弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1 被告が特別高圧送電線A線保全事業に係る土地使用事件に関し,平成13年9
月10日にした裁決(同月19日付け更正決定)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要等
1 本件は,原告が,その所有する土地に関して被告がなした土地使用裁決には,
先行する事業認定に違法があり,また裁決自体にも使用の範囲や期間が特定してい
ないなどの違法があるとして,裁決の取消しを求めた事案である。
2 争いのない事実等
(1)原告は,別紙1物件目録1ないし5記載の土地(以下「本件土地」という。)
を所有している。
(2)本件土地上には,昭和35年以前から送電線があったが,昭和49年ころA線
増強工事がなされ,特別高圧送電線(以下「本件送電線」という。)が設置され
た。
(3)B電力株式会社は,起業者として,建設大臣に対し,特別高圧送電線A線保全
事業(特別高圧送電線A線12.28キロメートルのうち,別紙2の№19鉄塔か
ら№20鉄塔までの0.25キロメートルの区間の本件送電線を保全するものであ
る。以下「本件事業」という。)を申請した(甲1)。
建設大臣は,平成12年3月30日,本件事業を認定した。
(4)B電力は,平成12年10月26日,被告に対して,本件土地の使用裁決を申
請した。
(5)ア 被告は,平成13年9月10日,次のとおり裁決した。
(ア)使用する土地の区域 本件土地
(イ)土地の使用方法 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく「電気設
備に関する技術基準を定める省令」(平成9年3月27日通商産業省令第52号,
以下「省令」という。)の規定による送電線路の保安上必要な範囲
(ウ)土地の使用期間 送電線路の存続期間中
(エ)権利取得に伴う損失の補償 本件土地の所有者である原告に対し,121万8
140円
(オ)権利取得及び明渡しの時期 平成13年9月25日
イ 上記裁決には,会長C,会長代理D,委員E,F,G,H,Iが署名押印し
た。
(6)ア 被告は,平成13年9月19日,上記裁決の主文中,使用する土地の区域の
記載に誤りがあったとして,更正決定をした(以下,上記裁決と併せて「本件裁
決」という。)。
イ 上記更正決定には,会長C,委員E,F,H,Iが署名押印した。
(7) 本件裁決は,平成13年9月下旬ころ,原告に送達された。
3 争点
(1) 本件事業認定の違法性
(2) 本件裁決の違法性
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件事業認定の違法性)について
(原告の主張)
ア 本件事業は,土地収用法20条3号所定の「事業計画が土地の適正且つ合理的
な利用に寄与するものであること」という要件を満たしていない。
(ア)B電力は,昭和35年以来,約40年以上の長きにわたって,前所有者である
J,K,現在の所有者である原告に無断で,不法に本件土地に本件送電線を設置し
て送電を続けてきた。
したがって,B電力は,本件土地の不法占有につき謝罪も土地使用料の精算もして
いないのであるから,建設大臣は,本件事業を認定してはならなかった。
(イ)B電力は,別紙2記載の№20の鉄塔を移動することが技術的にも予算的にも
さしたる困難もなく可能であり,原告もこれを要望していたにもかかわらず,これ
に応じなかった。そして,建設大臣には,土地収用法20条3号,4号の求める代
替案を検討していない違法がある。
原告は,本件裁決により,所有する別紙1物件目録6ないし14の土地の公道につ
ながる唯一の開口部がなくなって,実質上使うことができなくなり,土地利用上,
致命的な被害を被る結果となる。本件土地周辺は,順次宅地化が進んでおり,本件
土地も別紙1物件目録6ないし14の土地も,将来宅地として利用することは十分
に可能である。
この点,被告は,送電線が既に存在していることを合理性の根拠と主張するが,そ
れではB電力の不法占拠を容認することになって正義に反するし,そもそも土地収
用法16条が「土地を収用し,又は使用しようとするとき」と規定していることか
らすれば,既に存在している状態を斟酌することは許されない。
イ 以上のとおり,本件事業認定の瑕疵は重大であり,この違法は,後行の本件裁
決に承継される。
(被告の主張)
ア 原告の主張ア(ア)に対して
土地収用法20条3号については,当該土地がその事業の用に供されることによっ
て得られるべき公共の利益と,当該土地がその事業の用に供されることによって失
われる私的利益ないし公共の利益とを比較衡量した結果,前者が後者に優越すると
認められた場合に,土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと解すべきであ
る。
本件土地の不法占拠に関する謝罪や土地使用料の精算がないということによって,
土地収用法20条3号該当性を否定されるものではない。
また,そもそも,被告における審理の経過から,原告の夫である前所有者Jが本件
土地の一部(T1番1,T2番1,T3番1)を購入する昭和35年以前から本件
送電線が存在していたこと,B電力は本件送電線の増強工事を行う際に口頭による
使用承諾を得て平穏かつ公然に本件土地の使用を継続してきたこと,本件送電線の
存続に関して異議の申出がなされ始めたのは平成9年3月以降であることが認めら
れ,原告の主張ア(ア)は誤っている。
イ 原告の主張ア(イ)に対して
原告は,別紙2記載の№20の鉄塔を移転することができると主張するが,従来,
同一場所に送電線が架線されてきた事実に照らせば,同一場所を今後とも使用しよ
うとすることには合理性がある。
原告の所有する本件土地は,いずれも山林であり,送電線が存在することによって
土地の通行や山林としての通常の利用は阻害されず,まして隣接する別紙1物件目
録6ないし14の土地の山林としての利用は何ら影響を受けないから,原告が致命
的な被害を被ることはない。
(2) 争点(2)(本件裁決の違法性)について
(原告の主張)
ア 審理不尽
原告は,鉄塔の移動の必要性を終始主張し,それを裏付ける資料を提出するととも
に,現地調査(検証)を強く求め,B電力もこれに応じる旨を表明していた。
しかし,被告は,何らの理由も示さないまま検証を行わず,ずさんな手続で本件裁
決をしており,審理不尽の違法がある。
イ 手続違背
裁決は,審理結審時の会長以下の委員による合議に基づかなければならない。この
ことは,土地収用法63条が土地所有者及び関係人に意見を述べる権利を認めてい
ることからも認められる。
しかるに,審理結審時の被告の出席者は,L会長,D会長代理,C委員,M委員,
E委員,H委員であったところ,裁決書及び更正決定には,これと異なる者によっ
て署名押印がなされている。
このように,審理結審時と本件裁決時とで,会長及び委員が大幅に入れ替わってい
る本件裁決は違法というべきである。
ウ 裁決主文の不特定
(ア)本件裁決の主文中,上記2(5)ア(イ)の部分は,何ら特定されておらず,また,
原告がいかなる制限を受けるのかも不明確である。「保安上必要な範囲」は,何ら
かの判断が介在しなければ確定しないものであり,特定しているとは到底いえな
い。
(イ)本件裁決の主文中,上記2(5)ア(ウ)の部分は,何ら特定されていない。例え
ば,期間を10年とか15年とし,その期間満了時点で再度見直すことにすること
は十分に合理的であって,本件裁決のように半永久的に使用を認めるというのは不
当である。
(被告の主張)
ア 原告の主張ア(審理不尽)に対して
被告が裁決の基礎資料を収集する手続には,審理と調査の2つがある。
原告とB電力との間で争いとなっていた使用借権の有無については,現地調査をし
ても明らかとなるものではなく,他方,送電線の鉄塔の形状や架線の状況,使用を
必要とする土地の範囲は現地調査をするまでもなく明らかであったから,審理によ
って裁決に必要かつ十分な基礎資料は得られていた。
したがって,現地調査の必要はなかったのであり,本件裁決に審理不尽の違法はな
い。
イ 原告の主張イ(手続違背)に対して
被告は,原告も出席した審理のほか,平成12年12月26日に裁決手続開始決定
のための会議を,平成13年9月10日及び同月19日に裁決の会議をそれぞれ開
催した。
平成12年12月26日の会議の出席者は,L会長,D会長代理,C委員,M委
員,H委員,E委員及びI委員であった。平成13年9月10日の会議の出席者
は,上記2(5)イのとおりであり,同月19日の会議の出席者は,上記2(6)イのと
おりである。
収用委員会が行う裁決に関して,民訴法249条(直接主義)のような規定は存し
ない。むしろ,土地収用法60条の2第1項の規定からすれば,審理を行う者と裁
決を行う者が異なることも想定しているものと考えられる。本件裁決に当たって
は,被告は,平成13年9月10日及び同月19日に土地収用法66条1項に規定
する会議を開催し,裁決及び更正決定を行ったものであり,これらの会議に加わっ
た会長及び委員らが同条2項の規定により裁決書及び更正決定書に署名押印するの
は当然のことである。
ウ 原告の主張ウ(裁決主文の不特定)に対して
(ア) 本件送電線に関し,土地使用の方法として上記2(5)ア(イ)のとおり定めること
で,特定に欠けることはない。使用の範囲が空中使用に限られることは,本件裁決
に至った経緯,審理の経過及び本件裁決を通じて明らかである。
本件裁決による土地使用の範囲については,平成13年3月30日に開催された第
1回審理においてB電力から説明された別紙3のとおりとなる。すなわち,省令2
9条は,「電線路の電線又は電車線等は,他の工作物又は植物と接近し,又は交さ
する場合には,他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等
によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」と
規定し,その具体的な基準は,「電気設備の技術基準の解釈」(平成9年資源エネ
ルギー庁制定。以下「解釈」という。)で定められている。特別高圧送電線と建造
物との離隔距離は,解釈124条で規定され,特別高圧送電線と植物との離隔距離
は,解釈131条で規定されている。
本件送電線の最下垂時の位置は,B電力から提出され,土地収用法42条2項の規
定に基づき四日市市役所において公衆の縦覧に供された裁決申請書の添付書類の第
3号実測縦断図(最下垂時は地上から14.3メートル)に記載されている。本件
裁決は,この裁決申請に対して行ったものであり,送電線の位置の特定に欠けると
ころはない。なお,B電力から,平成15年4月14日,最下垂時が12.7メー
トルであるとの上申書が提出された。しかし,かかる変更があっても,本件送電線
は,原告の前々土地所有者が本件土地を取得する以前から存在していたこと,本件
裁決書の主文中,使用方法についての記載は,温度変化に伴って伸縮するという送
電線の性質に鑑みて記載したものであって,上記のような最下垂時の位置の変更は
本件裁決の主文に影響を及ぼさない。
送電線の設置に係る裁決においては,地形が必ずしも平坦でなく,一律的に地上か
らの高さを使用の範囲として明確化することは困難であることから,上記2(5)ア
(イ)のとおり「電気設備に関する技術基準を定める省令」を引用して使用の範囲を特
定するのが一般的であり,かつ適切である。
(イ) 使用期間として,上記2(5)ア(ウ)と定めるのは,本件送電線がそれだけで成り
立つものではなく,鉄塔部分も含めてまとまった施設として存在すること,本件送
電線は四日市市N地域及び員弁郡O町P地域への安定的な電力供給のため,半永久
的に稼働しなければならないこと,近くには文化財保護法指定のQ植物群落があっ
て容易にルート変更できないこと,さらに,宅地に転用されたとしても最有効使用
として想定される低層の戸建住宅,倉庫,事業所等の建築は可能であり,土地所有
者の一団の土地の効用を直接的に阻害するものでないこと,土地の利用状況が急激
に変化する可能性は少ないこと等を総合的に考慮すれば,その存続期間中と定める
ことは相当であって,特定に欠けることはない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件事業認定の違法性)について
(1) 当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益と当
該土地がその事業の用に供されることによって失われる私的利益ないし公共の利益
とを比較衡量した結果,前者が後者に優越すると認められた場合には,土地収用法
20条3号にいう「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものである
こと」に該当するものと解するのが相当である。
(2)しかるところ,証拠(甲1,2,8,15,乙1,2,9,10,13ないし
16)及び弁論の全趣旨によれば,本件送電線は四日市市N地域及び員弁郡O町P
地域への安定的な電力供給のため,稼働していること,本件土地上には昭和35年
以前から送電線が敷設され,昭和49年ころからは本件送電線が設置されているこ
と,本件土地は,いずれも山林であり,送電線が存在することによって土地の通行
や山林としての通常の利用は阻害されず,隣接する別紙1物件目録6ないし14の
土地の山林としての利用は何ら影響を受けないこと,本件土地が宅地に転用された
としても,本件送電線の設置位置を前提とすれば,低層の戸建住宅,倉庫,事業所
等の建築は可能であり,土地所有者の一団の土地の効用を直接的に阻害するもので
はないことが認められる。
これらの事実からすれば,本件土地が本件事業の用に供されることによって得られ
るべき公共の利益と本件土地が本件事業の用に供されることによって失われる私的
利益ないし公共の利益とを比較衡量した結果,前者が後者に優越すると認められる
から,本件事業は土地収用法20条3号にいう「事業計画が土地の適正且つ合理的
な利用に寄与するものであること」に該当すると解される。
(3)この点,原告は,「本件土地の不法占拠に関する謝罪や土地使用料の精算がな
いから,建設大臣は事業認定すべきでなかった。」と主張するが,上記認定の事実
に照らせば,本件土地の不法占拠に関する謝罪や土地使用料の精算がなかったとし
ても,本件事業認定が違法となるものではないから,原告の同主張は採用できな
い。
また,原告は,「本件裁決により,所有する別紙1物件目録6ないし14の土地の
公道につながる唯一の開口部がなくなって,実質上使うことができなくなり,土地
利用上,致命的な被害を被る結果となる一方,別紙2記載の№20の鉄塔は技術的
にも予算的にもさしたる困難もなく移転できるから,本件事業認定は違法であ
る。」旨主張するが,上記認定のとおり,本件送電線の設置位置を前提とすれば,
低層の戸建住宅,倉庫,事業所等の建築は可能であり,土地所有者の一団の土地の
効用を直接的に阻害するものでないから,原告の同主張は採用できない。
そうとすれば,本件事業認定に原告主張の違法があるとは認められない。
2 争点(2)(本件裁決の違法性)について
(1) 審理不尽の有無について
被告が検証申請を採用するか否かは被告の裁量に委ねられているものであって,原
告において,鉄塔の移動の必要性を終始主張し,それを裏付ける資料を提出すると
ともに,現地調査(検証)を強く求め,B電力もこれに応じる旨を表明していたと
しても,そのことだけで被告において検証を採用すべき義務が生ずるものとはいえ
ないから,原告の本件裁決に審理不尽がある旨の主張は採用できない。
(2) 手続違背の有無について
土地収用法63条は,土地所有者及び関係人に意見を述べる権利を認めているが,
同条は土地所有者及び関係人から意見を聞いた収用委員会の委員による裁決を義務
づけることまで規定したものであるとは解されず,かえって,収用委員会が行う裁
決に関し,民訴法249条(直接主義)のような規定がないことからすれば,土地
所有者及び関係人から意見を聞いた収用委員会の委員と裁決を行った委員が異なる
ことも許容されていると解すべきである。
したがって,原告の同主張は採用できない。
(3) 裁決主文が特定されているか否かについて
ア 上記争いのない事実等及び証拠(甲1,2,乙9,10,13ないし16)並
びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)B電力は,平成12年10月26日,被告に対して,本件土地の使用裁決を申
請した(乙14)。その際,土地収用法40条1項1号の規定する「事業計画を表
示する図面」として,実測縦断図(乙10),位置図(乙15)及び起業地表示図
(乙16)を提出した。
このうち実測縦断図には,別紙4のとおり,地表からの距離が記載されており,図
面中央の竹林の付近では14.3メートルとの記載がある。
(イ)被告は,土地収用法42条1項に基づき,上記(ア)の申請があったことを原告に
通知するとともに,上記(ア)の申請書及び添付書類を四日市市長に送付した。
四日市市長は,被告からの送付を受けて,同法42条2項に基づき,本件土地につ
き使用裁決の申請があったことを公告するとともに,平成12年11月24日から
同年12月8日までの間,四日市市役所において公衆の縦覧に供した。
(ウ)B電力は,平成13年3月30日に開催された第1回審理において,別紙3の
とおり説明し,本件送電線と建造物,植物との離隔距離を明らかにした。
(エ)被告は,平成13年9月10日,次のとおり裁決した(甲1)。
a 使用する土地の区域 本件土地
b 土地の使用方法 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく「電気設
備に関する技術基準を定める省令」(平成9年3月27日通商産業省令第52号)
の規定による送電線路の保安上必要な範囲
c 土地の使用期間 送電線路の存続期間中
d 権利取得に伴う損失の補償 本件土地の所有者である原告に対し,121万8
140円
e 権利取得及び明渡しの時期 平成13年9月25日
(オ)被告は,平成13年9月19日,上記裁決の主文中,使用する土地の区域の記
載に誤りがあったとして,更正決定をした(甲2)。
(カ) B電力は,平成15年4月14日,被告に対し,上記(ア)の実測縦断図の記載
に誤りがあったとして,別紙5の実測縦断図を提出した。
これによれば,竹林付近の電線は,最下垂時に12.7メートルとされている。
(キ)省令25条は,「架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,接触又は
誘導作用による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さ
に施設しなければならない。」と規定し,省令29条は,「電線路の電線又は電車
線等は,他の工作物又は植物と接近し,又は交さする場合には,他の工作物又は植
物を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等によって生じる感電又は火災のお
それがないように施設しなければならない。」と規定している。
資源エネルギー庁公益事業部技術課は,平成9年5月,省令に関し,電気設備の技
術基準の解釈を示した(乙9)。なお,この解釈は法的根拠を有するものではない
から,実際に施工された電気設備が省令の求める保安水準を確保できる場合は,こ
の解釈に示された技術的内容に該当しなくても,省令に適合することになる。
本件送電線は,現在,特別高圧絶縁電線でもケーブルにも該当しない電線であり,
また,電圧7万7000ボルトの電気が流れていることからすると,解釈124条
によれば,特別高圧送電線と建造物との離隔距離は3.75メートルが必要であり
〔(77000-35000)÷10000=4.2→5(端数切上げ),3+
0.15×5=3.75〕,解釈131条によれば,特別高圧送電線と植物との離
隔距離は2.24メートルが必要である〔(77000-60000)÷1000
0=1.7→2(端数切上げ),2+0.12×2=2.24〕。しかし,この離
隔距離は,電線の種類や流れている電気の電圧によって異なってくるものである。
イ 以上の認定事実からすれば,本件裁決は,その主文において,使用の方法を,
単に「省令の規定による送電線路の保安上必要な範囲」とするのみで,例えば,別
紙4,5のような実測縦断図を添付して本件送電線の地表面からの距離を示し,か
つ,本件送電線と建造物や植物との離隔距離を明らかにするなどして明確化,具体
化する適切な方法が取られておらず,本件裁決は使用の方法の点で特定していない
違法があると認められる。
確かに,B電力は,上記ア(ア)のとおり,裁決申請書に最下垂時の高さを示した実測
縦断図を添付したり(なお,上記ア(カ)のとおり,最下垂時の高さは後日誤りである
ことが判明している。),審理の場において上記ア(ウ)のとおり離隔距離を説明した
りしているが,使用裁決が私有財産の使用を制限するものであることからして,本
件裁決の主文で明確にその範囲を特定しなければならないというべきである。そう
でないとすると,後日,B電力において送電線路の能力を増強するなどした場合に
新たな裁決なくして本件土地の使用の範囲が変更されるおそれもあるし,裁決申請
書に誤って使用の範囲が示された場合にどの範囲が使用の範囲か,新たに裁決を要
するのかという点に疑義も生ずる。
この点,被告は,本件裁決主文は「省令の規定による送電線路の保安上必要な範
囲」により特定していると主張する。
しかし,省令25条,29条の規定は,上記ア(キ)のとおり,送電線路の地表面から
の距離や建造物,植物との離隔距離を明らかにするものではないし,解釈は何らの
法的根拠を有せず,本件裁決主文中に解釈による旨の記載もないことからすれば,
被告の同主張は採用できない。
ウ なお,使用期間として,「送電線路の存続期間中」と定められたのは,本件送
電線が四日市市N地域及び員弁郡O町P地域への安定的な電力供給のため稼働して
いるためであって,このような使用期間の定めも不確定期限として特定していると
いうべきである。
3 結論
以上によれば,本件裁決には主文不特定の違法があり,原告の請求は理由があるか
ら,これを認容すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
津地方裁判所民事部
裁判長裁判官  内  田  計  一
裁判官  後  藤     隆
裁判官  後  藤     誠
(別紙1)
物件目録
1 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T1番3
地目 山林
地積 203平方メートル(実測 203.92平方メートル)
2 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T2番3
地目 山林
地積 150平方メートル(実測 150.30平方メートル)
3 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T3番3
地目 山林
地積 139平方メートル(実測 139.22平方メートル)
4 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T4番4
地目 山林
地積 50平方メートル(実測 50.10平方メートル)
5 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T5番4
地目 山林
地積 33平方メートル(実測 33.71平方メートル)
6 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T1番1
地目 山林
地積 825平方メートル
7 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T2番1
地目 山林
地積 691平方メートル
8 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T3番1
地目 山林
地積 275平方メートル
9 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T4番2
地目 山林
地積 147平方メートル
10 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T5番2
地目 山林
地積 118平方メートル
11 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T6番
地目 山林
地積 119平方メートル
12 所在 三重県四日市市R町字S
地番 T7番
地目 山林
地積 1361平方メートル
13 所在 三重県四日市市U町字V
地番 T3番
地目 山林
地積 482平方メートル
14 所在 三重県四日市市U町字V
地番 T7番3
地目 山林
地積 469平方メートル

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