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平成28年4月21日判決言渡同日原本交付裁判所書記官斎藤芳隆
平成27年(ワ)第21304号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成28年2月23日
判決
原告AことX
同訴訟代理人弁護士弓倉京平
同訴訟復代理人弁護士倉﨑伸一朗
同高崎俊
被告株式会社グラファイトデザイン
同訴訟代理人弁護士古城春実
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告に対し,5400万円及びこれに対する平成19年6月30日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告に対し,425万円及びこれに対する平成27年8月18日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,別紙被告シャフト目録記載のゴルフシャフト(以下「被告シャフ
ト」と総称し,うち同目録の番号5~8のものを「被告シャフト5~8」とい
う。)を製造,販売,頒布してはならない。
4被告は,その住所地及び営業所に存する被告所有の被告シャフトを廃棄せよ。
5被告は,別紙被告カタログ目録記載のカタログ(以下「被告カタログ」と総
称する。)を製作,頒布してはならない。
6被告は,その住所地及び営業所に存する被告所有の被告カタログ及びそのデ
ータを廃棄せよ。
7被告は,原告に対し,東京都千代田区大手町1-3-7所在の日本経済新聞
社発行の「日本経済新聞」全国版朝刊に,別紙謝罪広告目録記載1の内容の謝
罪広告を,同2の掲載要領で1回掲載せよ。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブ
のシャフトの外装デザイン(以下「本件シャフトデザイン」という。)及びそ
の基となった同記載2の原画(以下「本件原画」という。)並びに同記載3の
カタログの表紙デザイン(以下「本件カタログデザイン」という。)はいずれ
も原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデ
ザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものである
から本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,
二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被
告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターン
の位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保
持権を侵害しているとして,①被告シャフト5~8による著作権侵害につき
民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及び
利息の返還,②被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につ
き民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,
③被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき著作権法1
12条1項に基づく製造ないし頒布等の差止め及び同条2項に基づく廃棄,④
被告シャフトによる同一性保持権侵害につき同法115条に基づく謝罪広告
の掲載を求めた事案である。
1争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事
実を含む。)
当事者
原告は,「A」の屋号でグラフィックデザイン等を業として行うデザイナ
ーである。
被告は,ゴルフ用品等スポーツ用品の製造,販売等を目的とする株式会社
である。
本件シャフトデザイン及び本件カタログデザインの作成等
ア被告は,平成14年頃,広告業者である株式会社日本廣告社(以下「日
本廣告社」という。)に対し,新たなゴルフクラブ用のシャフトの外装デザ
インを依頼し,同社は原告にこれを依頼した。原告は,立体であるシャ
フトを平面に展開したデザイン図である本件原画を作成して同社に納品し,
同社から約定のデザイン料10万円を受領した。(甲1)
被告は,本件原画を基に,本件シャフトデザインを外装に用いたシャフ
ト(モデル名「TourADI-65」。以下「本件シャフト」という。)を製造し,
同年11月頃販売を開始した。
イ被告は,その頃,日本廣告社に対し,被告が扱う製品のカタログの表紙
デザインを依頼し,同社は原告にこれを依頼した。原告は,本件カタログデ
ザインを作成して同社に納品し,同社から約定のデザイン料20万円を受領
した。(甲2の3)
被告は,本件カタログデザインを用いて平成15年度の製品カタログ
(以下「本件カタログ」という。)を製作し,平成15年初旬頃から頒布し
た。
被告の行為
ア被告は,その後,本件シャフトの後継モデルとして83種類のシャフト
(被告シャフト)を製造販売している。
イ被告は,平成26年及び平成27年頃,被告カタログを製作し,頒布し
た。
2争点及び争点に対する当事者の主張
本件シャフトデザイン及び本件原画の著作物性
(原告の主張)
ア原告は,本件シャフトデザイン及び本件原画において,シャフト横方向
に円状となるよう入れたラインと,幅を変化させつつ連続する2色のパター
ンを用いることで,グリップからヘッドにパワーが伝わるトルネードを意識
しゴルフ界に嵐を巻き起こすという意味を込めた。これは単純な縞模様では
なく高度の創作性及び美的価値を有する。また,ロゴのうち「T」の横字画
部の右側を鋭角に伸ばすことでボールの弾道やエネルギーの伸びと指向性を
表現し,ロゴをトルネード模様の上に配置することでシャフト縦方向へのパ
ワーを表現する工夫も凝らした。さらに,本件シャフトデザイン等に用いた
配色は,人間のパワーの源である血液を表す赤,シャフトの素材であるカー
ボンを表す黒,カーボンのメッシュを表すグレーであり,原告の思想を表す。
このように,本件シャフトデザイン等は,原告の意図の下,一見して他
製品との区別が付くようにしつつ,外観に高い美観と個性を持たせるように
デザインされた美術の著作物である。
イ被告は,本件シャフトデザイン等が量産品ないし実用品のデザインであ
ることを理由として著作物性を否定するが,シャフトの外装は機能による制
約を受けることなく自由にデザインすることが可能である。また,原告が本
件シャフトデザイン等をデザインするに当たり被告の担当者から受けた指示
は,飽くまでも技術上の課題を解決するためのものにすぎず,原告のデザイ
ン思想に新たな創造性を付加するものではない。さらに,応用美術であるか
らといって「美的鑑賞の対象となり得る程度の審美性」など高度の要件を課
すべき根拠は見当たらず,他の著作物同様,思想・感情の創作的表現であれ
ば足りる。仮に上記のような高度の要件が必要であるとしても,本件シャフ
トデザインは発売開始から10年以上使い続けられ,ゴルフクラブユーザー
からの評価も高く,高度の創造性や美的価値を有するから,著作物性が認め
られる。
(被告の主張)
本件シャフトデザイン及び本件原画はゴルフクラブという量産品のデザイ
ンであり,シャフトという物品の形態による制約を受ける上,専ら発注者の
意を受けて制作されるもので,鑑賞の対象となるものではない。また,本件
シャフトデザイン等の制作に当たり当初原告が提出したのはイメージ概観程
度のものであり,これはその後,被告の製品であるシャフトをいかに目立た
せユーザーに印象づけるかという観点からの被告担当者の指示によって,外
装全体のレイアウト,配色,縞の本数など重要な部分が大きく変更された。
上記概観の中で残っている赤,グレー及び黒の3色からなる縞模様のパター
ンも,その配色は被告の要望に基づくものであり,赤と黒の面積が徐々に変
化していく態様はありふれた表現であって,そのようなありふれたパターン
とロゴを組み合わせたデザインには著作物としての保護に値する創作性を認
めることはできない。
したがって,本件シャフトデザイン等は著作物に当たらない。
本件カタログデザインの著作物性
(原告の主張)
本件カタログデザインは,本件シャフトデザインの特徴的部分を長方形の
平面に表現しこれをカタログの表紙とすることで本件シャフトデザインをア
ピールすることを意図して制作された美術の著作物である。
(被告の主張)
本件カタログデザインは,本件シャフトデザインの縞模様を取り込み販売
促進用カタログという実用品のデザインとしたものであり,実用を離れて鑑
賞の対象となり得るものではないから,著作物に当たらない。
不当利得及び損害の額
(原告の主張)
ア被告は,平成16年12月頃以降,被告シャフトを1本当たり4万円で
少なくとも184万本販売した。本件シャフトデザインの使用料は販売価格
の3%が相当であるから,被告は原告に対し22億0800万円を支払う必
要があったにもかかわらずこれを支払っておらず,民法703条に基づき同
額の不当利得返還義務を負う。また,被告は,原告が本件シャフトデザイン
を作成したことを認識していたから,悪意の受益者として,民法704条に
基づき利息の支払義務を負う。
したがって,原告は被告に対し,本件シャフトデザインに係る著作権侵
害による不当利得金として,上記のうち平成18年12月頃~平成19年6
月30日の間に販売した被告シャフト5~8(合計4万5000本)につい
ての5400万円及びこれに対する上記販売期間の末日である同日から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める。
イ被告シャフトが本件シャフトデザインに係る原告の同一性保持権を侵害
したことによる慰謝料は83種類の被告シャフトの1モデルにつき10万円
を下らず,被告カタログが本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権
を侵害したことによる慰謝料は2種類の被告カタログの1点につき10万円
を下らないから,慰謝料は合計850万円となる。
したがって,原告は被告に対し,その一部である425万円及びこれに
対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成27年8月1
8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
める。
(被告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断

著作権法2条1項1号は「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したも
のであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」旨,同条2
項は「この法律にいう『美術の著作物』には,美術工芸品を含むものとする」旨
規定している。これらの規定に加え,同法が文化の発展に寄与することを目的と
するものであること(1条),工業上利用することのできる意匠については所定
の要件の下で意匠法による保護を受けることができることに照らせば,純粋な美
術ではなくいわゆる応用美術の領域に属するもの,すなわち,ゴルフクラブのシ
ャフトのように実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な
機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備え
ている場合を除き,著作権法上の著作物に含まれないものと解される。
これを本件についてみると,前記争いのない事実等に加え,証拠(甲11,
12,14~19,28,乙1)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認
められる。
ア本件シャフトデザインは,ゴルフクラブのシャフト表面の外装に係るも
のであり,別紙原告デザイン目録記載1のとおり,シャフトのグリップ側は
無地の赤,半ばよりヘッド側は無地の黒であり,両者の間にグレー,赤及び
黒の3色で構成され徐々に赤色と黒色の幅が変わっていく縦縞が10本配さ
れている。中央には赤の地及び縦縞模様を横一直線に貫通する黒色線があり,
その上にかぶせるように被告のブランド名「TourAD」のロゴ,被告の会社
名等が白文字で描かれている。また,本件原画は本件シャフトデザインの制
作過程で作成されたものであり,その構成は,別紙原告デザイン目録記載2
のとおり,本件シャフトデザインとほぼ同様である。
イ原告は,日本廣告社から被告のシャフトの外装をデザインすることの依
頼を受け,被告の担当者と打ち合わせて作業を進めていった。原告はテレビ
写りがよく目立つこと等の被告の要望を受けて4種類のデザインイメージ概
略図を作成し,同担当者はその中から最も希望に沿う案を選択し,これを基
に,同担当者が種々の指示・要望を行い原告がそれらを全て反映した新たな
案を作成するという作業を5,6回繰り返した後,本件原画が作成された。
ウ本件シャフトデザインは,本件原画を無色透明のシート(転写箔)に印
刷したものを黒色のシャフト本体の表面に貼り付け,更にロゴ等を印刷して
完成されるものである。
以上認定した事実によれば,本件シャフトデザイン及び本件原画は,ゴル
フクラブのユーザーの目を引くことなど専ら商業上の目的のため,発注者で
ある被告の意向に沿って,実用品であるシャフトの外装デザインとして作成
されたことが明らかである。一方,本件の関係各証拠上,本件シャフトデザ
イン及び本件原画が,シャフトの外装デザインという用途を離れて,それ自
体として美的鑑賞の対象とされるものであることはうかがわれない。そうす
ると,原告の前記主張は採用できず,本件シャフトデザイン及び本件原画は
いずれも著作権法上の著作物に当たらないと判断することが相当である。

原告は,本件カタログデザインは,本件シャフトデザインの特徴的部分を平面
上に表現したものとして,著作権法上の著作物に当たる旨主張する。
そこで判断するに,原告の主張は本件シャフトデザインに著作物性が認められ
ることを前提とするものと解されるところ,これを認めることができないこと
は上記1のとおりである。
したがって,本件カタログデザインについても,本件シャフトデザインにつき
判示したのと同様の理由により,著作権法上の著作物に当たらないと解すべき
である。
3結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいず
れも理由がないから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官藤原典子
裁判官萩原孝基
(別紙)
被告シャフト目録
1モデル名TourADUT-55
販売開始時期平成17年初旬頃
販売価格2万3000円(税別)
2モデル名TourADUT-65
販売開始時期平成17年初旬頃
販売価格2万3000円(税別)
3モデル名TourADUT-85
販売開始時期平成17年初旬頃
販売価格1万8000円(税別)
4モデル名TourADUT-95
販売開始時期平成17年初旬頃
販売価格1万8000円(税別)
5モデル名TourADQUATTROTECH55
販売開始時期平成18年12月頃
販売価格4万円(税別)
6モデル名TourADQUATTROTECH65
販売開始時期平成18年12月頃
販売価格4万円(税別)
7モデル名TourADQUATTROTECH75
販売開始時期平成18年12月頃
販売価格4万円(税別)
8モデル名TourADQUATTROTECH85
販売開始時期平成18年12月頃
販売価格4万円(税別)
9モデル名TourADSL-4
販売開始時期平成19年秋
販売価格3万円(税別)
10モデル名TourADSL-5
販売開始時期平成19年秋
販売価格3万円(税別)
11モデル名TourADSLⅡ-4
販売開始時期不明
販売価格3万円(税別)
12モデル名TourADSLⅡ-5
販売開始時期不明
販売価格3万円(税別)
13モデル名TourAD9003
販売開始時期平成19年秋
販売価格4万4000円(税別)
14モデル名TourADP9003
販売開始時期不明
販売価格4万4000円(税別)
15モデル名TourADM9003
販売開始時期不明
販売価格4万4000円(税別)
16モデル名TourADQUATTROTECHMD-5
販売開始時期平成19年秋
販売価格4万円(税別)
17モデル名TourADQUATTROTECHMD-6
販売開始時期平成19年秋
販売価格4万円(税別)
18モデル名TourADQUATTROTECHMD-7
販売開始時期平成19年秋
販売価格4万円(税別)
19モデル名TourADQUATTROTECHMD-8
販売開始時期平成19年秋
販売価格4万円(税別)
20モデル名TourADEV-5
販売開始時期平成20年
販売価格4万円(税別)
21モデル名TourADEV-6
販売開始時期平成20年
販売価格4万円(税別)
22モデル名TourADEV-7
販売開始時期平成20年
販売価格4万円(税別)
23モデル名TourADEV-8
販売開始時期平成20年
販売価格4万円(税別)
24モデル名TourADDI-5
販売開始時期平成21年10月
販売価格4万円(税別)
25モデル名TourADDI-6
販売開始時期平成21年10月
販売価格4万円(税別)
26モデル名TourADDI-7
販売開始時期平成21年10月
販売価格4万円(税別)
27モデル名TourADDI-8
販売開始時期平成21年10月
販売価格4万円(税別)
28モデル名TourADDI-75HYBRID
販売開始時期不明
販売価格2万3000円(税別)
29モデル名TourADDI-85HYBRID
販売開始時期不明
販売価格2万3000円(税別)
30モデル名TourADDI-95HYBRID
販売開始時期不明
販売価格2万3000円(税別)
31モデル名TourADDI-105HYBRID
販売開始時期不明
販売価格2万3000円(税別)
32モデル名TourADSF-5
販売開始時期不明
販売価格2万8000円(税別)
33モデル名TourADSF-6
販売開始時期不明
販売価格2万8000円(税別)
34モデル名TourADSF-7
販売開始時期不明
販売価格2万8000円(税別)
35モデル名TourADSF-8
販売開始時期不明
販売価格2万8000円(税別)
36モデル名TourADSF-9
販売開始時期不明
販売価格2万8000円(税別)
37モデル名TourADDJ-5
販売開始時期平成22年
販売価格4万円(税別)
38モデル名TourADDJ-6
販売開始時期平成22年
販売価格4万円(税別)
39モデル名TourADDJ-7
販売開始時期平成22年
販売価格4万円(税別)
40モデル名TourADDJ-8
販売開始時期平成22年
販売価格4万円(税別)
41モデル名TourADAD-50
販売開始時期不明
販売価格9000円(税別)
42モデル名TourADAD-65
販売開始時期不明
販売価格9000円(税別)
43モデル名TourADAD-75
販売開始時期不明
販売価格9000円(税別)
44モデル名TourADAD-85
販売開始時期不明
販売価格9000円(税別)
45モデル名TourADAD-105
販売開始時期不明
販売価格3万円(税別)
46モデル名TourADAD-115
販売開始時期不明
販売価格3万円(税別)
47モデル名TourADBB-5
販売開始時期平成23年11月
販売価格4万円(税別)
48モデル名TourADBB-6
販売開始時期平成23年11月
販売価格4万円(税別)
49モデル名TourADBB-7
販売開始時期平成23年11月
販売価格4万円(税別)
50モデル名TourADBB-8
販売開始時期平成23年11月
販売価格4万円(税別)
51モデル名TourADGT-5
販売開始時期平成24年11月
販売価格4万円(税別)
52モデル名TourADGT-6
販売開始時期平成24年11月
販売価格4万円(税別)
53モデル名TourADGT-7
販売開始時期平成24年11月
販売価格4万円(税別)
54モデル名TourADGT-8
販売開始時期平成24年11月
販売価格4万円(税別)
55モデル名TourADGT-55
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
56モデル名TourADGT-65
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
57モデル名TourADGT-75
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
58モデル名TourADGT-85
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
59モデル名TourADGT-95
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
60モデル名TourADGT-105
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
61モデル名TourADMT-5
販売開始時期平成25年11月
販売価格4万円(税別)
62モデル名TourADMT-6
販売開始時期平成25年11月
販売価格4万円(税別)
63モデル名TourADMT-7
販売開始時期平成25年11月
販売価格4万円(税別)
64モデル名TourADMT-8
販売開始時期平成25年11月
販売価格4万円(税別)
65モデル名TourADPT-5
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
66モデル名TourADPT-6
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
67モデル名TourADPT-7
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
68モデル名TourADPT-8
販売開始時期平成26年4月
販売価格4万円(税別)
69モデル名TourADMJ-5
販売開始時期平成26年11月
販売価格4万円(税別)
70モデル名TourADMJ-6
販売開始時期平成26年11月
販売価格4万円(税別)
71モデル名TourADMJ-7
販売開始時期平成26年11月
販売価格4万円(税別)
72モデル名TourADMJ-8
販売開始時期平成26年11月
販売価格4万円(税別)
73モデル名TourADMJ石川遼シグネチャーモデル
販売開始時期平成27年
販売価格4万円(税別)
74モデル名TourADHY-65
販売開始時期平成27年3月
販売価格1万8000円(税別)
75モデル名TourADHY-75
販売開始時期平成27年3月
販売価格1万8000円(税別)
76モデル名TourADHY-85
販売開始時期平成27年3月
販売価格1万8000円(税別)
77モデル名TourADHY-95
販売開始時期平成27年3月
販売価格1万8000円(税別)
78モデル名TourADI-65C
販売開始時期不明
販売価格4万円(税別)
79モデル名TourADW-50
販売開始時期不明
販売価格4万円(税別)
80モデル名TourADW-60
販売開始時期不明
販売価格4万円(税別)
81モデル名TourADW-70
販売開始時期不明
販売価格4万円(税別)
82モデル名TourADLV
販売開始時期不明
販売価格4万円(税別)
83モデル名TourADLV-2
販売開始時期不明
販売価格4万円(税別)
以上
(別紙)
被告カタログ目録
1カタログ名2014SHAFTCATALOG
発行時期2014年上旬
2カタログ名2015SHAFTCATALOG
発行時期2015年上旬
以上
(別紙)
謝罪広告目録
1掲載の内容
謝罪広告
AX殿
弊社は,貴殿の外装デザインにかかる弊社のゴルフシャフトである「TourADI-
65」の後継モデルを,貴殿に断りなく外装デザインに改変を加え製造してきました。
弊社の行為は,著作権法に違反する行為であるため,貴殿に対しては陳謝し,また,
今後は著作権法を遵守することを誓約します。
平成年月日
埼玉県秩父市太田2474-1
株式会社グラファイトデザイン
2掲載の要領
⑴広告の大きさ
縦2段,幅189.5ミリメートル
⑵使用活字
表題13級(9ポイント)ゴシック体活字
名義人・名宛人12級(8ポイント)明朝体活字
本文同上
日付・住所10級(6ポイント)明朝体活字
なお,広告中,空欄となっている年月日については,新聞掲載日を表示する。
以上

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