弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小長谷國男、同今井徹、同復代理人中嶋秀二の上告理由第一点につい

 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項ただし書
の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用
者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法一二〇
条一号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、
それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・
オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを
受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである。したがって、使用者と労働
組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても、使用者が有効
なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃
金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必
要であって、右委任が存しないときには、使用者は当該組合員の賃金からチェック・
オフをすることはできないものと解するのが相当である。そうすると、チェック・
オフ開始後においても、組合員は使用者に対し、いつでもチェック・オフの中止を
申し入れることができ、右中止の申入れがされたときには、使用者は当該組合員に
対するチェック・オフを中止すべきものである。これと同旨の原審の判断は正当と
して是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができ
ない。
 同第二点及び第三点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する
ことができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平
            裁判官    味   村       治
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    三   好       達

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