弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

令和2783号威力業務妨害被告事件
判決
主文
被告人を懲役10月に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,令和2年3月29日午前11時16分頃,名古屋市(住所省略)A店にお
いて,同店店員Bらに対し,「俺コロナだよ,コロナだよ」などと感染症にり患してい
る旨申し向け,その頃,同店店員らに,警察への通報,店内の消毒等を余儀なくさせて,
同人らの正常な業務の遂行を妨げ,もって威力を用いて人の業務を妨害したものであ
る。
(量刑の理由)
スマートフォン購入と通信契約のため電機製品等の量販店を訪れた被告人が,判示の
とおり,自分が感染症にり患しているかのような発言を繰り返して,同店店員らの業務
を妨害した事案である。被告人は当時酒に酔っており,契約に時間がかかることにいら
立って「コロナ」などと言ったが,明確な記憶がない,コロナに関する知識もさほどな
かったなどと述べているところ,店員の供述などの関係証拠によれば,被告人自身が新
型コロナウイルスに感染しているかのような発言を繰り返したことは明らかに認めら
れる。深い意図があったというよりは,酔った状態で安易軽率に発言したものと考えら
れるが,本件当時,新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な社会問題となっていたこと
からすると,被告人の発言が,店舗の営業のみならず社会全体に及ぼした影響は大きく,
発生した結果は相当に重大である。被告人には前記(記載略)累犯前科の他にも複数の
前科があるところ,飲酒の影響下で犯罪に及ぶ傾向が見て取れる。被告人の刑事責任は
重く,相応の実刑に処するほかない。
一方,前記の犯情に加えて,被告人は現在では自己の責任を認めて店に謝罪し,反省
の態度を示していること,アルコール依存に対する治療を行いたいと述べていること等
の酌むべき事情もあるので,この点をも考慮して,主文の刑とする。
(求刑懲役1年6月)
令和2年6月26日
名古屋地方裁判所刑事第6部
裁判官田邊三保子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛