弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人四名の弁護人三浦寅之助、被告人A、同B、同C三名の弁護人吉井元市の
上告趣意第一点について。
 所論拘禁は必ずしも不当に長いものと云い得ないのみならず、被告人等はいずれ
も昭和二三年一月中保釈決定によりその拘禁を解かれたものであり、第一審判決が
証拠とした、同審における被告人等の自白は右保釈の後である昭和二三年三月一八
日になされたものであるから、右自白と前示拘禁とは、その間に因果関係のないこ
と明かであるといわなければならない。(昭和二二年(れ)第二七一号、同二三年
六月三〇日大法廷判決)、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨の理由のないことは昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法
廷判決に徴し明らかである。
 同第三点について。
 事実誤認の主張であつて、上告の適法な理由とならない。
 被告人A、同B、同C三名の弁護人林円力の上告趣意について。
 本件は刑訴施行前に公訴が提起され昭和二六年五月九日控訴審判決の言渡のあつ
た事件であるからその上告については、刑訴施行法第二条、三条の二によるもので
刑訴応急措置法一三条二項の適用を受くべきものでないから同法条の違憲無効を主
張する論旨は、適法な上告理由とならない(しかも刑訴施行法三条の二が事実誤認、
量刑不当を上告理由としなかつたことが憲法に違反するものでないことは当裁判所
大法廷判例の趣旨に徴し明らかである、昭和二二年(れ)第五六号、同二三年二月
六日大法廷判決参照)。また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すベきものと
は認められない。
 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年一〇月一〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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