弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定中の「被告人に対して昭和六一年一二月二六日にした保釈は、こ
れを取り消す。」との部分に対する抗告を棄却する。
     原決定中の「保証金四〇〇万円中三〇〇万円は、これを没取する。」と
の部分を取り消す。
     保証金四〇〇万円中一〇〇万円は、これを没取する。
         理    由
 本件抗告の趣旨及び理由は、弁護人亀石岬提出の抗告申立書に記載されたとおり
であるから、これを引用する。
 所論は、原決定は、被告人が召喚を受けたのに正当な理由なく出頭しないとの理
由で、被告人に対する保釈を取り消したが、被告人は、昭和六二年九月一〇日の公
判期日には、その前日に右期日の取消し通知があつたので出頭しなかつただけであ
り、その他に保釈の指定条件に違反するようなことはしていないから、被告人に保
釈を取り消される理由は全くない、というのである。
 そこで記録を調査し当審における事実取調べの結果をあわせて検討する。
 一 被告人の身柄、公判期日の指定、審理の経過など
 1 被告人は、昭和六一年一一月七日、賍物牙保罪で逮捕され、同月八日、同罪
で勾留され、同月二六日、「昭和六一年九月二五日ころ、Aから賍物である指輪等
四四四点(時価合計五二六万三四〇〇円相当)の却方等の依頼を受けるや、それが
賍物であることの情を知りながら、これを引き受け、同年一〇月三日ころ、札幌市
a区bc丁目金融業「B」方において、Cから二五〇万円の融資を受けるに際し、
右指輪等四四四点を同人に入質し、もつて、賍物の牙保をしたものである。」旨の
公訴事実により、札幌地方裁判所に求令状起訴され、即日、右公訴事実により勾留
され、更に、同事件で勾留中の同年一二月一八日、「A、Dと共謀の上、昭和六一
年一〇月二一日ころ、嶋崎浩から賍物である指輪等約五八点(時価合計約四六四万
円相当)の売却方の依頼を受けるや、それが賍物であることの情を知りながら、こ
れを引き受け、同日ころ、札幌市a区de丁目E組F会事務所において、宝石商G
に代金一三〇万円で売却し、もつて、賍物の牙保をしたものである。」旨の公訴事
実により、公訴を提起されたが、同年一二月二六日、私選弁護人佐藤敏夫の請求に
基づき、「一逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑われるような行動をしてはならな
い。二召喚を受けた場合、正当な理由がなく出頭しないようなことがあつてはなら
ない。三被告人は、札幌市f区gh丁目i番j号に居住しなければならない。な
お、転居又は旅行の際には、あらかじめ書面をもつて裁判所に申し出て、許しを受
けなければならない。」との指定条件を付せられ、保証金額四〇〇万円で保釈を許
可され、同日同弁護人が右保証金を納付したことにより、その日のうちに釈放され
た。
 2 札幌地方裁判所は、同年一二月三日、第一回公判期日を昭和六二年一月二七
日午前一〇時と指定し、昭和六一年一二月九日、一九日、関連被告人の事件との弁
論を併合したところ、被告人は、第一回公判期日の前日、佐藤弁護人の解任届を提
出した。そこで裁判所は、被告人に関する事件の弁論を分離して公判期日の指定を
取り消し、被告人から、弁護人として弁護士猪股貞雄を選任する旨の届が提出され
た昭和六二年二月一六日、被告人に対する公判期日を同年三月一二日午後一時一五
分(その後、弁護人の都合により、同日午後二時三〇分に変更)と指定し、同日、
被告人出頭の上、公判を開き(関連被告人との関係で第三回公判期日となつてい
る。)、次回公判期日を同年四月一四日午前一〇時三〇分と指定し、同期日に、被
告人出頭の上、公判を開き(第五回公判期日)、次回に検察側証人Aを取り調べる
こととし(同証人の尋問が予定どおり実施されれば、検察官の立証はほぼ終了する
ことになる。)、同年五月七日午後二時三〇分の期日を指定した。
 3 ところが、被告人は、昭和六二年五月六日、札幌市f区のH病院で医師Iの
診察を受け、翌七日入院し、弁護人は、同日、「症状により胃潰瘍を疑いました6
2、5、7(木)検査の為、来院を要します」と記載された右医師I作成の同年五
月六日付け診断書を添付の上期日の変更を申し立てたが(同月一一日、医師Iが作
成した同月七日付けの刑事訴訟規則一八三条所定の診断書が提出された。)、裁判
所は公判期日を公判準備期日に切り換え、被告人不出頭のまま証人Aの証人尋問を
実施して検察官申請の証拠調べをほぼ終了し、次回公判期日を同年六月二日午後二
時三〇分と指定した。
 4 弁護人は、昭和六二年五月二八日、病名として「急性胃炎、胃十二指腸潰瘍
の疑い、過敏性大腸炎の疑い」と記載された同月二七日付けの医師I作成の前条所
定の診断書を添付して公判期日の変更を申し立て、裁判所は、検察官の意見を徴し
た上、翌日、昭和六二年六月二日午後二時三〇分の公判期日を取り消した。
 5 裁判所は、被告人の病状等を調査するため、H病院で、医師I及び被告人を
取り調べるべく、昭和六二年七月六日、検察官、弁護人の意見を徴したところ、い
ずれも異議はないとのことであったので、同月一四日、右取調べを同年八月一九日
に実施する旨決定した(その旨の決定謄本は、同年七月一六日弁護人に、同月二二
日被告人にそれぞれ送達された。)。
 6 弁護人は、昭和六二年七月一五日、裁判所に対し、被告人の制限住居をH病
院三〇二号室に変更する許可を求め、同月一八日、「被告人は過敏性大腸炎で昭和
六二年五月七日より入院し、精査並びに加療中である。」旨記載した医師I作成の
同年七月一六日付け診断書を提出し、同月二〇日、裁判所の制限住居変更決定を受
け、更に、同年八月五日、被告人は同月八日に退院するとして、制限住居変更の許
可を求め、同月一八日、制限住居を、札幌市f区klm丁目m―nJ(実父)方に
変更する決定を得た。一方、被告人は、昭和六二年八月七日から外泊を続け、同月
一八日正午、担当医師Iの了解を得ることなく退院手続きをした。
 7 裁判所は、被告人が退院したため、H病院で被告人を取り調べることはとり
やめた上、昭和六二年八月一九日、検察官、弁護人立ち会いのもとで、同病院にお
いて、医師Iの証人尋問を行い、翌二〇日、公判期日を同年九月一〇日午後三時三
〇分と指定したが、被告人が、同月七日、猪股弁護人の解任届を提出したので、検
察官の意見を徴した上、職権で、右公判期日を取り消し(同月九日午後四時四五
分、被告人に対し、公判期日取消決定謄本送達)、同月一一日に検察官からなされ
た「被告人か召喚を受け、正当な理由がなく出頭せず、審理を著しく遅延させてい
る」ことを理由とする保釈取消しの請求に基づき、同月一四日、被告人に対する保
釈を取り消し、あわせて保証金四〇〇万円中三〇〇万円を没取する旨の決定をし
た。なお、検察官が被告人に対し右保釈取消決定の執行をしようとしたところ、被
告人の所在を明確に把握できず、現在に至るも被告人は収監されていない(もつと
も、本件抗告を申し立てた亀石弁護人とは連絡がつくようである。)。
 二 被告人の病状、程度
 1 被告人は、昭和六二年五月六日、H病院に赴き医師の診察を求め、医師Iに
対し、「約二か月ぐらい前から、下痢をし、食後、悪心あるいは強い腹痛があ
る。」と訴えた。そこでI医師は、問診、腹部触診をし、血圧測定をしたが、見た
目には元気で症状の訴えだけが強く、病名の見当がつかなかつたため、とりあえず
可能性のある病気として「胃潰瘍の疑い」という診断書(同日付け)を作成した。
 2 I医師は、同月七日、来院した被告人に対し、胃バリウム検査をしたが、異
常所見はなく、前日採取した血液、尿による肝機能及び腎臓機能検査の結果にも異
常はなかつたため、被告人の愁訴から「急性胃炎」と診断した(同月七日付け診断
書)。同医師は、同月二七日付けて作成した診断書には、胃の病気に関し、「急性
胃炎」のほか、「胃十二指腸潰瘍の疑い」を付加したが、これは、被告人の愁訴に
基づき、前記バリウム検査で異常がなかつただけでは絶対に否定されるとはいえな
い病名として付け加えたものにすぎず、その疑いは、同年六月二日、二三日の二回
にわたる胃内視鏡検査により、はつきりと否定された。
 3 さらに被告人に対しては、尿培養、胆のう造影検査、胆のう超音波エコー検
査、大腸バリウム検査、貧血の検査、眼底検査、数回にわたる血液検査など、各種
の検査を実施したが、肝臓、胆のう、膵臓、大腸のいずれにも異常はなく、ただ、
腹痛、下痢の愁訴により、強いていえば、過敏性大腸炎と診断できた(同年五月二
七日付け、同年七月一六日付け各診断書)。しかし、同医師が被告人の便の状態を
実際に確認したことはなかつた。
 4 看護記録には、同年五月八日、一一日、一二日、同年六月六日の被告人の体
温か三七度六分として記録されているが、これは、病院側が検査したのではなく、
被告人からの申告により記載したものである。便通の回数、便の状態の記載につい
ても同様である。
 5 また、右看護記録によれば、被告人は、同年五月九日検温時不在であり、同
月一〇日には体温申告せず、同月一六日に外泊して翌日帰院し、同月三一日外出
し、同年六月六日、七日、一四日、二一日、二八日外出し、同年七月五日、一八
日、二六日外泊しいずれも翌日帰院し、同年八月一日、二日外泊し三日に帰院し、
前記一6のとおり、同月七日以降退院時まで外泊を継続した。
 6 被告人は、指定されていた公判期日である同年五月七日H病院に検査、入院
したが、被告人が同日の検査、入院に差支えがあると申し出ていれば、I医師は被
告人の申し出に応じていたものであり、被告人が同日に検査、入院しなければなら
ないほどの緊急性はなかつた。なお、同医師は同日付けの診断書には、「入院、安
静の上、精査を要する」旨の記載をしたが、医師として、万一のことを慮つたもの
であり、入院することと安静にすることは同義てあつて、入院すること以上に特別
安静にすべき具体的根拠があつたわけではなかつた。
 7 同月二七日当時、仮に胃バリウム検査に現れない程度の胃潰瘍などがあつた
としても、日常生活に支障はなかつた。
 8 被告人が訴えていた下痢、軟便の回数は一日数回であり、便通の間隔は、少
なくとも二、三時間はあつた。
 9 I医師か、同年五月七日付け、二七日付けの診断書に、被告人が自ら正当に
防禦することができない旨記載したのは、被告人の訴える症状が被告人の精神能力
に絶対に支障を生じないとは断言できないことから、被告人の愁訴を尊重して記載
したのであつた。
 10 なお、被告人は、同年六月末ころから、排尿時の痛みを訴えるようになつ
たが、検査の結果には異常がなく、I医師は、神経性膀胱炎と診断した。
 <要旨第一>三 以上の事実に基づき、被告人の公判不出頭などの正当性について
考えると、
 1 被告人は、第一回公判期日の前日、私選弁護人を解任し、検察側立証の終了
がほぼ予定されていた第七回公判期日(昭和六二年五月七日)の前日に病院で診察
を受け、右期日の日に、緊急の必要もないのに入院し、病院で病状等についての裁
判所の取調べを受けることになるや、右取調べの前日退院し、検察官の立証が終了
し、被告人質問あるいは被告人側立証に入ることがほぼ予定されていた同年九月一
〇日の公判期日の直前である同月七日に再度私選弁護人を解任し、さらに原決定後
その所在を明確にしていないこと、
 2 被告人に対する各種検査はいずれも被告人に異常のないことを示しており、
被告人の愁訴を裏付ける客観的データはなく(一時期平熱を少しこえたことがあつ
たとしても、重視するに足りない。)、仮に急性胃炎、過敏性大腸炎があつたとし
ても、被告人は外見上元気であり、外泊や外出もしているから、日常生活に支障は
なかつたと考えるのが相当であり、医師I作成の診断書の防禦能力などに関する記
載は、いずれも患者本の医師の立場から、万一のことを憂慮したものにすぎないこ
と、
 などに照らすと、被告人に審理を遅延させる意図があることは明白であり(所論
は、弁護人の解任につき、弁護人との信頼関係が維持できなくなつたので解任した
のであり、審理を遅延させる目的はなかつたと主張するが、自ら納得して選任した
はずの弁護人の弁護方針が意にそわないからといつて、二名の弁護人を審理の節目
となる各公判期日の直前に解任することに審理遅延の意図がなかつたとは認めがた
い。)、昭和六二年五月七日、同年六月二日のいずれの公判期日についても、被告
人に出頭の意思さえあれば、出頭が可能であり、出頭により、被告人の健康状態に
格別影響は生ぜず、十分審理に耐えることができたものと認められる。したがつて
被告人が昭和六二年五月七日の公判期日に出頭しなかつたことに、正当な理由があ
つたとはいえないし、被告人が同月二八日、弁護人を介して、同年六月二日の公判
期日の変更を申し立てたのも、正当な理由があつたとはいえない。そして、六月二
日の公判期日は、右申立により取り消された結果、同期日に被告人は召喚されなか
つたが、前記のとおり、被告人は正当な理由なく右公判期日の取消しを求めて、そ
の召喚を免れたものであるから、右の事態は被告人が召喚を受けながら正当な理由
なく公判期日に出頭しなかつたときと同視すべきである。したがつて被告人は、刑
事訴訟法九六条一項一号に該当し、保釈の指定条件二に違反すると認められ、被告
人に対する保釈を取り消した原決定は相当である。この点の論旨は理由がない。
 四 もつとも、原決定は、保釈保証金四〇〇万円中三〇〇万円を没取している
が、以上のとおりの原決定までの被告人の指定条件違反の態様、程度、時期などに
照らすと、三〇〇万円の没取は重きに失し、その金額を一<要旨第二>〇〇万円に軽
減するのが相当である(本件没取の対象となつた保釈保証金の納付者は、前記のと
おり、当時の弁護人佐藤敏夫であるが、右保証金の没取決定に対しては
被告人も不服の申立ができると解される。また本件抗告は、申立の趣旨として、
「昭和六二年九月一四日札幌地方裁判所がした被告人の保釈を取消す旨の決定を取
り消し、検察官の保釈取消請求を却下する決定を求める。」としているところ、保
釈取消しの理由がないことになれば没取の理由もなくなる筋合いである上、原決定
は、「保釈取消決定」という標題で、保釈の取消しと没取を行つているから、本件
抗告は、右決定全部に対する不服の申立と解するのが相当である。)。この点の論
旨は右の限りにおいて理由がある。
 五 よつて、本件抗告のうち、保釈取消しの取消しを求める部分は理由がないの
で、刑事訴訟法四二六条一項により、これを棄却し、没取の取消しを求める部分は
前記の限度において理由があるので、同条二項前段により、原決定中の「保証金四
〇〇万円中三〇〇万円は、これを没取する。」との部分を取り消し、同条二項後
段、九六条二項により、保証金四〇〇万円中一〇〇万円を没取することとし、主文
のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 水谷富茂人 裁判官 高木俊夫 裁判官 肥留間健一)

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