弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中五十日を原判決の本刑に算入する。
         理    由
 所論は、被告人は被害者を追い越しざまにそのハンドバツグをひつたくる方法に
より被害者の所持する財物を窃取又は喝取しようとする認識の下にその実行に着手
し、ハンドバツグを引つぱつたところ予期に反して被害者が転倒した結果被害者に
原判決判示傷害を与えるに至つたもので、原判決が被告人に当初から強盗の犯意が
ありまた右傷害が強盗の機会になされたものとしたのは事実を誤認したものであ
り、被告人の右所為は窃盗未遂罪又は恐喝未遂罪と傷害罪との想像的競合に当り、
仮に被告人が被害者の転倒後さらにその首に腕を廻し口に指を押し込む等の暴行を
加えてハンドバツグを強取しようとした事実が認められるとしても、右は前記窃盗
未遂又は恐喝未遂の後に新たに生じた強盗の犯意に基くもので別個の強盗未遂の事
実であるから、これと前記想像的競合に当る罪とは併合罪の関係にあるのであつ
て、原判決が本件を一個の強盗致傷罪として包括的に評価認定したのは事実を誤認
したものであるといい、原判決の事実誤認及び法令適用の誤を主張するのである。
 <要旨>しかしながら、原判決の判示する強盗致傷の事実はその挙示する証拠によ
つてすべて認めるに十分である。被告人は、夜間人の通行が稀で両側に用水
溝、田及び畑が続き人家から離れた淋しい村道上で、自転車に乗つて進行中の当時
二十才の婦女の後から、第一種原動機付自転車に乗りエンジンをふかして速度をあ
げそのすぐ右側を追い越しざま、同女が右手で自転車のハンドルとともに提げ手の
バンドを握つていたハンドバツクを無理にでも引つぱつて奪い取ろうとしたもの
で、被告人の企図した右のような行為は、同女が僅かでも抵抗すれば両車の接触、
同女の転倒等を招き同女の生命身体に重大な危害を生ずる可能性のある極めて危険
な行為であつて、ことに前記のような当時の四囲の状況の下では、一般的客観的に
みて同女の抵抗を抑圧するに足る暴行に当るものというべきであるから、被告人が
同女のハンドバツクに手をかけて引つぱりこれを奪い取ろうとしたときは、すでに
強盗の犯意があつたものと認めるのが相当であつて、所論のようにこれを単に窃盗
又は恐喝の意思であつたとすることはできず、そして被告人は、同女が被告人にハ
ンドバツクを引つぱられたため被告人の車に折り重つて転倒し、その後輪に右足を
突つ込んで原判決判示のような傷害を受けた後も、なおも続いて原判決判示のよう
な暴行を同女に加え、執拗にハンドバツクを強取しようとしているのであつて、そ
の間被告人が当初の犯意を中断したものと認め得る事情は存しないのであるから、
結局本件における被告人の行為は全体として一個の強盗の犯意に基く一個の行為と
認むべきであり、前記傷害の結果はその強盗の実行行為によつて生じたのであるか
ら、原判決が本件を一個の強盗致傷罪に問擬したのは相当である。
 (その余の判決理由は省略する)
 (裁判長判事 長谷川成二 判事 関重夫 判事 小林信次)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛