。そしていずれもその頃石違
約金又は信認金名義の金員はこれをJに塩はこれを前示農業会にそれぞれ納入させ
た後、Jをしてコーヒー焙豆の払下手続をなさしめ、代金はその頃群馬県の委託に
よりコーヒー豆代金受領の任に当つていた群馬県L組合に支払わせた上同表記載の
熔豆の引渡を了したもので、被告人A及びBの右所為は犯意継続に係るものであ
る。
 (証拠説明省略)
 弁護人等は本件被告人等は、いずれも無罪であるとしその理由として次のように
主張するので、以下その主張について判断する。(但し前示認定の事実に関係のな
い部分はこれを省略する。)
 一、 木件は群馬県の機関たる被皆人等が群馬県の為にした行為であつて本来群
馬県自体の行為と認むべきである。しかして公法人たる県は統制法令の処罰の対象
となり得ないから被告人等もまた無罪であるとの主張について。
 本件は被告人等がそれぞれ群馬県の機関として県の為になした行為であつて本来
群馬県の行為であると認むべきことは所論の通りである。しかして県が価格等を受
くべき契約を為すに当り物価統令に触れるが如き事態を生じた場合には公法人たる
県は仮令その地方公共団体としての性質上物価統制令違反として刑罰の対象となり
得ないとしても統制法令は特別の規定がないかぎり地方公共団体の行為をも規律す
るものであるから県の機関その他の吏員はその行為をなすに当り該法令に違反しな
いように注意すべき義務があることは勿論であつて、もしその行為が法令に違反し
たときは当該機関その他の吏員はその行為者をしてその責を免れ得ないものと解す
るを相当とする。本件は被告人等が群馬県の機関として焙豆の払下行為をなし、そ
の行為か物価統制令に違反するものとしてその責任を問われているものであるか
ら、被告人等は群馬県が処罰されると否とに拘わらずその責を免れ得ないことは上
叙の説明により明らかであり弁護人の主張はその理由がない
 二、 (省略)
 三、 本件見返物資の納入又はその斡旋或は信認金の提供は、物価統制令第十二
条に所謂負担に該当しない旨の主張について。
 <要旨第一>判示認定事実並にその挙示した各証拠によれば被告人等は本件コーヒ
ー豆を払下げるに当つてはその払下を受ける業者を通じてその見返物資
として当時最も農村方面で需要の多かつた地下足袋、自転車完成品、同タイヤ、チ
ューブ、食塩等を県内統制団体に販売又はその斡旋をなさしめて、これを県内に流
入せしめようとしたものであるが、右物資はいずれも当時統制物資で市中容易に入
手し得なかつたものであり、これを多量にしかも公定価格を以て群馬県内統制団体
に販売又はその斡旋をすることは、払下申請者にとつて容易に履行し得ないところ
であつたこと、加之被告人等が之を払下申請者に要望するにつき、右見返物資の数
量はコーヒー一屯について地下足袋は千五百足等と云う如く、払下のコーヒーの数
量を一定の比率を以て定められていたのであり、且その比率の決定については被告
人Jが上司の命により当時のコーヒーの市場取引価格(闇価格)と本件払下価格と
の関係並に前記見返物資の市場取引価格(闇価格)と公定価格との関係を調査し、
業者が本件コーヒー豆を払下価格により取得する利益と業者が見返物資を闇価格で
買入れ之を群馬県に公定価格で納入するときの業者の負担との関係を検討している
こと、又右物資を直ちに納入し得ないものはコーヒ⊥豆一屯につき二十五万円の割
合による金員(所謂違約金又は信認金)を県食糧課に提供すべきものとされたので
あつて、右違約金又は信認金の性質については争があるとしても少くとも右物資を
納入し又は納入の斡旋をするまではこれを提供したものにおいてその返還を請求し
得ない性質のものであつたことは疑を容れないこと、そしてこのような見返物資の
納入又は納入斡旋及び所謂違約金又は信認金を提供すべき旨の要求は官庁関係等特
殊関係のものを除きすべての払下を受けるものに対してたされたのであつて、事実
その要求に応じて物資の納入をなし又は信認金の提供をしたもの以外には焙豆の払
下はされてなかつたこと、が認められる。
 以上の事実を綜合すると、被告人等の当審における弁解にも拘わらず、前示の見
返物資の納入又は納入斡旋並びに所謂信認金の提供は本件コーヒー焙豆の払下とは
無関係に申請者から自発的になされたものとは到底認め難く、申請者が右コーヒー
豆の払下を受けるについては対価の外に提供することを余儀なくされた経済的不利
益を伴う一種の反対給付に外ならないものと認めるのが相当であり、右は物価統制
令第十二条に所謂負担に該当するものと認定するを相当とする。よつて此の点に関
する主張はいずれも理由がない。
 四、 本件コーヒー払下行為は物価統制令第十二条に所謂業務に該当しないとの
主張について。
 同条に所謂業務とは物価統制令第十一条にいう業務と同じく、これを営利又は価
格等を得ることを内容とする業務のみに限らず、苟くも当該契約をなすことがその
業務に属すると認められる場合はこれに該当すると解すべきであつて、本件の焙豆
は前記二において説示した如く、被告人等が群馬県の機関としてその払下事務を為
したものであるから、之を以て同令第十二条に云う業務に属する行為に該当するも
のと云うことができる。従つて右主張は理由かない。
 五、 物価統制令第十二条は統制額の存在を前提とするものである。しかるに本
件コーヒー豆については統制額は存在しないから本件は同条違反にならないとの主
張について。
 <要旨第二>物価統制令第十二条は法文上同令第九条の如く統制額の存在を前提と
するが如き文言はない。しかして物価統制令上統制額のないもの必ずし
も直ちに価格を自由に放任した所謂自由価格品であるとなし得ないことは物価統制
令制定の趣旨から観て明らかであると云わねばならない。従つて同令第十二条は所
論のように統制額のないものにはその適用がないと解すべきではなく自由価格品と
して明らかに統制の枠外に放任せられたものであれば格別然らざる限り統制額がな
いものについてもその適用があるものと解するを相当とする。
 進んで本件コーヒー焙豆に統制額ありゃ否やの点につき考察するに、昭和二十四
年七月十五日附物価庁次長の回答書によれば昭和二十二年二月二十二日物価庁告示
第六十四号同年九月二十日同庁告示第六百九十七号は焙豆にも適用ありとの記載が
あるが、当審証人Gは右告示はコーヒー焙豆を対象として規定したものではない旨
を証言している。而して右告示は荒挽コーヒー及び粉末コーヒー等所謂コーヒー製
品を対象として規定せられていることはその内容に徴し明らかであるが、コーヒー
焙豆をもその規定の範囲内に包含せしめたものであるかどうかは規定上明白でな
い。むしろコーヒー焙豆については後記同告示の附記(ヘ)の場合を除いては右告
示はコーヒー焙豆の統制額を定めたものではないと認むべきである。然し所謂コー
ヒー製品の統制額を右告示によつて規定していること、コーヒー焙豆はその製品の
原料であること、又右告示の附記(ヘ)に「卸売業者が動力をもつた珈琲粉碎業者
に焙豆を販売する場合の統制額はこの表の卸売販売価格の統制額の五分引とする」
とあるのを見れば、特種の業者に販売する場合には焙豆といえども右告示の適用が
あること、これらの事実を綜合すれば少くともコーヒー焙豆は前段説示の所謂自由
価格品として統制の枠外に放任されたものであるとは認め難く、右告示所定の統制
額は焙豆についても所謂適正価格算定の一応の基準となるものと認めるのを相当と
する。然らば本件焙豆の取引に関しては物価統制令第十二条の適用があることは叙
上の説示によつて明らかであるから弁護人のこの点に関する主張も亦採用するに足
りない
 六、 (省略)
 以上の理由により当裁判所は本件公訴事実中前認定の部分については被告人A、
同Bは有罪と認めるのであるが本件公訴事実中共の余の部分については左記の理由
によりいずれも罪とならないか又は犯罪の証明がないものと認める。即ち、
 (1) 被告人I及びJに対する原判決第一の事実について。
 右公訴事実の要旨は被告人I及びJが被告人A及びBと共謀の上前示焙豆の負担
附販売行為をなしたと云うにある。
 案ずるに当裁判所が有罪認定の資料として挙示した前記各証拠によれば、被告人
Iは郡馬県経済部食糧課長として同Jは同課員として前示コーヒー焙豆の払下に関
し、A、B等と共に判示の如く協議決定し、判示の如く前後八回に亘り判示の如き
負担附契約を締結し、それぞれ判示の如き金員の提供又は見返物資の納入をなさし
めた上コーヒー焙豆を販売した事実を認めることができる。
 しかしながら右被告人両名並びにAの当公延における各供述、Iに対する昭和二
十三年四月三十日附及び同年五月十六日附各検察官の聴取書中の各供述記載、Jに
対する同年一月十六日附検祭官の聴取書中の供述記載、原審昭和二十三年十月十五
日附公判調書中証人Qの供述記載を綜合すれば、被告人Iは高等小学校卒業後大正
十五年群馬県属となり農務課に勤務し、昭和八年農務課庶務係主任、昭和十二年農
林主事、昭和十六年三月地方事務官に任ぜられ農務課長となり、昭和十七年七月同
課より食糧課が分立するに及び食糧課長に任ぜられて本件に及んだもの、被告人J
は蚕糸学校卒業後昭和十四年八月群馬県農林主事補となり、昭和十七牛七月経済部
食糧課勤務となり、昭和二十年後は団体の監督及び持殊物件の整理事務に従事して
本件に及んだもので、いずれも群馬県吏員として上司の命を受けてその職務を処理
していたものであること、本件については被告人両名ともその経歴、職責よりして
前示払下に関する協議に参画したとは云え、専ら上司の命に副つてその立案に当つ
たものであること、右協議の席上Q防犯課長の前示意見を輙く信じ、本件コーヒー
豆の処理は、違法ではないと信じていたこと、爾後決定に基く上司の命令に従い群
馬県のため誠実に本件払下の事務に当つたことを認めることができる。
 以上の事実を綜合すれば右被告人両名は本件払下行為は同被告人等の職務行為で
あり、且つ法律上許された行為てあると信じ、又そのように信ずるにつき相当な理
由があつたものと認めるのを相当とする。従つて同被告人等は前記焙豆の販売行為
については罪を犯す意思がなかつたものというべく、右被告人両名はこの点におい
て無罪たるべきものである。
 (2) 被告人等五名に対する原判決第二の(一)の事実について。
 右公訴事実の要旨は、
 被告人等は昭和二十二年十月初旬副知事C等と共に群馬県庁知事室に於て前示摘
発にかかるコーヒー生豆残余分四十九屯二百二十六瓩余の払下に付協議した際その
申請者たるRが自己所有に属する東京都目黒区bc丁目d番地所在木造亜鉛葺二階
建居宅建坪十坪二階坪七坪五合一棟及び木造瓦葺二階建居宅建坪五十二坪二合四勺
二階坪二十二坪七合五勺一棟を提供する旨申入れていたので右Rの申込を承認する
と共にコーヒー生豆十屯を同人に統制顧で払下げる旨決定し以て群馬県の右払下業
務に関しコーヒー生豆の対価の外同人をして右家屋を提供させる旨の負担附契約を
することの共謀を遷げ同年十月十一日頃Rから群馬県知事宛該家屋の寄附採納願、
寄附証書、登記委任状、登記嘱託承認書等の関係書数を提出させた上同月十三日頃
被告人Jにおいて群馬県庁経済部食糧課内においてコーヒー生豆十屯を統制額に倉
敷料を加算した対価たる八万二千七百円で払下げる旨の手続をなしその頃Rをして
群馬県L組合に代金支払の上右コーヒー生豆十屯を受取らせて負担附販売をしたと
云うにある。
 案ずるに被告人等の当公廷における各供述、被告人Iに対する昭和二十三年四月
三十日附及び同年五月十六日附検察官の各聴取書中の供述記載、当審における証人
Rの供述、並びに同人に対する昭和二十三年三月十日附検察官の聴取書中の供述記
載、被告人Jに対する昭和二十三年五月十七日附検察官の聴取書中の供述記載を綜
合すれば、Rは群馬県庁に出入するうち他の府県においては東京都内に出張所があ
るのに群馬県のみにはこれがないことを知り、同人の所有にかかる前記家屋を寄附
し上うと考え、昭和二十二年八月頃、Jにその旨を申入れたところ、JはこれをI
に伝え、Iは更にB、Aに伝えたので、Aはこれを受入れたいと考えていた。偶々
同年九月の颱風により郡馬県は多大の損害を被つたので、A等は同年十月十日頃後
段記載のように本件コーヒー生豆の払下につて協議した際、群馬県として正式に前
記家屋の寄附を受け入れることを決定すると共に、その頃同人からコーヒー豆の払
下申請があつたので同人にもコーヒー豆を割当てることにした。然しその割当量に
ついては未だ確定していなかつたが、その後前記の如くRより寄附採納願書等を提
出せしめた後その割当量を十屯と決定したものであることが認められる。
 然らばRのなした本有表屋の寄附の申込は、被告人等が生豆の払下に関する協議
をなす二ケ月も以前において、既に同人から自発的になされたものであることは明
らかであるから、被告人等が右家屋の提供を条件として生豆の払下をなしたもので
あると見ることはできない。即ち右家屋の提供は本件生豆の取売についての負担に
該当しないものと認めるのを相当とする。
 検察官は右は物価統制令第十二条に所謂負担附契約でないとすれば、生豆一瓩に
つき六円六十二銭の割合による金額と右家屋の時価三百万円とを合算した金額がR
の受領した生豆十屯の対価というべきであるから、同令第九条の二に所所謂当高価
売買に該当すると主張するけれども、以上認定の如く家屋の寄附を所謂負担てある
と認め難い以上、右家屋の価格と生豆払下代金との合計額が生豆の対価であると認
めることは益々事実に遠ざかるものと云うべく右主張もまた採用し難い。
 よつて右公訴事実は結局犯罪の証明がないことに帰する。
 (3) 被告人五名に対する原判決第二〇(二)(三)の事実について
 右公訴事実の要旨は、
 (イ) 被告人等五名は昭和二十二年九月下旬から何年十月上旬迄の間三回に亘
りコーヒー生豆の払下につき協議した際、コーヒー生豆払下申請者中には同年九月
中旬群馬県下に来襲した猛颱風の為群馬県の被つた損害に対し見舞金又は寄附を申
出るものがあつたので、右コーヒー豆の払下についてはその対価の外一屯当り二十
八万円乃至三十万円の割合による寄附金を提供させる旨並びに右寄附金の受領は被
告人Hがこれを担当し、コーヒー豆の払下手続は被告人Jがこれを担当することを
協議し同時に右生立の払下を受くべき者及びその数量についても協議決定した上被
告人I及びJはその頃コーヒー生豆払下申請者に対し前記群馬県庁内等において右
決定事項を伝達して申請者等に寄附金名義による金員の提供を承諾させ、同年十月
十六日以降同年十一月十三日頃迄の間前後十八回に亘りコーヒー生豆払下申請者た
るS外十七名より、別紙第二表(一)乃(一八)記載のように被告人Hにおいてそ
れぞれ寄附金を受領した上、被告人Jにおいて同表記載の数量のコーヒー生豆をそ
の記載の代金を以て払下げる旨の手続をなし、いずれも当時群馬県L組合にそれぞ
れ代金を支払いの上右コーヒー生豆の引渡を受けさせ以てコーヒー生豆の対価とし
て同表代金欄記載の金額の外右寄附金額欄記載の金額を交付させて不当に高価にこ
れを販売した(原判決第二の(二)の事実)
 (ロ) 被告人等五名は昭和二十二年十一月下旬頃残存コーヒー生豆につき更に
前同様その払下申請者よりコーヒー豆代金の外水害に対する寄附金として一屯当二
十八万円乃至三十万円を提供させてこれが払下をなすこと、及びその払下を受くべ
き者及びその数量について協議決定し、爾後昭和二十二年十一月二十二日頃より昭
和二十三年一月六日頃迄前後九回に亘りコーヒー生豆払下申請者たるT外八名より
別紙第三表(一)乃至(九)記載のように被告人Hにおいてそれぞれ寄附金を受領
し、被告人Jにおいて同表記載の数量のコーヒー生豆をその記載の代金を以て払下
げる旨の手続をなし、いずれも当時群馬県L組合にそれぞれ代金を支払いの上、右
コーヒー生豆の引渡を受けさせ、以て前同様不当に高価にこれを販売した
 (原判決第二の(三)の事実)
 というにある。
 案ずるに被告人等の当公廷における供述並びに被告人Iに対する昭和二十三年五
月十六日附検察官の聴取書、被告人Jに対する同年三月十五日附検察官の聴取書、
Uに対する昭利二十三年三月二日附検察官の聴取書、Sに対する同月八日附検察官
の聴取書、Vに対する同月三十日附検察官の聴取書、Wに対する同年四月二十一日
附検察官の聴取書中の各併述記載を綜合すれば、被告人等が公訴事実記載の如く生
豆の払下に関し協議決定をなしその記載の如く生豆の払下をなしたこと、その記載
の如き金員を寄附金乃至水害見舞金として県総務部長名義を以て受領したことを認
めることができる。
 しかし右各証拠によれば前記金員は昭和二十二年九月十五日来襲した颱風により
郡馬県は未曾有の被害を受けたため、その応急対策或は県民救済を目的として払下
申請者が醵出したものであつて、その金員の使用目的は限定されて居り、被告人等
が之をコーヒー豆代金と同じく自由に消費乃至処分をなしうべき性質のものでなか
つたことが認められる。従つて右金員は物価統制令に所謂対価の範疇に入るべきも
のではないと云うべきである。従つて右を以て名を寄附金に藉りコーヒー豆代金と
右寄附金とを合算したものを対価として本件コーヒー生豆を払下げたものであると
することは相当でないから、検察官主張のように不当に高価なる対価を以て販売し
たものと認定することは事実に副わないものと云わねばならない。
 更にコーヒー焙豆の場合に準じ本件を物価統制令第十二条違反として処罰しうる
かどうかの点につき考察するに、本件生豆を販売するに当つては左記の如き事情が
あつたのて、結局その事情は同条に所謂正当の事由あるときに該当するものと認め
るのを相当とするから前記行為は畢竟同条に所謂負担附契約の成立をも阻却するも
のと解する。
 即ち被告人Aの当公廷における供述、当審証人Fの供述、被告人A提出の昭和二
十三年九月五日附上申書、昭和二十二年末における水害復旧工事の実情についてと
題する書面、昭和二十二年九月大水害の実相と題する書面の各記載を綜合すれば昭
和二十二年九月十五日郡馬県を襲つた所謂カスリーン颱風は同県下の都市農村に県
史以来の大被害を与え、被害見積総額は百億円に達し罹災者救助費は七、八千万
円、災害復旧費の所要額は約三十五億円と見積られたところ、之に対する国庫補助
金は容易に支給されず、県はその財政的窮状を打開する為あらゆる方法を講じてい
たことが認められる。又この時に当りコーヒー豆の払下申請者はこの惨状を見て自
ら進んで寄附の申入をしたものもあり或は被告人等からその対策県民救済の為め寄
附の提供を申入れられるや異議なくその申出に応じ、自発的に寄附金を出捐した実
情であつたことも認め得られる。
 以上の如き事情の下において県史以来の災害に対する応急対策県民救済等に苦慮
していた被告人等がコーヒー生豆の払下に関し前示の如き寄附金、水害見舞金を受
納することを協議決定し、払下申請者より之が提供を受けて払下をしたことは当時
の実情に照らし事情洵にやむを得なかつたものと認められるから、かかる場合は物
価統制令第十二条に所謂正当の事由ある場合に該当するものと認めるのを相当とす
る。
 以上の理由により前記各公訴事実についてはいずれもその証明がないもの又は罪
とならないものと判断する次第である。
 よつて当裁判所が有罪と認定した前段認定の事実を法令に照らすと、被告人A、
同Bの判示所為は物価統制令第十二条第三十五条刑法第六十条第五十五条(但し、
第五十五条は昭和二十二年法律第百二十四号による削除前のもの)に該当するの
で、諸般の情状を参酌して所定刑中罰金刑を選択し被告人Aを罰金二万円に、被告
人Bを罰金一万円に処すべく、被告人等が右罰金を完納することができないときは
刑法第十八条により金二百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する
こととし、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第二百三十七条第二百三十八条に
より訴訟費用中当審において証人C、同D同E、同F、同Gに支給した分は右被告
人両名をして連帯してこれを負担させることとする。
 本件公訴事実中前認定にかかる以外の部分については被告人等はそれぞれ叙上説
示した理由により無罪とすべきであるが、被告人A、同Bについては生豆の販売に
関する別表第三表以外の事実(即ち原判決第二の(一)及び(二)の事実)は前示
認定にかかる焙豆販売の行為(原判決第一の事実)を連続犯の関係にあるものとし
て起訴されたものと認められるから右の部分については特に主文において無罪の言
渡をしない。しかし右被告人両名に対する生豆の販売に関する別表第三表記載の事
実(原判決第二の(三)の事実)並びにその余の被告人等に対しては刑事訴訟法施
行法第二条旧刑事訴訟法第三百六十二条により全部無罪の言渡をなすべきものであ
る。
 検察官は原判決が本件コーヒー代金、信認金、寄附金及び見返物資に付没収の言
渡をしなかつたのは不当であるとして之等のもの並びにRより寄附された家屋の没
収又は追徴を求めているが、前示のように生豆の販売に関する公訴事実(原判決第
二の(一)乃至(三)の事実)は無罪であるからこれに関して授受されたコーヒー
豆の対価、寄附金及び家屋はこれを没収すべきではなく、又前記焙豆の販売(当審
において被告人A及びBにつき有罪と認定した事実)に関して授受された所謂違約
金(又は信認金)及び見返物資は犯人以外の者に属せざる場合に該当しないものと
認められ、右取引におけるコーヒー豆の対価についてはこれを没収しないのが相当
であると認めるので当裁判所においては、いずれもその没収の言渡をなさない。
 以上の理由により主文の通り判決する。
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 荒川省三 判事 堀義次)

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