弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人Aに関する部分を全部破棄する。
     被告人Aを懲役八月に処する。
     但し、本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。
     その余の被告人らの本件各控訴を棄却する。
     訴訟費用中原審証人B1に支給分は被告人Aと原審及び当審相被告人
C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、原審相被告人J、同K、同L、同Mと
の連帯負担、原審証人Nに支給分は被告人Aの単独負担、当審証人B1に支給分は
被告人I、同E、同F、同G、同C、同H、同Aの連帯負担、当審証人Oに支給分
は被告人P、同Q、同R、同S、同Dの連帯負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人T、同U、同P、同Q、同R、同S、同I、同G、
同C、同H、同A、同Dの各弁護人井出甲子太郎及び同館孫蔵連名提出の控訴趣意
書、被告人Eの弁護人桝田光及び同正木亮各提出の控訴趣意書、被告人Fの弁護人
小町愈一及び同高橋一成連名提出の控訴趣意書にそれぞれ記載されたとおりである
から、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。
 弁護人井出甲子太郎及び同館孫蔵の控訴趣意第一点ないし第十一点及び第十三点
について。
 原判決の判示第三、第四、第六、第七の(一)、(二)、第八の(一)、
(二)、第十一、第十二、第十六、第十七、第十八、第十九の(一)、(二)、第
二十一の各犯罪事実は、それぞれこれらに対応する原判決挙示の証拠を総合すれば
充分にこれを認定することができ、記録を精査検討し、当審における事実取調の結
果に徴しても、原審が必要な審理を尽さず、採証法則に違反して、事実を誤認した
とは断ぜられない。論旨は理由がない。
 右弁護人らの控訴趣意第十二点について。
 被告人Aに関する原判示犯罪事実第十九の(一)及び(二)に対応する原判決挙
示の証拠によれば、同被告人は、原判示選挙に際し、昭和三十五年十一月初旬頃原
判示候補者Vの選挙運動者B1から、同人が右判示(一)記載の趣旨で供与するも
のであることの情を知りながら現金十万円の供与を受けたこと、同月上旬頃Nを介
してWに対し、右判示(二)記載の趣旨で、さきにB1から供与を受けた右の現金
十万円をそのまま供与したこと、同月中旬頃右Wから、原判示選挙の選挙運動に使
用すべき趣旨をもつて、右の現金十万円とは同一性のない別の現金二万円を受け取
り、うち金一万四千三百円を費消し、残金五千七百円をその頃同人に返却したこ
と、右費消額一万四千三百円のうち金一万一千五百円は右選挙運動のための実費に
使用されているが、金二千八百円は、さきに同年十月下旬頃同被告人がX及びYと
共に選挙運動の骨休めのため料理店で飲食した時に同被告人の所持金から支払つた
飲食代の補填に充てられていること、をそれぞれ認定することができる。
 <要旨>以上の経過によれば、同被告人はB1から収受した利益(金十万円)を、
同人から供与された趣旨に従つて更にWに供与し、右利益はWの所持に移転
したことになるのであるから、後の受供与者Wから右利益を没収し若しくはその価
額を追徴すべきか否かは格別、前の受供与者たる同被告人から右利益を没収するこ
とができない状態に至つたものとしてその価額を追徴すべきものでないことは言う
を俟たず(昭和三十一年二月二十九日東京高等裁判所判決、高等裁判所刑事裁判特
報三巻七号三〇一頁参照)、しかも前記飲食代の補填金二千八百円は、同被告人が
B1から供与を受け更にWに供与した現金十万円、即ち同被告人の収受した利益か
ら出捐されているのではなく、それとは全く別個の現金二万円から出捐されている
のであるから、同被告人がB1から収受した利益の価額が右二千八百円を飲食者三
名に平分した一人前九百三十円の限度において同被告人に還元されて残存している
ものとは認め難く、従つて右金九百三十円を同被告人の収受した利益の価額として
同被告人から追徴することもできないものと解すべきである。
 然らば、被告人Aに対し右金額の追徴を言い渡した原判決は公職選挙法第二百二
十四条の解釈適用を誤まつたものというべく、その違法は判決に影響を及ぼすこと
が明らかであるから、原判決中同被告人に関する部分は全部破棄を免がれない。論
旨は理由がある。
 弁護人正木亮の控訴趣意第一、二点並びに同桝田光の控訴趣意第一点について。
 原判決の判示第十三の犯罪事実は、これに対応する原判決挙示の証拠を総合すれ
ば充分にこれを認定することができ、記録を精査検討し、当審における事実取調の
結果に徴しても、原判決挙示にかかる被告人Eの検察官に対する供述調書につき、
その供述の特信性を疑うに足りる形跡を認め難く、また原審が必要な審理を尽さ
ず、採証法則に違反して、事実を誤認したとは断ぜられない。各論旨は理由がな
い。
 弁護人桝田光の控訴趣意第二点の(一)、(二)について。
 原判決の判示第十三の犯罪事実に対応する原判決挙示の証拠によれば、被告人E
は、原判示選挙に際し、昭和三十五年十一月上旬頃原判示候補者Vの選挙運動者B
1から、同人が右判示記載の趣旨で供与するものであることの情を知りながら現金
五万円の供与を受けたこと、そして右金員は、右候補者のためにする選挙運動の費
用並びに報酬等として無条件に同被告人に供与され、その自由処分に委ねられたこ
と、をそれぞれ認めることができる。
 然らば、論旨主張の如く、たとえ同被告人が右供与を受けた金員そのものの一部
若しくはそれに相当する額の金員を後日供与者に返還したとしても、さきに供与を
受けた金員の全額につき公職選挙法第二百二十一条第一項第四号の金銭受供与罪が
成立すべく、後日返還した分を控除した残額に限り同罪が成立すると解すべきもの
でないことは多言を要せず(昭和三年二月三日大審院判決・大審院刑事判例集七巻
一号四二頁参照)、また同条同項の受供与者が供与を受けた金員そのものの全部若
しくは一部を供与者に返還した場合は格別、これを自ら費消した以上はその後これ
と同額の金員を供与者に返還したからといつて、この返還部分につき同法第二百二
十四条による追徴を免がれ得るものではなく(昭和二十九年八月二十四日最高裁判
所第三小法廷判決・最高裁判所刑事判例集八巻八号一四四〇頁参照)、前掲証拠に
よれば、同被告人は斉藤勇輔から供与を受けた本件の現金五万円を自己の手持金と
混同して全額費消(内金一万円は選挙事務所の必要経費としてZに交付)した後本
件について捜査が開始されるに及び昭和三十六年二月一日B1に対し金四万円(受
供与金額五万円から右一万円を控訴したものの相当額)を返還しているのであつ
て、右金四万円が本件の受供与金員そのものの一部であるとは認められないのであ
るから、原判決が金五万円の全額について受供与罪の成立を認定し、且つ収受した
利益の価額を金四万円と算定し、これを追徴する旨言い渡したのは洵に相当であ
り、何ら所論の如き違法はない。論旨は理由がない。
 弁護人正木亮及び同桝田光の各控訴趣旨第三点について。
 所論にかんがみ、記録を精査し、これに現われている本件犯行の動機、罪質、態
様、供与を受けた金員の額並びに被告人Eの年令、境遇、経歴、その他一切の事情
を総合して考察すると、各所論摘録の同被告人に有利な事情を充分に斟酌しても、
原判決の量刑は決して重きに失し不当であるとは断し難く、この程度の科刑はやむ
を得ないものといわなければならない。各論旨は理由がない。
 弁護人小町愈一及び同高橋一成の控訴趣意について。
 原判決の判示第十四の犯罪事実は、これに対応する原判決挙示の証拠を総合すれ
ば充分にこれを認定することができ、記録を精査検討し、当審における事実取調の
結果に徴しても原判決挙示にかかる被告人Fの検察官に対する各供述調書につき、
その供述の任意性及び特信性を疑うに足りる形跡を認め難く、また原審が必要な審
理を尽さず、採証法則に違反して事実を誤認したとは断ぜられない。
 しかして、右判示事実に対応する原判決挙示の証拠によれば、被告人Fは、原判
示選挙の終了後である昭和三十五年十一月下旬頃原判示候補者Vの選挙運動者であ
つたB1及びB2等から現金十万円を受け取つたこと、右現金十万円中には、同被
告人が右選挙期間中に右候補者の選挙運動のため立て替えた費用の弁償金か一部含
まれていたことを窺がい得るが、それと共に同被告人が右選挙期間中に右候補者の
ため選挙運動をしたことに対する報酬もまた含まれていたこと、右十万円のうち幾
何が選挙運動費用の立替弁償金で、幾何が選挙運動の報酬であるのか、両者の割合
が劃然指示されることなく、両者を不可分的に一括して授受されたこと、当時にお
いては選挙運動費用の立替金の金額は未だ確定されておらず、従つて、この授受さ
れた立替弁償金が何れの項目の立替費用に照応するものであるかさえ判然としてい
なかつたこと、しかし、同被告人は、B1らが、右十万円中に前記運動報酬をも含
めた趣旨でこれを供与するものであることの情を知りながら該金員の供与を受けた
こと、をそれぞれ認めることができる。
 然らば、たとえ論旨主張の如く、同被告人の立替にかかる選挙運動費用が悉く合
法的費用であり、後日精算をしてみればその立替金の金額が右授受の当時仮りに金
十万円を超えていたことが明らかに成つたとしても、本件の如く、選挙運動者が違
法な運動報酬と、そうでない合法的な選挙運動の立替弁償金とを一括して供与を受
けた場合において、その両者の区分が明らかでないときは、その金員全部について
公職選挙法第二百二十一条第一項第四号の受供与罪が成立すると解すべきであり
(昭和三十年五月十日最高裁判所第三小法廷判決、最高裁判所刑事判例集九巻六号
一〇〇六頁参照)、かように、その両者の区分が明らかでないため、その金員の全
部について右受供与罪が成立すると解される以上は、その金員全部が不法性を帯ぶ
べきものであるから、裁判所が同罪の成立を認定するに当つては、違法な運動報酬
以外の金員、本件に就いていえば、被告人Fが弁償を受け得べき立替金の数額及び
内容を成す具体的項目を審理し確定することを要せず(昭和八年十一月二十九日大
審院判決・大審院刑事判例集一二巻二三号二一五四頁参照)、しかも、いやしくも
選挙運動者が違法な運動報酬とそうでない合法的な選挙運動費用の立替弁償金とを
不可分的に包括する金員を供与され、その趣旨を諒知してこれを収受した以上は、
その金員全部につき直ちに右受供与罪が成立するのであるから、後日精算の結果右
立替金の金額が右収受金員の全額を超えていることが明らかとなり、そのため受供
与者の収受すべき利益、即ち運動報酬となるべき分を生ずる余地がなくなつたとし
ても、これがため金員授受の当時に遡つて同罪の罪責を免かれ得ないことは多言を
要しないから(昭和七年九月十六日大審院判決・大審院刑事判例集一一巻一七号一
三二七頁参照)、原判決には所論の如き違法は全く存しない。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三百八十条、第三百九十七条第一項により、原判決中被告
人Aに関する部分を全部破棄し、同法第四百条但書により当裁判所において次のと
おり自判すべく、同法第三百九十六条により、その余の被告人らの本件各控訴を棄
却すべきものとする。
 被告人Aにつき原判決が適法に確定した事実に法律を適用すると、被告人の判示
第十九の(一)の所為は昭和三十七年法律第一一二号公職選挙法等の一部を改正す
る法律による改正前の公職選挙法第二百二十一条第一項第四号、第一号に、同
(二)の所為は同条同項第一号にそれぞれ該当し、各所定刑中罰金の額については
罰金等臨時措置法第三条第一項を適用すべく、以上は刑法第四十五条前段の併合罪
であり且つ各所定刑中懲役刑を選択して処断し、同法第四十七条本文、第十条によ
り情状が重いと認められる(二)の供与罪の所定刑期に併合罪の加重をした刑期の
範囲内において被告人を懲役八月に処し、なお情状刑の執行を猶予するのを相当と
認めるから、同法第二十五条第一項により本裁判確定の日から参年間右の刑の執行
を猶予すべきものとする。
 そこで訴訟費用の負担につき、被告人ら全員に対し刑事訴訟法第百八十一条第一
項本文、第百八十二条を適用して主文末項記載のとおり定め、主文のとおり判決す
る。
 (裁判長裁判官 坂間孝司 裁判官 栗田正 裁判官 赤塔政夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛