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裁判例


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○ 主文
被告が昭和四〇年三月三一日付で原告a、原告bおよび原告cに対してなした各懲
戒免職処分ならびに原告dおよび原告eに対してなした各停職処分をいずれも取り
消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告ら
主文と同旨の判決
二 被告
「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」 との判

第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告aは昭和三一年四月から、原告b、原告dおよび原告eは昭和三六年四月
から、いずれも山口県宇部市立P25中学校の教諭であり、また原告cは、昭和二
七年四月から、山口県<以下略>町立P26中学校の教諭であつた。
2 被告は、昭和四〇年三月三一日、原告らに対し、次のとおり懲戒処分(以下、
本件処分という。)をした。
(一) 原告a、原告bおよび原告cに対し、いずれも懲戒免職。
(二) 原告dに対し、停職六月(昭和四〇年四月一日から同年九月三〇日ま
で)。
(三) 原告eに対し、停職四月(昭和四〇年四月一日から同年七月三一日ま
で)。
3 しかし、本件処分は違法であるから、原告らは本件処分の取消しを求める。
二 請求原因に対する答弁
請求原因事実を認める。
三 被告の主張ー本件処分の適法性
1 昭和三九年度全国中学校学力調査の実施
(一) 文部大臣は、各都道府県教育委員会に対し、昭和三九年四月一四付調調第
五六号「昭和三九年度全国中学校学力調査について」と題する初等中等教育局長、
調査局長連名通達をもつて、次の要領により昭和三九年度全国中学校学力調査(以
下、本件学力調査という。)を実施し、その結果を文部大臣に報告すべきことを求
めた。
(1) 調査の対象 公立・私立および国立中学校の第二学年および第三学年の全
生徒を対象とする。ただし、特殊学級の生徒および英語については現に英語を履修
していない生徒を除く。
(2) 調査する教科 国語・社会・数学・理科・英語の五教科
(3) 調査の期日および時間割
<略>
ただし、第一時限は九時から九時五〇分まで、第二時限は一〇時一〇分から一一時
まで、第三時限は一一時二〇分から一二時一〇分までとする。
(二) そこで、被告は、山口県下各市町村教育委員会に対し、昭和三九年五月一
二日付教総第四三四号「昭和三九年度全国小・中学校学力調査の実施について」と
題する教育長通達をもつて、本件学力調査を文部省の指示に従つて各市町村の中学
校で実施し、その結果を被告に報告すべきことを求めた。そして、山口県下各市町
村教育委員会は、管内の各中学校長に対し、本件学力調査を昭和三九年六月二三日
および二四日に実施すべきこと、校長が当該学校における本件学力調査の管理運営
の責任者となることならびに当該学校の教員をテスト担当者に命じて校長の補助者
とし、配置された教室におけるテストの管理運営を行なわせることを指示し、右指
示に基づいて、各中学校で右両日にわたり本件学力調査が実施された。
2 全国中学校学力調査に対する原告らの態度
原告らは、いずれも日本教職員組合(以下、日教組という。)所属の山口県教職員
組合(以下、県教組という。)の組合員であつて、全国学力調査の実施された昭和
三六年から、その目的を文部省が学力の内容を権力的に決定して教育内容および国
民の思想を統制し、教育の自由を教師から奪い、教師と子どもを文部省が直接管理
することによつて、義務教育段階から幹部要員(進学組)と単純技能労働者(就職
組)を差別し、資本家(企業)の要求に見合つた労働市場を開発することなどにあ
ると解釈し、右学力調査の実施を強く反対する態度をとつてきた。
3 原告cを除く原告らに対する処分事由
(一) 原告a、原告dおよび原告eは、本件学力調査に反対する目的で、その実
施に先立ち、授業時間中生徒に対し、再三にわたり、「学力テストは違法であり、
同旨の裁判例がある。学力テストは人間に差別をつけるために行なわれるものであ
り、その結果は一生ついてまわる。」などと話をして本件学力調査の受験を拒否す
るように教唆煽動した。
(二) さらに、原告cを除く原告らは、本件学力調査の実施に反対するため、次
のとおり一連の服務上の義務違反行為を行なつた。
(1) 昭和三九年六月二〇日の違反行為
原告bは、f校長が職員朝礼の際に本件学力調査実施の職務命令書を各担当教師に
配付したことに抗議し、その撤回を求めるため、同朝礼終了後、授業時間中である
にもかかわらず、組合員全員を礼法室に集合させ、二〇分ないし三〇分ぐらいの職
場会を開いた。
さらに、原告bおよび原告eは、右職場会終了後校長室におもむき、f校長に対し
前記職務命令の撤回を要求して職員会議の開催を強要し、一一時ごろから正午過ぎ
まで職員会議な開催させた。
(2) 昭和三九年六月二二日の違反行為
(ア) 原告eは、職員朝礼の冒頭、f校長に対し、前記職務命令書を郵送したこ
とをなじるとともに、「当日混乱が起こつても知らないぞ。そういうことで学力テ
ストをやれるものならやつてみい。今後学校運営が麻ひするぞ。」などと暴言をは
いて、強く前記職務命令の撤回を迫つた。
(イ) 原告eは、生徒朝会において、f校長が生徒に対して本件学力調査の実施
について訓示したとき、生徒の列の後方から多数の生徒が振り返つたほどの大声
で、「職員会議ではまだ決まつていないぞ。」と叫んだ。
(ウ) さらに、原告eは、右生徒朝会終了後、授業時間中であるにもかかわら
ず、組合員全員を礼法室に集合させて職場会を開催した。
(エ) 二時間目の終了前に職員会議が開催され、同会議は午後三時まで継続され
たが、その席上、原告cを除く原告らは、主導的立場に立つて、他の組合員ととも
にf校長に対し、廊下を通る生徒に聞こえるような大声で、激しくかつ執ように前
記職務命令の撤回を要求し続けた。
(3) 昭和三九年六月二三日の違反行為
(ア) 原告dは、校舎玄関の昇降口に立つて、登校する組合員を礼法室に誘導
し、職場会を開いた。そして、右職場会は勤務開始時刻を過ぎた後も続けられたた
め、職員朝礼の開始が定刻より五分遅れた。
(イ) 原告cを除く原告らは、右職員朝礼で、生徒の受験拒否を予期して、f校
長に対し、本件学力調査の内容の説明を求め、また、生徒が白紙答案を提出した場
合でも教師に責任がない旨の確認書の作成を要求し続け、学力テスト第一時限の開
始時刻が過ぎてもなお担当の教室におもむかなかつた。そのため、第一時限のテス
ト実施が約三〇分遅れた。
(ウ) 原告eは、三年六組のテスト担当を命ぜられていたにもかかわらず、第一
時限に無断で右職務を放棄して運動場に出た。
(エ) 原告aは、第一時限に担当の三年七組の教室におもむき、生徒の面前で職
務命令書を読み上げ、さらに、その時すでに男子生徒約二〇名はテスト受験を拒否
して運動場に出ていたのであるが、残留していた女生徒に対し、「男子はいないの
か。女子はテストを受けるのか。先生は応援に行こうか。」などと発言した。
また、同時限に、原告eは担当の三年六組の教室の黒板に、原告dは担当の三年九
組の教室の黒板に、それぞれ職務命令書を張り付けた。
このようにして、右原告らは、生徒に対し、本件学力調査拒否を煽動した。
(オ) 原告aおよび原告eは、第二時限以降、受験を拒否して教室外に出た生徒
を受験するように説得することの命令をf校長から受けたにもかかわらず、積極的
に当該生徒を説得しなかつた。かえつて、原告aは、当該生徒に向つて「自分の意
思どおりやれ。」と言つた。しかも、原告aは、右生徒に対し、「帽子を深くかぶ
れ。胸の名札を取れ。」などと言つたうえ、右生徒を体育館に誘導した後は、カメ
ラを肩にかけて教室の廊下や校庭を歩きまわつていた。
(4) 昭和三九年六月二四日の違反行為
(ア) 原告dは、前日同様、校舎玄関昇降口に立つて、登校する組合員を礼法室
に誘導し、職場会を開いた。右職場会は勤務開始時刻を経過した後も続けられたた
め、職員朝礼の開始が定刻より五分遅れた。
(イ) 原告aは、右職員朝礼の席上、f校長に対し、前夜宇部市教育委員会のg
主事らが受験拒否の主謀者とみられる生徒を訪問して正常に受験するように説得し
たことを執ように非難し、同主事をこの場に呼んで釈明させることを要求して譲ら
なかつた。そのため、第一時限の開始時刻を過ぎても学力テストを実施することが
できなかつた。
(ウ) 原告aは、第一時限に担当の三年七組の教室において、生徒に対して、
「学力調査を受けるかどうかは生徒が自分で判断すべきことである。」と発言して
受験拒否をそそのかした。
(三) 原告cを除く原告らの以上の違反行為が原因となつて、P25中学校で
は、三年生の多数が白紙や無記名などの不正常答案を提出したほか、受験そのもの
を拒否して教室外に出たりした。その受験状況の詳細は別表第一記載のとおりであ
る。ことに、原告aおよび原告eの担任する各学級では本件学力調査の実施された
両日とも正常に受験した生徒は皆無であり、原告dの担任する学級でも正常受験者
は極めて少なかつた。
4 原告cに対する処分事由
(一) 原告cは、本件学力調査に反対するため、その実施に先立ち、その担任す
る二年五組を中心に、二年各組の生徒に対し、授業時間中やいわゆる日記指導を通
じて、「学力テストは違法である。同旨の裁判例もある。学力テストは人間に差別
をつけるために行なわれるものである。○×式であるから学力の判定ができない。
学力テストの結果は一生ついてまわる。」などの学力調査に対する反対意思を述
べ、本件学力調査の受験を拒否するように教唆煽動した。
その結果、P26中学校では、三年生は全員本件学力調査を正常に受験したのに、
二年生は、二四〇名中第一日目第一時限八六名(うち五組三三名)、第二時限七二
名(うち五組二八名)、第三時限二九名(うち五組二二名)、第二日目第一時限二
六名(うち五組二四名)、第二時限一七名(うち五組八名)の白紙解答者が出た。
そのうえ、第一日目第一時限七名(うち五組四名)、第二時限一〇名(うち五組七
名)、第三時限二六名(うち五組一六名)が受験そのものな拒否して教室外に出
た。
(二) また、原告cは、h校長から、昭和三九年七月二日、同年八月二七日その
他機会あるごとに、本件学力調査の受験を拒否した生徒に対してその反省を指導す
べき職務命令を受けたにもかかわらず、これを拒絶して右命令に従わなかつた。
5 原告bに対するその他の処分事由
(一) 生徒指導要録は、生徒の学籍ならびに指導の過程および結果の要約を記録
し、指導および外部に対する証明等のために役立たせるための重要な原簿である
が、原告bは、f校長から、昭和三八年度に担任した三年六組の生徒の指導要録を
昭和三九年三月二六日までに提出するように職務命令を受けたにもかかわらず、右
期日までにこれを提出しなかつた。そして、その後も再三提出の督促を受けたの
に、これを放置し、昭和四〇年三月三日にいたつてようやく提出した。
しかも、右指導要録の記載内容には、同組の山口県立高等学校進学者一九名中一二
名について、昭和三九年四月当該高校に送付した原告b記入にかかる右指導要録抄
本の記載内容との間に、別表第三記載のとおり重要な点で食い違いがあつて、生徒
指導要録の作成態度も不真面目である。
(二) 無断欠勤
(1) 原告bは、昭和三九年七月七日午後、校長代理であるi教頭に対し、沖縄
解放国民大行進に参加するため同日午後年次有給休暇を申請したが、同教頭はこれ
を承認しなかつた。しかるに、原告bは、右申請不承認を無視して同行進に参加
し、職場を離脱した。
(2) また、原告bは、昭和四〇年一月一三日、j校長に対し、同月一四日から
同月一七日まで開催される日教組教育研究集会に出席するため、同月一四日および
一六日について特別休暇の申請をした。同校長は、宇部市教育委員会の方針および
校長会の申し合わせを説明して右申請を認めず、年次有給休暇であれば承認すると
してその手続をとるように求めた。しかるに、原告bは、「あくまでも特別休暇で
行く。後の交渉は組合にまかせる。」と言つて右集会に参加し、同校長の承認を受
けないで右両日欠勤をした。
(3) さらに、原告bは、昭和四〇年二月三日、休暇の承認を受けないで、佐世
保市で行なわれた原子力潜水艦入港反対デモに参加した。
6 本件処分の決定にあたつて考慮した事情
(一) 原告らに共通する事情
(1) 教育効果の破壊
中学二、三年生は、素朴な正義感を有する反面、いまだ自分で正常な判断を行なう
ことができない段階にあるから、教師は、その教育にあたつては、生徒に規律を守
り、真面目に勉学を行なうようにさせるため、細心の配慮が必要である。しかる
に、原告らが本件学力調査反対のためにとつた前記の言動は、生徒に対し、規律遵
守の精神を喪失させ、授業時間中教師に対してもその注意を聞き入れないで公然と
反対行動をとらせるようにしてしまつたものであつて、著しく教育効果の破壊をも
たらした。
(2) 本件学力調査の結果利用に対する阻害
本件学力調査の結果は、文部省によつて全国的視野から教育課程および学習指導要
領などの教育内容の改善、教育予算の配分による教育施設の改善等の目的に利用さ
れるものである。また、被告としても、山口県独自の立場において、県内の結果利
用をはかる目的で、「全国中学校学力調査報告書」および「結果利用の手引きー学
習指導の改善のために一を印刷し、市町村教育委員会を経由して各学校長に一部ず
つ配付した。市町村教育委員会と校長は、これによつて、市町村内の各学校の平均
的教育成果を知り、従前の教育の反省と将来の改善や人事異動、予算配付等の教育
施策の基礎資料として利用することができた。しかるに、P25中学校の三年生分
については、本件学力調査受験拒否によつて調査の結果が得られなかつたため、宇
部市教育委員会およびP25中学校では完全な姿における調査結果の利用を行なう
ことができなかつた。
P26中学校二年生分についても、程度の差こそあれ、同様に結果利用か阻害され
た。
(3) 世論の動向
中学生が学力調査を拒否して教室から逃げ出すことは、前例のない異常な出来ごと
であつて、新聞、テレビ等により山口県下のみならず、全国的に報道された。およ
そ、教育は、次代国民の育成教化を目的とするもつとも公共性の強い行政であり、
国民が教育職員に寄せる信頼と期待とは極めて強いものがある。したがつて、原告
らの煽動等によつて惹起された生徒の本件学力調査拒否行動は、子弟の正常な教育
を期待している国民に強い衝撃を与え、国民の教師に対する不信と反発をもたらし
た。
そして、宇部市議会では、昭和三九年九月二九日に「教育正常化に関する決議」が
満場一致で可決され、また、山口県議会においても、同年一〇月三一日に「山口県
教育の正常化に関する決議」が可決された。さらに、市民・町民の間に偏向教育の
排除を求める声か非常に高まつた。
(二) 原告cを除く原告らの共通する事情
(1) f校長の自殺
P25中学校長fは、昭和三九年九月一七日朝、自宅で自殺した。その原因は、生
徒に本件学力調査の受験拒否を煽動し、また、その拒否行動を意図して一連の服務
上の義務違反行為をなしたことにより、生徒が本件学力調査の受験をその両日にわ
たつて拒否したことにあつたものであつて、原告cを除く原告らが同校長を自殺に
追いやつたものである。
(2) また、同原告らは、一連の服務上の義務違反行為をなすにあたつて、常に
主導的立場に立ち、他の組合員を指導した。
(3) さらに、同原告らは、本件学力調査第一日目終了後の午後三時三〇分ご
ろ、他の組合員らとともに市教委に押しかけ、教育長に対し、午後一一時三〇分ご
ろまで執ように本件学力調査の中止を要求し、拒否生徒の家庭訪問をして保護者に
翌日の正常受験につき協力を求めるなど本来教育者としてとるべき措置を講じなか
つた。
(三) 原告b、原告dおよび原告eに共通する事情
原告b、原告dおよび原告eは、宇部市立学校教職員服務規程第八条および上司の
再三の注意を無視して、出勤簿に押印をしなかつた。
(四) 原告aおよび原告bに共通する事情
原告aおよび原告bは、昭和三九年五月六日、市教委から、同年二月二七日の定員
闘争の統一行動に参加して無断で職場を離れたことを理由に訓告を受けた。
(五) 原告aおよび原告dに共通する事情
原告aおよび原告dは、昭和三六年度全国中学校学力調査のテスト担当の職務命令
を拒否し、戒告処分を受けた。
(六) 原告aに関する事情
原告aは、
(1) 昭和三三年九月一五日および同年一〇月二八日の勤務評定反対闘争に参加
して無断で職場を離れたことを理由に訓告を受けた。
(2) 昭和三六年一一月下旬の生徒朝会において、生徒に対し、京都市旭ケ丘中
学校における学力調査拒否行動を賞賛した。
(3) 本件学力調査第二日目の職員朝礼における服務上の義務違反行為のため、
職員朝礼が長びき、生徒が運動場に出るきつかけを与えた。
(4) 本件学力調査実施後、担任の三年七組の生徒に対し、他の中学校の生徒か
ら送られてきた学力調査反対行動を賞賛する手紙を読んで聞かせた。
(七) 原告bに関する事情
原告bは、
(1) 昭和三八年度全国中学校学力調査において、担任であつた三年六組の生徒
の答案に白紙が非常に多かつたのに、これに対して何ら適切な指導をしなかつた。
(2) 昭和三九年四月四日、市教委と県教組宇部支部との団体交渉にかなりの酒
気を帯びて参加し、教育長らに対して非礼なことをどなりちらし、退場を命ぜられ
た。このことは、地元新聞に掲載報道された。
(3) 昭和三九年六月二〇日の職員朝礼において、f校長が本件学力調査のテス
ト担当を命ずる職務命令書を各担当教師に配付したとき、自席から立ち上がつてこ
ぶしを震わせ、同校長に対し、「校長は偽善者だ。職務命令書をぼくの責任で全部
集めてたたき返してやる。」と叫んだ。
(八) 原告dに関する事情
原告dは、本件学力調査実施直後の昭和三九年六月二七日、県教組宇部支部代議員
会において、P25中学校における生徒の受験拒否を学力調査反対闘争の成果とし
て報告した。
(九) 原告eに関する事情
(1) 原告eは、本件学力調査第一日目のテスト開始前の職場会において、「職
務命令が出た以上はやらないわけにはいかないが、すれすれの線までがんばり、で
きるだけ開始の時間を延ばそう。」と提案し、出席者の賛成を得、この考えでその
後の服務上の義務違反行為を敢行した。
(2) また、右職場会終了後の職員朝礼における前記服務上の義務違反行為のた
め、職員朝礼が長びき、生徒が運動場に出るきつかけを与えた。
(一〇) 原告cに関する事情
(1) 教案は、校長が各教師の教育の進度を把握し、学校の年間教育計画が予定
どおり実施されているか否かを知るために必要不可欠のものであつて、山口県下す
べての学校において教師全員が提出しているものであるが、原告cは、h校長から
教案提出命令を受けたにもかかわらず、これを拒否して提出しなかつた。
(2) 原告cは、集団主義教育という独自の教育方式を採用し、その一環として
担任の二年五組の生徒に毎日日誌を提出させ、これに原告cが批評を書いて返す方
法を採用していた。しかし、その目的を国語指導と称しているものの、実際は偏向
した思想教育であつて、このまま放置すると生徒の将来に悪影響を及ぼすものであ
る。
(3) 原告cは、日ごろ、上司や同僚に対して反抗的態度をとつたり、協調性を
欠く言動が多かつた。
四 被告の主張に対する原告らの答弁および主張
1 被告の主張1の事実(本件学力調査の実態)は認める。
2 被告の主張2の事実(全国中学校学力調査に対する原告らの態度)も認める。
3 被告の主張3の事実(原告cを除く原告らに対する処分事由)について
(一) (一))の事実(本件学力調査受験拒否の教唆扇動)は否認する。日教
組、県教組は、全国学力調査の実施された当初から学力調査反対闘争を展開してき
たが、この闘争に生徒を巻き込まないことが方針として確認されていたのであつ
て、原告らには生徒に学力調査受験拒否を扇動する必要は全くなかつたし、実際に
もしていない。また、たとえ教師が生徒の面前でその質問に答えて学力調査につい
て批判的見解を述べたからといつて、それが組合側の主張の宣伝をしたものであれ
ばともかく、当該質問に教育者としての立場から誠実に答えるのが教師の職務であ
る以上、これをもつて直ちに学力調査拒否の煽動に該当するものではない。
(二) 服務上の義務違反の主張について
(1) (1)の事実のうち、職員朝礼の席でf校長が職務命令書を配付してしば
らく後、原告bが、学力調査の問題について組合員だけでもう一度考えてみるため
職会を聞くので、生徒に自習を命じて礼法室に集合してほしい旨の発言をし、二〇
分ないし三〇分ぐらいの職場会が開かれたことは認める。しかし、原告bの右発言
は教師の大勢の意向を反映していたものであり、かつ、f校長も右職場会の開催を
黙認していたものであるから、何ら違法とされるいわれはない。
また、原告eおよび原告bが校長室でf校長に右職務命令の撤回を要求したことは
認めるが、職員会議の開催を強要したことは否認する。右職場会での討議の結果、
f校長に対し、職場命令をいつたん撤回したうえで学力調査問題の論議をするよう
に要求することが申し合わされ、右申合せに従い、分会長の原告eおよび分会代議
員の原告bら分会代表四名がf校長の承認のもとに右職務命令撤回要求交渉を行な
つたものである。
なお、右職務命令が教育問題にかかわると同時に教員の勤務条件にも関係するもの
であるから、これについて、専門職能団体として校長と協議し、あるいは、教員労
働組合として交渉事項となしうることは当然である。
(2) (2)の主張のうち、(あ)の事実は否認する。
(イ) の事実は、原告eの声の大きさおよび振り返つた生徒の数の点を除き、こ
れを認める。原告eの声はそれほど大きなものではなく、三〇クラスの生徒が各ク
ラス二列ずつ(一列二〇数名)に並んでその後方横四、五列分ぐらいの生徒に聞こ
える程度であつた。原告eがそのように発言をしたのは、f校長がこれまで学校行
事について必ず職員会議の結論を持つか、職員の事前の了解のもとに生徒に発表し
ていたのに、当日はこれに反する措置に出たので、そのような異例なやり方に対
し、思わず発した反射的発言であつた。
(ウ) の事実は認める。しかし、その職場会の間催についてはf校長の承認があ
るだけでなく、その時間も約二〇分であつて、さほど長くもないし、右時間帯に担
当授業と重なる教員はそれぞれ自習の手当てをしている。しかも、右戦場会は、生
徒朝会におけるf校長の異例な発言に端を発して開かれたものであるうえ、学校に
おける重大問題を論議するためのものであるから、特にこれを非難することはでき
ない。
(エ) の事実のうち、被告主張の時間帯に職員会議が開催され、そこで分会長の
原告eが職務命令の撤回を求める発言をしたことは認めるが、その余の事実は否認
する。なお、右職務命令が重大な教育問題にかかわるものであるから、原告らが、
職員会議の構成員としてその撤回要求の意見を述べたとしても、会議の規律を逸脱
しない限り、そのこと自体を違法とされる理由はない。
(3) (3)の主張のうち、(ア)の事実は、原告dが職場会を開催したとの点
を除いて、認める。右職場会は、本件学力調査実施当日に臨むにあたつての組合員
の意志統一をはかるため、その開催を分会執行部が決定したものであり、その決定
に基づいて原告dが組合員を誘導していたにすぎない。のみならず、その時間も勤
務時間にわずか五分間食い込んだにすぎないのであるから、とりたてて問題とされ
るほどの事柄ではない。
(イ) の事実のうち、原告eが白紙答案等に関する無答責確認を求めたことは認
めるが、その余の事実は否認する。職員朝礼は定刻より約一〇分遅れて開催された
が、右確認書をめぐる論議は、f校長もこれを承諾していたし午前九時には終つ
た。そして、原告aが調査開始時刻の到来したことを指摘したうえで職務命令の効
力についてf校長に質問したところ、同校長は少しの時間のずれはあつてもよい旨
述べて、引き続き学力調査実施後の授業実施等につき討議がなされ、同校長は九時
二〇分学力調査開始の指示を出した。このような経過であつて、原告eの無答責確
認要求は、職務命令の範囲を明らかにし、不合理な処分を受けないための当然の要
求であつて、違法でないことは明らかであるし、また、調査開始が遅れたことも、
校長の主張する適法な会議があつたためであつて問題とされる理由はない。
(ウ) の主張は争う。原告eは、学力テスト担当員として担任の教室におもむい
たところ、四、五人の生徒がいなかつたので、残つている生徒に調査用紙を配付
し、実施要領を説明した後、教室外に出た生徒をむかえに行き、折から拒否生徒の
説得にあたつていたi教頭と交替して説得にあたつたが、生徒が直ちに説得に応じ
なかつたので、校長室に引き返し、f校長から、テスト担当の職務命令に替えて引
き続き拒否生徒を説得すべき旨の命令を受けたものであつて、無断職務放棄ではな
い。
(エ) の事実は否認する。原告eおよび原告dは、本件学力調査実態上の時間割
や注意事項を生徒に周知徹底させる目的で、職務命令書に添付して配付された実施
説明書を黒板に掲示したにすぎない。
(オ) の事実のうち、原告aおよび原告eが受験拒否生徒の説得命令を受けてい
たこと(ただし、第一時限の途中からである。)ならびに原告aが拒否生徒に対し
て「帽子を深くかぶれ。胸の名札を取れ。」などと言つたことは認めるが、その余
の事実は否認する。原告aは、第一時限の終り(午前一〇時一〇分)ごろ、多数の
報道陣が生徒の拒否行動の取材に来校したことに気付き、記者のセンセーシヨナル
な扱いや挑発から重大な事態にいたる危険を感じ、生徒を報道陣から守るために、
生徒に対して前記のような指示をしたものである。
(4) (4)の主張のうち、(7)の事実については、前項の(ア)の事実に対
する答弁と同様である。
(イ) の主張は争う。原告aがg主事の家庭訪問について釈明を求める発言はし
たが、同主事を職員朝礼の責に呼ぶことを執ように求めて譲らなかつたということ
はない。また、学力調査の開始が遅れたことについては、校長の主宰する職員朝礼
が会議の途中打切り宣言もなく進行したためであつて、原告aがその責任を追及さ
れる根拠はない。
(ウ) の事実は否認する。
(三) (三)の主張は争う。P25中学校において、三年生の多数が白紙や無記
名などの答案を提出し、また、受験そのものを拒否して教室外に出たこと、原告a
および原告eの学級に拒否者が特に多かつたことは認める。しかし、P25中学校
においてこのような事件が発生したのは、原告cを除く原告らにその原因があるの
ではなく、他の種々の要因が重なつたものとみるべきである。すなわち、全国学力
調査に対しては、その実施当初の昭和三六年以来、白紙などのいわゆる不正常答案
はいうまでもなく、教室外へ出ての拒否も全国各地に見られ、本件学力調査につい
ても、山口県下ではP25中学校以外に桃山中学校などいくつかの学校で不正常答
案が相当数にわたつて出ているのであつて、P25中学校にのみ特有のものではな
く、学力調査のもつ非教育性(政策テスト等)やその弊害を学力調査を受ける子ど
も自身がマスコミなどによつて自覚し、これに抵抗を示したものにほかならない。
さらに、P25中学校では、学区に中小炭鉱労働者が多く、従来から県教組との交
流が比較的多いなどの地域的特殊性に加えて、生徒の疑問や問題提起に対して教育
的に必ずしも正しく対処していなかつたことや優秀な生徒を中心とする学力調査の
組織的動きがあつたことなどが、生徒の拒否行動の大きな原因になつたものという
べきである。
4 被告の主張4の事実(原告cに対する処分事由)について
(一) (一)の主張は争う。原告cは、クラスの生徒を数班分けて班目標を設定
し、その目標達成のために生徒が班内でたすけ合い、相互に批判し合つて高めあわ
せるという方法で生徒の自主性を引き出し、各自の個性を発揮伸長することを教育
方針として教職に携わつてきた。ところで、昭和三六年以来毎年繰り返されてきた
全国学力調査についての賛否両論の見解がマスコミを通じて広く社会に浸透してき
ており、ことに本件学力調査実施前は、学力調査の適否に関する裁判例やk東大教
授を団長とする香川愛媛文部省学力調査問題学術調査団の現地調査結果の発表など
が報道され、学力調査問題が世論を沸き立たせていた。このような社会情勢の中
で、学力調査を受ける生徒がこれに無関心でいられるはずもなく、種々の疑問を抱
いてそれぞれ友人間で論議し、自分達でその資料を集め、先輩の話を聞くなどする
とともに、原告cら教師達にも真剣に質問を投げかけていつた。原告cは、本件学
力調査を間近に控えて担当する生徒達からこれに関する質問を受けたとき、文部省
の見解を押し付けるのでなく、組合の見解を宣伝するのでもなく、教育的観点か
ら、生徒達に自らの判断ができるようにその素材を与えるため、文部省が発表して
いる学力調査の意義と目的およびこれに対する批判的見解をそれぞれ客観的に説明
した。この説明をもつて学力調査拒否の煽動と解しえないことはいうまでもない。
生徒達は、学力調査実施についての十分に納得のいく説明もなく、受験すべきかど
うかという各自の態度について真剣に悩み、考えぬいた上で、ある者は受験し、あ
る者は白紙で出すなどの行動を各自で選択したのが本件の発端である。教室に入ら
ないで受験を拒否した生徒については、休憩時間に水飲み場に集つた生徒が受験状
況について話し合つている中で、白紙・無記名の生徒に対する監督の教師や校長ら
の高圧的態度が話され、ある生徒が監督の教師から殴られた事実が出されるに及ん
で、生徒の純粋な気持に一層拍車をかけ、そのまま教室に入らないで受験を拒否す
るにいたつたものであつて、生徒の拒否行動の、原因は、生徒の心情を汲みとるこ
となく、生徒を単なる被験者としてのみ扱つて学力調査を強行してきた文部省とこ
れを受けて学力調査を実施した教育委員会、校長、一部教師にあるものというべき
である。
(二) (二)の事実は否認する。h校長から事後指導について話があつたが、職
務命令として発せられたものと見ることはできない。仮に職務命令があつたとして
も、生徒指導は、高度に教育専門的内容を有する問題として教員の権限と責任に委
ねられており、校長は先輩教育者としての指導助言をなしうるだけで行政的指揮命
令はなしえないから、違法な職務命令であつて拘束力を有しない。
5 被告の主張5の事実(原告bに対するその他の処分事由)について
(一) (一)の事実のうち、原告bが昭和三八年度において学級担任をした三年
六組の生徒の指導要録について、建前としては昭和三九年三月二六日その作成提出
を義務付けられながら、実際には昭和四〇年三月三日これを提出したことおよび原
告b作成の指導要録抄本について原本との間に被告主張のような記載上の食い違い
のあることは認める。しかしながら、原告bは、右学級担任が教諭になつて初めて
の三年生の学級担任であり、卒業期前後の事務処理に追われ、かつ、P25中学校
の場合、指導要録提出期限を遅れて提出する例もあつたので、それほど急ぐことは
ないといつた安易な気持で、指導要録を作成提出しないまま昭和三九年度一学期を
経過してしまつた。そして、l教務主任からいく度が督促を受けたので、同年度二
学期からその作成にとりかかり、同学期中にほぼ完了したが、なお念のため点検す
る必要もあり、また、その後提出の督促もなかつたので、自ら保管していたとこ
ろ、昭和四〇年三月二日、j校長から初めて提出の催促を受け、翌三日、最終点検
をする余裕もないまま指導要録を提出した。
以上のような経緯があるうえ、法律上の作成義務者たる校長が事前に何らの指導も
加えず、しかも、この問題がもつぱら原告bの免職を企画する不純な動機に基づい
て問題化されるにいたつた事情を合せ考えると、右指導要録提出の遅延等が免職に
値する事由とはとうてい考えられない。
(二) 無断欠勤の主張について
(1) (1)の事実は認める。ただし、年次有給休暇の申請ではなく、外出の届
である。原告bは、県教組も主催者として関与する沖縄解放国民大行進に参加する
同宇部支部所属組合員の世話役を担当するため、当日午前中、i教頭に対し、その
旨申し出て外出の届をしたところ、同教頭は、一たんはこれを承認しながら、外出
時近くになつて、行進が校区を通るからと称し、休暇届の提出を要求した。しか
し、原告bは、当時、同支部執行委員の地位にあり、従来執行委員が執行業務のた
め午後から学校を離れる場合には単なる外出届で処理される慣行であつたので、同
教頭の要求を拒否し、あくまでも外出届の受理を求めて外出したものである。しか
も、i教頭の真意は、原告bが勤務を離れること自体を拒否するものではなかつた
から、この問題を一概に規律違反と評価することはできない。
(2) (2)の事実は認める。しかし、教育研究は教職員の職務の重要な一環を
なすものであり、教育公務員特例法も教員の研修に対し特別の便宜を保障している
ところ、従来、教育研究集会の参加については研修出張ないし特別休暇の扱いが慣
行となつていたのであり、教職員の側からいえば、勤務条件の一つをなしていたも
のである。したがつて、j校長が右慣行を無視して年次有給休暇の手続を要求する
ことは、勤務条件の一方的変更であつて、前記法律の特別の保障を奪う違法な措置
であるから、右要求に従わないからといつて、無断欠勤にはならない。のみなら
ず、原告bとしては、右要求について、これを自分だけの問題ではなく、組合全体
の利害にかかわるものと考え、その処理を組合に一任したものであり、かつ、j校
長の真意も右集会への参加拒否にあるわけではないから、本件を無断欠勤と評価す
ることはできない。
(3) (3)の主張は争う。原告bは、原子力潜水艦入港反対デモの参加要請を
午後五時過ぎに受けて校長、教頭に届け出ることができなかつたので、たまたま一
緒に仕事をしていたm講師に自習用数学問題のプリントを手渡したうえ、補教の手
当とデモ参加の届出を依頼した。もつとも、右mが原告bの依頼どおり校長などに
伝えていなかつたので、連絡上の行き違いが生じた。しかし、P25中学校では、
年次有給休暇の事後承認例はよくあることであり、原告bも本件について事後に届
出を行ない、承認されている。したがつて、被告の無断欠勤の主張は当らない。
6 被告の主張6の事実(本件処分の決定にあたつて考慮した事情)について
(一) (一)の(1)から(3)までの各事情は争う。教育に対して不当な介入
を強行してきた文部省、被告側に本件発生の責任があることは前記のとおりであ
る。本件処分は、被告が世論と強調する一部の外部勢力の動きに便乗して学力調査
反対運動をはじめ組合運動そのものへの打撃を意図し、教育の論理を無視して行つ
た政治処分である。
(二) (二)の(1)から(3)までの各事情は争う。
f校長を自殺に追いやつたのは、原告らではなく、宇部市教育委員会およびその背
後で指導した被告である。すなわち、本件拒否事件を重要な教訓と示唆に富む教育
事象としてとらえ、外部の非教育的介入を排しながら教育的に処理しようとしたf
校長に対し、学力調査の実施を自己目的化し、生徒の受験拒否をゆゆしき不詳事件
と見る被告および宇部市教育委員会は、その責任追及のため、f校長に対し、生徒
の拒否行動が教師の煽動によるものとの予断に立つてその裏付資料の報告を執よう
に要求し、その意に添わない同校長を暗に非難するなどして、強い圧力を加え、教
育者としての良心を貫こうとする同校長を自殺に追いやつたものと見るべきであ
る。
(三) (三)の事実のうち、原告bらが出勤簿に毎日押印をしていなかつたこと
は認めるが、その余は否認する。出勤簿の押印は、法的根拠があるわけではなく、
職員の動静確認の一方法としてその協力のもとに慣例的に行なわれているにすぎな
い。P25中学校の場合、他の方法によつて全職員の動静が把握できる状況にあつ
たし、現実にも出勤簿に毎日押印する者はほとんどなく、これについて校長や教頭
が注意指導をすることもなかつた。
(四) (四)の事実は認める。しかし、その訓告は、年次有給休暇申請について
校長の承認があつたにもかかわらずなされたものであつて、無効の措置であるだけ
でなく、本件学力調査後宇部市教育委員会と県教組宇部支部間の交渉の中で、事実
上訓告がなかつたことにする旨の確認がなされた。
(五) (五)の事実は認める。しかし、学力調査そのものが違法であり、仮にそ
うでないとしても、学力調査が教育現場にもたらしてきた弊害および混乱の実態や
昭和三七年度以降は職務命令に従つて学力調査の業務に従事してきたことを合せ考
えれば、その戒告処分の裁量要素としてとり上げるのは失当である。
(六) (六)の事情について
(1) (1)の事実は認める。しかし、その訓告の日から本件処分まで六年余り
も経過しているし、訓告自体は懲戒処分ではないから、これを裁量要素に加えるの
は失当である。
(2) (2)の事実は否認する。原告aは、前記のとおり昭和三六年度学力調査
の職務命令違反を理由に戒告処分を受けたが、その事実が新聞に報道されたため、
これを知つた生徒の複雑な感情を考慮して処分のいきさつを話したにすぎない。
(3) (3)および(4)の各事情は否認する。
(七) (七)の事情について
(1) (1)の事実のうち、白紙答案が相当数あつたことは認める。しかし、他
のクラスにも白紙、無記名がかなり出ているし、採点業務に関与していないのであ
るから、自分のクラスの答案状況を正確に把握できる立場になかつた。しかも、校
長や教頭から当該生徒を指導すべき旨の指示も受けていないのであつて、原告bの
場合のみをとり上げ、適切な指導をとらなかつたとするのは失当である。
(2) (2)の事実は争う。
(3) (3)の事実も争う。原告bの措辞に穏当を欠く点があつたとしても、こ
れまで職員の納得のもとに学校運営を進めてきたf校長が突発的に職務命令書を配
付した異例な態度に対する怒りと失望の表現にほかならないものであつて、とりた
てて問題視するのは当らない。
(八) (八)の事実は否認する。
(九) (九)の(1)(2)の各事情は争う。
(一〇) (一〇)の事情について
(1) (1)の事実のうち、原告cが教案を提出していないことは認めるが、そ
の余の事実は否認する。教案は、本来、教員の参考計画案として各自が任意に作成
するものであつて、作成を義務付けられているものではない。だからこそ、従前に
は原告cが校長や教頭からその提出を求められたり、不提出を注意されたこともな
いのである。
(2) (2)の主張は争う。このような主張をすること自体、本件処分が政治的
処分であることを裏付けるものといわなければならない。
(3) (3)の事実は否認する。
7 学力調査と生徒の受験義務
(一) 全国中学校学力調査は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以
下、地教行法という。)第五四条第二項を根拠として実施されたが、結局におい
て、五教科について中学校二、三年の生徒全員にテストを行い、個々の生徒の学力
を評価し、かつ、その換算点を生徒の指導要録の標準検査欄に記入するもので、教
育活動の一環として教師が行なう各教科のテストおよびそれに基づく成績評価と異
なるものではなかつた。この点で、学力調査は、右条項の予定する行政「調査」の
範囲を超え、教育活動の実質を持つていたものといわざるをえない。したがつて、
右のような学力調査を行なうには、右法条以外に、教師の教育活動に直接関与しう
るための教育内容行政上の権限を文部大臣が有するのでなければならないところ、
このような面で文部大臣に付与されている権限として考えられるのは、学校教育法
第三八条、第一〇六条に規定の「教科に関する事項」を定める権限が存するだけで
ある。
他方、教育基本法第一〇条は、戦前において、教育の内容・方法が中央集権的教育
行政機構の監督のもとに定められていたため、教育本来の姿が大きくゆがめられて
いたことを反省し、教育をこのような行政支配から解放してその自律性(教師の教
育の自由)を保障することを趣旨とした規定である。したがつて、教育行政機関と
いえども、教育の内容・方法について無制約に介入し、あるいは、これを規制しう
るものではなく、教育の自律性を害することのない必要最少限度の大綱的基準を設
定するほかは、非権力的、非拘束的な指導助言の方法によることとされているもの
というべきである。特に文部大臣の権限は、現行教育法制が教育の地方自治を建前
としていることからしても、限界づけられているものといわなければならない。教
育の自律性の保障は、教育が子どもの発達を促す営みとして固有の内在的法則を有
するものである以上、教育の本質から導かれる当然の論理的帰結である。そうする
と、前記学校教育法第三八条は、文部大臣に対し教育課程に関し全国的見地から必
要最少限度の大綱的基準を設定する権限を定めたものと解するほかないから、本件
学力調査のごとく、教育活動の実質を持つ各教科のテストにつき、文部大臣が対象
教科、実施日時、時間割を定め、かつ、その問題を作成してその実施を全国の中学
校に義務付けることは、文部大臣の教育内容行政権の範囲を大きく逸脱し、教育基
本法第一〇条第一項の禁ずる「不当な支配」に該当するものとして、重大な違法性
を帯びるものといわなければならない。
したがつて、生徒には、違法な学力調査を受験すべき義務のないことは当然であ
り、本件処分のうち生徒の学力調査受験拒否を理由とするものについてはその基礎
を失うことにならざるをえない。
(二) 仮に全国中学校学力調査が適法であるとしても、在学関係上通常予測され
る範囲を超える行事で、生徒に相当の精神的肉体的負担を伴うものについては、生
徒に不参加の自由が保障されるべきものと解されるところ、学校教育活動し対して
外在的な学力調査はまさに右の場合に該当するものである。したがつて、本件処分
のうち生徒の学力調査受験拒否を理由とするものについては、やはりその前提を欠
くものといわざるをえない。
五 原告の主張に対する被告の反論
1 全国中学校学力調査の適法性
全国中学校学力調査は、地教行法第五四条第二項を根拠として実施されたものであ
る。教育は行政権に属する作用であり、現行法体系のもとにおける教育に関する行
政機関の権限の配分については、文部省が学校教育の基準を設定するものとされ
(文部省設置法第八条)、その基準の具体的内容は、文部省が「教育課程、編制そ
の他教育に関する基準を設定し、及びこれらの実施に関し指導と助言を与えるこ
と」および「学習指導要領の編修及び改訂に関すること」である(文部省組織令第
八条および第九条)。これと相呼応して、学校教育法は、小学校、中学校および高
等学校の教科に関する事項を定める権限を文部大臣に付与している(同法第二〇
条、第三八条、第四三条、第一〇六条)。そして、文部大臣をして右の各担当事務
の完全な実施を行なわせる手段として、地方公共団体の教育委員会に対する必要な
調査報告等の提出を求める権限を付与しているのである(地教行法第五四条第二
項)。右のような実定法の体系を基盤として考えるならば、文部大臣が学校の教科
に関する事項を定め、学習指導要領を作成、改訂するためには、学習指導要領の基
準に照らして児童、生徒の学力の水準がいかなる状態にあるかを的確に把握するこ
とは必要不可欠のことである。そして、このような目的で全国一せいに同一問題で
生徒の学力を調べることは、地教行法第五四条第二項の「調査」に含まれるもので
ある。
また、出題される問題は、学力水準測定の目的のために学習指導要領の基準にのつ
とつて作成されるものであるから、この問題をもつて行なわれるテスト自体の性質
は、生徒の訓育の面から見るならば、学校において日常施行されるテストと全く同
じ性質のものであつて、生徒に悪影響を与えることはないし、しかも、実施は一年
のうちわずか二日で五時限であり、年度当初から各学校に示達され、学校行事等と
して予定に組み込まれるのであるから、学校の正常な活動を阻害することもない。
したがつて、全国中学校学力調査は適法であるといわなければならない。
2 職務命令撤回要求の違法性
地方公務員の結成する職員団何(組合)は、勤務条件に関し当該地方公共団体の当
局と交渉することを目的として認められるものであるから、組合員の勤務条件とは
何らの関係も有しない行政上の施策である本件学力調査の実施については、これを
地方公共団体当局との交渉事項にすることは許されない。したがつて、職員が勤務
時間中に校長に対して本件学力調査の中止やその職務命令の撤回を要求すること
は、いかなる点からみても正当な組合活動たりえないものであり、交渉に名をかり
た服務上の義務違反行為そのものである。
3 職務専念義務の免除に関する慣行について
(一) 組合活動のうち、地方公共団体当局に対するものは前記のとおり勤務条件
に関する交渉に限られており、そのためには届出をすれば職務を離れることが認め
られていた。しかしながら、沖縄解放国民大行進は、国民の政治的活動であるか
ら、これに参加することは、国民としてもしくは組合員個人としては自由である
が、そのために職務専念義務が届出だけで当然に免除されることはありえない。
(二) 特別休暇は、「一般職に属する学校職員の給与に関する条例」(昭和二七
年山口県条例第六号)第一九条第二項に基づいて制定された「職員の給与の減額に
ついての基準に関する規則」(昭和二七年山口県人事委員会規則第七号)第三条に
規定されており、研修のための特別休暇については同条第一四号に定められている
が、右条項の趣旨は、任命権者もしくは管理者が認める研修に参加する場合にこれ
に必要な期間特別休暇を与えるというものである。そして、宇部市教育委員会は、
従前から、日教組主催の教育研究集会には、有給休暇をとつて参加することは認め
るが、特別休暇は与えない方針をとつていた。
仮に、原告b主張のように、従前、右集会参加のため特別休暇の認められたものが
あつたとしても、その一事によつて慣行が成立していたことにはならないといわな
ければならない。もともと、公務員の勤務時間は、給与と対価関係に立つものであ
つて、条例によつて規定され、かつ、その運用は直ちに国民生活に直接的な関係を
有するものであるから、公務員の服務関係については労使慣行の認められる余地は
ほとんど考えられない。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
第一 請求原因事実については、当事者間に争いがない。
第二 本件処分事由の存否について
一 被告の主張1・2の事実については、当事者間に争いがない。
二 原告cを除く原告らに対する処分事由の存否について
1 生徒に対する本件学力調査受験拒否の扇動について
(一) 証人i(第一回)の証言(ただし、後記採用しない部分を除く。)および
これによつて真正に成立したものと認められる乙第六号証の二および同第一八号
証、原告a(第一・二回)、原告d(第一回)および原告e各本人尋問の各結果
(ただし、後記採用しない部分を除く。)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次
の事実が認められる。
(1) 本件学力調査の実施された昭和三九年六月二三・二四日の両日、宇部市立
P25中学校において、三年生の多数が、教室外に出て本件学力調査の受験を拒否
したり、白紙や無記名答案を提出するなどの行動をとつたが、その各学級における
受験状況の概要は別表第一記載のとおりである。
(2) 原告a、原告dおよび原告eは、前記争いのない事実のとおり、全国学力
調査が初めて実施された昭和三六年以来、毎年、その実施に強く反対してきた。
(3) 昭和三九年四月から、原告aは三年七組の、原告dは三年九組の、原告e
は三年六組の各学級担任であり、かつ、原告aは三年生の英語と社会科、原告dは
三年生の音楽、原告eは三年生の社会の授業をそれぞれ担当していた。
(4) 原告aは、昭和三九年四月末ごろの生徒の家庭訪問の際、案内をしてくれ
た生徒から、学力調査に対する見解について質問を受け、それには反対である旨答
えた。また、同年六月ごろ、校内運動場の鉄棒付近で遊んでいた数人の生徒の一人
から、学力調査についての意見を聞かれ、ごく短時間であつたが、結論的には組合
員であるから反対である旨断片的な説明を加えて述べた。
(5) 原告dは、朝日新聞が学力調査をテーマとした時事特集を連載したころ、
担任のホームルームの時間において、生徒に対し、その記事を読んでみるように勧
めた。
(6) 原告eは、昭和三八年一〇月ごろから本件学力調査実施までの間、クラブ
活動や生徒と下校した時などに二・三回、生徒から学力調査の問題について質問を
受け、文部省の言い分や日教組の見解を系統的ではなかつたが説明した。また、そ
の際、県教組宇部支部と地域住民との懇談会において組合員の立場で学力調査に反
対であると発言したことも、その旨の質問に答えて話した。
(7) また、本件学力調査実施前の六月二二日の昼休み時間中、f校長が校長室
でi教頭と本件学力調査の実施対策を協議していたとき、「aガンバレ」と記載さ
れたビラがけり込まれ、校長室付近の廊下にも「学テ反対」と書かれたビラが落ち
ていた。
(8) 本件学力調査の受験を拒否した生徒の中には、その説得にあたつた校長、
教頭その他の教師に対し、強制テストはいやであるとか、学力テストを違法とする
裁判があるなどの理由を主張してその説得に応じない者があつた。
以上の事実が認められる。そして、右認定事実を総合すると、原浩a、原告dおよ
び原告eは、本件学力調査実施前の授業時間中もしくは時間外において、生徒に対
し、本件学力調査は違法であり、同旨の裁判例があるのにその実施を強制する旨強
調し、暗に本件学力調査をボイコツトするように働きかけたものとの疑問も考えら
れないではない。
(二) しかし、成立について争いのない甲第六・七号証、同第一一号証、同第
一・一六号証、同第二七号証の一から一〇まで、同第三二号証の一から四五まで、
同第一二四号証の一・二、同第三五号証、乙第五号証の六・七および同第一七号
証、証人nの証言によつて真正に成立したものと認められる甲第一四号証の一から
三まで、証人oの証言(第一回)によつて真正に成立したものと認められる乙第五
号証の一から三までおよび同第六号証の一、証人iの証言(第一回)によつて真正
に成立したものと認められる乙第七号証の二(ただし、そのうちAの四の成立につ
いては、当事者間に争いがない。)および同第五八号証、証人gの証言によつて真
正に成立したものと認められる乙第一二号証、証人pの証言によつて真正に成立し
たものと認められる乙第一三号証、証人qの証言によつて真正に成立したものと認
められる乙第一四号証、証人rの証言によつて真正に成立したものと認められる乙
第一五号証、証人i(第一・二回)、同o(第一回)、同p、同q、同g、同r、
同n、同s、同t、同u、同v、同wおよび同xの各証言、原告a(第一・二
回)、原告d(第一回)および原告e各本人尋問の各結果(ただし、いずれも後記
採用しない部分を除く。)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認めら
れる。
(1) 昭和三六年の全国学力調査実施以来本件学力調査実施までの間、毎年その
実施時期の前後に、学力調査の目的、法律上および教育上の問題点、受験拒否や白
紙・無記名答案の提出があつたことなどの受験状況等がいわゆる全国紙や防長新聞
などに社説、論説、記事として掲載報道されていたし、学力調査を受験するかどう
かは生徒自身が決めるべき事柄である旨の意見や学力調査のもたらす弊害、生徒に
与える不安等の問題指摘を記述した「学力テスト答案は白紙だつた」、「現代つ子
飼育法」などの書籍も刊行されていた。
また、学力調査の実力阻止を図つた者に対する刑事事件に関し、昭和三九年三月一
六日福岡地方裁判所小倉支部において学力調査を違法とする判決が、反対に、同年
五月一三日福岡高等裁判所においてこれを適法とする判決がそれぞれなされ、これ
がいずれもそのころの全国紙上に掲載されたり、テレビなどでも報道された。さら
に、同年六月九日には、k東大教授を団長とする日教組・国民教育研究所の香川・
愛媛両県の文部省学力テスト問題学術調査団が、右両県で現地調査をした結果、学
力調査のために公然と準備教育がなされたり、不正が行なわれたなどの学力調査の
実施に伴う弊害があつた旨発表したことが全国紙上に掲載報道された。
(2) P25中学校では、昭和三八年度全国学力調査実施前に、生徒会役員を含
めた三年生有志が学力調査について真剣に考えようという趣旨のビラを生徒に配布
したことがあり、本件学力調査の受験を拒否した生徒らはその当時二年生であつた
が、その中には、右ビラをもとにしてクラスの生徒と話し合つたり、クラブ活動や
登下校の際当該ビラを配布した三年生とも学力調査のことについて話しを交わし、
その三年生が学力調査に対して反対行動をとるかどうか悩んでいることを知るなど
して、そのころから学力調査について関心を抱いていた。そして、本件学力調査と
全校壁新聞コンクールの各実施時期が重なつたこともあつて、本件学力調査実施の
一週間前ごろから、生徒会役員や学級委員などの一部の成績優秀な生徒が中心とな
つて、学力調査の問題を友人同士で論議するようになり、ことに、実施直前の六月
二〇日には組合員の教師が学力調査担当の職務命令の撤回を求めてf校長と交渉を
持つたりしたため、自習となつたクラスがあり、六月二二日には午前中から職員会
議が開かれたため、生徒は一日中自習をすることになつたが、その自習時間中全員
で学力調査の問題を討議し、目的不明の学力調査の受験を一応拒否してその時間中
は自習することを決めたクラスもあつた。
さらに、六月二二日の昼休み時間には、疑問のあるまま学力調査を受験させられる
ことに不満を抱く生徒の有志が学力調査問題の討議のため生徒会の開催を申し入れ
ることを話し合い、生徒会顧問を通じて学校側にその旨申し入れ、もし生徒会の開
催が認められない場合には、代表の教師が学力調査に対する賛成と反対の立場をそ
れぞれ放送で説明するように要求した。しかし、右申入れは職員会議ですべて認め
られなかつたので、生徒らはこれに反発し、生徒会事務室で学力調査反対のビラを
作成してこれを各教室や廊下、階段などに張つたり、他の生徒に配布したりした。
また、全校壁新聞コンクールのため六月二一日に各学級の壁新聞が廊下の所定の位
置に掲示され、翌二二日から全校生徒の閲覧に供されたが、その中には、学力調査
に疑問を提起し、これについて考えようと生徒に訴える記事が、三年生のクラスの
みならず、二年生のクラスの壁新聞にも見受けられた。
(3) 本件学力調査第一日目が生徒の受験拒否などで混乱したので、その終了
後、第二日目の対策を協議するため、職員会議が開かれ、その会議において、一応
市教委に第二日目の学力調査中止を要請してみて、中止が認められなければ、校長
がテスト実施前に放送を通じて生徒に正常受験を説得することなどが了解されたの
であるが、f校長は、右了解に基づいて六月二四日午前九時四〇分ごろ、放送で、
学力調査の目的とその弊害など生徒の抱く疑問点に触れながら、生徒に当日の学力
調査の正常受験を呼びかけ、その最後に、「それでもなお納得のゆきかねる者があ
つたら、やむをえない。体育館に集るがよい。私からさらに説明を加えよう。だ
が、今日はそのような者が一人もいないことを強く望んでやまない。」と結んだ。
(4) 生徒が教室外に出て学力調査の受験を拒否したのは、山口県ではP25中
学校とP26中学校だけであるが、ボイコツトにいたらないまでも、生徒が白紙・
無記名答案を提出して学力調査に対する拒否反応を示した中学校はかなりあつた。
しかも、P25中学校では、二年生の答案にもかなりの白紙・無記名が見受けら
れ、本件学力調査第二日目ではあるが、四、五名の二年生が三年生の学力調査受験
拒否行動に参加しようとし、三年生の説得で結局参加を断念して教室に戻つたこと
もあつた。
また、本件学力調査第一日目において、受験拒否行動に出た生徒は、第一時限は二
〇数名であつたが、第二時限開始までの休み時間に増加して約九〇名前後となり、
最終的には一四〇名ぐらいに達した。
(5) 日教組および県教組は、全国学力調査の初めて実施された昭和三六年に
は、当該学力調査に反対して、テスト担当を命ぜられた各組合員が当該職務命令に
従わないで平常授業を行ない、そのために当該組合員が処分されたので、昭和三七
年以降は、職務命令が出されれば最終的にはそれに従うこととする反面、国民に対
して積極的に学力調査の問題点を訴え、学力調査反対の世論形成に努力するととも
に、教育委員会や校長に対して学力調査の中止や職務命令の撤回を強く求める方針
に転換した。そして、県教組宇部支部P25中学校分会では、同中学校の生徒の中
に比較的多数中小炭鉱労働者の子どもがいたこともあつて、その労働組合との連絡
を保つ一方、母親との懇談会などを開いて地域住民との接触をはかり、それらの機
会に学力調査の問題点にも触れ、その実施に反対である旨の意見を表明してきた。
ところで、本件学力調査の実施にあたり、県教組は、定期大会の決定に基づき、六
月一五日付指示第一号をもつて、各支部長、分会長あてに、学力調査中止要求を基
本として地教委および校長との交渉を進め、その実施が強行される場合にも、職務
命令を出さないこと、生徒の氏名・番号の記入をやめることなどの確約をとること
などを指示した。さらに、六月二一日付指令第一号をもつて、本件学力調査に反対
するため右指示第一号に基づく諸行動を確実に実施すること、強行実施の限界時点
まで地教委および校長との交渉を行なうこと、その交渉は、学務提供拒否体勢を背
景として本件学力調査の中止を要求するとともに、生徒に氏名・番号を記入させな
いことや生徒の面前で学力調査に対する教師の意見陳述を認めることなどの確約を
とりつけること、テスト担当の職務命令が出された場合には、その撤回交渉を粘り
強く行ない、校長がその交渉を拒否しあるいは交渉を打ち切つて命令を強行する場
合は職務命令の返上・労務提供拒否は行なわないこと、学力調査についての生徒の
質問に対しては教師の意見を率直に述べるが、実施当日の生徒の直接的行動に対す
る具体的指示は行なわないことなどの指令をした。また、右指令に基づいて六月二
二日に県教組宇部支部大会が開催され、そこで、最後まで本件学力調査に反対はす
るが、最終的には職務命令に従つて本件学力調査を実施することや組合の学力調査
反対闘争に生徒を巻き込まないことなどが確認された。
(6) 原告dは、昭和三四年教師になつて以来、生徒の社会的知識を豊富にする
ため、適当な事例があるつどホームルームの時間に時事解説を行なつており、生徒
には日ごろから新聞などをよく読むように指導していたのであつて、たまたま朝日
新聞が学力調査をテーマにした記事を掲載していたので、生徒にそれを読むように
勧めた。
以上のとおり認められる。そして、中学二・三年生にもなると、一般的には、社会
事象に関心を示し、権威などに対して反抗心を強める反面、友人からの影響を受け
やすく、また、テストそのものを嫌う傾向にあるものといえるから、これらのこと
と右認定事実を合せ考えると、次のようにいうことができる。すなわち、学力調査
の問題点や功罪・受験状況などについては、昭和三六年以来マスコミでとり上げら
れており、ことに、本件学力調査実施のころには、学力調査違法・合法の各判決や
その弊害を指摘する調査報告などが報道され、また、日教組の学力調査反対の活動
も行なわれていたのであつて、このような社会状況の中で、学力調査の対象となる
生徒自身が中学二・三年生にもなれば、これに関心を抱く者が出ることも否定でき
ない。そして、P25中学校では、右のような生徒の中でも学力調査について真剣
に考えた一部生徒が、本件学力調査の実施時期が迫つてこれにどのように対処すべ
きか悩んでいるのに学校側ではその悩みを理解してくれないものと考えて反発し、
最初の受験拒否行動に出たところ、他の生徒もこれに付和雷同し、さらに、第二日
目には、正常受験を説得した校長放送の最後の言葉がかえつて生徒に受験しないで
もかまわないという安易感を抱かせるにいたり、大規模な生徒の学力調査受験拒否
に発展したものと見られる。しかも、原告aら県教組組合員としては、組合の方針
が昭和三七年以来処分を受けないために最終的には職務命令に従うことになつた
し、本件学力調査についても生徒を組合の反対闘争に巻き込まない方針であつたの
であるから、生徒を利用してまでことさらその実施を阻止しようとする意図はなか
つたものといえる。
(三) したがつて、以上の事情に照らすと、前記(一)の事実から、原告a、原
告dおよび原告eの言動が結果として生徒の本件学力調査受験拒否行動に何らかの
影響を及ぼしたであろうことは否めないとしても、それ以上に、同原告らがそのよ
うな結果の招来を意図していたとは認められないし、本件学力調査の実施前の授業
時間中に生徒に対して本件学力調査が違法である旨などを強調し、もしくはその他
の方法で本件学力調査の受験拒否を教唆扇動したものと推認することはとうていで
きないものといわなければならない。前掲乙第一二号証、同第一七号証、弁論の全
趣旨によつて真正に成立したものと認められる乙第四八・四九号証、証人i(第
一・二回)、同o(第一・二回)、同p、同rおよび同gの各証言中、原告aらが
生徒に本件学力調査の受験拒否を教唆扇動したものとする趣旨の部分は、にわかに
採用することができないし、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
2 服務上の義務違反について
(一) 前掲甲第一四号証の一から三まで、同第二六号証、乙第五号証の一から三
までおよび同号証の六・七、同第六号証の一・二、同第七号証の二、同第一二から
第一五号証まで、同第一七・一八号証、同第五八号証、成立について争いのない甲
第一六号証の一・二、同第三二号証の四八から五〇まで、乙第五号証の五、原告a
が各新聞の切り抜きを撮影した写真であることについて争いのない甲第一八号証の
二から一〇まで、原告d本人尋問(第二回)の結果によつて真正に成立したものと
認められる甲第一五号証、証人oの証言(第一回)および弁論の全趣旨によつて真
正に成立したものと認められる乙第五号証の四および同第七号証の四・五、証人i
(第一・二回)、同o(第一・二回)、同p、同q、同r、同g、同s、同t、同
u、同vおよび同xの各証言、原告a(第一・二回)、原告eおよび原告d(第
一・二回)各本人尋問の各結果(ただし、いずれも前記および後記採用しない部分
を除く。)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
(1) f校長は、昭和三九年三月一六日ごろ、市教委から本件学力調査の実施に
関する文書通達を受け、その後もこれを学校行事計画に組み入れるように指示を受
けていたので、同年四月三〇日、校内委員会において、その行事計画への組入れに
ついて協議したが、結論が得られなかつた。そこで、f校長は、同年五月七日の職
員会議において、再度本件学力調査の行事計画組入れを提案し、一応、六月の本件
学力調査予定日には他の行事を一切入れないが、行事予定表には当該予定日の欄外
に本件学力調査の実施を記入するにとどめることで承認された。
(2) f校長は、市教委から昭和三九年六月一五日付で本件学力調査を実施すべ
き旨の職務命令(通達)を受けたので、同月一六日の職員会議において、教職員に
対し、その円滑実施について協力を要請した。これに対し、原告eは、原告aや原
告bを含むP25中学校教諭八名が同年二月のいわゆる定員闘争に参加したことに
ついて市教委から同年五月六日無断職場離脱を理由に訓告を受けたので、かねてか
ら右訓告の不当を主張してその撤回を求めていたのであるが、右訓告の撤回がある
まで本件学力調査の実施に関する討議には応じないと発言した。そこで、f校長
は、訓告撤回の問題と本件学力調査実施の問題とは別個に考えてほしい旨応答した
が、結局、両者の意見が一致しないまま学力調査の問題について討議することがで
きず、後日改めて審議する機会を持ちたい旨の教頭発言があり、訓告の問題につい
ても討議を打ち切ることで大多数が賛成して、その日の職員会議を終了した。
(3) 次いで、六月一九日にも学力調査の実施に関して検討するため、職員会議
が開かれ、i教頭が本件学力調査の実施日程等について説明をした。ところが、そ
の説明終了後再び前記訓告撤回の問題が提起され、それが解決しないうちは学力調
査の問題討議に応じられない旨の発言が多くなされ、結局、この日も学力調査に関
する審議は進展しなかつた。
(4) そこで、f校長は、県教組が学力調査実施の職務命令には最終的に従う方
針をとつてきたので、職務命令を出せば教師もこれに従つて落ち着くであろうとの
判断のもとに、翌二〇日の職員朝礼において、教職員に対し、円満な学校運営を考
慮して学力調査に関する話し合いの機会を持つように努めてきたが、これに応じて
もらえなかつたので、一方的と考えられるかもしれないが本件学力調査の実施をお
願いする旨告げ、前日i教頭と相談して作成しておいた本件学力調査のテスト担当
者を命ずる旨の職務命令書を各該当教師に配付し、その場にいなかつた原告eほか
数名の教師にはこれを郵送した。
これに対し、教職員の多くは、前年度の学力調査の場合にはその実施直前に職務命
令が出されたので、f校長がこの段階で職務命令書の配付をしたことを予想外とし
て驚いた。ことに、原告bは、同校長に対し、「職員の気持を踏みにじつてもいい
のか。今まで校長が言つたすべてのことは偽善であつたのか。今後学校運営に支障
が起つてもいいのか。」などとどなつて、右職務命令書の配付に強く抗議した。そ
して、原告bは、組合員に対し、f校長が職務命令書を配付したことについて検討
するため職場会を開くので、生徒に自習を命じて礼法室に集合してほしい旨呼びか
けた(この事実は当事者間に争いがない。)。これに対し、校長や教頭は、学校運
営の円満をはかるためやむをえないものと考えて、右職場会の開催を制止しなかつ
た。右職場会は約三〇分間継続し(この事実は当事者間に争いがない。)、そこで
は、f校長に対し、右職務命令を一応撤回したうえで学力調査の問題点を討議する
ように要求することが申し合わされた。
そこで、原告eおよび原告bを含む分会代表約七名は、右職場会の申し合わせに従
い、午前一〇時ごろから、校長室においてf校長に対し、前記職務命令の撤回と学
力調査に関する討議をするように要求した。これに対し、f校長は、すでに六月一
六日および一九日の両日に討議をする機会があつたのに訓告問題を持ち出して討議
を拒否してきたのであるし、本件学力調査の実施当日まで日数もないので今さら話
し合う必要はなく、職務命令も撤回しない旨答えて右要求を拒絶した。しかし、そ
の後も右分会代表らは、他の組合員が職員室で待つているから説明してほしいと要
求したり、また、一時は他の一〇数名の組合員も右分会代表の校長交渉に参加し
て、前記職務命令の撤回を要求し続けた。そのため、f校長は、もう一度教頭と相
談して返事をする旨述べ、午後零時二〇分ごろ、右交渉を打ち切つた。
(5) 原告eは、六月二二日の職員朝礼において、f校長に対し、職務命令書が
原告eにだけ郵送されたものと思つてその理由を詰問し、同校長からその説明を受
けた後、同月二〇日の前記交渉事項について教頭との相談結果の回答を求めた。こ
れに対し、f校長は、もう話し合つてもしかたのないことと思つたのでそのままに
した旨答えたので、原告eは、「ちやんと連絡をとつてもらわないと困る。当日混
乱が起つても知りませんよ。」と抗議した。
右職員朝礼終了後、続いて生徒朝会が開かれ、同朝会において、f校長は、全校生
徒に対し、六月二三、二四日に本件学力調査を実施する旨伝達した。ところが、そ
の時三年生の列の後方にいた原告eは、本件学力調査の実施については、職員会議
で未決定である旨叫んだ(この事実については、当事者間に争いがない。)。その
ため、三年生のうち原告eに近い位置にいた相当数は驚いてその叫び声の方向を振
り返つた。
右生徒朝会終了後直ちに、原告eは職場会を招集し、授業のある組合員はそれぞれ
生徒に自習を命じてこれに参加した。この職場会は約二〇分間続けられ(この事実
は当事者間に争いがない。)、その場において、f校長に対し、職員会議の了解を
経ないうちに本件学力調査の実施を生徒に伝達したことをただし、かつ、あくまで
も前記職務命令を撤回したうえで学力調査に関する論議を進めるために、職員会議
の開催を求めることが決められた。
そこで、原告eは、f校長に対し、職員会議の開催を中し入れ、同校長もやむをえ
ずこれを認めて直ちに職員会議を招集開催した。この職員会議は、第二時限の休み
時間ごろから、昼休みをはさんで、午後三時ごろまで続けられ、当日、生徒はほと
んど自習をする結果となつた。そして、右職員会議の冒頭、原告eは、f校長に対
し、職員会議の決定をまたずに生徒朝会で本件学力調査の実施を生徒に発表したこ
とについて詰問をした。これに続いて、午前中は、原告e、原告a、原告dやt、
y、sその他の教師がこもごも時に激しい口調で前記職務命令の撤回を要求し、現
況ではその撤回をすることはできないとする校長との間で押問答が続けられた。午
後から再開された職員会議では、昼休み時間中に一部の生徒会役員などから生徒会
顧問であるt教諭を通じて学力調査に関する討議のため生徒総会の開催を認めてほ
しいこと、もしそれが認められない場合には学力調査に賛成の教師と反対の教師に
よつてそれぞれの理由を放送で説明してほしい旨の申入れがあつたので、その許否
について協議を重ねた。原告aら数名の教師が生徒の右申入れを許容すべき旨の意
見を述べたが、多数はこれに反対し、結局、右申入れは職員会議で拒否することに
決定した。その後は、f校長が前記職務命令を撤回するつもりがないので、本件学
力調査を実施せざるをえないとの認識のもとに、職員会議終了後の第六時限の授業
をとりやめてホームルームとし、各担任が生徒に対して生徒総会開催等の申入れ拒
否のいきさつや本件学力調査終了後の授業の準備について説明することなどを協議
し、職員会議を終了した。
(6) 本件学力調査第一日目(六月二三日)の朝、原告dは、本件学力調査実施
当日における組合員の意志統一をはかるため職場会を開くという分会執行部の決定
に基づいて、登校してくる組合員を礼法室に誘導した。右職場会は、午前八時四〇
分ごろ終了し、職員朝礼の時間に約五分間食い込んだ(この事実は当事者間に争い
がない。)。そして、右職場会では、原告eから、職場命令が出ている以上、これ
に従わざるをえないが、さらにその撤回を求めてすれすれの線までがんばることな
どの話がなされ、次いで、前年度の学力調査にも白紙・無記名答案が出た経験から
今回もそのような不正常答案の出ることが予想され、かつ、前記職務命令書に添付
された実施説明書には氏名記入等の指導項目が加えられていたうえ、県教組の指令
にもあつたので、教師が職場命令どおり実施してもなおかつ不正常答案が出た場合
の無答責確認をf校長からあらかじめ受けておくことが申し合わされた。
そこで、原告eは、職員朝礼の席上、f校長に対し、右職場会の申し合わせに基づ
いて、一応職務命令の撤回を求めたが、f校長がその撤回を拒否したため、さら
に、生徒が白紙や無記名の答案を提出した場合の教師の責任について質問し、か
つ、指導しても生徒が応じない場合には教師に責任がない旨の確認書を作成するよ
うに要求した。これに対し、f校長は、教師が責任を負わない場合を説明し、ま
た、確認書の点については、当初は消極的であつたが、組合側の要求が強く、時間
も経過するので、その作成を承諾した。その後、原告aが本件学力調査開始時刻
(午前九時)の到来したことを指摘して職務命令の効力が発効しているかどうか質
問したところ、f校長が少しの時間的ずれはあつてもよい旨答えたので、引き続き
学力調査終了後の授業をどのようにするかについて協議し、同校長は学力調査の開
始を午前九時二〇分とする旨指示した。
右職員朝礼を終えて、各担当教師は問題用紙等を持参して各担当の教室におもむい
た。ところで、原告aは、当時、第三学年のアルバム編集責任者となつていたの
で、いつも教員室の自分の机にカメラを置いておいて、機会あるごとに学校や生徒
の様子を撮影してアルバムの編集にそなえようとしていたのであるが、学力調査の
受験風景についても撮影の機会があるものと考えて、学力調査実施のため担任の教
室におもむく際、カメラも持参した。そして、担任の教室に入つたところ、女子生
徒は全員いたが、男子生徒が四、五名しかいないことに気付き、生徒にその理由を
問いただしたところ、運動場に出たということだつたので、当該生徒を呼び戻すた
め答案用紙等をかかえたまま運動場に向つた。その途中、他のクラスの男子生徒
五、六名が市教委のr主事から教室に入つて受験するように注意されているのを見
て、同主事には所定の待機場所にいてもらうように告げるとともに、当該生徒に対
しても教室に戻るように注意したところ、その生徒達は校舎に入つた。それから、
原告aは、運動場に出て、その隅にいた担任の生徒に対して教室に入るように呼び
かけたところ、生徒が移動しはじめたので、安心して校舎の方向に引き返したが、
生徒は運動場の中ほどまできて立ち止つてしまつた。そのとき、z教諭が受験を説
得するため、生徒達のところに行つたが、原告aは、まだ問題用紙等を持つたまま
であるので、f校長のもとに行き、学力調査の開始時刻を一〇分遅らせることの許
可を受け、その際、同校長から、答案用紙を配布したら他の教師に担当を交替して
すぐ受験拒否生徒の説得に当るように言われた。そこで、原告aは、直ちに担任の
教室に戻り、生徒に答案用紙を配付して主要注意事項を説明し、その担当をP1教
諭と交替して再び運動場に出た。
また、原告eは、問題用紙等を持つて担任の教室に行つたところ、四、五名の生徒
が運動場に出たということでいなかつた。そこで、教室にいる生徒に問題用紙を配
付し、職務命令書に添付されている実施説明書を読んだ後これを黒板に掲示して、
運動場に出たという生徒を教室に呼び戻すために運動場へ向つた。運動場に出たと
き、i教頭が受験拒否生徒の説得に当つているところであつたが、その説得に苦し
んでいる様子だつたので、原告eは、同教頭に対し、自分が説得してみると申し出
た。i教頭は、原告eならうまく説得してくれるものと思つて、原告eとその場の
説得を交替して校長室に戻つた。そこで、原告eは、生徒に対し、教室に入つて本
件学力調査を受験するように説得したが、生徒が非常に興奮していて、これに応じ
なかつたので、校長室に戻つてその旨f校長に報告した。そのとき、f校長は、原
告eに対し、学力調査の担当は他の教師にしてもらうので、引き続き受験拒否生徒
の説得に当るように命じた。
他方、原告dは、学力調査実施のため担任の教室におもむき、生徒に対し、問題用
紙を配布するとともに、職務命令が出たので本件学力調査を実施せざるをえない旨
話し、かつ、主要注意事項を説明したうえ、職務命令書に添付されている実施説明
書を当該職務命令書の上に重ねて黒板に掲示した。
このようにして、原告aおよび原告eは、第一時限の途中からf校長の命令を受け
て、運動場に出て本件学力調査の受験を拒否している二〇数名の生徒の説得に当つ
たが、途中からf校長も自ら右生徒の説得に乗り出した。ところが、第一時限の終
りごろに多数の報道関係者が生徒の学力調査受験拒否を取材するために来校したの
で、生徒はこれに一層刺激された。このとぎ、原告aは、生徒を報道陣の直接の取
材対象にさせないようにしなければならないと考えて、男子生徒に対しては「帽子
を深くかぶれ。」と、また、女子生徒に対しては「下を向け。名札を付けている者
はこれをはずせ。」と指示した。
そのころ、第一時限が終了し、二〇分間の休み時間となつたが、その間に運動場に
出て受験拒否に加わる生徒が増加し、折から、直射日光を受けて暑いうえ、報道関
係者の取材も続けられていたので、原告eの提案によつて受験拒否生徒全員を体育
館に入れ、そこでf校長が中心となつてさらに説得を続け、原告aおよび原告eも
これに当つたが、結局、生徒達はその説得に応じなかつた。
(7) 本件学力調査第二日目(六月二四日)の朝、原告dは、前日と同様に、登
校してくる組合員を礼法室に誘導し、同室において職場会が開催されたが、右職場
会は前日同様約五分間職員朝礼の時間に食い込んだ(この事実は当事者間に争いが
ない。)。そして、右職場会では、前日の学力調査終了後の職員会議における話し
合いの結果に基づいてなされた市教委との学力調査中止要請交渉の経過とPTA役
員らによる受験拒否生徒の説得がかえつて当該生徒を刺激して担任教師による説得
を妨げたことが報告された。
右職場会終了後の職員朝礼において、i教頭から、前日の市教委との交渉もあつた
が、結局学力調査を中止することにはいたらなかつたので、本日の学力調査を実施
する旨述べられた。次いで、原告aは、市教委g主事やPTA役員が受験拒否生徒
の家庭を訪問して受験を説得した事実などがあつたとし、それが生徒の説得には担
任教師が当るという前日の職員会議の決定の趣旨に反し、不本意である旨発言し
た。そして、この問題についてy教諭、P2教諭から意見が述べられ、原告bがi
教頭に対して右部外者説得の経過報告を求めたので、同教頭がその経過を説明し
た。さらに、二、三の教師が意見を述べた後、原告bは、連絡員として来校してい
るg主事をこの場に呼んでその事情を聞こうと提案し、同主事の行動を善意に解釈
すべきであつて、この場に呼ぶことはできないとするf校長との間で意見をかわし
た。しかし、P3教諭らから、「時をおくと生徒のボイコツトも盛り上がる可能性
があるので、早く教室に行つてテストをするのがよい。」、「校長放送をしてもら
つてテストをしようではないか。」などの発言があり、しかも、そのころから生徒
が運動場に出はじめたので、議論を打ち切り、原告aや原告eらが運動場に出た生
徒を校長の放送がある旨告げて各教室に入れた。そして、f校長は、前日の職員会
議の協議結果に基づいてあらかじめ用意した生徒に学力調査の正常受験を呼びかけ
る放送の原稿を教職員の面前で読み上げて了解を得たうえ、これに基づいて午前九
時四〇分ごろから約一五分前記のとおり校長放送を行なつた。
右職員朝礼終了後、各学級担任は、それぞれの教室におもむき、生徒とともに校長
の放送を聞き、さらに、学級担任として、本日の学力調査を平穏に受験するように
説得を加えた。ところが、原告aの学級では、校長放送の途中から生徒がすすり泣
きを始め、それでも納得のいかない者は体育館に集るがよい旨結んだ校長放送が終
了すると、ほとんど全員が立ち上がり、涙を流しながら教室を出て行つた。原告a
は、このような状態ではどうすることもできないものと考えて自分も体育館に行
き、f校長から前日同様受験拒否生徒の説得に当るように命ぜられた。
このような経過で、第一時限の学力調査は結局午前一〇時二〇分から開始されるに
いたつた。
以上のとおり認められ、前掲乙第五号証の一、同第七号証の二、向第一三号および
同第五八号証、証人i(第一回)、同qおよび同sの各証言ならびに原告a本人尋
問(第一回)の結果中右認定に反する部分は、にわかに採用することができない
し、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(二) 昭和三九年六月二〇日の違反行為の主張について
(1) 原告bが、同日の職員朝礼終了後、組合員に対して職場会の開催を呼びか
け、右職場会が授業時間中約三〇分間にわたつてもたれ、本件学力調査の問題につ
いて話し合いがされたことは前記のとおりである。
ところで、学力調査に関する問題が教育にかかわる問題であることは否定できない
から、教員がこれについて討議することは、当該教員が組合員の立場にあつても、
教員の教育専門職としての特殊性に鑑み、その職務の範囲内にあるものと解するの
が相当である。しかし、そうであるからといつて、その話し合いのために本来の授
業をなすべき義務が当然に免除されることにはならないのであつて、その職務が免
除されるためには、さらに校長の承認が必要であるものといわなければならない。
この点について、f校長が右職場会の開催を制止しなかつたことは前記のとおりで
ある。しかし、右職場会開催までの前記経緯に照らすと、同校長が右職場会の開催
を承認し、当該組合員の授業をなすべき義務を免除したものと見ることはできない
ものというべきである。したがつて、原告bの行為は、公務員としての職務専念義
務に違反するものといわなければならない。しかし、右職場会の開催の呼びかけを
怠業行為の「あおり」と解するのは妥当でないものというべきである。
(2) また、原告bおよび原告eが、他の分会役員らとともに右職場会終了後校
長室におもむき、f校長に対して職務命令の撤回と学力調査に関する話し合いを要
求し、その交渉が一二時二〇分ごろまで続けられたことは前記のとおりである。被
告は、右交渉において、原告bらが職員会議の開催を強要し、一一時ごろから正午
過ぎまで職員会議を開催させたと主張するが、右交渉の経過は前記のとおりであつ
て、前掲乙第五号証の二および証人iの証言(第一回)中右主張にそう部分は、に
わかに採用することはできないし、他に右主張を認めるに足りる証拠はない。
ところで、右職務命令の撤回を求めることが職員団体と当該地方公共団体の当局の
立場にある校長との交渉事項に該当するか否かについては議論の存するところであ
るが、仮に交渉事項に該当するとしても、当時原告bおよび原告eに当局と交渉を
行なう資格があつたものとは認められないから、当然に職務専念義務が免除される
ものではないというべきである。
もつとも、教員が学力調査の問題について校長に話し合いを求めたからといつて、
前記のとおり職務外の行為をしたものということはできないが、原告bらがf校長
に右話し合いを求めるにいたるまでの前記経緯とその交渉経過に照らすと、同校長
が原告bおよび原告eらの授業をなすべき義務を免除して交渉にあたつたものと見
ることはできないものというべきである。
したがつて、原告bおよび原告eの右行為は、職務専念義務に違反するものといわ
なければならない。
(三) 昭和三九年六月二二日の違反行為の主張について
(1) 被告は、原告eが、同日の職員朝礼の冒頭、f校長に対し、職務命令書を
郵送したことをなじるとともに、「当日混乱が起こつても知らないぞ。そういうこ
とで学力テストをやれるものならやつてみい。今後学校運営が麻ひするぞ。」など
と暴言をはいた旨主張するが、右職員朝礼の状況は前記認定のとおりであり、前掲
証人iの証言(第一回)中被告の右主張にそう部分は、弁論の全趣旨に照らし、た
やすく採用することができないし、他に右主張を認めるに足りる証拠はない。
また、原告eが、右職員朝礼の席上、f校長に対し、職務命令の撤回を要求してい
るが、職員朝礼はこれを職員会議の一種と見て妨げないところ、学力調査に関する
問題が教育問題であることは前記のとおりであり、したがつて、その実施を命ずる
職務命令も教育上の問題を含むものであることは否定できないから、本来、教育上
の諸問題に関する協議の場であるべき職員会議(職員朝礼)において、その構成員
から右職務命令の撤回を求める発言がなされ、かつ、当該発言者が組合員であるか
らといつて、主宰者である校長の制止を無視して発言を続行するなど会議の秩序を
逸脱しない限り、これを違法とすることはできないものというべきである。
(2) 原告eが、右職員朝礼後の生徒朝会において、生徒に本件学力調査の実施
を告げるf校長の訓示に対し、職員会議で未決定である旨叫んだことは、前記認定
のとおりであり、原告eの右発言が生徒の本件学力調査受験に対する心理的混乱を
与え、その受験拒否に影響を及ぼしたことは否定できないものというべきである。
しかしながら、前記の生徒の本件学力調査受験拒否にいたる経緯と学力調査の実施
に関するf校長と原告eら教員との話し合いの経過に照らすと、原告eの右発言
は、f校長が原告eらの学力調査反対を前提とする諸要求に応じないことに対する
いらだちから、思わず発したものと認めるのが相当であり、したがつて、生徒に対
する教師としての教育的配慮に欠け、不謹慎のそしりを免れないとしても、それ以
上に、生徒に対して本件学力調査の受験拒否をしむける意図をもつてなしたものと
解するのは相当でないから、これを懲戒処分事由とするのは行き過ぎであるといわ
なければならない。
(3) 原告eが、右生徒朝会終了後、直ちに職場会を招集し、授業のある組合員
はそれぞれ生徒に自習を命じてこれに参加し、右職場会は約二〇分間継続したこと
については、前記のとおりである。
ところで、原告らは、右職場会の開催についてf校長の承認がある旨主張するが、
原告e本人尋問の結果中右主張にそう部分は、右職場会開催までの前記経緯および
弁論の全趣旨に照らし、にわかに採用することはできないし、他に右主張を認める
に足りる証拠はない。したがつて、右職場会の開催は職務専念義務に違反するもの
といわざるをえない。しかし、右職場会の招集を怠業行為の「あおり」と解するの
は妥当でないものというべきである。
(4) 被告は、第二次限の終了前から開催された臨時職員会議において、原告
a、原告e、原告dおよび原告bが、主導的立場に立つて、他の組合員とともに、
f校長に対し、廊下を通る生徒に聞こえるような大声で、激しくかつ執ように教務
命令の撤回を要求し続けた旨主張するが、右職員会議の状況は前記認定のとおりで
ある。これによると、原告eが分会長として中心的に発言し、また、職務命令の撤
回をめぐつてかなり長時間やりとりが行なわれているうえ、発言者の声が廊下から
聞こえるときもあつたことは推測しうるが、それ以上に、原告a、原告dおよび原
告bが主導的立場に立つて職務命令の撤回を要求したものと認めるに足りる証拠は
ない。
ところで、職員会議の構成員たる教員が、職員会議において、学力調査にかかる職
務命令の撤回を求める発言をすることは、それが組合の主張する考え方と同一であ
つても、会議の秩序を無視するものでない限り、違法でないことは前記のとおりで
ある。また、右職員会議を一日中継続して授業を行なわなかつたことが、生徒の本
件学力調査受験拒否行動に何らかの影響を及ぼしていることは考えられないではな
いが、前記生徒の本件学力調査受験拒否にいたる経緯に照らすと、原告eらが、生
徒の受験拒否を予期かつ期待して、そのために右職員会議を長引かせたものと見る
ことはできないものというべきである。
したがつて、右職員会議での原告eらの発言や態度をもつて懲戒処分事由とするこ
とは相当でないといわなければならない。
(四) 昭和三九年六月二三日の違反行為の主張について
(1) 被告は、原告dが登校する組合員を礼法室に誘導して職場会を開いた旨主
張するが、右職場会開催の経緯は前記のとおりであつて、原告dがこれを開いたと
の主張は当らないし、右職場会の時間が勤務時間(職員朝礼)に食い込んだのもわ
ずか五分にすぎないのであるから、寸時を争う職場であればともかく、ことさら懲
戒処分事由とするほどのことではないものというべきである。
(2) また、同日の職員朝礼の経過は前記認定のとおりである。被告は、原告a
も主として発言し、f校長に不法な要求を続けた旨主張するが、前掲乙第一三号
証、同第五八号証および証人iの証言(第一回)中右主張にそう部分は、前掲乙第
五号証の四および原告a本人尋問(第一回)の結果に照らし、採用することはでき
ないし、他に右主張を認めるに足りる証拠はない。
ところで、職員会議の場においては、前記のとおり、あらゆる教育上の問題につい
て発言し、討議することも教員の職務内の行為として当然にできるが、校長に対
し、学力調査の実施に伴う教員の無答責確認書の作成交付を要求することまで教員
の職務内の行為と見ることはできないものというべきであるから、これを職員会議
で主張することは許されない。しかし、職員会議は、もともと教員の自主的な話し
合いの場であるから、会議の主宰者である校長の制止を無視するなどのことがない
限り、ことさら職務専念義務違反とするほどのことはないものというべきである。
また、被告は本件学力調査第一時限の開始時刻を過ぎても原告eおよび原告aが教
室におもむかなかつた旨主張するが、これは、右職員朝礼が第一時限の開始時刻を
過ぎても継続したことによるものであつて、他の教員も同様である。しかも、右職
員朝礼が多少長びくことについては、f校長も認めていたのであるから、これをも
つて原告eおよび原告aの職務専念義務違反とすることはできない。
さらに、前記生徒の本件学力調査拒否にいたるまでの事情に鑑みると、原告eおよ
び原告aが、生徒の右拒否行動を予期して故意に右職員朝礼の引き延ばしを図つた
ものと見ることはできないものといわなければならない。
(3) 被告は、原告eが三年六組のテスト担当を命ぜられていたにもかかわら
ず、第一時限に無断でその職務を放棄して運動場に出た旨主張する。しかし、原告
eが第一時限に運動場へ出た経過は前記認定のとおりであつて、テスト担当を命ぜ
られた原告eが運動場に出た生徒を呼び戻しに行くことも、むしろ当該職務命令の
範囲に含まれるものと解されるのであり、しかも、運動場に出て一応生徒に説得を
試みたが、生徒がこれに応じなかつたので、f校長からテスト担当を他の教員と交
替して引き続き受験拒否生徒の説得に当るべき旨の命令を受け、これに当つたので
あるから、原告eが無断でテスト担当者の職務を放棄したものということはできな
いものというべきである。
(4) さらに、被告は、原告aが、第一時限に、担任の三年七組の残留している
生徒の面前で職務命令書を読み上げたうえ、「男子はいないのか。女子はテストを
受けるのか、先生は応援に行こうか。」と発言した旨主張するが、前掲乙第五号証
の一、同第一四号証および証人qの証言中右主張にそう部分は、原告a本人尋問
(第一回)および弁論の全趣旨に照らし、採用することはできないし、他に右主張
を認めるに足りる証拠はない。
また、被告は、原告eおよび原告dが各担任の教室の黒板にそれぞれ職務命令書を
張り付けたと主張する。しかし、原告eおよび原告dは、前記認定のとおり、職務
命令書に添付されていた実施説明書を黒板に張り付けたものであつて、前掲乙第六
号証の一、同第七号証の二および四、同第一四号証ならびに証人qの証言中被告の
右主張にそう部分は、原告eおよび原告d(第一回)各本人尋問の各結果ならびに
弁論の全趣旨に照らして採用することはできないし、他に右主張を認めるに足りる
証拠はない。そして、右実施説明書の黒板掲示をもつて、原告eおよび原告dが生
徒に対して本件学力調査の受験拒否を扇動したものと見ることもできないものとい
うべきである。
(5) 被告は、第二時限以降、原告aおよび原告eが本件学力調査の受験を拒否
している生徒を説得するように命令を受けていたのに、その説得をしなかつた旨主
張するが、原告aらが当該生徒の説得に当つたことは、前記認定のとおりである。
また、報道関係者が生徒の受験拒否行動の取材に集つた際、原告aは、生徒に対
し、前記のとおり「帽子を深くかぶれ。胸の名札を取れ。」などと言つているが、
その発言のなされた経緯から見て、生徒に受験拒否を扇動するものでないことは明
らかである。
さらに、被告は、第二時限以降、原告aが、生徒に対し、自分の意志どおりやれと
申し向けたり、カメラを肩にかけて教室の廊下や校庭を歩きまわつていた旨主張す
るが、前掲乙第一三号証、証人i(第一・二回)および同pの各証言中右主張にそ
う部分は、原告a本人尋問(第一回)の結果および弁論の全趣旨に照らし、にわか
に採用することはできないし、そのほかに右主張を認めるに足りる証拠はない。
(五) 昭和三九年六月二四日の違反行為の主張について
(1) 原告dの職場会開催の主張については、右(四)(1)と同様であつて、
とりたてて懲戒処分事由とするほどのことではないものといわなければならない。
(2) また、被告は、原告aが、同日の職員朝礼において、f校長に対し、市教
委g主事等が受験拒否の主謀者とみられる生徒の家庭を訪問して正常に受験するよ
うに説得したことを執ように非難し、同主事を同朝礼の場に呼んで釈明させること
を要求して譲らなかつた旨主張するが、右職員朝礼の状況は前記認定のとおりであ
つて、被告の右主張をそのまま認めることはできない。
したがつて、右職員朝礼での原告aの発言自体は、前記の職員会議の場合における
発言と同様、職務専念義務違反に該当しないものというべきである。また、第一時
限の開始がその予定時刻よりも一時間二〇分遅れるにいたつたが、それは、右職員
朝礼が長びいたことのほか、運動場に出始めた生徒を教室に入れる時間と生徒への
受験説得のための校長放送の時間が加わつたことによるものであるところ、右職員
朝礼における原告aの態度や前記生徒の本件学力調査受験拒否にいたるまでの事情
に鑑みると、原告aが前日に続く生徒の受験拒否を期待して故意に右職員朝礼を長
びかせたものと見ることはできないものといわなければならない(前掲乙第一二号
証中これに反する部分は採用することができない。)。
(3) さらに、被告は、原告aが、第一時限に担任の三年七組の教室において、
生徒に対し、「学力調査を受けるかどうかは生徒が自分で判断すべきことであ
る。」と発言して受験拒否をそそのかした旨主張する。しかし、前掲乙第七号証の
五および証人oの証言(第一回)中右主張にそう部分は、原告a本人尋問(第一
回)の結果に照らしてにわかに採用することはできないし、他に右主張を認めるに
足りる証拠はない。
三 原告cに対する処分事由の存否について
1 生徒に対する本件学力調査拒否の扇動について
(一) 成立について争いのない乙第二一号証、同第二二号証の一・二、証人hの
証言(第一・二回)によつて真正に成立したものと認められる乙第八号証、同第一
〇号証、同第一九・二〇号証の各一および同第五九号証の一から四まで、証人P4
の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第二三号証、証人h(第一・二
回)、同P4、同P5および同P6の各証言、原告c本人尋問の結果(ただし、い
ずれも後記採用しない部分を除く。)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事
実が認められる。
(1) 本件学力調査の実施された昭和三九年六月二三・二四日の両日、橘町立P
26中学校では、三年生は本件学力調査を異常なく受験したのに、二年生の中に
は、教室外に出てその受験を拒否したり、白紙・無記名答案を提出したりした者が
あつた。その各学級における受験状況概要は別表第二記載のとおりである。
(2) 原告cは、昭和三六年以来学力調査の実施に強く反対していたことは前記
のとおりであり、ことに、県教組大島支部書記長としてその態度を公然と表明し、
保護者等との懇談会をもつたり、ビラ配りやステツカー張りをするなどして積極的
に学力調査反対の活動をしてきた。なお、本件学力調査実施当時、P26中学校に
おける県教組組合員の教師は、病気休職中の一名を除いて、原告cだけであつた。
(3) 原告cは、昭和三九年四月から、二年五組の学級担任をし、かつ、第二学
年の国語の授業を担当していたものであるが、本件学力調査実施前のホームルーム
や授業時間等において、生徒から学力調査に関する質問を受け、次のとおり答え
た。
(ア) どういう形式の問題なのかという問に対し、「四つか五つ答が用意されて
いて、その中の正しいものに丸をつけるんですよ。すべてといつていいくらいそれ
ですよ。」と、「それじやまぐれで四つか五つに一つ当るじやないか。」との問に
対し、「それはそのとおりです。」と、さらに、「知らんでもどこかへ丸をつけた
方が得ですね。」との問に対し、「テストの点からいえばそういうことになるでし
よかね。」と答えた。
(イ) 学力調査について違法判決が出ているのではないかとの問に対し、「違法
の判決も出ているし合法の判決も出ているので、しかもこれは最終審ではないの
で、それでもつて違法だということはできないと思います。しかし、学校というと
ころはみんなのように選挙権のない人達にこつちの思うことを押しつけるところな
ので、合法の判決も出てるし違法の判決も出てるようなことについては、私はみん
なに押しつけるのはどうかと思う。」と答えた。
(ウ) 成績と関係があるかとの問に対し、「みんなの成績とは関係はありませ
ん。ただ、みんなの勉強の結果なんかを書きとめておく指導要録というのがあつ
て、それに書き込ませるということが未定なんだ。もし書き込ませるということに
なれば、出てる数字だからすぐ書き込める。」と、次いで、「それは何にするん
か。」との問に対し、「それは例えば君達が高校を受ける場合には、その写しが高
校に行くんですよ。」と答えた。
(エ) 学力調査の目的は何かという問に対し、文部省のいう教育課程に関する方
策の樹立と学習指導の改善に役立てる資料とし、教育条件の整備にも利用するとい
う目的について話をし、そのあとで、自分としては文部省のいうようなことは無理
に学力調査をやらないでもわかるように思う旨の意見も話した。
(オ) 「このテストに対してどうすればいいか。」とか、「白紙で出したらどう
なるのか。」という質問に対し、「私はそれに答れる立場にはありません。」と述
べた。
(4) また、原告cは、教師となつて以来、生徒から提出される日記を通して生
徒と教師との対話等をはかるといういわゆる日記指導を採用してきたものである
が、本件学力調査に関して書かれた生徒の日記についても同様、日記指導を行なつ
た。
(5) 本件学力調査第一日目第三時限に受験を拒否して運動場に出ていた女子生
徒一五名を教員室に集めてh校長およびP7教頭が運動場に出た理由を尋ねたとこ
ろ、その生徒の中には、「学力テストは文部省が無理やりにやらすから。」、「進
学や就職に影響するから。」、「テストをやると順番をつけるから。」、「答案を
返してもらえないから無意味だ。」、「学力テストではマルバツ式だから学力がよ
くわからない。」などと主張する者があつた。
(6) 原告cは、本件学力調査実施の数日前、担任生徒のP8の家庭を訪問し、
同人に対し、本件学力調査を受験するように言つた。
以上のとおり認められる。そして、以上の事実を総合すると、原告cは、本件学力
調査反対の一方法として、生徒に対し、学力調査の非合理的側面をことさら強調し
て、暗に本件学力調査の受験を拒否するように働きかけをしたのではないかという
疑問も考えられないではない。
(二) しかし、昭和三六年以来、学力調査に関する問題が書籍や全国紙の論説、
記事等としてとり上げられてきており、ことに、本件学力調査の実施が近付いたこ
ろに学力調査を違法とする判決のあつたことや学力調査の弊害を指摘する学力調査
学術調査団の調査報告が報道機関によつて報道されたこと、白紙答案等は他の学校
でも多く見られたことおよび日教組・県教組が学力調査反対闘争によつて処分を受
けないようにするため、最終的には職務命令に従つて学力調査を実施するとの方針
を昭和三七年からとつてきたことは前記のとおりである。
さらに、前掲の甲第一一号証、乙第八号証、同第一〇号証および同第二三号証、証
人h(第一・二回)、同P4、同P5および同P6の各証言、原告c本人尋問の結
果ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
(1) 原告cは、昭和三六年の学力調査以来、学力調査に反対していたためにそ
のテスト担当者を命ぜられておらず、本件学力調査についても、昭和三九年六月一
七日ごろP7教頭からテスト担当者にしない意向を伝えられ、原告cの了解を求め
られたので、これを承諾した。しかし、二年五組の学級担任であるから、h校長が
全校生徒に本件学力調査の実施を告げてその際の注意事項を訓示した同月二二日に
は、ホームルームにおいて生徒にその趣旨を繰り返えして伝達し、また、本件学力
調査実施第一日目の朝のホームルームにおいても、机の配列を試験のときの配列で
ある名簿順になおさせ、かつ、担当者の指示に従つて学力調査を受けるように話し
た。
(2) 本件学力調査の受験を拒否したり、白紙答案を提出した二年五組の生徒の
中には、学力調査の問題について、家族の者から話を聞いたり、前記学力調査違法
判決や学力調査学術調査団の調査報告の各新聞報道を読んだりして、学力調査を受
験することに抵抗感を持ち、同級生あるいは他学級の友人と話し合いをしたりした
者があつた。ことに、原告cのクラスでは、原告cが他学級の授業参観のため自習
となつたとき、生徒が学力調査の是非をめぐつて討議し、学力調査を受験するかど
うかは各人が決めるべきことであつて、この場でどちらかに意志統一をすべき問題
ではないとされた。また、本件学力調査実施直前には、他の学級でも生徒から学力
調査について担任教師に質問があつた。
(3) 本件学力調査第一日目の第三時限に女子生徒が一五名も初めて教室外に出
て受験を拒否したが、当該拒否生徒は、第三時限開始前の休み時間に受験状況につ
いて話をしていたとき、ある生徒が氏名を書かなかつたために担当の教師から殴ら
れたといううわさを聞いて、いきどおりを感じ、もともとテストそのものに嫌悪感
を持つたり、学力調査の受験に抵抗感を抱くなどしていたので、そのまま教室に入
らず、第三時限の学力調査の受験を拒否してしまつた。
(4) 原告cは、前記のとおり本件学力調査のテスト担当者を命ぜられていなか
つたし、その実施が具体的にどのようにされるかについては関心がなかつたので、
生徒から前記のとおり「学力調査に対してどうすればよいか。」とか「白紙で出し
たらどうなるか。」という質問に対してそれに答える立場にない旨の話をしたので
あり、また、生徒から学力調査に関する質問を受け、生徒が深い関心を持つている
ことは知つており、とくにP8については、日記を通して白紙で出すかどうか非常
に悩んでいることを知つたので、同人の家庭を訪問して同人に受験するように話し
たが、同人以外の生徒については、白紙で出すことを考えている者があるとは思わ
なかつた。
(5) 原告cは、教職について以来、自主性のある子どもを育てることを教育方
針とし、そのためにはまず教師と子どもの心の触れ合いが必要であると考え、その
方法としていわゆる日記指導を続けてきた。さらに、生徒を数班に分け、生徒自身
が班目標を設定し、その目標達成のために班内で相互にたすけ合い、批判をし合つ
て、その全体的向上をはかり、教師はこれに指導助言をするといういわゆる集団主
義教育をとり入れた。そして、原告cは、生徒にいろいろな方向からの思考力をつ
けさせるために、生徒の意見に対しては、それと反対の意見を向けて考えさせるよ
うにしてきた。
以上のとおり認められる。そして、以上の事実と前記(第二・二・1・(二)中学
二・三年生の持つ特性とをあわせ考えると、学力調査の問題点や功罪・受験状況な
どについては昭和三六年以来マスコミでとり上げられており、ことに、本件学力調
査実施のころには、学力調査違憲判決やその弊害を指摘する調査報告などが新聞等
で報道され、また、日教組、県教組の学力調査反対活動も行なわれていたのであつ
て、このような社会状況の中において、学力調査の対象となる生徒自身が中学二・
三年生にもなれば、これに強い関心を示す者があらわれてもなんら不思議はない。
とりわけ、原告cのクラスのように、いわゆる集団主義教育を実践している場合に
は、その可能性は大きいといえるのであつて、これらの生徒が学力調査の問題につ
いて自ら考え、友人あるいはクラス全体で話し合い、担任教師にその抱く疑問を問
いかけていつたものといえる。そして、学力調査についてあくまでも納得のいかな
い生徒の中で、単に議論するだけにとどまらず、白紙・無記名答案の提出やいわゆ
るボイコツトの直接行動に訴えた者が現れ、あるいはテストそのものを嫌つて逃げ
出し、ことに、第一日目第三時限に学力調査の受験をボイコツトした女子生徒一五
名の場合には、担当教師の監督方法に対する反発がその直接の動機となつたものと
考えられる。したがつて、原告cが生徒の質問に対して答えたことが、生徒の本件
学力調査拒否行動に影響を及ぼした面のあることは否定できないとしても、それ以
外にも多くの要因が考えられるのであつて、原告cの右言動が生徒の受験拒否の主
たる原因であるとは断定しえないものというべきである。
のみならず、中学校教諭は、生徒の教育を掌るものであるから(学校教育法第四〇
条、第二八条第四項)、生徒からある事項について質間を受けた場合、それがその
生徒にとつて教育的意味を有しないものでない限り、その質問に対して教育的見地
から答えるべき義務があるものといわなければならない。そして、学力調査に関す
る事項が生徒にとつてなんら教育的意味を有しないものとはいえないから、教師が
学力調査について生徒の質問に答えることは、当該教師にもつぱら生徒の質問を利
用して自己の一方的意思を押しつけ、それに従つた行動をさせようとする意図が認
められない限り、当該教師の教育活動そのものであつて、とうてい学力調査の受験
拒否を教唆扇動する行為であると解することはできないものといわなければならな
い。ところで、生徒の質問に対する原告cの前記応答自体、ことさら応答の限度を
超えたものではなく、前掲乙第二一号証、同第二二号証の一・二のいわゆる日記指
導についても、原告cの意見を生徒に押し付けるものとは認められないし、また、
原告cが、学力調査そのものに反対してきたとしても、生徒を手段としてまでその
阻止をはからなければならない理由はうかがえないのみならず、テスト担当の職務
命令は受けていないが、学級担任として、生徒に対し、テスト担当者の指示に従つ
て本件学力調査を受験するように話しているのであるから、原告cが生徒に本件学
力調査の受験拒否をさせる意図で前記の質問に対する応答をしたものとは考えられ
ない。
(三) したがつて、以上の諸事情に照らすと、前記(一)の事実から直ちに、原
告cが、本件学力調査実施前の授業時間中もしくはその他の機会に、生徒に対し、
本件学力調査の違法等を強調し、もしくはその他の方法でその受験拒否を教唆扇動
したものと推認することはできないものというべきである。前掲乙第八号証、同第
一〇号証、同第一九号証の二、同第二〇号証の一、同第二二号証の二および同第二
三号証ならびに証人hの各証言(第一・二回)中、原告cが生徒に対して本件学力
調査の受験拒否を教唆扇動したものとする趣旨の部分は、にわかに採用することが
できないし、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
2 事後指導の職務命令違反について
(一) 前掲証人hの各証言(第一・二回)および原告c本人尋問の結果ならびに
弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる乙第九号証によると、次の
事実が認められる。
h校長は、昭和三九年八月二七日、原告cに対し、担任の二年五組の生徒が本件学
力調査の受験を拒否したことに関し、当該生徒に対して学力調査に反対してとつた
行動が誤つていたことを同年九月一日から指導するように話した。これに対し、原
告cは、生徒の行動が誤りであるときめつけることはできないし、自分自身学力調
査を基本的に正しくないものと考えるので、同校長のいうことがその要望であれば
それに従わない旨答えた。そこで、h校長は、原告cに対し、同校長のいうように
指導すべき旨の職務命令を出すと告げたところ、原告cは、職務命令であれば従う
が、生徒には校長から右命令を受けたことを伝えたうえでこれを実行する旨述べ
た。しかし、同校長は、そのような前置きをつけるのはかえつて生徒を混乱させる
し、教師がその内容を正しいものとして指導するのでなければ真の指導とはいえな
いから、その前置きを除いて指導するように命じたので、原告cは、そのような事
後指導はできないものとして拒否した。
以上のとおり認定することができ、右認定事実によると、原告cは、生徒の学力調
査反対の行動が誤りであつたことを昭和三九年九月一日以降生徒に指導すべき旨の
職務命令をh校長から受け、かつ、その実行に際しては、校長から命令を受けたの
でその命令に従つて指導を行なう旨の生徒に対する前置きをつけないで実行するよ
うに命ぜられたが、これを拒否して同校長の命じた内容の事後指導を行なわなかつ
たものというべきである。原告c本人尋問の結果中、h校長の職務命令は結局出さ
れなかつた旨の部分は、採用することができない。
(二) しかしながら、生徒について、教育上の見地からその指導を必要とする現
象が生じている場合において、当該生徒の教育に直接携わる教師がこれを放置して
なんらの教育的配慮をしないときは、校長がその有する監督権(学校教育法第二八
条第三項、第四〇条)に基づいて当該教師に対し何らかの教育的措置を講ずべきこ
とを命じうることは否定できないとしても、それ以上に、単なる指導助言であれば
ともかく、その指導の内容・方法等を具体的に指示してその実行を命じることは、
本来教育は担当教師がそれぞれの生徒の特質を把握し、その時の具体的状況に応じ
てその最も適当と考える方法でなされるものであつて、特段の事情がない限り、一
義的に決しうるものではないから、明らかにその監督権の範囲を逸脱するものとい
わなければならない。
これを本件についてみると、h校長の原告cに対する前記事後指導の職務命令は、
指導すべき内容および時期を具体的に特定してなしたものと考えられるから、校長
の監督権限を逸脱して教師の具体的教育内容に介入するのそしりを免れない。した
がつて、原告cが右の一義的な職務命令を右認定のような理由で拒否したからとい
つて、直ちに懲戒処分事由に該当するものとは即断しえないというべきである。
四 原告bに対するその他の処分事由の存否について
1 原告bが、昭和三八年度に担任をした三年六組の生徒の指導要録を昭和三九年
三月二六日までに校長に提出しなければならなかつたのに、昭和四〇年一二月三日
になつてこれを提出したことおよびその指導要録のうち山口県立高等学校進学者一
九名中一二名のものの記載内容に、原告bが記入して昭和三九年四月に当該各高等
学校に送付した右指導要録の抄本の記載内容と別表第三記載のとおり不一致がある
ことについては、当事者間に争いがない。右事実によると、原告bは、指導要録の
作成に関し、職務上の義務に違反し、義務を怠つたものというべきである。
2 無断欠勤について
(一) 原告bが、昭和三九年七月七日午後、沖縄解放国民大行進に参加して職場
を離れたことについては、当事者間に争いがない。そして、成立について争いのな
い甲第一七号証、前掲証人iの証言(第一回)および原告b本人尋問の結果(ただ
し、後記採用しない部分を除く。)によると、次の事実が認められる。
i教頭は、同日午前中、原告bから、同日午後に組合の執行業務で外出する旨の申
し出を受け、当時、P25中学校では、県教組宇部支部執行委員の教員が執行業務
に従事するときは、距離的関係を考慮して午後の勤務時間に限り、休暇の手続によ
らないで勤務を離れることを認める扱いにしていたので、その申出を承認した。し
かし、同日に沖縄解放国民大行進があることを思い出して、原告bに同行進参加の
ための外出であることを確め、それが父兄の目につくことを心配して、休暇届を提
出したうえで出るように要求した。これに対し、原告bは、同行進には県教組も参
加するのであり、これに宇部支部執行委員として関与するのであるから、休暇願を
出す必要はないとして、同教頭の要求を拒否し、前記のとおり職場を離れた。
以上のとおり認められ、原告b本人尋問の結果中、右認定に反する部分は、前掲証
人iの証言(第一回)に照らし、採用することができないし、他に右認定を覆すに
足りる証拠はない。
ところで、P25中学校において認められていた右扱いの対象となる組合の執行業
務とは、それに従事しても休暇の取扱いをしないというものであるから、特段の事
情がない限り、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し当該地方公共団体の当局と
交渉することに関連のある業務でなければならないものと解するのが相当である。
したがつて、前記行進に執行委員として参加することが組合義務のためであるとし
ても、右にいう業務でないことは明らかであるから、結局、原告bは、i教頭に休
暇の承認を受けないで職務を離れたものというべきである。
(二) 原告bは、昭和四〇年一月一三日、j校長に対し、同月一四日から同月一
七日まで開催された日教組教育研究集会に出席するため、同月一四日および一六日
について特別休暇の申請をした。これに対し、同校長は、市教委の方針および校長
会の申し合わせを説明して右申請を認めず、年次有給休暇であれば承認するからそ
の手続をとるように求めた。しかるに、原告bは、「あくまでも特別休暇で行く。
後の交渉は組合にまかせる。」と言つて同校長の要求する手続をとらないで右集会
に参加し、右両日、学校に出勤しなかつた。以上の事実については、当事者間に争
いがない。
ところで、右事実によると、原告bの申請は、特別休暇承認申請であつて、予備的
にせよ年次有給休暇承認申請をも含むものとは解されないところ、j校長は、原告
bの右申請を拒否したのであり、しかも、仮に当該拒否処分が違法であつても、年
次有給休暇の場合と異り、当該申請を承認したものとする法律効果は生じないと解
すべきであるから、原告bが前記研究集会参加のため勤務場所を離れたことは違法
であるものといわざるをえない。
(三) また、原告bが、校長の事前の承認を受けないで、昭和四〇年二月三日佐
世保市で行なわれた原子力潜水艦入港反対デモに参加し、同日勤務場所を離れたこ
とについても、当事者間に争いがない。
ところで、原告bは、右デモ参加に際しては事前に年次有給休暇の承認を受ける時
間的余裕がなかつたので、m講師にその旨校長への連絡を依頼しておいたし、事後
にその承認を受けたのであるから、無断欠勤ではないと主張する。しかし、証人j
の証言およびこれによつて真正に成立したものと認められる乙第四〇号証、証人i
(第一回)の証言ならびに原告b本人尋問の結果(ただし、いずれも前記および後
記採用しない部分を除く。)によると、次の事実が認められる。
原告bは、昭和四〇年二月二日午前中、数学の問題を作成していたとき、m講師か
らその問題を使用させてほしい旨要請されたので、これを承諾したが、その際、同
講師に対し、翌三日は佐世保に行くかもしれないから、そのときは生徒に右問題を
やらせておいてほしい旨依頼した。そして、原告bは、二日午後五時過ぎ県教組か
ら右デモ参加の動員連絡を受けて、午後一一時ごろ佐世保に向け出発した。翌三
日、j校長は、職員朝礼に原告bの姿が見えなかつたので、不出勤の連絡の有無を
調べたが、その届を受けた者はいなかつた。そのため、同日の原告bの担当教科に
ついてそれぞれ補教を割り当てる手当をした。そして、第二時限になつて、i教頭
は、m講師から原告bが佐世保に行つたらしいとの報告を受けた。そこで、i教頭
は、翌四日、原告bに対し、前日欠勤の事情をたずねたところ、原告bは、佐世保
行きのことを他の教師に話しているからわかつているものと思つた旨答え、年次有
給休暇許可願いを出すことを約した。しかし、右願いは同月一三日になつて提出さ
れた。このような経緯から、j校長は、従来からいわゆる事後承認をする例はあつ
たが、原告bの場合については事後承認をしなかつた。
以上のとおり認められ、成立について争いのない甲第一七号証および原告b本人尋
問の結果中右認定に反する部分は、採用することができないし、成立について争い
のない甲第二〇号証も右認定を妨げるものではなく、他に右認定を覆すに足りる証
拠はない。
そして、右認定事実からすると、原告bは、事前に年次有給休暇の届を出してその
承認を受ける時間的余裕があつたのに、これをしないで佐世保に行つたのであり、
また、これについて事後の承認もないし、かつ、事後承認の認められるやむをえな
い場合にも該当しないというべきであるから、結局、無断で勤務場所を離れたもの
といわざるをえない。
第三 本件処分の適否について
一 原告a、原告dおよび原告cに対する各懲戒処分の適否について
原告a、原告dおよび原告cに対する被告主張の各懲戒処分事由については、前記
のとおり、いずれもこれを認めることができないが、もしくは懲戒処分事由とすべ
きものではないから、右原告らに対する懲戒処分は、被告のその余の主張について
判断をするまでもなく、違法であるものといわなければならない。
二 原告eに対する懲戒処分の適否について
1 原告eについて認められる懲戒処分事由は、前記のとおり、昭和三九年六月二
〇日いわゆる校長交渉をしてその間授業を行なわなかつたことおよび同月二二日約
二〇分間職場会を開催してその間授業を行なわなかつたことである。
ところで、原告eが右の授業を行なわなかつたことが、本件学力調査の実施を目前
に控えた生徒の心理に全く影響を及ぼさなかつたものとは断定できないとしても、
前記生徒の本件学力調査受験拒否にいたるまでの経緯に照らすと、それは極めてわ
ずかにすぎないものというべきであり、また、原告eが生徒の受験拒否行動を意図
して右違反行為をしたものと見ることもできない。
しかも、右職務専念義務違反は、学力調査という教育上の問題について、教員相互
でこれに対する態度を話し合い、あるいは、校長に対してそのテスト担当を命ずる
職務命令の撤回や討議を求めたことによるものであつて、全く職務外の遊興などを
していたためではない。のみならず、全国学力調査については、前記のとおり、そ
の実施当初の昭和三六年以来、教育的見地はもとより、法律的見地からも批判が加
えられてきており、ことに本件学力調査実施の約三か月前には、下級審ではあるが
学力調査を違法とする裁判があり、また、直前には、その現実の弊害を指摘する報
告も新聞で報道されていたのであるから、仮に学力調査が適法であるとしても、教
員として学力調査を違法と考えるのが不合理であるとはいえない状況にあつたもの
というべきである。したがつて、本件学力調査の実施日を目前に控え、職務命令に
よつてその実施を図ろうとする校長に対し、学力調査に反対の見地から、職務命令
の撤回と学力調査に関する問題点の討議を求め、あるいは、教員相互で協議するた
め、前記程度の授業時間を使用し、生徒を自習状態に置いたことには、やむをえな
い面があるともいえるのであり、その職務専念義務違反の違法性は軽微なものとい
わなければならない。
2 証人i(第一回)の証言(ただし、前記および後記採用しない部分を除く。)
によると、P25中学校には職員出勤簿が備えられているが、原告eは、出勤のつ
どこれに押印はしていなかつたことが認められる。
被告は、これについて、宇部市立学校教職員服務規程第八条および上司の再三の注
意を無視して押印をしなかつた旨主張するが、同規程の存在および内容については
立証がなく、かつ、上司の注意があつたことを認めるに足りる証拠はない。
ところで、出勤簿への押印を要求する目的が職員の出勤状況の記録と確認であれ
ば、手数はかかるとしても休暇願等の書類によつてもできるわけであり、また、成
立について争いのない甲第一九号証の一・二ならびに原告d(第一回)および原告
b各本人尋問の各結果(ただし、前記および後記採用しない部分を除く。)による
と、職員の欠勤・出張等は校務日誌や毎日の職員朝礼によつても把握できるように
なつているし、また、昭和三八、三九年当時、出勤簿に毎日押印をしていない職員
もかなりおり、担当係のP9教諭が時折押印をしていない職員のところに行つて押
印を求めることはあつたが、校長や教頭がその押印について直接注意をしたことは
なかつたことが認められ、証人iの証言(第一回)中右認定に反する部分は採用す
ることができないし、他にこれを覆すに足りる証拠はない。
したがつて、右のような事情のもとでは、原告eの右出勤簿押印状況をもつて平素
の勤務態度にとくに問題があつたとするほどのことはないものというべきである。
3 証人o(第一・二回)の証言(ただし、前記および後記採用しない部分を除
く。)によると、原告eおよび原告bは、本件学力調査第一日目終了後の午後四時
過ぎごろ、他の組合員らとともに市教委におもむき、第二日目の学力調査の中止を
要求し、午後一一時三〇分ごろまでその交渉をしたことが認められる。
しかし、証人qおよび同sの各証言ならびに原告a本人尋問(第一回)の結果(た
だし、前記採用しない部分を除く。)によると、P25中学校では、生徒の学力調
査受験拒否で学校が非常に混乱したので、生徒を下校させた後職員会議を開き、事
態収拾について討議を行なつた結果、一応市教委に翌日の学力調査を中止するよう
に要望してみることが決定されこれに基づいて前記のとおり中止要求をしたことが
認められる。
したがつて、右中止要求は、右混乱収拾のひとつの方法として考えられたもので、
必ずしも非常識な行為ということはできない。
4 また、原告eの懲戒処分の適否の判断に考慮すべき事情として被告の主張する
教育効果の破壊、学力調査の結果利用の阻害、世論の動向、f校長の自殺について
は、いずれも生徒の本件学力調査拒否の責任が原告eにあることを前提として初め
て考慮すべき事情があると解すべきであり、また、その余の被告主張の事情も、懲
戒処分事由として認められた義務違反以外の服務上の義務違反を前提とするものと
考えられるから、それらが認められない以上、当該各事情の有無にかかわらず、こ
れを考慮すべきではないものというべきである。
5 以上の点から考えると、義務違反の程度の軽微な懲戒処分事由によつて、原告
eに対し停職四月の懲戒処分を行なうことは、極めて過酷であつて、社会通念上著
しく妥当を欠くものというべきであり、他に右処分を相当とすべき事情もうかがえ
ないから、原告eに対する懲戒処分は違法であるものといわなければならない。
三 原告bに対する懲戒処分の適否について
1 懲戒処分事由の義務違反性の程度について
(一) 職務専念義務違反
原告bの職務専念義務違反は、前記のとおり、昭和三九年六月二〇日約三〇分間の
職場会を開催してその間授業を行わず、また、右職場会に引き続いていわゆる校長
交渉をし、その間授業を行なわなかつたことであるが、前記生徒の本件学力調査受
験拒否にいたるまでの経緯に照らすと、原告bが生徒の受験拒否行動を意図して右
違反行為をしたものと見ることはできないし、また、右違反行為については、前記
の原告eの違反行為と同様の状況下になされたものであつて、やむをえない面があ
るともいえるのであり、かつ、生徒の拒否行動に対する影響もわずかにすぎないも
のというべきである。
(二) 生徒指導要録の提出遅延
前掲甲第一七号証および乙第四〇号証、成立について争いのない乙第二五・二六号
証の各一・二、同第二七号証、証人oの証言(第一回)の証言によつて真正に成立
したものと認められる乙第四一号証、証人i(第一回)、同o(第一回)および同
jの各証言、原告b本人尋問の結果(ただし、いずれも前記および後記採用しない
部分を除く。)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
(1) 生徒指導要録は、中学校の生徒の学籍ならびに指導の過程および結果の要
約を記録し、指導および外部に対する証明等のために役だたせるための原簿であ
り、その保存期間は二〇年とされている。
(2) 原告bは、第一・二学年の担任生徒については、指導要録を次年度に引き
継がなければならないから、所定期間内に各担当部分を記入して提出していたが、
昭和三八年に初めて担任した第三学年の生徒については、卒業してしまうため、第
一・二学年の生徒の指導要録のように急ぐことはないものと安易に考え、次年度の
一学期を経過した。しかし、高校進学者については、その進学先の高校に当該生徒
の指導要録の抄本を早急に送付しなければならないので、指導要録の原本は作成し
ていないが、抄本だけをとりあえず作成して提出した。そして、その間、担当係の
l教務主任から何度か督促を受け、職員室の提出場所には「未提出」と記載した紙
も掲示されていた。そこで、原告bは、二学期から指導要録の作成にとりかかり、
同学期中にほぼ完了していたが、さらに点検するつもりで手もとに置いていてその
ままになり、昭和四〇年三月二日にj校長自身から初めて督促を受け、結局、最終
点検をしないまま翌三日指導要録を同校長に提出した。
(3) 原告bの右指導要録提出遅延によつて、その提出まで結局昭和三八年度一
二年生全体の指導要録の整理が完了しなかつた。また、j校長は、原告bが担任し
た右三年生の非行に関して家庭裁判所から学校照会があり、これに対する回答の記
載について教務主任から二、三度相談を受け、結局、第三学年の欄を空欄にして回
答したこともあつた。もつとも、家庭裁判所から照会のあつたことについて、原告
bに問い合せることはしなかつた。
以上のとおり認められる。そして、右認定事実によると、生徒指導要録は学校教育
上一応重要な書類というべきであり、原告bが、校長からの督促は提出直前の一回
だけであるとしても、担当係から何度か督促を受け、職員室には「未提出」の表示
も掲げられていたのに、その提出をほぼ一か年も遅延したことは、卒業期前後の事
務多忙を考慮しても、合理的理由がなく、明らかに怠慢のそしりを免れない。しか
も、そのために、三年生全体の指導要録の整理も遅延させる結果をもたらした。も
つとも、家庭裁判所への回答については、原告bと連絡をとりさえすれば比較的容
易に解決しうる問題であると考えられるから、これを原告bの指導要録提出遅延の
支障として重視するのは妥当でない。
(三) 指導要録原本とその抄本との記載の不一致
成立について争いのない乙第三七号証の一・二、証人P10の証言、原告b本人尋
問の結果(ただし、前記および後記採用しない部分を除く。)ならびに弁論の全趣
旨を総合すると、次の事実が認められる。
(1) 原告bは、指導要録作成のため、生徒の出欠、行動、成績等を一覧表とし
た資料を作成していたが、前記のとおりその作成が遅れ、高校に進学した生徒につ
いては指導要録抄本を早急に各進学先高校に送付しなければならなかつたので、右
資料を基礎として当該生徒の抄本だけを作成した。そして、その後に右資料を基礎
として原本を作成した。
(2) ところで、別表第三のP11、P12、P13(ただし、事実の記録
欄)、P14およびP15の指導要録原本と抄本との不一致については、原告bが
抄本を作成する際、進学先高校に当該生徒の良い面を強調したい気持から、右基礎
資料以上にふえんして説明し、あるいは、記憶に基づいて付加するなどしたことに
よるものであり、P16、P13(ただし、評定欄)、P17、P18(ただし、
標準検査等の記録および学習の記録欄)およびP19(ただし、出欠の記録欄)の
原本と抄本との不一致については、抄本作成の段階で基礎資料から写し間違えたこ
とによるものである。また、P20、P21、P18(ただし、学籍の記録欄)、
P22およびP19(ただし、行動および性格の記録欄)の原本と抄本との不一致
については、前担任者が記入した事項に誤りや変更等があつたので、抄本には訂正
したものを記入したが、原本には、これを失念し、かつ、前記のとおりj校長の督
促を受けて点検しないまま提出したので、従前の記載のままとなつたことによるも
のである。ことに、P22については、基礎資料に基づいて保護者をP23(伯
父)と記入した関係で備考欄に実父母はいるが、右P23方に養子という形で小さ
いときからいる旨の説明を加えたのに、原本の保護者の記載をP24(父)のまま
にしておいたことによるものである。
(3) 進学先高校に送付された指導要録抄本は、重要書類として、当該高校で保
管するが、現実の利用状況については、当該高校独自に生徒の性向査定を行なうか
ら、その生徒が高校一年の途中で問題を起し、高校側でまだその生徒の性向を十分
に把握していない場合以外は、それほど利用しない傾向にある。
以上のとおり認められる。そして、右認定事実によると、原告bの指導要録作成態
度には放逸な面がうかがわれ、誤つた内容の指導要録抄本が生徒の進学先高校に送
付される結果となつたが、それによる現実的影響はとくに見受けられなかつたもの
と考えられる。
(四) 昭和三九年七月七日午後の職場離脱
前記認定の原告bの職場離脱の経過に鑑みると、原告bの態度に強引な面がなかつ
たわけではないが、原告bが勤務を離れること自体についてはi教頭も認めてお
り、その手続問題で見解が相違したにすぎないから、休暇願いを出さないで職場を
離れたことをもつて、重大な規律違反と考えるべきではない。
(五) 昭和四〇年一月一四日および一六日の職場離脱
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければなら
ないのであり(教育公務員特例法第一九条第一項)、その研究は、当該教育公務員
の担当する教育活動に直接関連する教育研究をすることであつて、当該教育公務員
の職務内容に当然に含まれるものと解するのが相当である。そうであるからこそ、
教育公務員には研修の機会が与えられなければならないとともに、とくに教員は、
授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行なうこ
とができるものとされている(同法第二〇条第一・二項)。ところで、地方公務員
法上の研修は、任命権者が行なうものとされるが(地方公務員法第三九条)、教員
の場合には、教育公務員特例法の右趣旨に鑑み、とくにいわゆる校外自主研修を認
めたものと解すべきである。もつとも、右勤務時間内の校外自主研修に対して本属
長(中学校の場合には、校長と解される。)が承認をするか否かは、その自由裁量
であるとも解しうるが、それでは同法が自主研修の機会を保障した趣旨を没却して
しまうことになるから、本属長は、授業に支障がなく、また、当該自主研修の内容
が研修制度の目的を逸脱するものと認められる場合でない限り、できるだけその承
認を与えるようにするのが相当である。また、研究会に参加する形での研修も自主
研修に含まれることは当然であり、日教組主催の教育研究集会については、それが
一面では組合活動の性質を有することは否定しえないとしても、教育専門職員の集
りとしてその内部で教育上の諸問題の研究討議を行なうものである限り、研修に該
当するものといわなければならない。
そして、前記原告bの本件教育研究集会への参加の経緯によると、j校長は、原告
bが年次有給休暇願いを出せばこれを承認するとしていたのであるから、原告bが
勤務場所を離れることについて、特に授業への支障はなかつたものということがで
きる。また、本件教育研究集会自体を教員の自主研修として不相当とすべき事情も
うかがえない。のみならず、前掲甲第一七号証、証人sの証言ならびに原告eおよ
び原告b各本人尋問の各結果(ただし、いずれも前記および後記採用しない部分を
除く。)によると、P25中学校では、従来、日教組主催の教育研究集会への参加
について、研修出張や特別休暇の扱いが認められてきたので、原告bは、j校長の
特別休暇承認拒否を自分だけの問題ではないものと考え、同校長の要求する年次有
給休暇願いを出さないで本件教育研究集会に参加したことが認められ、証人oの証
言(第一・二回)中右認定に反する部分は採用することができないし、他にこれを
覆すに足りる証拠はない。
以上の事実に照らすと、原告bがj校長の承認を受けないで本件教育研究集会参加
のために勤務場所を離れたことは、実質的に見て違法性が少ないものといわなけれ
ばならない。
(六) 昭和四〇年二月三日の無断欠勤
前記認定の原告bが原子力潜水艦入港反対デモに参加するにいたつた経過による
と、原告bとしては、当該デモに参加するため勤務場所を離れることについて、少
なくとも電話をして校長もしくは教頭の了解を受ける時間的余裕はあつたものとい
うべきであるから、これすらしないで欠勤したことは、明らかに原告bの怠慢であ
るといわなければならない。のみならず、原告bの欠勤によつて、その当日の原告
bの担当教科について急拠補教を割り当てることになり、学校運営にも影響を与え
た。
2 その他の事情について
(一) 前掲甲第二〇号証および原告b本人尋問の結果(ただし、前記採用しない
部分を除く。)によると、原告bは、出勤のつど備え付けの出勤簿に押印はしてお
らず、ことに、日教組が出勤簿押印拒否の方針をとつていたので、昭和三九年五月
九日以降は全く出勤簿に押印をしなかつたことが認められる。
しかし、この問題は、結局は、前記原告eの場合と同様のことが指摘できるのであ
つて、この事実から、原告bの平素の勤務態度が不良であつたものとするのは相当
でないといわなければならない。
(二) 証人i(第一・二回)の各証言(ただし、前記および後記採用しない部分
を除く。)によると、昭和三八年度の全国学力調査において、原告bの担任の生徒
の答案にかなりのいわゆる白紙・無記名のあつたことが認められる。
しかし、右各証言のほか、証人sおよび同uの各証言、原告a本人尋問(第一回)
の結果(ただし、いずれも前記採用しない部分を除く。)ならびに弁論の全趣旨を
総合すると、P25中学校では、昭和三八年度全国学力調査のとぎにも、原告bの
担任学級に限らず、他の学級においても白紙・無記名答案が提出され、しかも、採
点の段階でi教頭らもその事実を知つたが、これについて統計をとつたり、職員会
議等でとり上げたことはなく、原告bに対してその旨を知らせ、白紙・無記名答案
を出したことについて生徒指導をするように指示・助言を与えることもしなかつた
ことが認められ、証人i(第一・二回)および同o(第一回)の各証言中、右認定
に反する部分は、にわかに採用することができないし、他に右認定を覆すに足りる
証拠はない。
そして、右認定事実からすると、当時のP25中学校としては、いわば外来的な学
校行事である学力調査を終えたという気持から、白紙・無記名答案があつたことを
事後にとり上げて教育上の問題とするつもりがなかつたものと考えられる。したが
つて、これを原告bに対する処分の相当性を基礎づけるものとして考慮するのは、
妥当を欠くものというべきである。
(三) 成立について争いのない乙第四五号証、証人oの証言(第一回)、原告e
および原告b各本人尋問の各結果(ただし、いずれも前記および後記採用しない部
分を除く。)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
原告bは、昭和三九年四月四日、P25中学校において、新年度の企画委員会が終
了した後慰労会が開かれ、その場でf校長らとビールをコツプに数杯飲んだとこ
ろ、県教組宇部支部から、教職員の年度末人事について市教委に急拠団体交渉を申
し入れることになつたとして、右交渉への参加を要請された。原告bは、当時、支
部執行委員であつたので、右慰労会の席を中座して直ちに市教委におもむいた。と
ころで、同支部の意図した右団体交渉の目的は、市教委が教職員の年度末第二次異
動について同支部との協議をことさら回避してきたものとして、これに抗議をする
ためであつた。そして、右団体交渉は午後三時ごろから開かれたが、原告bは、そ
の席上で、市教委側の恵羅学校教育課長らに対し、机をたたいたり、大声でかつ不
穏当な言辞をもつて抗議を続け、また、その場にいた宇部時報記者との間でも衝突
を起こしたので、同課長は、その言動を数回注意した後、午後五時四〇分ごろ、原
告bに退場を命じた。
以上のとおり認められ、前掲乙第四五号証および原告b本人尋問の結果中右認定に
反する部分は、にわかに採用することができないし、他に右認定を覆すに足りる証
拠はない。
そして、右認定事実から考えると、市教委との団体交渉の場に酒気を帯びて参加す
ること自体不謹慎のそしりを免れないが、原告bの場合には、かなりやむをえない
事情があつたものとみるべきであり、かつ、その量も交渉に影響を及ぼすほどのも
のとはいえないから、酒気帯びの点を重大視するのは相当でない。しかし、右団体
交渉が抗議の目的で開かれたものであるとしても、そこには、教育公務員としての
自覚と節度があつてしかるべきであり、当日の原告bの態度はこれを欠くものがあ
つたといわざるをえない。
(四) 原告bが、昭和三九年五月六日、市教委から、同年二月二七日の定員闘争
の統一行動に参加して無断で職場を離れたことを理由に、訓告を受けたことについ
ては、当事者間に争いがない。
しかし、前掲甲第一九号証の一・二、証人iの証言(第一回)および原告a本人尋
問(第一回の結果(ただし、いずれも前記および後記採用しない部分を除く。)な
らびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
P25中学校では、組合員が五派に分れ、五日間にわたる定員闘争に参加した。こ
れについて、f校長は、四日目まではその参加者に対して無条件で年次有給休暇の
承認をしていたが、最終日に参加する者に対しては、その人数を減らすように要求
した。しかし、組合員側は、参加者全員の休暇承認を要求し、話し合いがつかなか
つたので、一応結論を保留し、翌朝に返事をすることとした。ところが、組合員側
は、同校長が承認したものと考えて、最終日の定員闘争に参加した。そして、当該
参加者については、当日の校務日誌に休暇をとつた者として記載されたが、i教頭
は、全員に承認があつたものと考えて同日誌の閲覧印を押し、その後、f校長もと
れに押印をした。しかるに、市教委は、最終日の参加者に対し、前記争いのない事
実のとおり訓告をした。
以上のとおり認められる。そして、右認定事実によると、f校長としては、年次有
給休暇について、当初は承認をしなかつたが、事後的にこれを承認したものと解す
るのが相当であり、これに反する証人iおよび同oの各証言(いずれも第一回)部
分は採用することができない。したがつて、実質的な規律違反はなかつたものと見
るべきであり、前記訓告自体不当なものといわなければならない。
(五) 原告bが、昭和三九年六月二〇日の職員朝礼において、f校長に対し、
「職員の気持を踏みにじつてもいいのか。」などとどなつたことについては、前記
認定(第二・二・2・(一)・(4))のとおりである。そして、右発言の経緯に
照らすと、原告bは、f校長の予想外の早期職務命令書配付に怒つて、衝撃的に右
発言をしたものと理解しうるが、措辞および態度とも穏当を欠き、教員としての品
位を疑わしめるものがあるものといわなければならない。
(六) 原告bが、本件学力調査第一日目終了後の午後四時すぎごろ、他の組合員
らとともに市教委におもむき、第二日目の学力調査の中止を要求し、午後一一時三
〇分ごろまでその交渉をしたことについては、前記認定(第三・二・3)のとおり
である。
しかし、右中止要求が必ずしも非常識な行為といえないことも、原告eの場合の説
示と同様である。
(七) また、原告bの懲戒処分の適否の判断にあたつて考慮すべき事情として被
告の主張する前項までの事情以外の事情(教育効果の破壊等)については、原告e
の場合と同様の理由(第三・二・4)により、原告bの懲戒処分の適否の判断にあ
たつて考慮すべきではないものというべきである。
3 そこで、以上の懲戒処分事由の義務違反性の程度その他の事情を勘案し、原告
bに対する本件懲戒処分の適否について次のとおり考えるのが相当である。すなわ
ち、まず、生徒指導要録作成上の義務違反および昭和四〇年二月三日の無断欠勤を
除いた各懲戒処分事由については、当該違反行為をするについて一面やむをえない
点があつたともいえるし、その学校運営もしくは生徒に及ぼす影響も少ないものと
考えられるから、当該違反行為の重大性および違法性ともに軽度のものということ
ができる。
また、右生徒指導要録作成上の義務違反および無断欠勤については、学校運営に現
実に支障を与えたものであつて、これを軽視しえないものといわなければならな
い。しかし、生徒指導要録作成上の義務違反についてみると、その現実に与えた支
障もその間事務整理ができなかつたことにとどまるのであつて、教師本来の職務で
ある生徒の教育を著しく怠つたものではないし、また、無断欠勤も一日にすぎず、
学校側で補教の措置をとつているから、その生徒の学習に及ぼす影響もわずかにす
ぎないものといえる。したがつて、右の各義務違反についても、教育公務員として
重大悪質な義務違反であるとすることはできないものというべきである。
他方、原告bの本件懲戒処分事由自体や市教委との団体交渉での言動等の事情か
ら、原告bには、規律に対して安易放逸な面がうかがわれ、上司等に対する態度に
も教育公務員として穏当を欠く点を指摘することができる。
ところで、懲戒免職処分は、公務員の義務違反等を理由として当該公務員の身分を
一方的に奪う最も重い懲戒処分であるから、それに相応しい最も重大かつ悪質な義
務違反に対してなされるべきである。しかるに、原告bの懲戒処分事由は、前記の
とおり、いずれもさほど重大かつ悪質なものとはいえないのであつて、原告bの右
性格等を考慮してもなおかつ、右程度の事由に対しては他の懲戒処分によつても十
分にその訓戒的効果を得ることができるものと考えられるから、右懲戒処分事由を
理由として原告bを懲戒免職にすることは、社会通念上著しく妥当性を欠くものと
いうべきであり、他にこれを相当とすべき事情も見あたらない。したがつて、原告
bに対する本件懲戒免職処分は、被告において懲戒権行使の範囲を逸脱するものと
して、違法であるといわざるをえない。
第四 結論
以上のとおりであるから、本件処分は、すべて違法であり、したがつて、いずれも
その取消しを免れないものといわなければならない。
よつて、原告らの本訴請求は、すべて正当であるから、これを認容することとし、
訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 荻田健治郎 北村恬夫 平手勇治)
(別表省略)

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