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平成14年(行ケ)第181号 特許取消決定取消請求事件
平成15年4月10日口頭弁論終結
判決
   原    告  コクヨ株式会社
       訴訟代理人弁理士  赤 澤 一 博
       同         井 上 敬 子
被    告    特許庁長官太田信一郎
指定代理人     久保田   健
同         佐 藤 荘 助
同         小 林 信 雄
同         大 橋 良 三
同         涌 井 幸 一
同         高 橋 泰 史
同         小 曳 満 昭
            主文
1 特許庁が異議2000-71353号事件について平成14年2月2
6日にした決定を全部取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1)主文1項と同旨
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  原告は,発明の名称を「流通支援設備」とする発明(特許第2956661
号,平成9年7月14日出願(以下「本件出願」という。),平成11年7月23
日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。
  平成12年4月4日,本件特許に対し,請求項1ないし6につき,特許異議
の申立てがなされた。特許庁は,これを異議2000-71353号事件として審
理した。原告は,同審理の過程で,平成13年3月12日付けで,本件出願の願書
に添付された明細書(以下「本件明細書」という。甲第2号証は,その内容が記載
された特許公報である。)の訂正の請求をした。特許庁は,平成14年2月26
日,この訂正(以下「本件第1訂正」という。)を認めた上で,「特許第2956
661号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年3月1
8日に,その謄本を原告に送達した。
2 決定の理由
  決定の理由は,要するに,本件特許の請求項1ないし6に係る発明は,いず
れも,特開平9-167185号公報(本訴甲第4号証)及び特表平8-5002
01号公報(本訴甲第5号証)記載の発明に基づいて,当業者が容易に考案をする
ことができたものであり,本件特許は,請求項1ないし6のいずれについても,特
許法29条2項に違反してなされたものである,とするものである。
3 訂正審決の確定
  原告は,本訴係属中,平成14年12月18日付けで,本件明細書につき,
特許請求の範囲の減縮を含む訂正(本件第1訂正前のものからの訂正)の審判を請
求した。特許庁は,これを訂正2002-39271号事件として審理し,その結
果,平成15年2月6日に上記訂正(以下「本件第2訂正」という。)をすること
を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。
4 本件第1訂正前の本件特許の特許請求の範囲(甲第2号証・特許公報に記載
されたもの)
「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと
商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これら
ディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセ
ンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて少なくとも各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定するユーザ
ー管理手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラ
ー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具
備してなることを特徴とする流通支援設備。
【請求項2】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商
談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらデ
ィーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセン
ター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件
を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理
手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラ
ー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具
備してなり,
  前記受注代行手段による応答信号が,少なくとも特定ディーラーのウエル
カム画面を対応するユーザー用機器のディスプレーに表示させるための信号と,対
応するユーザー別商品データ等に対する商品検索用画面を前記ディスプレーに表示
させるための信号を含んでいることを特徴とする流通支援設備。
【請求項3】ユーザーがそれぞれ使用するユーザ用機器と,各ユーザーと商談
を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディ
ーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンタ
ー用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件
を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理
手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラ
ー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段と,
  前記ユーザー別商品データを利用して個別取引条件を加味したユーザー別
専用カタログを編集するカタログ編集手段とを具備してなることを特徴とする流通
支援設備。
【請求項4】情報処理手段が,受注代行手段を通して受注した商品をディーラ
ー用機器から確認し得るように開示する受注状況確認手段と,ディーラー用機器か
らコンピュータシステムに向けて手配指令が送信された受注商品に関しメーカー,
配送会社等の商品配送組織に対して商品配送指令を出力する配送手配手段とを含ん
でいる請求項1,2又は3記載の流通支援設備。
【請求項5】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する経理処理をデ
ィーラーに代わって実行する会計代行手段を含んでいる請求項1,2,3,又は4
記載の流通支援設備。
【請求項6】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する情報を蓄積し
て定番分析,売筋分析,価格分析等の情報処理を行うための購買データ管理手段を
含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」
5 本件第1訂正後の本件特許の特許請求の範囲
「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと
商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これら
ディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセ
ンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて少なくとも,各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定するユー
ザー管理手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーと商談を行ったディーラーを特定し,このディ
ーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具
備してなることを特徴とする流通支援設備。
【請求項2】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商
談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらデ
ィーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセン
ター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件
を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理
手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合に,ユーザーおよびこのユーザーと商談を行ったディーラーを特定し,このデ
ィーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具
備してなり,
  前記受注代行手段による応答信号が,少なくとも特定ディーラーのウエル
カム画面を対応するユーザー用機器のディスプレーに表示させるための信号と,対
応するユーザー別商品データ等に対する商品検索用画面を前記ディスプレーに表示
させるための信号を含んでいることを特徴とする流通支援設備。
【請求項3】ユーザーがそれぞれ使用するユーザ用機器と,各ユーザーと商談
を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディ
ーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンタ
ー用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件
を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理
手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーと商談を行ったディーラーを特定し,このディ
ーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段と,
  前記ユーザー別商品データを利用して個別取引条件を加味したユーザー別
専用カタログを編集するカタログ編集手段とを具備してなることを特徴とする流通
支援設備。
【請求項4】情報処理手段が,受注代行手段を通して受注した商品をディーラ
ー用機器から確認し得るように開示する受注状況確認手段と,ディーラー用機器か
らコンピュータシステムに向けて手配指令が送信された受注商品に関しメーカー,
配送会社等の商品配送組織に対して商品配送指令を出力する配送手配手段とを含ん
でいる請求項1,2又は3記載の流通支援設備。
【請求項5】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する経理処理をデ
ィーラーに代わって実行する会計代行手段を含んでいる請求項1,2,3,又は4
記載の流通支援設備。
【請求項6】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する情報を蓄積し
て定番分析,売筋分析,価格分析等の情報処理を行うための購買データ管理手段を
含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」
(判決注・下線部が訂正部分である。)
6 本件第2訂正後の本件特許の特許請求の範囲
「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと
商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これら
ディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセ
ンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ネットワークセンター用のコンピュータシステムに,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,ユーザー別商品デ
ータを作成するためのユーザー管理手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラ
ー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具
備させてなることを特徴とする流通支援設備。
【請求項2】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商
談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらデ
ィーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセン
ター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ネットワークセンター用のコンピュータシステムに,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件
を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理
手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラ
ー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具
備させてなり,
  前記受注代行手段による応答信号が,少なくとも特定ディーラーのウエル
カム画面を対応するユーザー用機器のディスプレーに表示させるための信号と,対
応するユーザー別商品データ等に対する商品検索用画面を前記ディスプレーに表示
させるための信号を含んでいることを特徴とする流通支援設備。
【請求項3】ユーザーがそれぞれ使用するユーザ用機器と,各ユーザーと商談
を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディ
ーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンタ
ー用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,
  前記ネットワークセンター用のコンピュータシステムに,
  前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基
いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件
を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理
手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた
場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラ
ー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,
  前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報
に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う
態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段と,
  前記ユーザー別商品データを利用して個別取引条件を加味したユーザー別
専用カタログを編集するカタログ編集手段とを具備させてなることを特徴とする流
通支援設備。
【請求項4】情報処理手段が,受注代行手段を通して受注した商品をディーラ
ー用機器から確認し得るように開示する受注状況確認手段と,ディーラー用機器か
らコンピュータシステムに向けて手配指令が送信された受注商品に関しメーカー,
配送会社等の商品配送組織に対して商品配送指令を出力する配送手配手段とを含ん
でいる請求項1,2又は3記載の流通支援設備。
【請求項5】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する経理処理をデ
ィーラーに代わって実行する会計代行手段を含んでいる請求項1,2,3,又は4
記載の流通支援設備
【請求項6】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する情報を蓄積し
て定番分析,売筋分析,価格分析等の情報処理を行うための購買データ管理手段を
含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」
(判決注・下線部が訂正部分である。なお,本件第2訂正では,本件第1訂正
における訂正の内容は訂正の内容となされていない。)
第3 当裁判所の判断
  上記当事者間に争いのない事実の下では,本件第1訂正後の本件特許の請求
項1ないし6(本件第1訂正前の請求項1ないし6がそれぞれ訂正されたもの)に
ついて,特許法29条2項に違反してなされたものであることを理由に,その特許
を取り消した決定(以下「本件取消決定」という。)の取消しを求める訴訟の係属
中に,上記各請求項のいずれについても,本件第1訂正後の請求の範囲に含まれて
いたものを含まれないものとすることを含む訂正の審判の請求がなされ,特許庁
は,これを認める審決(本件訂正審決)をし,これが確定したということができ
る。
  本件取消決定は,これにより,結果として,上記各請求項のいずれについて
も,判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになる。この誤りが,上記各請
求項のいずれについても,本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであ
る。したがって,本件取消決定は,全部につき,取消しを免れない。
  以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の
負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴
訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官  山  下  和  明
裁判官  阿  部  正  幸
裁判官  高  瀬  順  久

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