弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について。
 借家法第一条ノ二にいわゆる自ら使用することの必要性は今日の社会情勢の下に
おいては、単に個人的、主観的な見地から観察するだけでは足らず、社会的、客観
的な立場から諸般の事情を考慮綜合して考察することを要することは、すでに当裁
判所の判例とするところであるから(昭和二四年(オ)第九六号同二五年七月二〇
日第一小法廷判決、判例集四巻六号二二八頁第二小法廷判決、同四巻二号三〇頁第
三小法廷判決参照)、 原判決が当事者双方の利害関係を比較して判断の根拠とし
たのは何等違法でない。又原判決が適法な証拠に基いて認定した判示諸事実から、
本件解約の申入に正当の事由がないと判断した原判示は相当であるから、原判決に
は同条の解釈適用を誤つた違法はない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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