弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対して平成七年九月二一日付けでした公文書非開示決定を
取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二 事案の概要
 本件の事案の概要は、原判決五頁一〇行目から同一一行目にかけての「同法施行
規則」、同六頁三行目の「同施行規則」、同四行目の「同法施行規則」及び同一一
行目の「同施行規則」をいずれも「労働安全衛生規則」と改めるほかは、原判決の
「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
第三 証拠
 本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これをここに
引用する。
       理   由
一 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断す
る。その理由は、原判決四三頁三行目末尾の次に「甲一二の二の記載も、右判断を
左右するには足りない。」を加えるほかは、原判決の「第三 当裁判所の判断」に
記載のとおりであるから、これをここに引用する。
二 よって、当裁判所の右判断と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がな
いから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民
事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成一〇年九月三〇日)
東京高等裁判所第二〇民事部
裁判長裁判官 石井健吾
裁判官 加藤謙一
裁判官 杉原則彦

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