弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を取消す。
     被控訴人は控訴人に対し金百四十六万二千五百円及之に対する昭和二十
七年十一月十四日以降完済に至るまで年六分の割合による金員の支払をせよ。
     訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。
     本判決は控訴人が金五十万円の担保を供するときは仮に之を執行するこ
とが出来る。
         事    実
 第一、 控訴代理人は主文第一乃至三項同旨の判決並仮執行の宣言を求め、被控
訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 第二、 当事者双方の事実上の陳述証拠の提出、援用書証の認否は左記に訂正又
は補充する外原判決事実摘示と同一であるからここに之を引用する。
 一、 控訴代理人は
 (1) 仮にA、Bに本件契約締結の代理権なしとするもAは被控訴会社熱田支
店次長であるから被控訴人は商法第四十二条により善意の控訴会社に対し契約締結
代理権の存在しないことを主張することを得ないものである。
 (2) 被控訴会社の契約担当者の代理権有無の調査につき控訴人に過失なかり
し事情として次の事実を追加主張する。即ち控訴会社従業員Cは被控訴会社から受
取つた約束手形の印鑑照会のため手形を受取つた当日その支払場所たる株式会社帝
国銀行a支店に出頭し被控訴会社の印鑑に相違なきことを確認した事実がある。
 (3) 被控訴会社は一流の保険会社として手広く営業をなし当時盛んに保険募
集をなし東海地区(愛知、岐阜、三重、静岡)におけるその募集員社員従業員其の
家族を含めば数百人の多数あり殊に夏服地とすれば洗い替も必要とし多少の予備を
も考慮に入れれば本件綿ギヤバジンの数量は決して多量ではなく相当であるのみな
らず控訴会社社員が被控訴会社熱田支店において購入数量を確めたものであり数量
は同支店の都合によるものであるから同支店が本件数量を購入するものとなすのは
当然である。
 (4) 従業員の福利厚生のために物資を購入するのも手形行為をなすのも会社
の目的の範囲内の行為である。而して、被控訴会社熱田支店次長Aは同支店長の記
名印及印章を保管し被控訴会社のために之を保管すべき任務を有するものなるとこ
ろ、右A次長及B係長は共謀してその任務に背きほしいままに右印章を使用して本
件手形を作成し控訴会社に交付し被控訴会社から代金支払ある如く控訴会社名古屋
支店員をいつわり本件服地を騙取しその代金に相当する損害をこうむらしめたもの
である。然らば右手形の作成物資の購入は被控訴会社の業務執行と認むべきであり
被控訴会社は被用者たる右両名が被控訴会社の業務執行するにつき加えた損害を賠
償すべきであると述べた。
 二、 被控訴代理人は
 (1) 右控訴人主張事実中A及Bが夫々控訴人主張の如き被控訴会社熱田支店
の役職のものであること、同人等が控訴人等主張の如く手形を偽造し控訴会社から
本件服地を騙取したこと、控訴会社がその社員Cを被控訴会社熱田支店に派遣した
ことは之を認めるがその余の事実は之を争う。
 (2) 本件売買契約はBがなしたものであつてAは右契約成立後に之が完成に
助力したものである。而して、A次長は支店長を補佐する次長でありBは外務員を
指導監督する係長であり商法第四十二条に所謂営業の主任者たることを示すべき名
称を附した使用人に非ざること明であるから同条の適用はない。尚本件契約は被控
訴会社熱田支店の申込によつて成立したものではない。
 (3) 控訴会社はその社員Cを被控訴会社熱田支店に派遣して被控訴会社に契
約締結の意思ありやをたしかめたと主張するが右は既に本件契約が成立した以後の
ことに属する。即ち、棚橋は本件売買契約が成立し本件約束手形を受取りたる後不
審を抱き被控訴会社熱田支店に赴きA次長に会見し契約成立の有無をたしかめたと
ころ同人は既にB等が偽造手形で本件綿ギヤバジンを引くことを知つていたので同
人等の行為を援助するため被控訴会社が服地を購入することを肯定したものであ
る。
 (4) 不法行為の主張に対し被控訴会社は生命保険事業を営むことを目的とす
る法人であつて多量の綿ギヤバジンを買入れるが如き行為は被控訴会社の目的の範
囲外の行為であり、従つて、B等が綿ギヤバジン七千五百ヤールの売買契約をなし
之が代金支払のため被控訴会社熱田支店長名義の約束手形を振出したとしても之を
被控訴会社の事業の執行行為となすことが出来ない。仮に右手形行為が被控訴会社
の業務に属するとしても本件手形の原因関係は被控訴会社の一係長に過ぎないBが
被控訴会社の業務の目的に属せず従つて、業務執行とは絶対に認めがたい綿ギヤバ
ジン七千五百ヤールという大量の服地買入代金のために振出したものであつて右売
買が被控訴会社の業務の範囲に属せず従つて業務の執行と認められない以上之が代
金支払のため振出された手形の振出行為も被控訴会社の業務執行となすことが出来
ない。仮に然らずとするも業務執行と認められるためには被控訴会社の事業執行上
当然なすべき必要によつてなしたものなること、又業務執行上通常起り得べき行為
によつてなされたものであることを要する。然るに、被控訴会社はその定款所定の
目的事業遂行上約束手形を振出す必要なく、而も本件約束手形はBが控訴会社から
綿ギヤバジンを騙取する目的で振出した偽造手形であつて犯罪行為に関するもので
あり且前記の如く多量の服地売買代金支払のために偽造発行して交付したものであ
ることが明白である以上被控訴会社の業務執行のためであるとなすことが出来な
い。のみならず本件商談は被控訴会社の一係長がなしたものであり且契約締結並手
形授受につき被控訴会社熱田支店長Hと面接し売買契約並本件手形の真否につき確
かめる等の注意を全然していない。僅かにAに問合せた形跡はあるが本件手形の交
付を受けた後であり而もAはBと詐欺の共犯である。されば、本件契約締結並手形
取得につき控訴人側に重大なる過失あり且被控訴会社熱田支店長と一回も面接しな
かつたことと契約締結及手形授受が被控訴会社で行われなかつたことと相まつて被
控訴会社の業務執行につきなされたものということが出来ない。仮に被控訴会社に
民法第七百十五条の責任ありとするも本件損害はDと共謀した三木、原等が売買名
義の下になした詐欺事犯により控訴人のこうむつたもの即ち被控訴会社の被用者B
等の犯罪行為に原因するものであつて同人等の騙取した綿ギヤバジン七千五百ヤー
ルに対する出荷指図書はいずれも直接Iに交付せられ同人がその大半を取得してい
るものであるからその損害額の半額は三木並原に請求すべきものでありその全額を
被控訴会社に請求するのは失当であると述べた。
 三、 控訴代理人は右被控訴人主張事実はすべて之を争うと述べた。
 四、 立証
 控訴代理人は甲第七乃至九号証を提出し証人C、同Eの尋問を求め乙第八乃至二
十三号証同第二十五乃至二十七号証の成立を認め、被控訴代理人は乙第八乃至二十
三号証、同第二十五乃至二十七号証を提出し証人A、同F、同Gの尋問を求め甲第
七乃至九号証の成立を認めた。
         理    由
 控訴会社が繊維製品の販売を業とする会社であり被控訴会社が生命保険業を目的
とする会社であること、控訴会社が昭和二十七年六月二十七日綿ギヤバジン七千五
百ヤールを代金百四十六万二千五百円の約にて売渡したことは当事者間に争がなく
右売買契約がB及Aが共同して代理人となつて被控訴会社との間に締結せられたも
のであつて被控訴人主張の如くBのみが締結したものでないこと後記認定の通りで
ある。
 被控訴人は生命保険業を目的とする被控訴会社が右の如き大量の繊維品の取引を
なすのは目的の範囲外の取<要旨>引であるから右契約は無効である旨抗争するから
此の点について判断する。被控訴会社が生命保険業を目的とする会社である
ことは前記の通りであるが、右の目的を達するため客観的抽象的に観察して必要な
行為はすべて会社の目的の範囲内従つて会社の行為能力の範囲内のものといわねば
ならない。而して、生命保険会社と雖も従業員の福利厚生のために繊維品の購入を
なすこともあり得ることであつて敢て怪しむに足らない。只その数量が会社の規模
と比較してあまりに多量に上るときは会社の目的の範囲内の行為ということが出来
ないこと被控訴人主張の通りといわねばならない。本件の場合において当審証人
F、同G、原審証人C(第二回)の各証言によれば被控訴会社の従業員は本支社を
合せると昭和二十七年頃は約六百五、六十名に達し之に外務員を合せると相当の数
に上ること、前記綿ギヤバジン七千五百ヤールは千着分以上に相当すること夏服と
すれば洗替のため一人二、三着を必要とすることも考えられること、並被控訴会社
が熱田支店を通じて其の他の本支店の従業員の分をも合せてその福利厚生のため一
括して繊維品の購入することもあり得ることが認められ他に右認定を左右するに足
る証拠がない、されば前記認定の如き数量を以てしては未だ会社の目的の範囲外の
行為としてその行為能力を否認することが出来ないものといわねばならない。従つ
て被控訴人の右主張はその理由がない。
 次に、被控訴人は本件は代理権なくして締結されたものである旨抗争しているか
らこの点について判断する。成立に争のない甲第六号証、乙第十八、十九号証、同
第八号証(同第二十六号証)、同第九号証、同第十号証(同第二十五号証)、同第
二十七号証によれば被控訴会社の熱田支店は同会社の他の支店と同様、保険契約の
募集、保険料其の他保険契約に基く金銭の授受保険金及解約払戻金の支払、被保険
者の選択及保険契約の締結、代理店の監督、支店の備品、事務用品等の買入(代金
額三百円から五百円程度の小額のものに限る。高額のものは特に本店の承認を必要
とする。)等の業務を遂行し支店長Hは同支店の主任として支店の事務を統轄し支
店職員を指揮監督して右業務を遂行する職務に従事し同支店次長Aは支店長を補佐
しその指揮監督を受けて支店の業務を行い支店長事故あるときは当然支店長の職務
を執行する職務に従事し同支店係長Bは支店長等の指揮監督を受けて外務員の指揮
監督をなしていたこと(Aが支店次長、Bが支店係長であることは当事者間に争が
ない。)並林支店長はその業務の殆んど全部をA次長にまかせ支店備付の記名用
印、支店印、支店長印も同人に保管させていたこと、並支店長の権限に属する事項
については被控訴会社も支店長が其の不在等差支ある場合は次長係長に復代理をな
さしめる権限を認めていたことを認めることが出来る。然しながら右認定の如く支
店長の契約締結の権限は小額のものに限られ本件の如き高額の取引をなす権限は一
般的には認められていなかつたものといわねばならないから本件取引を締結する代
理権限はA及Bは勿論支店長にもなかつたものといわねばならない。
 控訴人は或はAは商法第四十二条に該当するものであるとなし或は被控訴会社熱
田支店長は同条項に該当するものであり、Aは同支店次長として支店全般の業務に
つき支店長を補佐し支店長の職務を行うものでありBは同支店係長として支店長の
命により之を輔佐するものであるから右両名が被控訴会社熱田支店長名義を以てな
した本件契約につき到底責を免れることが出来ないし仮に支店長の代理権に制限を
加え支店長が本件契約の締結をなす権限を有しないとしても右制限は善意の第三者
に対抗し得ないものであると抗争するが本件契約は後記認定の如くA及Bの締結し
たものであり同人等は被控訴会社熱田支店次長及係長であること前記の通りである
から商法第四十二条に該当するものではなく又被控訴会社熱田支店長は本件契約の
締結につき何等関係のなかつたことは成立に争のない乙第八号証(同第二十六号
証)、同第九号証、同第十号証(同第二十五号証)、同第二十一号証に照し明であ
るから控訴人の右主張はその理由がない。
 控訴人は更に本件契約は民法第百十条に所謂表見代理であるから有効である旨主
張するから此の点について判断する。林支店長が限られた限度においてではあるが
物品買入の権限並保険契約の締結等の代理権限を有しその権限については包括的に
次長であるAにまかせていたこと、被控訴会社もその支店長がその権限内に属する
事項につき前記の如く支店長差支ある場合は次長係長に復代理をなすことを承認し
ていたと認められることいずれも前記認定の通りである。そこで本件契約はA等が
その復任権を超えて締結したものと認むべきであるから更に進んで契約の相手方た
る控訴会社がAに本件契約締結の代理権ありと信じたりや又信ずるに正当の理由あ
りや否やについて検討する。
 原審証人C(第一、二回)の証言、同証言により成立を是認すべき甲第一、二号
証の各一、二、当審証人C、同Aの各証言(いずれも後記措信せざる部分を除
く)、成立に争のない甲第三号証、同第四号証、乙第三号証の一(同第二十三号
証)、同第二十七号証、同第十号証、同第十七号証によれば前記Bは同人自身及被
控訴会社熱田支店の保険募集成績をあげるため昭和二十七年一月頃からひそかに虚
偽架空の保険契約を仮装しその契約が真実に存在するものの如く装つて報告する様
な行為をしたため右契約に基く保険料支払のために多額の負債を生じ金融に苦慮す
るに至り資金調達の方法として被控訴会社熱田支店長名義を冒用した偽造手形を発
行してその割引名義の下に金策し或は右手形によつて物品を買入れ之を現金化して
その穴埋をなさんとしていたこと、Bは昭和二十七年六月頃右目的を達するため株
式会社大功のI等を介して控訴会社から綿ギヤバジンを引く下相談を進め被控訴会
社熱田支店責任者Bとした被控訴会社熱田支店から株式会社大功宛の注文書を作成
するに至つたが控訴会社は株式会社大功の信用状態に疑念をもつたため被控訴会社
と直接の取引をなすため昭和二十七年六月頃控訴会社従業員Cは被控訴会社熱田支
店に直接出向いて契約締結の真偽をただすこととなつたこと、(Cが被控訴会社熱
田支店に派遣されたことは当事者間に争がない。)当時既にBと共謀していたA次
長は支店長不在であつた為め自ら右棚橋に面接し被控訴会社と控訴会社との直接取
引となすことを承認し同時に被控訴会社は従業員の福利厚生のために服地を買受け
るものなること、代金は縫製して現品を従業員各本人に交付した後本人から支払を
受けて支払うから支払期日を四十五日先の手形にして貰いたい、尚数量の多いのは
熱田支店のみならず東海地区の支店等の従業員等にも配給するものであるからであ
ると虚構の事実を告げて同人を信用せしめ結局控訴会社をして本件契約締結を決意
するに至らしめたこと、ついでBは既に偽造した被控訴会社熱田支店長名義の金額
百四十六万二千五百円、満期昭和二十七年八月十日、支払場所株式会社帝国銀行a
支店とした約束手形と引換に本件綿ギヤバジン七千五百ヤールの出荷差図書二通を
受取つたこと、Cは右手形を受取ると共に帰途直ちに右手形の支払場所たる帝国銀
行a支店に赴き手形に押捺されている印鑑が銀行届出の印鑑なることを確めたこ
と、その後手形の満期に支払の延期を求められたので控訴会社は之を承諾し同年八
月十六日まで延期しその旨の書換手形の交付を受けたことを認めることが出来る。
尤も前記乙第十号証末尾添附の書面によれば帝国銀行a支店に届出られた印鑑は林
支店長の私印であるが如くであるが右乙第十号証によればその後支店印支店長印が
届出でられ甲第二号証の一、二(前記手形)にも右支店印支店長印が押捺されてい
ることが認められるから右添附書類によつては前記認定をくつがえすに足らずその
他右認定に反する当審証人A、同Cの各証言部分乙第二号証の二の記載部分は措信
せず他に右認定を左右するに足る証拠がない。
 而して右認定事実によればA次長及Bが共同して被控訴会社の代理人名義を以て
本件契約を締結したものと認むべきであり且前記認定事実とA及Bが被控訴会社熱
田支店次長及係長である事実並当審証人C、中出納の証言によつて認め得る如く控
訴会社は当時官庁、会社等より其の職員の福利厚生のため職員用の衣料品等相当ま
とまつた数量の注文を受けたことがしばしばあり、本件においても控訴会社熱田支
店長不在のため其の次長たるAと直接面談し其の用途、数量、代金支払方法等をた
しかめた上で契約に応じたものであることを綜合して考察するときは控訴会社が本
件契約を締結するに当りA等が被控訴会社の代理人と信じ且かく信ずるにつき正当
の事由があるものといわねばならない。A等の行為が犯罪を構成するからといつて
右判断を左右するものではない。被控訴人はCが被控訴会社熱田支店に派遣された
のも手形の印鑑の照合をなしたのも本件契約成立後であると主張するがCが派遣さ
れたのは契約締結後であることを認めるに足る証拠はない。又手形の印鑑照合をな
したのは出荷指図書引渡の直後であることは前記認定の通りであるが、その時に印
鑑が相違することが判明すれば直ちに出荷の差止をなす等適当の手段をとり得るこ
とは条理上当然であるから之を以て控訴人の過失となすことが出来ない。されば、
本件契約は有効であるといわねばならないから爾余の争点につき判断するまでもな
く被控訴人は控訴人に対し百四十六万二千五百円及之に対する本件訴状送達の翌日
たること記録上明なる昭和二十七年十一月十四日以降完済に至るまで商法所定の年
六分の割合による損害金を支払うべき義務があるものといわねばならない。
 以上の理由により右と異なる原判決は之を取消し民事訴訟法第三百八十六条、第
八十九条、第九十六条、第百九十六条を適用し主文の如く判決する。
 (裁判長裁判官 県宏 裁判官 奥村義雄 裁判官 中谷直久)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛