弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人高橋喜一提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるか
ら、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。
 原判決中被告人Aに関する判示事実(第六の一、二、三)は、これに対応する原
判決挙示の証拠を総合すれば充分にこれを認定することができ、記録を精査検討し
ても、原判決の事実認定に過誤はない。しかして、たばこ専売法によるたばこ専売
制度が結局において国家財政上の収入をその根本目的とし、同法が右根本目的の下
に、その企業独占の実を具体的に確保し、且つ該企業の堅実な運営及びその信用の
保持等を期するため、たばこの耕作、製造たばこの製造、輸入、販売、輸出等の各
段階において諸種の規制をなし、特に販売の段階に<要旨>おいては、製造たばこの
販売機関を日本専売公社及びその指定小売人に限定していること(同法第二十九
条)にかんがみれば、同法第六十六条第一項にいう「譲り渡し、又は譲り受
け」とは、売渡又は買受の如く、当該当事者間において目的物の所有権の移転及び
代金の支払を目的とする授受の場合に限られるものではなく、売渡人が目的物の売
渡斡旋方を依頼してこれを中間に介在する第三者に引き渡し、右第三者が目的物の
売渡斡旋方を委託されてこれを売渡人から受け取る場合の如く、いやしくも国のた
ばこ専売権確保のために存する叙上の監督統制を紊し、延いてはその根本目的を阻
害することとなるべき目的物の授受は、授受の当事者間における目的物の所有権の
移転の有無及び代金の支払の如何に拘らず、これまた同条同項にいう「譲り渡し、
又は譲り受け」に該当するものと解するのを相当とするから、たとえ所論の如く、
被告人A自らか本件製造たばこの買受人本人ではなく、同被告人は、かねがね本件
製造たばこの売渡斡旋方を被告人に依頼していた原審相被告人Bとその買受希望者
C某との間を斡旋して右両名間にこれが売買を成立させ、右Bから同人がCに売り
渡すべき右たばこを受け取つてこれをCに引き渡したに過ぎないとしても、右被告
人の所為を前記法条にいう「譲り受け」と解し、これに対し同法第七十一条第一号
所定の罰則を適用して処断した原判決はまことに相当であり、所論指摘の如き暇疵
はない。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし、主文
のとおり判決する。
 (裁判長判事 坂間孝司 判事 栗田正 判事 有路不二男)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛