弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 原告らの請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは各自、奈良県北葛城郡<地名略>に対し金三二六万二、九三〇円およ
びこれに対する昭和五三年四月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を
支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文一、二と同旨。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告らは、いずれも上牧町の住民であり、被告Aは後記本件公金支出当時同町
町長の職に、同Bは同町収入役の職に各在職していたものである。
2 被告Aは、昭和五二年一一月二八日の福田内閣改造において地元出身衆議院議
員のCことDが郵政大臣に任命されるや、同人の大臣就任記念祝賀式典(以下「本
件祝賀式典」という。)を上牧町の主催において開催することを計画・立案し、同
町議会の賛同を得て昭和五三年一月一四、一五日の両日右式典を挙行した。
3 ところで同被告は、本件祝賀式典の費用として金四〇〇万円を昭和五二年度上
牧町補正予算に計上し、右式典挙行後の昭和五三年一月二一日から同年四月二五日
にかけて別表記載の各支出につき町長として支払命令をなし、被告Bは右命令に基
づき収入役として同表記載のとおり合計三二六万二、九三〇円を支払つた(以下
「本件公金支出」という)。
4 原告らは、昭和五三年四月二五日、上牧町監査委員に対し本件公金支出につき
後記違法、不当を摘示して監査請求をなしたが、同監査委員は原告らに対し、同年
六月二〇日付をもつて本件公金支出につき違法・不当はない旨の監査結果を通知し
た。
5 しかしながら、本件公金支出には以下のとおり明白な手続上、実体上の違法が
ある。
(一) 手続の違法
一般に、公金を支出するについては、予算の議決を要するほか、支出行為の根拠と
なる支出権限又は支払義務(支出負担行為の根拠)が別途条例又は議会の議決によ
り定められなければならないところ、本件公金支出について町議会による予算議決
はなされたが右支出行為の根拠となる本件祝賀式典の挙行そのものについては議会
の議決は全くなされなかつたし、条例も定められなかつた。よつて本件公金支出は
支出負担行為の根拠を欠いたまま、
単に予算の議決のみに基づいて支弁された手続上の違法がある。
(二) 実体の違法(地方自治法二三二条一項違反)
町費は本来法令に従い町民全体の福祉のために支出されるべきであり、具体的には
右支出が「町の事務」を処理するために必要な経費であることが支出の適法要件で
ある。しかるに本件公金支出は特定政党の代議士である訴外Dの祝賀式典費用に充
てられたというものであり、本件祝賀式典の主催の如きは如何なる意味においても
「町の事務」ということはできない。むしろ、その実体は本来訴外Dの支持者らが
自ら支弁すべき費用を、被告ら(同人らも訴外Dの支持者である。)がほしいまま
に右支持者らのために町費をもつて支弁したものであり、その合計金額が三二六万
円余の多額に及ぶこととあいまつて右支出の違法性は明白であるといわなければな
らない。
6 ところで被告Aは町政を担当する者として、また同Bは公金の出納を司る者と
して公金支出には予算の議決のはか支出負担行為の根拠となる条例又は議決が不可
欠であること及び特定政党の代議士の祝賀式典費用を町費をもつて支弁するが如き
は法令上許されないものであることのいずれについても十分認識していたものであ
り、仮に右いずれかにつき認識を欠いていたとすれば、同被告らの前記重要な職責
に照らし重大な過失があつたものというべきである。
よつて、被告らは、故意又は重大な過失により、法令の規定に違反して本件公金支
出をなし、これにより上牧町に対して右支出額相当の損害を与えたものであり、従
つて上牧町は被告らに対し、地方自治法二四三条の二第一項後段により右同額の損
害賠償請求権を有している。
よつて原告らは同法二四二条の二第一項四号の規定に基づき、上牧町に代位して被
告ら各自に対し、前記損害金三二六万二、九三〇円とこれに対する最後の本件公金
支出の日である昭和五三年四月二五日から支払ずみまで民法所定年五分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1ないし4の事実は認める。
2 同5(一)の事実のうち本件祝賀式典の開催自体につき、別途条例が定められ
なかつた事実は認めるがその余の主張は争う。同(二)の主張は争う。
3 同6の事実のうち本件公金支出が本件祝賀式典費用にあてられたことは認める
がその余の事実は否認し、主張については争う。
三 被告らの主張
本件公金支出には、以下のとおり手続上も実体上も原告ら主張の違法はなく、また
被告らにおいて右支出当時故意又は重過失のいずれをも欠いているから上牧町に対
し、被告らは何らの損害賠償債務を負担するものではない。
1 手続の適法性について
原告らは公金支出が予算及び法令に基づいて行なわれるべき旨を主張するが、地方
自治法二三二条の三が支出負担行為は「法令又は予算」によるべきものとする明文
にてらし、予算の議決を経ている本件支出行為には何ら手続上の違法はない。仮に
そうでないとしても、本件公金支出にあたつて上牧町昭和五二年度第四回定例議会
において同年度補正予算として、その二款総務費一項総務管理費一四目に「D郵政
大臣就任祝賀式典費」として四〇〇万円が計上され、議会において実質的討議がな
された結果一二対一の賛成多数で議決された。従つて右議決は単に四〇〇万円を予
算に計上することの承認のほか右前提として町費で町主催の本件祝賀式典を開催す
ることの議決をも含むものであり、原告ら主張の支出根拠を欠くものではない。
2 実体上の適正について
(一) 同法二三二条一項の「地方公共団体の事務を処理するために必要な経費」
とは単に同法二条三項に記載されている町の固有事務に必要な経費に限られるもの
ではなく(同法二条三項は町の事務の限定列挙ではなく例示である。)、町の構成
員である住民が、町を通じ(団体自治)住民自らの意思に基づいて(住民自治)
「町の事務を処理するために必要」と認めた一切の経費を指称するものである。そ
うして何が必要かの判断は第一次的には住民の代表機関たる議会の裁量に委ねられ
ていると解すべきであり、右議決に基づく公金支出については当不当の問題は生じ
得ても原則として違法・適法の問題は生じ得ない。また、議会の議決が裁量の範囲
内であるか否かは当該地方公共団体に固有の歴史的・地理的・社会的環境を抜きに
してはこれを判断することはできないものであり、都会内の地方公共団体において
全く不要とされるものがむしろ当該地方公共団体にとつては不可欠であり、住民の
意思にかなう場合も存するのであるから、事務の性質を一律に論ずるのではなく、
当該地方公共団体の特殊性をも考慮に容れた具体的判断がなされるべきであるとこ
ろ、本件公金支出が住民の総意を反映していたことは後記のとおりであり、結局本
件公金支出については前提となる式典の開催をも含め、町議会の議決を経ているも
のといえるから右支出は上牧町の事務を処理するために必要な経費に該当し、原告
ら主張の実体上の違法もない。
(二) さらに、上牧町のより直接的な意思を検討しても、本件公金支出は以下の
とおり町民の民意そのものの実現であつたものということができる。
(1) 訴外Dと上牧町の関係
上牧町は、昭和四七年頃に西大和ニユータウンが開発されるまでは、人口も長年四
千二、三百人で推移していた農業主体の過疎的貧村であり、町制が施行されたのは
漸く昭和四八年に至つてであつた。
訴外Dは、昭和二〇年に上牧村村長となり、その職にあつた同二四年までの間、全
国初の村立学校である上牧中学の建設を企図し、みずからも巨額の寄附を行ない、
村民の先頭をきつて奮闘し右校舎を短時日の間に完成させた。又、県営住宅を同村
に誘致し、他方自ら理事長となつて社会福祉法人チルドレンズハウスを設立し戦災
孤児を収容するという福祉事業も個人の力で行つている。(児童福祉施設は本来地
方公共団体のなすべき事務の一つである。)
同人は、村長を辞した後も、上牧町が都市計画道路の事業着手に踏みきるにあたり
多大の助言を与え、完成をみた右道路は上牧町発展の大きな動力源となつている。
同人が奈良県会議員を経て、衆議院議員に選出された後も、上牧町の発展の為様々
のアドバイスを為し、又、個人的にも町民の相談に乗つてきていたことは多くの人
の知るところである。
このような同人の町政・町民への貢献をあらわすものとして、同町には同氏頌徳銅
像が建立されており、又、「D」という通称を有する大字も同町に存在するなど同
人は単にその「名」のみならず人柄そのものについても上牧町住民に広く知られる
ところとなつている。
(2) 本件祝賀式典開催の経緯
昭和五二年一一月二八日、同人の郵政大臣就任が決り、これを知つた上牧町町民
が、同人の大臣就任を郷土の誇りとして祝い合おうとしたのは当然であり、町議会
議員・総代会・農業委員会・婦人会・遺族厚生会等各種団体の代表約百名による
「協議会」が、同年一二月三日に開かれ、同席上、「一人でもたくさん(祝賀式典
に)出るためには費用を町で持つていただけたら」という声が圧倒的であつた。上
牧町住民各界各層の意見を直接反映した右「協議会」において、町主催の祝賀式典
を開催すべきであるという意見で一致したということは、本件公金支出についての
妥当性が住民全体の直接の意思によつて予め裏付けされていることを端的に示すも
のであつた。
この「協議会」の一致した意思により、上牧町町長である被告Aは、右の「協議
会」の意向をうけてその実現を図るべく、前記のとおり補正予算を、同年一二月一
二日の第四回定例議会に提出した。この議会における審議においては、原告Eが唯
一反対討論を行なつたが、他は、「今日ある本町の陰にはどれだ
け・・・・・・・・・D先生のご支援・ご協力があつた
か・・・・・・・・・・・・そのD先生がこの度郵政大臣に就任されたのであるか
ら、我々町民はもろ手をあげてこの祝賀会を挙行し、盛大にお祝いすることが人道
的にも当然の姿じやないかという風に考えます。」という意見が党派、党略を越え
て圧倒的であり、議会においても本件公金支出を内容とする右補正予算は賛成一
二、反対一で可決された。
そして現に、昭和五三年一月一四日には児童が小旗を持つて訴外Dを出迎え、同夜
行なわれた提燈行列には四千人を超える住民が参加し、町役場から同人宅まで約二
キロメートルの行列を行なつた。冬の寒空にも拘らず、一人の落伍者もなく、同人
宅前まで行列は続き、同人宅前では町民と同人とが一体となつて万歳を三唱した。
翌一五日は、約千人が参加して祝賀会が町主催で開催された。
(3) 上牧町町民の住民意識
上牧町は、前述のような小寒村時代から、歴代村長あるいは農業振興・教育を通し
て村・町政へ貢献をした者などの記念碑や頌徳碑が、町の各所に建立されている土
地柄である。
また昭和五二年一二月には「上牧町史」が編纂され、上牧町の全戸に無料配布され
ており、その費用も二、五〇〇万円に及んでいる。また一方、同五三年には、町制
施行五周年式典が町主催で開催され、その費用として五三五万円が町予算から支出
されている。
このように地元への貢献ということが非常に重んぜられ、行政も積極的に住民に働
きかけて郷土意識の昂揚を図り、住民もこれに応えてきたところに、この地域の伝
統的な特色を見ることができる。この点都会における住民の意識とは全く異質なも
のがある。いうまでもなくこれらは、いずれもそれ自体住民に直接的便益を与える
ものではないが、住民の強い共同体意識が前提にあるからこそ、住民にとつてもそ
の為の公金の支出に関し、異存、疑念が生じてこないのである。各自治体が、その
根底にそれぞれ本来固有しているこの共同体意識を能う限り発揮させ、顕在化させ
ることがまさに住民自治の原則、本旨である、ともいいうるであろう。
(4) 本件公金支出と住民自治
本件公金支出は、訴外Dの上牧町に対する永年にわたる貢献により、上牧町住民の
間に培われてきた同人に対する素朴な敬愛のあらわれであつた。上牧町住民は、自
らと同じ共同体に生まれ育つた同人の大臣就任を「郷土の誇り」として祝い、本件
祝賀式典に参列することによつて同人との一体感にひたり、共同体意識をさらに強
めたのであつた。それは、単なる一個人の出世の為に公金を支出するというような
私的、皮相的なものでは決してなかつたのであつて、同人の町政への貢献を讃え、
かつ町民が同人と同じ共同体に属していることを誇りとし、さらに自らの郷土の一
層の発展をも期するという公的、根源的な行事であつた。
しかも、既述のとおり、祝賀会の町主催については、「協議会」の一致した意向で
あり、このことからも、町主催による祝賀会の開催は、住民レベルでのコンセンサ
スでもあり、それ故、町長はそれを受けて予算措置を講じたものである。
(5) 以上から明らかなように、本件公金支出は、あくまで上牧町住民の強い共
同体意識をその根源とする住民のコンセンサスに基き、それを実現すべく「当該普
通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費」として支弁されたものであ
り、被告Aの補正予算の作成・議会への提出・その後の支出命令は、まさに「予算
を調整し、及びこれを執行する」(法第一四九条二号)町長の担任事務の処理に外
ならなかつた。従つて、本件公金支出が住民自治の原則に合致する実体的に適法な
ものであることは、極めて明白である。
3 本件公金支出の違法性について被告らには故意・過失はなかつた。
地方自治法二四二条の二第一項四号は、実体法上公共団体が職員に対して有する損
害賠償請求権を代位行使する構造を有するものであるから、右前提として職員が故
意又は重過失により地方公共団体に損害を与えたこと(いわゆる主観的要件)が必
要不可欠である。本件各被告には公金支出時(被告Aについては支出命令時、同B
については現実の支出時)に右主観的要件がなかつたことは以下のとおり明白であ
る。
(一) 大臣就任祝賀行事開催の経緯
(二) 上牧町町民の住民意識
右(一)、(二)については、すでにその詳細を前記三、2(2)および(3)に
記したところである。これらの事情は被告らの主観的要件を論ずるについても重要
性を持つ事柄である。
(三) 本件公金支出に関する法令・条例等
本件公金支出が結果的に違法なものとされることがあつたとしても、その違法性を
予め認識させうるような法令等は存在せず、ましてそれを禁止するような具体的な
法令ないし条例は存在していなかつた。
従つて上牧町町民や議会の議員の念頭に本件公金支出について違法性の疑念を抱か
せるような要素は毛頭存していなかつたし、それは町長である被告Aや収入役Bに
とつても同様であつた。逆に住民の声を尊重すべき職責を負う立場にある被告らに
とつて、祝賀会を町主催で行なうとする住民の声を前にして、それを違法なものと
して排斥すべきであるというような疑念は全く浮ばなかつたし、また、排斥する理
由もどこにも見出しえなかつた。いわんや、議会において大多数の賛成によつて本
件公金支出が可決されるに至つた時においては、被告Aとしてはこれに従つて支出
命令を出すことこそが町長の職責遂行と映つたはずである。
(四) 本件公金支出の額
本件における実際の支出額は、三二六万円余であるが、この額は上牧町の予算規模
が約二五億円であり、また過去に町史編纂に二、五〇〇万円も支出されていること
との対比において決して不当に高額のものではなかつた。
(五) 他の地方公共団体や国における取扱い
さらに、地方公共団体等に貢献のあつた個人に対し、その公共団体が名誉市民等の
名称を付与したり、一定の経済的出捐をしたりする制度も一般的に存在していると
いう現況において、被告Aにとつて、慎重な配慮、法的判断の上にたつて本件公金
支出を内容とする補正予算の議会における議決が、実は違法なものであると気付
き、それを再議に付すべきであつたとすることはあまりに不可能を強いるものであ
り、また、それをしなかつたからとして重過失があつたとは到底言いえない。
ひつきよう、上牧町町民の意思を尊重して補正予算を調整し、これを議会に提出し
その議決を経て支出命令を出した被告Aには、本件公金支出の「違法性」につい
て、故意は勿論重過失も存しなかつたという外はない。
この理は、被告Bにとつても同様であつて前記のような事情の下では町長の支出命
令に従つて支出をすることこそが上牧町町民の意思にもつともよく合致し、かつ自
らの職責を果す事柄であるとBには考えられたのであつた。従つて、被告Bについ
ても本件公金支出の「違法性」について、故意は勿論重過失も存しなかつたことは
明白である。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1ないし4(原告ら、被告らの地位、本件公金支出の存在及び監査請
求の経由)の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。
二 本件公金支出の手続的違法の有無について
原告らは、本件公金支出については支出の前提となる本件祝賀式典の開催自体につ
き、条例制定がなされず、かつ予算議決とは別個の議会の議決もなされなかつた旨
主張するので、右手続的違法の有無につき判断する。
一般に、地方自治法一四条二項の必要的条例事項たる行政事務については、条例を
制定しない限り普通地方公共団体はその処理を行ない得ないが、いかなる事務が右
行政事務に該当するかは当該事務が権力的作用に基づき、住民の権利義務に相当の
制限や影響を及すか否かまた行政権の公平、平等な行使のため、予め一定の組織、
運営基準等を定立しておくことが要求されるか否かなど、当該事務の性質を基準と
して決定されるべきであるところ、本件祝賀式典の開催というような事務は、単な
る一回的事実行為であるに過ぎず、これによつて住民の権利義務に何らの制限・影
響を及ぼすものではないほか、事柄の性質上、予め一律に一定の基準等を定立して
おくべき必要性も乏しいものであるから、右条例事項たる行政事務に該当しないこ
とが明白である。そうすると、本件祝賀式典の開催につき条例制定を行なわなかつ
たことはむしろ当然であり、そのことに何らの違法はないものと解される。
次に議会の議決を要すべきいわゆる議決事件については、同法九六条一項が必要的
議決事件を規定し、さらに同条二項が前記事項の他、条例によつて議会の議決を要
すべきものと定められた事項がこれに該る旨規定しているところ、本件祝賀式典の
開催というが如きは右条項のいずれにも該当せず、かつ弁論の全趣旨によれば上牧
町の条例中にも右開催につき議会の議決を経なければならない旨定めた規定は存在
しないものと認められる。(なお、強いて同条に該当するものを抽出すると、本件
祝賀式典に要する物品取得につき行なわれる契約締結(一項五号)及び財産の処分
(同項七号)が議決事件にあたると解されるが、これについては政令及び条例で一
定の額に至るまで議決は不要とされており、本件公金支出における各支出額からす
るといずれも右限度に達していないことが認められるから、結局議決を要すべき事
項に該当しない。)そうすると、本件祝賀式典の開催についてはそもそも予算とは
別途に議会の議決を要すべき事件とは認められず、右議決を経なかつたとしても違
法ではないほか、仮にそうでないとしても後記予算の議決は具体的支出をも前提と
していることが明らかであるから、式典開催自体についても議決を経ているものと
解することができ、以上の事実からすれば、本件公金支出には何らの手続上の違法
は存しない。
三 本件公金支出の実体(内容)的違法の有無について
一般に普通地方公共団体は、地方自治法二条二項に基き、その固有事務である公共
事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するとされた団体委
任事務の外、その区域内におけるその他の行政事務で、国の事務に属しないものを
処理するものであるところ、同法同条三項所掲の事務は、単なる例示に過ぎず、普
通地方公共団体に属する事務が、右例示に限られないことは、同法条に徴し明白で
ある。そして当該事務が、普通地方公共団体の事務に属するか否かは、地方自治の
本旨に照らし、地方自治法二条一項所定の公法人たる社会的な実体としての地方公
共団体の活動状況に即応するよう解釈決定されなければならない。したがつて、普
通地方公共団体は、地方自治の本旨に反しない限り、社会的活動体として、自然
人、私法人、企業などと同様に、外来者や関係者に対し、社会通念上相当と認めら
れる程度の接待や社交儀礼の範囲内における金品の贈与をすることが許容されるの
はもとより、当該地方自治体にとつて功労者であるとか、特に名誉とすべき事情が
あるなどの場合には、従来の慣例、当該自治体の財政規模等に照らし相当と認めら
れる範囲内において祝賀、記念行事、顕彰式典等を行いうるものであつて、その相
当性の判断は、社会通念によつて決すべきものと解せられる。
四 そこでこれを本件についてみるに、成立に争いのない甲第一ないし三号証、第
四号証の一ないし四、第五ないし八号証、第二三ないし二七号証、乙第一号証、第
五ないし七号証、本件祝賀式典で使用された提燈であることにつき争いのない検甲
第一、二号証、本件祝賀式典の写真であることにつき争いのない検乙第一ないし八
号証、第九号証の一ないし八、第一〇号証の一、二、証人Fの証言、被告A本人尋
問の結果、原告E本人尋問の結果の一部並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事
実を認めることができる。
(1) 上牧町は、奈良盆地の西部に位置し、奈良市へは東北五キロメートル、大
阪市へは二五キロメートルの所に位する面積五・九二平方キロメートル、人口は昭
和五二年一〇月一日現在で一万三、四〇八人、奈良県では中級の自治体で、昭和四
七年西大和ニユータウンが開発されるまでは、人口も四、三〇〇人程度の交通機関
すらない小村であつたが、右ニユータウンの開発並びに北部丘陵地帯を東西に通ず
る西名阪高速道路の開設、バスの運行等により大阪市のベツドタウンとして急速に
発展し、人口も急激に増加し、同四七年一二月から町制を施行、被告Aが初代町長
に当選したほか、再選を重ね、本件事件当時はもとより本訴提起後においても町長
に当選した。
(2) 訴外Dは、大正四年七月上牧村<地名略>に出生、中央商科大学卒業後昭
和一八年四月上牧村警防団長、同二〇年一〇月上牧村長、同二一年公選村長として
無投票当選、同二二年四月奈良県議会議員に各当選し、村長を兼任したが兼職禁止
となり村長を辞任、同二八年奈良県議会議長、養護施設チルドレンハウス理事長を
兼ねたが、同三三年衆議院議員に初当選、爾来当選六回を数え、その間に内閣官房
副長官、郵政々務次官等を経て昭和五二年一一月二八日第二次福田内閣に郵政大臣
として入閣し、同日認証式を終え上牧町並びに北葛城郡出身の初の大臣となつた。
(3) 訴外Dは、上牧村長当時から郷土の発展に力を入れ、私財をも投じて全国
でも初めての村立新制中学校舎建設に当つたほか、通称Dの地域に、奈良県公営住
宅第一号一五戸の建設を導入するなど村政に尽力したのみでなく、社会福祉の面で
も献身的であり、戦後京阪神に多く発生した戦災孤児を収容すべく昭和二二年八月
から児童福祉法による養護施設および児童厚生施設として社会福祉法人チルドレン
ハウスの設立に着手し、自然の景観に富む地を選んで同二四年六月敷地を造成、家
庭舎、印刷工場、科学館、子供郵便局など二十数棟の施設を建築竣工させ、約一〇
〇名の薄倖の児童を収容し、同二七年五月社会福祉法人の認可を得て登記を了し
た。
(4) 訴外Dの郷土への尺力は、代議士当選後も変わることなく続けられ、その
ため上牧町の発展は、同人の助力なしには考えられないとして、同人は郷土の生ん
だ傑物であるだけでなく、郷土愛に燃えた人物と目されその銅像が建立され、また
その住宅所在地域は、通称Dと称されるに至つた。
(5) 以上のような状況から昭和五二年一二月三日町役場地下大会議室に各種団
体代表約一〇〇名が集合した席上、訴外Dの大臣就任祝賀式に一人でも多くの参加
を容易にするため右式典を町営で挙行することが提案され、多数の賛成があつたの
で、これをうけて、町長である被告Aは、同年一二月一二日開催された第四回定例
町議会に町政施行五周年記念式典と合わせ、本件祝賀式典の町営挙行の件を盛込ん
だ同年度補正予算案を提出したところ、同月一六日賛成一二、反対一の圧倒的多数
で可決された。
(6) 本件祝賀式典は、昭和五三年一月一四日の提燈行列と翌一五日の立食パー
テイにより構成されるがまず提燈行列では、午後六時町役場前に集合し、原告Eを
含む約四、〇〇〇人にのぼる町民が、これに参加し、用意した約三五〇〇個の提燈
では不足したが、同所から訴外Dの自宅まで約二キロメートルの道のりを約四〇分
間行進し、右自宅前で万才を三唱して解散し、翌一五日の立食パーテイは、上牧中
学校体育館で午後一時開催、約一〇〇〇名の町民がこれに参加した。
(7) 上牧町の予算規模は、昭和五二年度一般会計歳入歳出決算書によれば、歳
入総額一九億四、二三四万一、〇〇〇円、歳出総額一八億七、六六六万六、〇〇〇
円であるのに対し、本件記念式典支出総額は、三二六万二、九三〇円で歳出総額の
〇、一六パーセントに過ぎず町長交際費三〇〇万円とほゞ同規模であり、本件記念
式典には町制施行五周年記念式典のため予定されていた民間の寄付金三七三万六、
二〇〇円を寄付者の同意をえて、本件祝賀式典に振向けて寄付してもらつたという
事情がある。
以上のように認めることができ、他に右認定を覆えすに足る証拠は存しない。
五 右認定事実によれば、上牧町の挙行した本件祝賀式典は、町民多数の賛意に基
き、特別の条例によることなく行われ、その経費は、予算の定めるところにより普
通地方公共団体の長の命令をもつて収入役がこれを支出したものであつて地方自治
法二三二条の三、四の規定に照らし適法であるのみならず、社会的実在としての地
方公共団体の通常の社交儀礼の範囲内における支出に該当し、その当不当について
は見解が分かれるとしても、これを違法とすべき理由は見当らない。よつて、その
違法を前提として被告らに対し町に代位して損害賠償を求める原告らの本訴請求
は、その余の判断をなすまでもなく失当として棄却すべきものである。
六 叙上のとおりであるから原告らの請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法
八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 仲江利政 広岡 保 三代川俊一郎)
別表(一)需要費
種類品目           支出額(円)  支出先      支出日
1 打合せ会時茶菓子代     三、三五〇   松井商店     五三・
一・二一
2 祝賀会時賄         一、三三〇   かねまつ青果   五三・
二・二五
3 同右           五七、三〇〇   青木酒店     同右
4 同右           一二、三〇〇   松井酒店     同右
5 同右           一二、〇〇〇   すぎた米穀酒店  同右
6 打合せ会時賄       五三、〇〇〇   香芝給食     五三・
二・二八
7 同右           三三、六四〇   寿しひろ     同右
8 祝賀会時賄         七、七〇〇   荒木食品     五三・
三・二五
9 同右           一二、三〇〇   柏原酒店     同右
10 同右           一二、三〇〇  井阪酒店     同右
11 祝賀会時紙コツプ代    一五、〇〇〇  リビングシヨツプヤブ   
同右
12 祝賀会時賄     一、九三二、五〇〇  橿原観光ホテル  五三・
四・二五
13 同右          五〇六、〇〇〇  同右       同右
14 同右           一〇、〇〇〇  今中商店     同右
15 同右            二、二〇〇  G     同右
16 同右           一〇、六〇〇  岸田商店     同右
17 同右            四、八〇〇  永井商店     同右
18 同右           二二、〇〇〇  吉中商店     同右
19 同右           一二、三〇〇  加藤酒店     同右
20 花束代           六、〇〇〇  フラワーシヨツプ福井康洋 
 五三・二・二五
21 生花代           四、六〇〇  松田生花店  同右
22 打上花火代       二四〇、〇〇〇  小山煙火製造所  五三・
四・二五
23 祝賀会用あられ      六〇、〇〇〇  出田本店     五三・
二・二八
24 提灯行列ローソク代     一、五一〇  米田商店外    五三・
二・二五
計   三、〇三二、七三〇円

表(二)賃 金
種類品目          支出額(円)   支出先      支出年月日
提灯行列時芸人謝礼     二三〇、二〇〇  田中芸能社    五三・三・
二五
総計 三二六万二、九三〇円

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛