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裁判例


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主文
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は1,2審とも被控訴人らの負担とする。
第2事案の概要
1審理の経過等
(1)本件は被控訴人らがそれぞれ組合員となっている民法上の組合として,,
行った船舶賃貸事業に係る収益が不動産所得(所得税法26条1項)に当た
ることを前提に,その減価償却費等を損益通算して所得税の確定申告を行っ
たのに対し,控訴人らが,被控訴人らの締結した組合参加契約は民法上の組
合契約ではなく利益配当契約にすぎないことを理由に同収益は雑所得同,,(
法35条1項)であって損益通算は許されないとして,被控訴人らに対し,
後記の各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下,これらを「本
件各処分と総称するをしたことから被控訴人らが本件各処分ただ」。),,(
し,更正処分については,被控訴人らが自認する総所得金額を前提として計
算された額を超える部分)の取消しを求めた3件の抗告訴訟が併合されて審
理された事件である。
ア原審平成16年(行ウ)第59号事件
(ア)控訴人名古屋北税務署長が平成14年3月13日付けでした被控訴

P1の平成10年分所得税の更正処分(ただし,所得金額を6550万
1256円として計算した額を超える部分)及び過少申告加算税賦課決
定処分の取消し
(イ)控訴人名古屋北税務署長が平成14年3月13日付けでした被控訴
人P1の平成11年分所得税の更正処分(ただし,所得金額を5722
万7466円として計算した額を超える部分)及び過少申告加算税賦課
決定処分の取消し
(ウ)控訴人名古屋北税務署長が平成14年3月13日付けでした被控訴
人P1の平成12年分所得税の更正処分(ただし,所得金額を5323
万4938円として計算した額を超える部分)及び過少申告加算税賦課
決定処分の取消し
イ原審平成16年(行ウ)第60号事件
控訴人名古屋西税務署長が平成14年3月13日付けでした被控訴人P
2の平成12年分所得税の更正処分(ただし,所得金額を1675万69
76円として計算した額を超える部分)及び過少申告加算税賦課決定処分
(ただし,いずれも裁決によって一部取り消された後のもの)の取消し
ウ原審平成16年(行ウ)第61号事件
控訴人名古屋北税務署長が平成14年3月13日付けでした被控訴人P
3の平成12年分所得税の更正処分(ただし,所得金額を941万066
1円として計算した額を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分た)(
だし,いずれも裁決によって一部取り消された後のもの)の取消し
(2)原審は被控訴人らの請求をいずれも認容したことからこれに不服であ,,
る控訴人らが控訴した。
2前提事実は,次のとおり削除訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄
「」「」,。の第2事案の概要の1に摘示のとおりであるからこれを引用する
(1)原判決5頁14行目の「LPS」という」を「LPS」ということが「。「
ある」と改める。。
(2)同6頁17行目の「本件各LPS」を「本件各LPS」または「本件「」「
各パートナーシップ」と改める。」
「(,」「。)」(3)同7頁16行目の後記のとおりから19行目末尾のなっている
までを削除する。
3争点
(1)本件各組合参加契約は民法上の組合契約として有効に成立しているか。
この点に関する当事者の主張は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決
の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「3争点に関する当事者
」「」「」,。の主張の(1)及び(2)に摘示のとおりであるからこれを引用する
ア原判決16頁10行目の「民法上の組合契約としては」を「民法上の組
合契約として有効には」と改める。
イ同17行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
被控訴人らが締結した契約が利益配当契約であるとした場合被控「,
,,訴人らが本件各組合から受ける利益の所得区分は雑所得でありまた
被控訴人らの締結した利益配当契約においては,被控訴人らは「出資
額に応じた相応の現金分配金の配当を受ける」のであるから,被控訴
人らに対し本件各組合から損失の配賦がされるということはあり得
ず,被控訴人らの各係争年分における雑所得の金額の計算上,本件各
船舶に係る管理手数料,減価償却費及び借入金利子の必要経費への算
入は認められない。
したがって,被控訴人らが本件各組合から受ける所得金額は,別表
1の各控訴人主張額①欄のとおりとなり被控訴人らの各係争「()」,
年分の所得税の総所得金額及び納付すべき税額等は,別表2の各「控
訴人主張額①欄のとおりとなるから被控訴人らの各係争年分の()」,
所得税に係る総所得金額及び納付すべき税額等は,本件各処分におけ
る被控訴人らの各係争年分の所得税に係る総所得金額及び納付すべき
税額等と同額であるか,又はこれを上回ることになり,本件各処分は
いずれも適法である」。
ウ同38頁2行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「本件各LPSは,あくまでもケイマン法上の特例パートナーシップ
として組成されたものであって,我が国における任意組合として組成
されたものでない。しかも,以下の点からみても,民法上の組合契約
の成立要件を充足しているものとはいえない」。
エ同40頁1行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「c通謀虚偽表示による無効
仮に,本件各組合参加契約の契約当事者間において,外形上,民
法上の組合に参加する契約としての意思の合致があったとしても,
上記の諸事情を考慮すると,被控訴人ら一般組合員はそれに対応す
る真意を欠いており,かつこの点を契約当事者のいずれも認識して
,,いたといえるから民法94条の通謀虚偽表示に基づくものとして
同各契約は無効である」。
オ同45頁4行目末尾に「そして,本件各パートナーシップは,我が国の
租税法上は任意組合として取扱われるから,その事業により生ずる損益に
ついては構成員たるパートナーである本件各組合に直接帰属するものとし
て課税されるが,本件各組合もまた任意組合であり,任意組合が二層に成
立していることになるので,結局本件各組合の構成員たる被控訴人ら組合
員の損益として課税されることとなる。本件各船舶は,本件各パートナー
シップの船舶賃貸事業のため,被控訴人らにより民法上の組合を介して本
件各パートナーシップに出資されたパートナーシップ財産であるから,船
舶賃貸事業のための減価償却資産ということになり,その減価償却費は本
件各パートナーシップの経費となるから,本件各組合を経由して,被控訴
人らに直接帰属することになる」を加える。。
カ52頁25行目の以下のとおりを外国の団体の我が国の租税法上「,」「
の取扱いは,我が国の租税法が日本法上の概念を基準にその取扱いを定め
ている以上,日本法上の団体概念にあてはめることによって決せられる。
すなわち,本件各パートナーシップがケイマンの法律を準拠法とする団体
であるとしても,所得税法36条及び37条との関係では,当該団体が日
本法上のどの団体に相当するかを検討することになる。そして,以下のと
おり」と改める。,
キ同58頁18行目末尾に「上記のとおり,本件各組合参加契約は,民法
上の組合契約の成立要件をすべて満たしており,当事者がこれに対応する
内心的効果意思を有していることは明らかである」を加える。。
(2)本件各組合参加契約が民法上の組合契約として有効に成立しているとした
場合,被控訴人らが本件各組合から受ける利益の所得区分を不動産所得とみ
ることができるか。
(控訴人らの主張)
仮に,本件各組合参加契約が民法上の組合契約として有効に成立している
とした場合であっても,以下のとおり,ケイマン法及び我が国船舶法の規定
などからすれば,本件各パートナーシップ契約は,民法上の組合契約ではな
く(匿名組合に近い性質を有する,被控訴人らは,本件各係争年分末日に。)
おいて,本件各船舶の所有権を喪失しているから,被控訴人らが本件各組合
から受ける利益の所得区分は雑所得であり,また,本件各船舶に係る減価償
却費の必要経費への算入は認められない。
したがって,被控訴人らが本件各組合から受ける所得金額は,別表1の各
控訴人主張額②欄のとおりとなり被控訴人らの各係争年分の所得税「()」,
の総所得金額及び納付すべき税額等は別表2の各控訴人主張額②欄,「()」
のとおりとなるから,被控訴人らの各係争年分の所得税に係る総所得金額及
び納付すべき税額等は,本件各処分における被控訴人らの各係争年分の所得
税に係る総所得金額及び納付すべき税額等を上回ることになり,本件各処分
はいずれも適法である。
ア所得税法49条1項について
所得税法49条1項は居住者のその年12月31日において有する減,「
価償却資産」について減価償却することを認めるものであり,換言すれば
減価償却費を必要経費に算入できるのは,当該減価償却資産を所有する者
に限られるところ,下記のとおりの事実に照らせば,被控訴人ら一般組合
員は本件各船舶の共有持分権を有していないと認められる。
イケイマン法等の定め
aケイマン法の規定
本件各パートナーシップ契約の準拠法とされるケイマンの特例リミテ
ッド・パートナーシップ法(1991年法)には,以下のとおりの規定
がある。
(a)同法6条2項はパートナーシップの財産は…ゼネラル・パート,「
ナーにより,又はゼネラル・パートナーが複数である場合はゼネラル
・パートナーの共同で所有される,又は所有されるとみなされるもの
とすると規定しておりこれによればLPSの財産はゼネラル・。」,,
パートナーの所有に帰するものであり,リミテッド・パートナーの共
有に属するものでないことは明らかである。
(b)同法7条1項はリミテッド・パートナーは特例リミテッド・,「,
パートナーシップの事業運営に参加してはならない」と明確に規定。
し,更に「すべての書簡,契約書,証書又はあらゆる文書は,ゼネラ
。」ル・パートナーが特例リミテッド・パートナーシップのために扱う
,。と定めてゼネラル・パートナーへの権限集中をも明らかにしている
本件に即していえば,本件各組合は,本件各船舶の傭船という本件賃
貸事業の運営に参加できないということであり,これを換言すれば,
本件各船舶についての使用収益権限及び処分権限を失っているという
ことであって,上記約定は,本件各組合が本件各LPSへの現物出資
により本件各船舶の所有権を喪失していることを裏付けるものであ
る。
(c)同法13条1項はリミテッド・パートナーシップが提起する訴,「
訟又はリミテッド・パートナーシップを相手方として提起される訴訟
,,は1人又は複数のゼネラル・パートナーだけが提起することができ
あるいは1人又は複数のゼネラル・パートナーのみを相手取って提起
されるものとし,リミテッド・パートナーはかかる訴訟の当事者には
。」。,,成り得ないと規定しているすなわちリミテッド・パートナーは
パートナーシップ財産(仮にそれがリミテッド・パートナーの出資に
係るものであっても)に係る訴訟当事者になり得ないのである。
(d)上記(a)ないし(c)のとおり,ケイマン法の規定によれば,ケイ
マンに設立された特例リミテッド・パートナーシップ法上のリミテッ
ド・パートナーシップにおいては,パートナーシップ財産に対してリ
ミテッド・パートナーはその所有権を有しているとはいえず,当該財
。,産の所有権はゼネラル・パートナーに帰属するのであるしたがって
本件各船舶の所有権は,本件各組合から本件各LPSに対する現物出
資により,本件各LPSのゼネラル・パートナーである本件各船舶購
入元②(例えば,P4組合に係る事業においてはP5LPSのゼネラ
ル・パートナーでもあるP6)に移転しており,被控訴人ら一般組合
員は,本件各船舶に係る所有権(共有持分権)を有していない。
ウ我が国の船舶法の規定等からの裏付け
(ア)船舶は,国際法上,必ず特定の国家の国籍を有すべきものとされ,
また,二重国籍を有することを禁止されているが,国籍取得の具体的要
件は,各国の自由な規律に委ねられている。
船舶法1条は「左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス」と定め,同条2号にお
いて日本国民ノ所有ニ属スル船舶同条3号において日本ノ法令ニ「」,「
依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三
分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶」及び同条4号にお
いて「前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其
代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶」としている。ま
た,同法5条1項は「日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管
轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス」と定めて
いる。
これらの規定によれば,本件各船舶をP7が本件各船舶購入元②から
購入した時点で,P7は「日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代
」,,表者ノ全員ガ日本国民ナルモノであるはずであるから本件各船舶は
我が国の船舶法の規定に服することになる。また,仮に,本件各船舶が
本件各LPSに現物出資された後も,その所有権(共有持分権)が被控
訴人らに属するのであるならば,本件各船舶は日本国民及び日本の法令
(),により設立された法人P8及びP7の共有のままということになり
我が国船舶法の規定に服することになるはずである。
しかしながら,本件各船舶は「日本船舶」としての扱いを受けておら
,「」,ずまた日本船舶ノ所有者であるP7あるいは被控訴人ら組合員が
「船舶原簿」への登録をしたという事実も認められない。これらの事実
は,本件各船舶の所有者が日本国民(被控訴人ら一般組合員)ではない
ことを強く推認させるものというべきである。
,,,なお被控訴人らは本件各船舶が日本で登記登録されていないのは
パナマ国籍の取得と船舶の二重国籍の禁止が理由であると主張するが,
被控訴人ら一般組合員が本件各船舶の所有権を取得したとされる時点か
ら本件各船舶がパナマにおいて船籍登録されるまでの間に相当の時間的
間隔があったことは明らかであるから,被控訴人らのいう二重国籍の禁
止は,本件各船舶が我が国において船籍登録されなかった合理的な理由
となり得るものではない。
(イ)本件各船舶はパナマに船籍を置いているところ,パナマは便宜置籍
船国としてパナマ船籍の所有権者については何等の制限も課しておら
ず,個人であれ法人であれおよそ権利の主体となり得るものであればよ
く,パナマ人,外国人(ただし,外国人がパナマ籍船の所有者となるた
めには,パナマに住所を有し,5年以上パナマに居住していることが要
件となる。パナマ商法1080条)等の国籍を問わず,又法人もパナマ
法人に限らず外国法人であってもよいとされている。
しかし,ケイマンLPSは,ケイマン法上法人格を有さないとされて
いるため,LPSの所有であることを根拠にパナマ船籍を取得すること
はできないし,被控訴人ら一般組合員は,上記パナマ商法1080条の
要件を満たさないから,被控訴人ら一般組合員の共有であることを根拠
にパナマ船籍を取得することもできない。そうすると,ケイマンのLP
Sの財産であるはずの本件各船舶がパナマ船籍を取得できたのは,パナ
マにおける外国法人である本件各LPSのゼネラル・パートナー(本件
各船舶購入元②)が船舶を所有しているからであるとみるほかはない。
したがって,このことからも,被控訴人ら一般組合員は,本件各船舶
に係る所有権(共有持分権)を有していないということができる。
エ本件各組合の内部からの考察
(ア)被控訴人らは,被控訴人ら及びP8において本件各譲渡担保契約が
,,「,締結されたとしているが本件各譲渡担保契約においては債務者は
本件債務の履行を担保するため,債務者の本組合の組合員としての地位
並びに本組合の組合員として債務者が現在及び将来において有する一切
の権利(組合利益分配請求権,持分払戻請求権,残余財産分配請求権を
含むを貸付実行日付けでP8に譲渡する旨定められていること。),,」
から明らかなように本件各譲渡担保契約における譲渡の対象は組合,,「
員としての地位」であり,本件各船舶の共有持分をも含んでいるほか,
組合員としての地位に基づいて有する各種の請求権,具体的には組合利
益分配請求権,持分払戻請求権,残余財産分配請求権等を含むものであ
る。
そして,本件各譲渡担保契約は,名称は譲渡担保であっても,弁済期
到来前に債務不履行がなくとも処分を可能とする条項が明記されている
という担保の本質に反する契約であり,担保物復帰の定めもない点等を
,,も併せて考慮すればその実体として本来の譲渡担保契約ではあり得ず
単なる譲渡と処分実行後の充当関係等について定めたものと理解するほ
かないというべきである。
したがって被控訴人らは本件各譲渡担保契約に基づき貸付実行,,,「
日付けで」本件各船舶をP8に譲渡し,本件各船舶の所有権を喪失した
ものであり,本件各係争年分の末日(各年の12月31日)において,
本件各船舶の所有権を有していなかったというべきである。
(イ)仮に,本件各譲渡担保契約がその名称のとおり担保目的で締結され
たものであるとしても,減価償却制度の趣旨に照らせば,減価償却資産
が譲渡担保に供された場合には,当該減価償却資産がいずれの当事者の
減価償却資産と認めるべきであるか否かは,いずれの当事者がその使用
収益権限を有するかによって決するべきであると解される。
この点所得税基本通達33−2も債務者が債務の弁済の担保と,,「,
してその有する資産を譲渡した場合において,その契約書に次のすべて
の事項を明らかにしており,かつ,当該譲渡が債権担保のみを目的とし
て形式的にされたものである旨の債務者及び債権者の連署に係る申立書
,。,を提出したときは当該譲渡はなかったものとするこの場合において
その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき又は債務不履行のためそ
の弁済に充てられたときは,これらの事実の生じた時において譲渡があ
ったものとする(1)当該担保に係る資産を債務者が従来どおり使用収益。
すること(2)通常支払うと認められる当該債務に係る利子又はこれに相。
当する使用料の支払いに関する定めがあることとしており使用収益。」,
権限が設定者にあることを,譲渡がなかったものとして取り扱うための
条件の1つとしている(法人税基本通達2−1−18も同旨。)
本件各譲渡担保契約においては,被控訴人ら一般組合員は,P8が譲
渡を受けた担保について,P8がその判断によりその都度全部又は一部
を直接取り立て,取り立てた日又はP8が相当と認めるその他の日に,
債務の元利金の弁済に任意の順序で充当することに合意している(7条
1項。乙B5)のであるから,本件各船舶の共有持分権を含む本件各組
合員としての地位の使用収益権限が,被控訴人ら一般組合員からP8に
対して全面的に移転されていることは明らかである。
したがって,仮に,本件各譲渡担保契約が担保目的で締結されたもの
であるとしても,所得税法上の減価償却資産の帰属という観点からは,
本件各譲渡担保契約においては,所有権移転の外形のとおり,譲渡担保
権者であるP8に減価償却資産の所有権が移転するものと解すべきであ
り,被控訴人ら一般組合員が,本件各船舶を自己の有する減価償却資産
としてその減価償却費を必要経費に算入することはできないというべき
である。
(被控訴人らの主張)
以下のとおり,本件各船舶は任意組合である本件各パートナーシップに帰
属する財産であるから,本件各船舶の所有権は損益分配の割合に応じて構成
員たるパートナーである本件各組合に帰属し,終局的には本件各組合の組合
員たる被控訴人らに帰属することになる。したがって,被控訴人らが本件各
船舶の所有権を有していることは明らかであり,控訴人らの主張はいずれも
失当である。
アケイマン法の定め
以下のとおり,ケイマン法及び本件各パートナーシップ契約によれば,
被控訴人ら本件各組合の組合員に本件各船舶の所有権が認められ,これを
我が国の所有権概念に照らして検討すれば,被控訴人らは実質的にも本件
各船舶の所有権を有しているということができる。
(ア)ケイマンの特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項は,特例
リミテッド・パートナーシップの財産で,1名または複数名のゼネラル
・パートナーに譲渡され,帰属し,もしくはゼネラル・パートナーのた
めに保有されているもの,または特例リミテッド・パートナーシップに
譲渡され,もしくは同パートナーシップの名義に移転されたものは,ゼ
ネラル・パートナーが,複数名の場合は共同して,パートナーシップ契
約の定めに従って,特例リミテッド・パートナーシップの財産として,
,。委託を受けて保有しまたは保有するものとみなされると規定している
この条文からも明らかなとおり,特例リミテッド・パートナーシップ
である本件各パートナーシップに出資された本件各船舶は,特例リミテ
ッド・パートナーシップの財産として,パートナーシップ財産となるの
である。
なお,本件各船舶がパートナーシップ財産であることは,本件各パー
トナーシップ契約の目的や,本件各船舶にかかる裸傭船契約(甲A4,
甲B4,甲C4)の「当事者」欄において,本件各パートナーシップが
本件各船舶を所有すると明記されていることからも明らかである。
(イ)また,ケイマンのパートナーシップ法21条1項は,当初からパー
トナーシップの資本に持ち込まれ,または,購入されるなどして取得さ
れた,当該団体のためまたはパートナーシップの事業運営のための,す
べての資産,権利および利益は,本法においてパートナーシップ財産と
いい,パートナーは,パートナーシップ運営のためにのみ,かつ,パー
トナーシップ契約に基づいてこれを保有および使用するものとすると規
定している。このように,パートナーシップ法は,パートナーシップに
出資された財産やパートナーシップのために取得された財産等につい
て,パートナー(このパートナーには,当然にリミテッド・パートナー
を含むがパートナーシップのために保有及び使用する権限を有するこ。)
とを明らかにしている。このように,パートナーシップ法は,リミテッ
()ド・パートナーたる本件各組合ひいてはその組合員である被控訴人ら
に保有及び使用する権限を定めており明文で使用権を認めて,「」,「」
いる。
イ本件各パートナーシップ契約の内容
以下のとおり,被控訴人らは,本件各パートナーシップ契約の内容とし
ても,本件各船舶の使用,収益,処分権を与えられており,被控訴人らが
本件各船舶を所有していることは明らかである。なお,任意組合には法人
格はないとしても,組合員各自の個人財産からは独立した組合財産が存在
することは民法668条が認めるところであり,任意組合はこれを使用し
て共同事業を遂行するのであるから,任意組合において,組合財産の使用
収益及び処分権限を失なったか否かは,当該任意組合により判断されなけ
ればならない。
,,(ア)本件各パートナーシップ契約は本件各パートナーシップの目的を
「パナマにおいて登録された,又は登録される各船舶を保有し,裸傭船
契約に基づいて,P9若しくはP10又はそのパナマにおける子会社に
対して賃貸する事業などと定めている2条かかる明確な目的の下」()。
で成立する本件各パートナーシップに自ら本件各船舶を出資して,当該
契約の当事者となった本件各組合(ひいてはその組合員である被控訴人
ら)は,本件各パートナーシップ契約を締結して本件各船舶を賃貸する
という形でその「使用権」を行使している。したがって,本件各パート
ナーシップ契約においても,被控訴人らの本件各船舶の「使用権」が認
められている。
(イ)本件各パートナーシップ契約は,リミテッド・パートナーたる本件
各組合が全損益の分配を受けると定めている11条また本件各,()。,
裸傭船契約上の賃料その他の金銭又は本件各船舶が売却された場合の買
主からの金銭その他金銭の受領があった場合には,直ちにその金銭はリ
ミテッド・パートナーに分配されることと定めている12条したが()。
って,本件各パートナーシップ契約によれば,本件各船舶の「収益権」
は,リミテッド・パートナーたる本件各組合(ひいてはその組合員であ
る被控訴人ら)に帰属している。
(ウ)本件各パートナーシップ契約は,本件各船舶の売却を全パートナー
の同意なくしてはなし得ないことを規定している6条すなわち本()。,
件各パートナーシップは,リミテッド・パートナーたる本件各組合の同
意なくしては本件各船舶を売却することはできない。したがって,本件
各パートナーシップ契約によれば本件各船舶について被控訴人らの処,「
分権」が認められることになる。
ウ船籍の問題について
この点に関する控訴人らの主張は,日本国内法に優先する船舶に関する
二重国籍の禁止という国際法上の原則を無視し,かつ,便宜置籍船の世界
的な有用性や合理性に裏付けられた海運実務を否定しようとするものであ
る。
すなわち,船舶法の規定のみによれば,日本船舶に該当し,日本での登
記登録を要するようにみえる場合であっても,それに優先する国際慣習法
及び条約の明文により船舶の二重国籍が禁止されていることから,既に我
が国以外の国籍を付与された船舶については,そもそも我が国が国籍を付
与することはできず,我が国で登記登録されることも要しないのである。
そして,本件各船舶は,本件各パートナーシップに出資された後,直ちに
パナマ国籍を取得したがゆえ,日本の国籍を付与することはできず,登記
登録が要求されることもなかったのである。したがって,本件各船舶が日
本船舶として取り扱われていないことや日本で登記登録されていないの
は,被控訴人らが所有権を有していないからではなく,船舶法に優先する
国際慣習法及び条約の明文からの当然の帰結にすぎない。
なお,パナマの船舶登記登録における保有名義人は,日本法上の法人格
を有することを要求されないため,本件各船舶は本件各パートナーシップ
名義で登記登録されている(控訴人らの指摘する所有者が「5年以上パナ
マに居住していること」という要件は,パナマ船籍とみなされるための要
件であって,パナマで船舶登記登録するための要件ではない。このよう。)
に,本件各船舶のパナマにおける登記登録の保有名義人が本件各パートナ
ーシップであることからすれば,ゼネラル・パートナーが単独で所有して
いるとの控訴人らの主張こそ登記登録に表示された真実の権利関係と矛盾
するものである。
したがって,本件各船舶がパナマで登記登録されていることは,被控訴
人らの所有権を否定する根拠とはならない。
エ本件各譲渡担保契約について
控訴人らが,使用収益権限が全面的に移転されているとの主張の根拠と
している本件各譲渡担保設定契約の条項(7条1項)は,まさに被控訴人
ら一般組合員が本件各船舶にかかる使用収益権限を前提として,それによ
り得る金員・収入を原資としてP8に対し弁済充当することを定めたもの
であり,控訴人らの主張は失当である。
(3)本件各船舶は本件各組合の事業の用に供されており減価償却資産に当た,
るものといえるか。
(控訴人らの主張)
,,,仮に本件各組合参加契約が民法上の組合契約として有効に成立しかつ
被控訴人らが本件各船舶の共有持分権を有するとしても,以下のとおり,被
控訴人ら一般組合員は,実質的には本件各船舶の共有持分権に基づく使用収
益権限及び処分権限を喪失しており,本件各船舶は被控訴人ら一般組合員に
おいて収益を生む源泉とされていないから,所得税法49条1項にいう減価
償却資産に該当せず,被控訴人らの本件各係争年分に係る所得税額の計算に
おいて,本件各船舶の減価償却費を必要経費に算入することはできないとい
うべきである。
したがって,被控訴人らが本件各組合から受ける所得金額は,別表1の各
控訴人主張額②欄のとおりとなり被控訴人らの各係争年分の所得税「()」,
の総所得金額及び納付すべき税額等は別表3の各控訴人主張額③欄,「()」
のとおりとなるから,被控訴人らの各係争年分の所得税に係る総所得金額及
び納付すべき税額等は,本件各処分における被控訴人らの各係争年分の所得
税に係る総所得金額及び納付すべき税額等を上回ることになり,本件各処分
はいずれも適法である。
ア減価償却資産の意義
所得税法2条1項19号が「不動産所得…の基因となり,又は不動産所
得…を生ずべき業務の用に供される…船舶」を減価償却資産としているこ
とから明らかなように,減価償却費を不動産所得の金額の計算上必要経費
に算入するためには,本件各組合が本件各船舶を事業の用に供しているこ
とが必要である。
この点,映画フィルム判決の上告審である最高裁平成12年(行ヒ)第1
33号同18年1月24日第三小法廷判決・民集60巻1号252頁(以
下パラツィーナ事件最高裁判決というは法人税法上映画フィル「」。),,
ムが法人税法所定の減価償却資産に当たるかどうかが争われた事案につい
て,当該資産が減価償却資産に当たるとして減価償却費を損金の額に算入
するためには,当該資産が当該法人において長期間にわたって収益を生み
出す源泉として,事業の用に供されている必要があることを前提に,当該
法人が実質的に当該資産の使用収益権限及び処分権限を有しているか否か
を主たる考慮要素とするとともに,当該法人自身が当該資産を用いて事業
を行っているならば通常存在するであろう事情の存否をも補助的な考慮要
素として,それらを総合考慮の上で,当該資産が当該法人において収益を
生む源泉とされているかどうかという観点から,減価償却資産該当性を決
しようとする立場を採用したものと考えられる。そして,このような考え
方は,所得税法上の減価償却資産についても異なるところはないというべ
きである。
イ被控訴人らが実質的に使用収益権限及び処分権限を有していないこと
,,,以下のような点を踏まえれば実質的に見て被控訴人ら一般組合員は
本件各船舶の使用収益権限及び処分権限を有しているものとは到底いえな
いものである。
(ア)使用権限について
被控訴人ら一般組合員の立場でみた場合,本件賃貸事業は,参加する
時点において,スキーム全体がすでにP8らによって組成されており,
本件各船舶についても,リースに供するという使用方法からリース先ま
でほぼすべてがP8らにおいて決定済みであるため,自ら使用すること
はもちろん,使用方法を決することすらできない。
また,実際に,本件各船舶は,本件各パートナーシップ契約によって
本件各組合から本件各LPSに現物出資され,本件各LPS(具体的に
はそのゼネラル・パートナーである本件各船舶購入元②)によって本件
各裸傭船先との間で本件各裸傭船契約が締結されて,更に本件各裸傭船
先と本件各定期傭船先との間で本件各定期傭船契約が締結されているの
であって,本件各組合ないし被控訴人ら一般組合員は,本件各船舶の具
体的な使用方法の決定や傭船先及び傭船契約の内容の決定等に一切関与
していない。
更に,リミテッド・パートナーとしての本件各組合は,資産の賃貸に
関して議決権を行使すればリミテッド・パートナーではなくなるため,
現実的には資産の賃貸に関して議決権を行使することはないと考えられ
るから,本件各組合の一般組合員にすぎない被控訴人らが使用権限を行
使する場面は現実的には全くないといえる。
(イ)収益権限について
外形上,被控訴人らは,本件各組合を通じて,リース料収入の分配を
受ける形となっている。しかし,本件各組合ないし被控訴人らは,本件
各船舶の傭船先及び傭船契約の内容の決定等に一切関与しておらず,ま
た,リース料収入は借入金の返済に充てられる形となっていること,そ
の借入金(セットローン)も,共有持分権を購入するとの名目の下に貸
付けが行われた形式になっているにすぎないことなどから,現実の金員
の移動に被控訴人らが関与することはない。
さらに,本件賃貸事業本体から得られる利益は,ご案内に掲載されて
いる損益予想表の「現金収支」によれば,事業開始から5年目までは全
くのゼロであり,それ以降も,6年目に35万円,7年目からも70万
円というごくわずかな金額であって,本件各船舶自体の価格や傭船収入
の総額,あるいは出資金額(ここでは2口で1億円)に比しても,余り
にも低額である。しかも,前記のとおり,ご案内に掲載されている損益
予想表を基にして算出したキャッシュ・フロー・ベースでの利益を年利
に換算すると10年複利で0.33パーセントにすぎず,被控訴人ら一
般組合員の得られる利益の大部分は減価償却費等の損益通算による課税
額減少の利益に基づいているのである。
したがって,被控訴人ら一般組合員は,本件各船舶について,実質的
にみてほとんど収益権限を有していないものということができる。
(ウ)処分権限について
被控訴人ら一般組合員は,本件各裸傭船契約上の見直日までは,本件
各裸傭船契約上の「本件各パートナーシップは,傭船主の事前の書面に
よる許可なく傭船主以外の者に当該船舶を売却してはならないとの条。」
項(33条)により本件各船舶の処分自体が許されないし,また,見直
日の翌日以降は本件各組合規約上の「理事長は,傭船契約が終了したと
き又は2005年4月1日以降において,本船の処分を相当と判断する
ときは,理事会の同意を得てパートナーシップに本船を処分…させるこ
とができるとの条項32条1項により本件各船舶の処分に関与。」(),
することができず,結局,裸傭船期間の全般を通じて,本件各船舶の処
分に関与することは全く予定されていない。
したがって,被控訴人ら一般組合員は,本件各船舶について,実質的
にはもちろん,形式上も処分権限を有していないものといわざるを得な
い。
ウ被控訴人らが借入金の返済等について実質的に危険を負担していないこ

本件各組合は,本件各LPSにおいてリミテッド・パートナーとされ,
本件各LPSの債務について出資の範囲内での責任しか負わないこととさ
,,れているのであり被控訴人らが組合員として参加している本件各組合は
本件賃貸事業において実質的な危険を負担しない地位にあるといえる。
また,一般組合員についても,本件各組合にあっては,外形上は本件各
組合の債務について組合員としての責任を負っているかのようであるが,
上記のとおり,本件各組合は本件賃貸事業において実質的な危険を負担し
ない地位にある上に,本件借入金の返済等については傭船料収入の中から
負担し,各組合員には傭船期間中には新たな資金負担は発生しないとされ
ている。
さらに,本件各裸傭船契約においては,傭船開始の10年後に設定され
た見直日において,傭船者が本件各船舶を36億8992万1853円で
買い取る選択権を有するものとされているところ,ご案内に掲載されてい
,,,る損益予想表によれば上記購入選択権が行使された場合には組合員は
本件各船舶の売却収入により本件借入金の残債務を全額返済できることに
なっており,また,仮に上記購入選択権が行使されなかった場合でも,ご
案内上は提携ローンの返済は用船事業収入で全額返済が可能ですと「,。」
されているから,被控訴人らは,本件借入金の返済について,実質的に危
険を負担しない地位にあるということができる。
確かに,本件各組合ないし被控訴人らが当初の出資以上の責任を負うこ
とが,外形上も全く否定されているわけではないが,現実的には被控訴人
ら一般組合員が当初に自ら負担した出資金額以上の責任を負うことは考え
難いものである。
したがって,被控訴人ら一般組合員は,本件各船舶の共有持分権の購入
資金の約7割を占める本件各金銭消費貸借契約に基づくセットローンの借
入金の返済等について実質的な危険を負担しているとはいえない。
エ被控訴人らは本件賃貸事業自体がもたらす収益についてその出資額に相
応する関心を抱いていたといえないこと
被控訴人ら一般組合員は,一般の個人顧客であり,従来,船舶賃貸事業
に関与したことがないものと思われ,ご案内にも,P4船の傭船に関する
簡略かつ抽象的な説明が付されているのみで,具体的な情報は記載されて
いない。
そもそも,本件賃貸事業は,投資当初の約5年ないし6年間は現金収入
は全くないにも関わらず,投下資金の大半に相当する課税額減少効果を得
られる。その後課税額減少効果がなくなり,事業本体からの収益が上がり
出す(すなわち,本件事業についての所得に対する課税が生じ得る)ころ
に,これを子や配偶者等の二次取得者に譲渡することで,税率の低い子や
配偶者等二次取得者の所得とし,高税率な親等の一次取得者の税負担を抑
えることができる,というスキームであり,被控訴人らは,具体的な契約
内容など承知せず,ただP8を信頼して損をしない商品だと思ったから投
資したにすぎず,船舶の共有持分権を取得することになることや組合員に
なることなど何も認識しておらず,本件賃貸事業自体がもたらす収益につ
いて,その出資額に相応する関心を抱いていたとはいえない。
オ本件各船舶が減価償却資産に当たらないこと
以上のとおり,被控訴人らは実質的には本件各船舶についての使用収益
権限及び処分権限を有しておらず,本件各船舶の共有持分権の購入資金の
約7割を占める借入金について実質的な危険を負担しない立場にあるし,
被控訴人ら自身も本件各船舶の賃貸事業自体がもたらす収益についてその
出資額に相応する関心を抱いていたとはうかがわれないなどを併せて考慮
すれば,パラツィーナ事件最高裁判決に照らし,本件各船舶は,本件各組
合の事業において収益を生む源泉であるとみることはできず,本件各組合
の事業の用に供しているものということはできないから,所得税法49条
1項にいう減価償却資産に当たるとは認められないというべきである。
したがって,被控訴人ら一般組合員が本件各船舶の減価償却費を必要経
費に算入することは許されない。
(被控訴人らの主張)
,,被控訴人らが本件各船舶の共有持分権を有していることは明らかであり
以下のとおり,本件各船舶を自己の有する減価償却資産としてその減価償却
費を必要経費に算入することができることも当然のことである。
ア任意組合財産に関する税法上の取扱いは,私法上の権利関係を反映して
おり,任意組合財産の減価償却費は,法律又は契約によって定められた損
益分配の割合に応じて,各組合員の当該事業に係る減価償却費として計算
される(所得税基本通達36・37共−19及び36・37共−20参
照。)
ケイマンのパートナーシップについていえば,パートナーシップの事業
に係るパートナーシップ財産の減価償却費は日本における組合財産の減価
償却費と同様,パートナーシップ契約によって定めた損益分配の割合に応
じて,各パートナーの減価償却費として計算される。
したがって,本件各パートナーシップにおいては,リミテッド・パート
ナーたる本件各組合が全損益の分配を受けると定められているから(本件
各パートナーシップ契約11条本件各船舶に係る減価償却費は全てリミ),
テッド・パートナーたる本件各組合の経費として計算される。そして,本
件各組合においては,各組合員の持分割合に応じて,本件各船舶の減価償
却費が,被控訴人ら本件各組合の組合員の経費として計算されることにな
る。
以上より,パートナーシップ財産である本件各船舶にかかる減価償却費
は,全額が被控訴人ら本件各組合の組合員の経費として計算されることに
なるのである。
イパラツィーナ事件最高裁判決との比較
本件各組合は,本件各組合員から対象たる本件各船舶の共有持分権の現
物出資を受け,これを本件各パートナーシップを介して本件各裸傭船先に
賃貸したものである。本件各船舶はいうまでもなく有体物であり,かつ,
映画フィルムにおける著作権等のような別個の権利が化体しているもので
もない。すなわち,船舶に対する所有権は有体物に対する典型的な所有権
そのものであり,有体物に対する所有権の他に映画に関する権利のような
所有権とは別個の「船舶に関する権利」など存在しない。よって,そもそ
も本件はパラツィーナ事件最高裁判決の射程外であり,全く事案が異なる
ことは明らかである。しかも,本件各船舶の所有権(使用収益処分権)そ
のものが本件各パートナーシップから第三者に移転したという事実は存在
せず,これを前提とする控訴人らの主張もすべて失当である。
(4)本件各組合の事業は減価償却制度を濫用するものといえるか。
(控訴人らの主張)
仮に,被控訴人らが本件各組合から受ける利益の所得区分が不動産所得に
当たるとした場合であっても,以下のとおり,本件各組合の事業は減価償却
制度を濫用するものであるから,被控訴人らの本件各係争年分の不動産所得
の金額の計算上,本件各船舶の減価償却費を必要経費に算入することはでき
ないというべきである。
したがって,被控訴人らが本件各組合から受ける所得金額は,別表1の各
控訴人主張額②欄のとおりとなり被控訴人らの各係争年分の所得税「()」,
の総所得金額及び納付すべき税額等は別表3の各控訴人主張額③欄,「()」
のとおりとなるから,被控訴人らの各係争年分の所得税に係る総所得金額及
び納付すべき税額等は,本件各処分における被控訴人らの各係争年分の所得
税に係る総所得金額及び納付すべき税額等を上回ることになり,本件各処分
はいずれも適法である。
ア所得税法49条の減価償却制度等
減価償却資産は,使用又は時間の経過によってその価値が減少するもの
であるが,他方,事業の用に供されている限り,長期間にわたって収益を
生み出す源泉であるから,その取得に要した金額(取得価額)は,将来の
収益に対する費用の一括前払の性質をもっている。それゆえに,費用収益
対応の原則からすれば,減価償却資産の取得費は,取得の年度に一括して
費用に計上するのではなく,使用又は時間の経過によってそれが減価する
のに応じて徐々に費用化すべきであるとされている。
しかし,当然のことながら,このような税法上の制度を濫用する場合に
は,当該制度の適用がないことは明らかである。この点,法人税法69条
の規定する外国税額控除の制度についてではあるが最高裁平成15年行,(
ヒ)第215号同17年12月19日第二小法廷判決・民集59巻10号
2964頁以下外国税額控除最高裁判決というは問題とされて(「」。),
いる取引について,当該取引を全体としてみた場合,税法上の制度を利用
して,不当に納付すべき税額を減らすことによって負担を免れ,最終的に
利益を得ようとするものであることに着目して,制度の濫用としてその適
用を否定している。
イ本件各組合の事業には経済的合理性がなく,被控訴人ら組合員は,本件
各船舶に係る減価償却の利益を得ることを主目的として本件各組合に参加
していること
前記(2)の控訴人らの主張ア原判決16頁18行目から同20頁24行(
目まで)のとおり,本件各組合の事業には経済的合理性がなく,被控訴人
ら組合員は,本件各船舶に係る減価償却の利益を得ることを主目的として
本件各組合に参加していることは明らかである。被控訴人ら組合員は,自
己資金の2倍を超えるまでの借入れをするなどして,本件各船舶に係る減
価償却費を膨らませて不動産所得にかかる損失を増加させることにより,
当該損失を他の所得と損益通算して自らの租税負担額を減少させることを
主目的として,本件各組合に参加したものである。これは,所得税法等の
規定する減価償却の制度をその本来の趣旨及び目的から著しく逸脱する態
様で利用することにより納税を免れ,納付されるべき所得税額を減少させ
た上,この免れた税額を原資とする利益を取引関係者が分け合うために,
被控訴人ら組合員にとっては,ほとんど利益を生じない契約をあえて締結
したものであって,ひいては他の納税者の負担の下に取引関係者の利益を
図るものにほかならない。
ウ個人投資家を対象とした民法上の組合形式という法形式を利用した本件
スキーム自体が,リース業界の実態を無視した全く異例なものであること
リース契約において大型船舶が対象資産であり,リースの形態もオペレ
ーティング・リースである場合,貸主に求められる能力を有しており事業
主体に適しているのは,当然ながらそのノウハウを有するリース会社自身
である。また,一般投資家を事業に参加させる場合でも,リース会社が特
,,定目的会社を設立して営業者とし一般投資家と匿名組合契約を締結する
いわゆる匿名組合方式による場合であれば,同様の目的を達し得る。これ
,,,に対して民法上の組合契約という法形式は匿名組合の場合に比しても
全くの素人である一般投資家が参加することになるがゆえに,オペレーテ
ィング・リースの事業主体である貸主に求められる能力を欠くことになら
ざるを得ない。
また,投資家が個人であるという点についていえば,民法上の組合形式
による場合,組合員は対外的に無限責任を負うが,個人投資家の場合,大
型船舶などの高額の減価償却資産を扱うリース事業を営むとすると,その
責任負担に耐え難いという点も指摘される。
このように,本件スキームは,出資者及びその関与の態様という点のみ
からみても,民法上の組合という法形式によっていること,個人投資家を
対象としていることの2点において,異常ないし異例なのである。
個人投資家を対象とした民法上の組合形式は,このようにリース業界の
実態を無視した全く異例なものであり,通常用いられることのないもので
あるにもかかわらず,本件スキームにおいてあえて採用され,利用されて
いるのは,被控訴人ら一般組合員のような高額所得者において,本件各船
舶に係る減価償却費を膨らませて不動産所得に係る損失を増加させること
により,当該損失を他の所得と損益通算して租税負担額を減少させること
を唯一の目的とするものにほかならない。
エ本件各組合の事業は減価償却制度を濫用するものであること
以上のとおり,本件スキームにおける減価償却制度の利用は,所得税法
の予定する減価償却制度の立法目的に合致するものではなく,外国税額控
除最高裁判決の判示に照らせば,本件各組合の事業は減価償却の制度を濫
用するものであり,本件各船舶について所得税法49条の減価償却の対象
とすることはできないというべきである。
(被控訴人らの主張)
以下のとおり,本件各船舶は,本件各組合の事業の用に供されているもの
であり,減価償却制度の趣旨・目的に従って,被控訴人らの不動産所得の計
算上必要経費に算入されるべきものであり,減価償却資産の濫用などといわ
れるものではない。
ア減価償却制度について
減価償却制度は,償却資産の取得に要した費用をその耐用年数にわたっ
て配分し,投下資本を回収するための会計技術であり,固定資産購入原価
をその利用期間に配分する費用把握の一形式である。そして,かかる会計
手続においては,固定資産の取得から廃棄までの年度を通算すれば,取得
価額から処分額を控除した残額は,費用としなければならないとされる。
すなわち,長期間にわたって収益を生み出す源泉となる減価償却資産の取
得に要した金額(取得金額)は,将来の収益に対する費用の一括前払の性
質をもっているのであるから,当然に費用化すべきものであり,その資産
「,,,が不動産所得若しくは雑所得の基因となり又は不動産所得事業所得
」,雑所得若しくは山林所得を生ずべき業務の用に供される資産である限り
かかる資産の取得価額は必ず費用化されるものである。
イ本件賃貸事業は減価償却制度の趣旨・目的に合致すること
被控訴人らは,本件各船舶の使用・収益・処分権を有する共有持分権者
であり,被控訴人らが組合員である本件各組合は,本件各パートナーシッ
プを介して船舶賃貸事業を行い,本件各船舶による賃貸収入を得ている。
本件賃貸事業は,それ自体十分に利益が出るものであり,本件各組合が本
件各船舶を事業の用に供している以上,被控訴人らに長期間にわたって賃
貸収入をもたらす源泉となる本件各船舶の取得に要した金額(取得金額)
は,将来の収益に対する費用の一括前払そのものであるから,当然に減価
償却制度により費用化されるべきものである。
したがって,本件賃貸事業が減価償却制度の趣旨・目的に合致するもの
であることは明らかであり,本件各組合の事業は減価償却制度が本来的に
適用されるものである。
ウ外国税額控除最高裁判決との関係
本件賃貸事業は利益の出る取引であり,外国税額控除最高裁判決におけ
るような,取引自体によって損失を生じることが取引開始前に既に確定的
であった取引ではなく,現に被控訴人らは,本件各船舶からの賃貸収入を
不動産所得として毎年申告してきたものである。このように,本件賃貸事
業は,減価償却の前提を備えており,また,減価償却制度の趣旨・目的に
合致している点で,その適用の可否が問題とされる制度を適用する前提を
欠く外国税額控除最高裁判決の事案と異なる。
しかも,減価償却制度は,国際的二重課税を防止し税制の中立性を確保
するため政策的に創設された外国税額控除制度とは全く異なり,会計手続
上当然のこととされている収益に対する費用の配分手続を所得税法自体が
,。,採用したものであり単なる政策目的に基づく制度ではないしたがって
一定の場合にその利用を制限するという政策的な判断が許容され得る外国
税額控除と同様に,減価償却制度の濫用であるなどとして当該制度の不適
用の可能性を論ずることはできないものであり,本件は外国税額控除最高
裁判決の射程外であるというべきである。
エ租税法律主義との関係
本件賃貸事業のように,取引自体によって損失を生じることが取引開始
前に既に確定的ではない事業を行った場合に,本件各船舶が事業の用に供
されていないとすることは,租税法律主義(憲法第84条)の観点からも
到底許されるものではない。なぜならば,結果的に取引自体によって損失
が生じた場合や,取引開始前において取引自体によって利益が生じるか損
失が生じるか不明な場合に,本件賃貸事業の事業性が否定されるようなこ
とがあれば,国民の経済生活に法的安定性と予測可能性を与えるという租
税法律主義・課税要件明確主義の機能が著しく害されるからである。
また,収益に対する課税を行いながらそれに対応する資産についての減
価償却費のみ否認することは,前記の減価償却制度の趣旨・目的に著しく
反するものであり,同様に国民の経済生活に対する法的安定性と予測可能
性を損なうから,やはり租税法律主義(憲法第84条)の観点から到底許
されるものではない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)本件各組合参加契約は民法上の組合契約として有効に成立している(
か)について。
この点に関する当裁判所の判断は,次のとおり加除訂正するほかは,原判決
の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」の「1」ないし「6」に説
示のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決66頁25行目冒頭から末尾までを1課税要件についての事実「
認定のあり方について」と改める。
(2)同70頁18行目冒頭から末尾までを「2認定事実」と改める。
(3)同94頁10行目冒頭から末尾までを3本件賃貸事業における経済合「
理性の有無について」と改める。
(4)同95頁14行目の「被告らの主張する」から同24行目の「また」ま,
でを削除し同96頁9行目のいえないからから同10行目末尾までを,「,」
「いえない」と,同98頁3行目の「したがって」を「その他の控訴人ら。,
の主張を考慮しても」とそれぞれ改める。,
(5)同98頁5行目冒頭から末尾までを4民法上の組合契約という法形式「
の異常性の有無について」と改める。
(6)同100頁16行目冒頭から末尾までを5民法上の組合契約の成否に「
ついて」と改める。
(7)同106頁23行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「エケイマン法の定め
(ア)証拠(甲全3,乙全22)及び弁論の全趣旨によれば,以下の
事実を認めることができる。
a本件各パートナーシップは,ケイマンにおけるパートナーシッ
プの一形態である特例リミテッド・パートナーシップである。ケ
イマンの特例リミテッド・パートナーシップは,パートナーシッ
プ法(本件については1995年改正法が適用される,及び特。)
例リミテッド・パートナーシップ法(本件については1997年
。)(,改正法が適用されるの2つの法律によって規律されるなお
P5・パートナーシップについては,パートナーシップ法の19
83年改正法及び特例リミテッド・パートナーシップ法の199
1年改正法が適用されるが,本件に関する限り改正前後で条項の
内容は実質的には変更されていない。なお,この2つの法律の。)
関係は,特例リミテッド・パートナーシップ法が,パートナーシ
ップ法の特例リミテッド・パートナーシップに関する特別法にあ
たると考えられ特例リミテッド・パートナーシップ法3条特(),
例リミテッド・パートナーシップである本件各パートナーシップ
には,特別法たる特例リミテッド・パートナーシップ法が優先的
に,それが定めていない事項については一般法たるパートナーシ
ップ法が適用されることになる。
bパートナーシップ法3条1項はパートナーシップとは収益,「,
を目的として共同で事業を営む人の間に存在する関係であると。」
定めまた同条2項は会社又は団体が(a)改正会社法もしくは,,「
その他現行の会社の登録に関する法律に基づき会社として登録さ
れているとき,又は(b)他の法律,特許状,もしくは英国特許状
,,に基づき又はこれらに従って形成または設立されているときは
その会社又は団体における構成員の関係は,本法におけるパート
ナーシップには該当しない」と定めている。。
cまたパートナーシップ法46条2項はリミテッド・パート,,「
ナーシップは,以下の者を含む限り,何人でも構成し得る。(a)
当該組織の負債,義務の全てについて責任を負う1人以上のゼネ
ラル・パートナー,(b)当該パートナーシップに参加する時に資
,,本として特定額の資金を出資し出資額を超えて当該組織の負債
義務について責任を負わない1人以上のリミテッド・パートナ
ー」と定めている。
(イ)以上によれば,ケイマンにおける特例リミテッド・パートナー
シップを含むパートナーシップは,法人格を有せず,構成員間の契
約関係という性質を有するものと認められるそして共同で事業。,「
」,,を行う人々の間に存在する関係とは①2人以上の当事者の間の
②各当事者が共同事業を営むことの合意を意味するものと解される
ところ,我が国の民法の解釈としても,内部的に出資額以上の損失
を負担しない当事者がいたとしても,組合契約の成立を妨げるもの
でないことは前記のとおりであるから,結局,ケイマン法に基づい
て成立された特例リミテッド・パートナーシップである本件各パー
トナーシップは,我が国の民法における組合の要件を満たし得るも
のというべきである」。
(8)同24行目の「エ」を「オ」と改める。
(9)同125頁24行目冒頭から同126頁5行目末尾までを6本件各組「
合参加契約の有効性について」と改める。
(10)同126頁24行目末尾に改行の上,次のとおり加える。
「7まとめ
以上のとおりであるから,本件各組合は,我が国の法律上は民法の
組合に該当するものいうべきであり,本件各組合参加契約は,民法上
の組合契約として有効に成立しているものと認められる」。
2争点(2)本件各組合参加契約が民法上の組合契約として有効に成立している(
とした場合,被控訴人らが本件各組合から受ける利益の所得区分を不動産所得
とみることができるか)について。
(1)控訴人らは本件各組合参加契約が民法上の組合契約として有効に成立し,
ているとしても,被控訴人らは本件各船舶に係る共有持分権を有していない
と主張するので,その当否について検討する。
(2)ケイマン法の定めについて
控訴人らは,ケイマン法の定めからすれば,本件各船舶の所有権は,本件
各組合から本件各LPSに対する現物出資により,本件各LPSのゼネラル
・パートナーである本件各船舶購入元②に移転しており,被控訴人ら一般組
,()。合員は本件各船舶に係る所有権共有持分権を有していないと主張する
この点,証拠(甲全3,45,乙全20,21)及び弁論の全趣旨によれ
ば,ケイマンの特例リミテッド・パートナーシップ法6条2項(1991年
改正法も同じ)は「特例リミテッド・パートナーシップの財産で,1名ま。,
たは複数名のゼネラル・パートナーに譲渡され,帰属し,もしくはゼネラル
・パートナーのために保有されているもの,または特例リミテッド・パート
ナーシップに譲渡され,もしくは同パートナーシップの名義に移転されたも
のは,ゼネラル・パートナーが,複数名の場合は共同して,パートナーシッ
プ契約の定めに従って,特例リミテッド・パートナーシップの財産として,
委託を受けて保有しまたは保有するものとみなされると定めまた特,。」,,
例リミテッド・パートナーシップ法によって準用されるパートナーシップ法
「,,21条1項本文は当初からパートナーシップの資本に持ち込まれまたは
購入されるなどして取得された,当該団体のためまたはパートナーシップの
事業運営のための,すべての資産,権利および利益は,本法においてパート
,,,ナーシップ財産といいパートナーはパートナーシップ運営のためにのみ
かつ,パートナーシップ契約に基づいてこれを保有および使用するものとす
る」と定めていることが認められる。。
これらの規定によれば,パートナーに属するリミテッド・パートナーも,
ゼネラル・パートナーと同様,パートナーシップ財産を保有する主体である
ことが明示されているから,上記特例リミテッド・パートナーシップ法6条
2項のゼネラル・パートナーが「委託を受けて保有し,または保有する」と
いうのは「受託して管理している」との趣旨であると解すべきである。した
がって,本件各組合が本件各船舶を出資してリミテッド・パートナーシップ
を成立させたからといって,それによって,ゼネラル・パートナーが当然に
本件各船舶の所有権を取得するものとはいえない。
なお控訴人らは特例リミテッド・パートナーシップ法7条1項はリ,,,「
ミテッド・パートナーは,特例リミテッド・パートナーシップの事業運営に
参加してはならないと明確に規定し更にすべての書簡契約書証書。」,「,,
又はあらゆる文書は,ゼネラル・パートナーが特例リミテッド・パートナー
シップのために扱うと定めてゼネラル・パートナーへの権限集中をも明。」,
らかにしており,本件各組合は,本件各船舶の傭船という本件賃貸事業の運
営に参加できないから,本件各船舶についての使用収益権限及び処分権限を
失っていると主張する。しかし,証拠(甲全3,47)及び弁論の全趣旨に
よれば,同条3項は,一定の行為については,リミテッド・パートナーが行
っても業務執行行為を行ったことにはならない旨定めており,その中には,
パートナーシップ財産の購入,売却,交換,賃貸借等に関する議決権の行使
,,,が含まれていることが認められこれによればリミテッド・パートナーは
リミテッド・パートナーの地位のままで上記議決権の行使等ができることと
なるから,リミテッド・パートナーである本件各組合が本件賃貸事業の運営
から全く排除されているということはできず,本件各船舶についての使用収
益権限及び処分権限を完全に喪失しているともいえないから,控訴人らの上
記主張は採用できない。
そのほか,控訴人らは,特例リミテッド・パートナーシップ法13条1項
によれば,リミテッド・パートナーはパートナーシップ財産に係る訴訟当事
者になり得ないと主張するが,そのことが当然にリミテッド・パートナーが
当該財産の所有権を有しないということを意味するものとはいえないから,
控訴人らのこの主張も採用できない。
以上のとおり,控訴人らの指摘する特例リミテッド・パートナーシップ法
の諸規定は,いずれもリミテッド・パートナーの所有権を否定する根拠とな
るものではなく,ケイマン法を根拠に被控訴人らが本件各船舶の共有持分権
を有していないとする控訴人らの主張は採用できない。
(3)船籍等について
ア控訴人らは,本件各船舶が日本船舶として取り扱われておらず,船舶原
簿に登録されたとの事実も認められないことから,本件各船舶の所有権が
被控訴人らではないことを強く推認させると主張する。
しかし,証拠(甲49)及び弁論の全趣旨によれば,国際法上船舶の二
重国籍の禁止の原則が伝統的に承認されており,そのため,国家はすでに
他国に登録されている船舶に対しては,自国民所有であっても自国籍を与
えることはできないものとされ,その結果,日本国民の所有に属する船舶
であっても,既に日本以外の国の国籍を付与された船舶については,日本
は国籍を付与することはできず,そのため,日本で登録されることも要し
ないことが認められる。そして,本件各船舶は,後記のとおりパナマ船籍
を取得したため,もはや日本船籍を取得できない状態に至ったものと認め
られるから,本件各船舶が,日本船舶として取り扱われていないことや我
が国で登録されていないことを理由に,被控訴人らが本件各船舶について
共有持分権を有していない根拠とすることはできない。
この点,控訴人らは,被控訴人らが本件各船舶の所有権を取得したとさ
れる時点から本件各船舶がパナマにおいて船籍登録されるまでの間に相当
の時間的間隔があったことは明らかであるから,被控訴人らのいう二重国
籍の禁止は,本件各船舶が我が国において船籍登録されなかった合理的な
理由となり得るものではないと主張する。
しかし,証拠(甲全50の1ないし3,甲全56の1ないし3)によれ
ば,本件各船舶は,いずれもパナマにおいて本件各LPS名義で船籍登録
されており,α号については,1995年(平成7年)3月2日に仮登録
され,1995年(平成7年)6月1日に本登録がされたこと,β号につ
いては1997年平成9年12月3日に仮登録され1998年平,(),(
成10年)4月15日に本登録がされたこと,γ号については,1999
年(平成11年)6月4日に仮登録され,1999年(平成11年)9月
。,,8日に本登録がされたことが認められるそして原判決別表5のとおり
被控訴人らは,α号についていずれも平成7年3月22日に船舶共有持分
権売買契約を締結し,また,被控訴人P1は,β号について平成9年12
月12日に,γ号について平成11年6月9日にそれぞれ船舶共有持分権
売買契約を締結しているのであるから,被控訴人らが本件各船舶の所有権
を取得した時点から本件各船舶がパナマにおいて船籍登録されるまでの間
に相当の時間的間隔があったということはできず,被控訴人らの上記主張
は採用できない。
イ控訴人らは,ケイマンLPSはケイマン法上法人格を有せず,また,被
控訴人ら一般組合員もパナマ商法1080条の要件を満たさないため,い
ずれも本件各船舶についてパナマ船籍を取得することはできないから,本
件各船舶がパナマ船籍を取得できたのは,パナマにおける外国法人である
本件各LPSのゼネラル・パートナー(本件各船舶購入元②)が船舶を所
有しているからであるとみるほかはないと主張する。
しかし,前記のとおり,本件各船舶については,本件各LPS名義で船
舶登録がされているのであるから,登録名義を根拠としては本件各LPS
のゼネラル・パートナーがその所有者であるということは到底できず,む
しろ,ケイマン法上法人格を有しない本件各LPS名義で登録が行われて
いる以上,その組合員らが共有持分権を有しているとみることができるか
ら,控訴人らの上記主張は採用できない。
(4)本件各譲渡担保契約について
控訴人らは,本件各譲渡担保契約は,名称は譲渡担保であっても,その実
体として本来の譲渡担保契約ではあり得ず,これにより本件各船舶の所有権
はP8に移転しているから,被控訴人らは本件各船舶の所有権を有していな
いと主張する。しかし,前記認定(原判決121頁14行目から同123頁
3行目まで)のとおり,本件各譲渡担保契約が,その名称どおり譲渡担保設
定契約の性格を有することが明らかであるから,控訴人らの上記主張は採用
できない。
また,控訴人らは,仮に本件各譲渡担保契約が担保目的で締結されたもの
であるとしても,本件各譲渡担保契約において,被控訴人ら一般組合員は,
P8が譲渡を受けた担保について,P8がその判断によりその都度全部又は
一部を直接取り立て,取り立てた日又はP8が相当と認めるその他の日に,
(。債務の元利金の弁済に任意の順序で充当することに合意している7条1項
乙B5)から,所得税法上の減価償却資産の帰属という観点からは,所有権
移転の外形のとおり,譲渡担保権者であるP8に減価償却資産の所有権が移
転するものと解すべきであると主張する。しかし,上記条項はその文言から
も譲渡担保の目的物を終局的に処分する権限を付与したものと理解すること
は困難であり,むしろ,被控訴人ら一般組合員が本件各船舶にかかる使用収
益権限を有することを前提として,それにより得る金員・収入を原資として
P8に対し弁済充当することを定めたものとみるのが自然である。したがっ
て,本件各譲渡担保契約の上記条項を根拠として,本件各船舶の共有持分権
がP8に移転しているということはできず,控訴人らの上記主張も採用でき
ない。
(5)まとめ
以上のとおりであるから,本件各船舶は本件各パートナーシップのパート
ナーシップ財産と認められ,そのリミテッド・パートナーである本件各組合
の組合員である被控訴人らは,本件各船舶の共有持分権を有するものと認め
られる。
3争点(3)本件各船舶は本件各組合の事業の用に供されており減価償却資産(,
に当たるものといえるか)について。
(1)控訴人らは被控訴人ら一般組合員は実質的には本件各船舶の共有持分,,
権に基づく使用収益権限及び処分権限を喪失しているなどとして,本件各船
舶は被控訴人ら一般組合員において収益を生む源泉とされていないから,所
得税法49条1項にいう減価償却資産に該当しないと主張するので,その当
否について検討する。
(2)控訴人らは被控訴人ら一般組合員は実質的には本件各船舶の使用収益,,
権限及び処分権限を有しているものとはいえないと主張する。
しかし,被控訴人らが本件各船舶の共有持分権を有していることは前記認
定のとおりである。控訴人らは,被控訴人らが本件スキームに従って本件各
組合に参加しているだけで,実質的には本件各船舶の使用収益処分の決定に
何ら関与し得ないことを強調するが,組合員は,組合財産として拠出した財
産については,組合契約の内容に従った制約を受け,これを自由に使用,収
益,処分できなくなることは,組合契約の性質上当然であり,組合員がその
ような状態を是認するのは,まさに組合員自身が当該財産について使用収益
権限及び処分権限を有していたことが前提となるものであるから,控訴人ら
の上記主張は採用できない。なお,控訴人らは,被控訴人らが本件賃貸事業
,,,本体から得られる利益はわずかであり被控訴人らは本件各船舶について
実質的にみてほとんど収益権限を有していないとも主張するが,実際に収益
の見込みがあるかどうかということと収益権限の有無とは次元を異にする問
題であって,これを混同することは相当ではない上,前記認定(原判決95
頁6行目から同98頁4行目まで)のとおり,本件賃貸事業に経済的合理性
がないとはいえず,また,船舶賃貸事業自体でも収益を上げる可能性が相当
程度存在するものというべきであるから,控訴人らの上記主張も採用できな
い。
(3)そのほか控訴人らは被控訴人らは借入金の返済等について実質的に危,,
険を負担していないとか,被控訴人らは本件賃貸事業自体がもたらす収益に
ついてその出資額に相応する関心を抱いていたといえないなどとして,本件
各船舶は減価償却資産に当たらないと主張する。
しかし,既に認定したとおり,被控訴人らは,本件各船舶の共有持分権を
有し,かつ,これを収益を上げる可能性が相当程度存在する本件賃貸事業に
出資していると認められるのであるから,被控訴人らにとって本件各船舶が
減価償却資産に当たらないということはできない。そして,被控訴人らが本
件各組合の組合員として出資額を超えては経済的リスクがないと断定できな
いことは前記認定(原判決123頁4行目から同125頁23行目まで)の
とおりであるし,被控訴人らが本件賃貸事業自体がもたらす収益について関
心を抱いていたといえないとする点についてみても,動機等の主観的要素と
効果意思とを混同する主張であり,現に被控訴人らに本件賃貸事業に参加す
る意思があると認められる以上,本件各船舶が被控訴人らにとって減価償却
資産に当たることを否定する事情とはなり得ないものというべきである。
したがって,控訴人らの指摘するパラツィーナ事件最高裁判決との関係を
検討するまでもなく,控訴人らの上記主張は採用できない。
(4)以上のとおりであるから本件各船舶は被控訴人らにとって所得税法4,,
9条1項にいう減価償却資産に該当するものというべきである。
4争点(4)(本件各組合の事業は減価償却制度を濫用するものといえるか)に。
ついて
控訴人らは,本件各組合の事業には経済的合理性がなく,被控訴人ら組合員
は本件各船舶に係る減価償却の利益を得ることを主目的として本件各組合に参
加しているとか,個人投資家を対象とした民法上の組合形式という法形式を利
用した本件スキーム自体がリース業界の実態を無視した全く異例なものである
などと主張して,本件各組合の事業は減価償却制度を濫用するものであると主
張する。
しかし,本件各組合の事業には経済的合理性がないとはいえないことは前記
認定(原判決95頁6行目から同98頁4行目まで)のとおりであり,また,
本件スキームが民法上の組合形式という法形式を利用した点がリース業界の実
態を無視した全く異例なものであるとはいえないことも前記認定(原判決98
頁5行目から同100頁15行目まで)のとおりである。そして,被控訴人ら
組合員は本件各船舶に係る減価償却の利益を得ることを主目的として本件各組
合に参加しているとする点についても,合理的経済人が,減価償却費と損益通
算による所得の減少を考慮して,事業計画を策定することは,ごく自然なこと
と考えられる上,現実の納税額の総額が減少するのは,所得税法が採っている
累進課税制度,長期譲渡所得の優遇措置などを適用した結果であり,税法自体
が容認している範囲内のものにすぎないというべきであることは前記認定(原
判決97頁1行目から同98頁2行目まで)のとおりである。
その他に,本件各組合の事業が減価償却制度を濫用するものであると認める
に足りる主張立証はなく,本件各組合の事業は減価償却制度を濫用するもので
あるとする控訴人らの主張は採用できない。
5結語
以上の次第で,本件賃貸事業に係る収益は不動産所得に当たり,また,本件
各船舶は被控訴人らにとって所得税法49条1項所定の減価償却資産に該当す
るものというべきであるから,これとは異なる見解に立って行われた本件各処
,。分はいずれも違法であって取消しを免れずこれと同旨の原判決は正当である
よって,本件各控訴はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のと
おり判決する。
名古屋高等裁判所民事第4部
裁判長裁判官野田武明
裁判官戸田彰子
裁判官濱口浩

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