弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人吉田孝美、同岡村正淳、同古田邦夫の上告趣意は、憲法一三条、二二条一
項、三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、所論にかんがみ、職権により判断すると、大分県知事は、「いわし、あじ
又はさばの採捕目的とするものに限る。」との限定を付して中型まき網漁業の許可
を申請すべき期間を定めた昭和六〇年七月一六日付け大分県告示第九一七号を発し、
これに応じて同年九月二七日付けで「漁獲物の種類」欄に「いわし・あじ・さば」
と記載して右許可を申請した被告人Aに対し、同年一〇月二九日付けで中型まき網
漁業を許可したものであって、同被告人に交付された中型まき網漁業許可証の「漁
業種類」欄にも「いわし・あじ・さばまき網漁業」と明示されていたというのであ
るから、漁業法六六条一項、六五条一項による大分県知事の右中型まき網漁業許可
は、いわし、あじ、さばを目的として採捕することに限定されたものであって、そ
れ以外の魚種を目的として採捕することは禁止されていたと解すべきである。した
がって、右許可外の魚種であるいさきを目的として採捕した被告人らの行為は、許
可の内容である魚種等により区分された漁業種類に違反する操業を禁止した大分県
漁業調整規則一五条に違反することが明らかであり、これと同旨の原判断は正当で
ある。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  平成八年三月一九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    大   野   正   男
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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