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平成29年(行ヒ)第44号障害年金請求事件
平成29年10月17日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人池田茂徳の上告受理申立て理由について
1上告人は,厚生年金保険の被保険者であった昭和45年6月,交通事故によ
り左下腿を切断する傷害を負い,平成23年6月,厚生年金保険法47条(昭和6
0年法律第34号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく障害年金の裁定及び
その支給をそれぞれ請求したところ,厚生労働大臣は,平成23年8月,上告人に
対し,受給権を取得した年月を昭和45年6月とする障害年金の裁定をする一方,
厚生年金保険法36条(平成2年2月1日より前については平成元年法律第86号
による改正前のもの。以下同じ。)所定の支払期から5年を経過した障害年金につ
いてはその支給を受ける権利が時効により消滅しているとして支給しなかった。本
件は,上告人が,上記権利の消滅時効は上記裁定の時から進行すると主張して,被
上告人に対し,支給されなかった上記障害年金の支払を求める事案である。
2厚生年金保険法47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うも
のとされる保険給付の支給を受ける権利)は,5年間これを行わないときは時効に
より消滅し(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関
する法律附則4条,会計法30条),その時効は,権利を行使することができる時
から進行する(会計法31条2項,民法166条1項)ところ,上記支分権は,厚
生年金保険法36条所定の支払期の到来により発生するものの,受給権者は,当該
障害年金に係る裁定を受ける前においてはその支給を受けることができない。
しかしながら,障害年金を受ける権利の発生要件やその支給時期,金額等につい
ては,厚生年金保険法に明確な規定が設けられており,裁定は,受給権者の請求に
基づいて上記発生要件の存否等を公権的に確認するものにすぎないのであって(最
高裁平成3年(行ツ)第212号同7年11月7日第三小法廷判決・民集49巻9
号2829頁参照),受給権者は,裁定の請求をすることにより,同法の定めると
ころに従った内容の裁定を受けて障害年金の支給を受けられることとなるのである
から,裁定を受けていないことは,上記支分権の消滅時効の進行を妨げるものでは
ないというべきである。
したがって,上記支分権の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であ
っても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解す
るのが相当である。
3以上と同旨の見解に立って,上告人の前記傷害に係る障害年金のうち厚生年
金保険法36条所定の支払期から5年を経過したものにつき,時効により消滅した
ものとした原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用すること
ができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官木内道祥裁判官岡部喜代子裁判官山崎敏充裁判官
戸倉三郎裁判官林景一)

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