弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役八月に処する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人中条忠直及び被告人本人のそれぞれ差し出した控訴趣意
書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し当裁判所は次
のとおり判断する。
 弁護人の控訴趣意一について、
 <要旨>原判決挙示の証拠を総合すると、被告人は小学校時代の同級生であつたA
方を訪ね、同女方に数日滞在していたところ、たまたま原判示日時頃同女か
ら近所の風呂屋へ入浴に行つて来るから、しばらくお願いしますと頼まれたので、
その不在中ひそかに不法領得の意思を以て整理箪笥等の中から原判示金品を抜き取
り、自分の風呂敷に包んでおいたものであることが認められるのである。そしてか
ような場合、Aがしばらく家を留守にしていても、同女方の家具家財が同女の占有
の下にあり、所論のように被告人に全財産の保管が委託されたものと認めるべきも
のでないことは社会通念に照らしてもいうを待たないところである。従つて右認定
の被告人の所為が窃盗罪を構成し、所論のように横領罪を構成するものでないこと
も当然である。原判決には所論のような理由のくいちがいはない。論旨は理由がな
い。
 同三及び被告人本人の控訴趣意について
 記録を調査するに、本件は一回の窃盗行為で、被害の実額も今では五、六千円の
ものであり、且つ被害者は被告人とは小学校の同級生で、寛容な措置を希望してい
ることが認められるから、これに被告人の犯行の動機、性行、現在の心境その他諸
般の事情を総合して考えると、原判示その他の前科のあることを参酌しても、原判
決の量刑はなおいささか重きに過ぎるものと認められる。論旨はいずれも結局理由
がある。
 よつて弁護人の爾余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第
一項、第三百八十一条により原判決を破棄し、同法第四百条但書により直ちに更に
被告事件について判決することとする。
 原判決が認定した事実を法律に照らすと、被告人の所為は刑法第二百三十五条に
該当するところ、原判示前科があるから、同法第五十六条第一項、第五十七条によ
り再犯の加重をなし、その刑期範囲内において被告人を懲役八月に処し、原審及び
当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項但書により被告人にこれを
負担させないこととする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 小林登一 判事 中浜辰男 判事 成田薫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛