弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石田浩輔の上告趣意は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反して無効で
あるから、被告人の本件所為に対し刑法二〇五条二項を適用した原判決は、憲法の
解釈を誤つたものであるというのであるが、右規定が憲法の右の法条に違反するも
のでないことは、既に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月一
一日大法廷判決・刑集四巻一〇号二〇三七頁)とするところであり、その結論自体
については、今日でもこれを変更する必要を認めない(昭和四八年(あ)第一九九
七号同四九年九月二六日第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁参照)。それゆ
え論旨は理由がない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。
 この裁判は、裁判官下田武三の意見及び裁判官団藤重光の反対意見があるほか、
裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官下田武三の意見は、次のとおりである。
 私は尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定が憲法一四条に違反しないと
する本判決の結論には賛成であるが、その理由には同調することができない。この
点についての私の意見は、最高裁判所昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月
四日大法廷判決(刑集二七巻三号二六五頁)で述べた反対意見と趣旨において同一
であるから、これをここに引用する。
 裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。
 刑法二〇五条二項の合憲性については、多数意見に引用されているとおり、すで
に古く昭和二五年一〇月一一日大法廷判決・刑集四巻一〇号二〇三七頁があり、ま
た、あたらしく昭和四九年九月二六日第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁が
ある。右の大法廷判決における多数意見によれば、「刑法において尊属親に対する
殺人、傷害致死等が一般の場合に比して重く罰せられているのは、法が子の親に対
する道徳的義務をとくに重要視したもの」で、かように「道徳の要請にもとずく法
による具体的規定」を設けることは憲法一四条に反するものではないとされた。こ
れは刑法二〇五条二項に関する判例であるが、判旨中に尊属殺人罪にも言及してお
り、判旨の考え方からいつても、刑法二〇〇条も当然に合憲とみとめられるべきこ
とになる。現に、引き続いて昭和二五年一〇月二五日大法廷判決・刑集四巻一〇号
二一二六頁は正面から刑法二〇〇条の合憲性を承認するにいたつた。このような判
例に画期的な転回をあたえたのが、いうまでもなく、刑法二〇〇条に関する昭和四
八年四月四日大法廷判決・刑集二七巻三号二六五頁であつて、この判決によつて刑
法二〇〇条が違憲とされることになつた。昭和二五年の二つの大法廷判決ではわず
かに眞野、穂積両裁判官の違憲説があつたにすぎないのに対して、刑法二〇〇条に
関するかぎりは、逆転して違憲説が多数を制するにいたつたのである。しかし、昭
和四八年の大法廷判決における多数意見は、いわゆる手段違憲説であつて、「刑法
二〇〇条は尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限つている点において、
その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え」ているので、「合理的根拠に基
づく差別的取扱いとして正当化することはとうていできない」ということを理由と
している。したがつて、この考え方からすれば、尊属傷害致死罪については、その
法定刑は無期または三年以上の懲役であるから、刑の重さの点においても、通常の
傷害致死罪との権衡の点においても、「合理的根拠に基づく差別的取扱いの域を出
ないもの」であるという議論が成り立つことになる。これが前記の昭和四九年の第
一小法廷判決における多数意見の採るところである。
 ところで、昭和四八年の大法廷判決には、多数意見に対し、さらに一歩を進めて、
およそ通常殺人罪に対して尊属殺人罪の規定を設けることじたいが合理的根拠を欠
く差別であるとする六裁判官(田中二郎、小川、坂本、下村、色川、大隅各裁判官)
の有力な意見が付されている。この考え方からは当然に、尊属傷害致死罪の規定も、
また、違憲であるという結論が導かれる。昭和四九年の第一小法廷判決において、
大隅裁判官が反対意見を書かれたのは、かような見地においてである。
 そうして、わたくしも、また、同様の見解をとる者である。議論は昭和二五年お
よび同四八年の大法廷判決の中に、ほぼ尽されている感があり、前者における両裁
判官、後者における六裁判官の意見は、小異を捨てて大同をとれば、わたくしの意
見とほぼ一致する。したがつて、ここでは詳論を避けて、簡単に私見の大要を述べ
るにとどめることとする。
 憲法一四条の規定する平等主義の意義は、憲法一三条の規定する「個人としての
尊重」や憲法二四条の規定する家族関係における「個人の尊厳」などにも現われて
いる憲法全体の趣旨をもあわせ考えて、これらとの総合的理解の上に把握されなけ
ればならない。国民のすべての者が「個人として尊重」されるべく、家族関係にお
いても、家族に属する一人一人の者がそれぞれに「個人の尊厳」をみとめられなけ
ればならない以上、憲法一四条一項の列挙中に親子といつた身分が明示されていな
いということは、まつたく問題にならないことである。親も子も、みな、それぞれ
に「個人として尊重」され、「個人の尊厳」をみとめられるべきことはいうまでも
ないことであつて、親子のあいだに尊卑の区別があるべきはずはない。尊属・卑属
という用語も、一種の術語にすぎず、尊卑の区別を前提とするものでないことは、
もちろんである。親子も平等であるべきことは、憲法一四条の解釈上当然といわな
ければならない。
 もちろん、わたくしも、憲法一四条が合理的な差別さえをも否定する趣旨ではな
いと解する点では、前記昭和四八年大法廷判決の多数意見とすこしも見解を異にす
るものではない。しかし、人と人とのあいだに人格的な尊卑をみとめるようなこと
は、いかなる意味においても、合理的な差別ということはできず、憲法一四条に反
するものと考える。
 そこで、問題は、直系卑属の直系尊属に対する特別の倫理的義務をみとめこれに
法的な裏づけをあたえることが、はたして、人と人とのあいだに人格的尊卑をみと
めることにならないであろうかである。もし、子が父母、祖父母に対して負う養育
の恩を前提として、かような大恩のある父母、祖父母に対して殺人、傷害致死等の
罪を犯すことが、とくに重い非難に値するというのであれば、それは人格的平等と
すこしも矛盾することではなく、充分に合理性のあることとして理解されうるであ
ろう。しかし、そうだとすれば、たとえば伯叔父母や他人に養育されたばあいに、
それらの者に対する犯罪についても同じこととされるべきはずではないか。それば
かりではない。直系卑属が直系尊属に対して、つねに養育の恩を受けているという
ことも、一概にはいえないであろう。もちろん、犯罪構成要件は、違法な行為を類
型化したものであるから、一応その類型にあたる行為であつても、たまたま、具体
的事情のもとに、その構成要件の予想する程度の違法性を具備しないような事例を
生じることがありうる。そのようなことがおこるからといつて、当の構成要件の規
定の合理性を否定することはできない。したがつて、尊属に対する罪の構成要件に
関しても、特殊の例外的なばあいに、養育の恩愛関係の欠如がみられるというのな
らば、それは看過されうることといえよう。しかし、尊属に対して殺人、傷害致死
などの犯罪がおこなわれるのは多くはよほどの事情のあるばあいであつて、親子間
の恩愛関係の裏切りがみられるのはむしろ比較的稀有のことである。
 もし養育の恩愛ということを度外視して、単に、直系尊属・卑属の関係があると
いうだけの理由によつて、尊属に対する罪の飛を加重するということになれば、そ
れは、君は君たらずとも臣は臣たらざるべからず、父は父たらずとも子は子たらざ
るべからず、という考え方であり、親子のあいだに尊卑の区別をみとめるものであ
つて、憲法一四条とあい容れないものというべきである。
 右に述べたことは、本件の事案をみても、おもいなかばにすぎるものがあるとお
もう。被告人が本件犯行にいたつた経緯は、第一審判決が理由の冒頭および量刑の
理由中に詳細に説示しているとおりであるが、その概略を摘記すると、ほぼ次のと
おりである。被告人の父である被害者Aは、婿に来た当初から家庭を顧みず家出を
してしまつたため、母Bは被告人を懐妊中も家業の農業を営んで生計を維持してい
た。やがてAは帰宅したが、農業の手伝いもしないで酒を飲んでは家人に乱暴を働
いた。被告人は昭和七年に生まれたが、二歳のころ、Aは再び家出をして約一一年
間も行方不明となり、母Bが被告人ら兄弟を養育した。Aは再度の家出から帰つた
のちも、収入はすべて酒色に使い果たし、酒乱になつて家で乱暴をし、Bは夜中に
家から逃げ出したり、田圃で一晩中苗取りをするといつたこともあつた。やがて、
BはAが放蕩の果てにかかつていた梅毒をうつされ、一〇年あまりののち昭和三六
年に進行麻痺により精神病院で狂死するにいたつた。
 Bの死亡後もAは反省の色がなく、被告人の妻を割木でたたくなど乱暴をした。
昭和四二年には父子の言い争いから被告人はAに小刀で切られて一八日間入院する
という事件がおこり、これを機会に、屋敷内に小屋を建ててAをそこに住まわせて
いたが、昭和四八年九月Aのタバコの火の不始末から小屋が焼失したので、Aは被
告人方の本屋で同居するようになつた。この前後から、Aには老耄のきざしがみえ、
下着を着たまま台所、子供部屋の中など所かまわず小便をするといつた奇矯な行動
が目立ち、被告人はこれを家族に対するあてこすりやいやがらせのための行動と受
け取つていた。とくに、被告人は、Aの放蕩のため多額の借金を背負わされながら
苦労して自分たちを育ててくれた母Bのために、充分親孝行をしようとおもつてい
たのに、この母もAのために若くして狂死させられてしまつて残念でならず、右の
ようなAの様子をみるにつけ、憤りと反感をつのらせていた。Aのような者は養老
院にも入れてもらえないだろうと民生委員からきかされた。同年一〇月の犯行当夜、
被告人は酒を飲んで帰り食後家族とテレビをみていたとき、子供から、掛布団が小
便臭くて寝られないなどAのことを責められ、子供たちの気持がわかるだけにかわ
いそうにおもい、それもこれもみなAのせいだとおもうと余計に腹が立ち、ついに
犯行に及んだ、というのである。なるほど、本件犯行そのものは、布団の上に寝て
いるAを足蹴にして、肋骨骨折、内蔵破裂などの傷害をあたえ、間もなくその場で
外傷性シヨツク死にいたらせたというので、ことに、このころはA(当時六九才)
も体力が衰え暴力を振るうことはなくなつていたというのであるから、決して軽い
ものとはいえない。しかし、Aと被告人とのあいだには親子の血はつながつている
とはいえ、養育の恩愛関係といつたものは絶無に近く、かえつて、自分達を養育し
てくれた母Bヘの孝養の念がAの不行跡に起因する母の狂死によつて果たせなくな
つたことが、犯行の大きな動機になつているものと考えられる。母への思慕愛情と
結びついた父への憎悪の中にはオイデイプス的悲劇の要素も看取されるであろう。
このような家庭的環境の中で、兄は早くから家を去つて勤めに出てしまい、被告人
が残つて一家の大黒柱となつていたところ、子供たちからも責められ、ついに、隠
忍の末に、本件の犯行となつたもののようで、かようなばあいに、なおかつ、直系
卑属の直系尊属に対する倫理的義務をいうことがはたしてできるであろうか。
 さきにも述べたとおり、尊属に対する殺傷事件がおこるのは、一般に、よほどの
事情のあるばあいである。わたくしには、刑法二〇五条二項の適用される事例とし
て、本件のような事案はかならずしも特殊・例外的なばあいであるとはおもわれな
い。この規定は、この種の事案をも、その犯罪定型中に大きく包蔵している。この
規定の定める犯罪定型をもつて、直系尊属・卑属間における養育の恩愛関係を前提
としたものとして理解することは困難であり、したがつて、この規定をもつて憲法
一四条の平等主義のもとで許される合理的差別の範囲内に入るものとすることは許
されないというべきである。
 刑法二〇五条をもつて憲法一四条に違反するものとした第一審判決は正当であり、
原判決を破棄して控訴を棄却するのが相当であると考える。
  昭和五〇年一一月二〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光

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