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平成16年4月7日判決言渡し 同日原本交付 裁判所書記官 
平成13年(ワ)第3932号 損害賠償等請求事件
判決
  当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
   被告らは,原告それぞれに対し,連帯して10万円を支払え。
第2 事案の概要
     本件は,原告らが,被告らに対し,内閣総理大臣である被告小泉純一郎がその
職務として靖国神社に参拝したことは政教分離規定等に違反する違憲行為であっ
て,これにより原告らの有する信教の自由,宗教的人格権及び平和的生存権が侵
害され,精神的損害を被った旨主張して,被告国に対しては国家賠償法1条1項に
基づき,被告小泉純一郎に対しては民法709条に基づき,それぞれ損害賠償を求
めた事案である。
 1 前提となる事実(争いのない事実及び後掲証拠により認められる事実)
 (1)当事者
   ア 原告らのうち別紙当事者目録記載番号1から10までの原告らは,いずれも第2
次世界大戦における戦没者の遺族(以下「戦没者遺族」という。)である。
   イ 原告らのうち同目録記載番号11から58までの者は,いずれも仏教の僧侶,門
徒又は信徒である。
   ウ 原告らのうち同目録記載番号59から130までの者は,いずれもキリスト教の神
父,牧師又は信徒である。
   エ 原告らのうち同目録記載番号131から209までの者は,いずれも特定の宗教
や信仰を持たない者である。
   オ 原告らのうち同目録記載番号210及び211の者は,いずれも在日コリアンであ
る。
   カ 被告小泉純一郎(以下「被告小泉」という。)は,内閣総理大臣である。
 (2)被告小泉による靖国神社参拝
   被告小泉は,平成13年8月13日,靖国神社に参拝した(以下「本件参拝」とい
う。)。
 2 争点及び当事者の主張
 (1)原告らの被告小泉に対する本件訴えが訴権の濫用に当たるか否か。
   (被告小泉の主張)
      原告らの被告小泉に対する本件訴えは,被告小泉が一人の自然人として信教
の自由を実現するために行った本件参拝を違憲,違法と断じた上で損害賠償を
求めたものであり,訴訟の名を借りて,被告小泉の有する信教の自由を制限しよ
うとするものであるから,訴権の濫用として不適法である。
   (原告らの主張)
      原告らの被告小泉に対する本件訴えは,被告小泉が内閣総理大臣の職務とし
て行った本件参拝を違憲,違法である旨主張して損害賠償を求めたものである
から,訴権の濫用に当たらず適法である。
 (2)被告らが原告らに対して損害賠償責任を負うか否か。
   (原告らの主張)
   ア 本件参拝の違憲性
   (ア)靖国神社の性格と役割
         靖国神社は,明治時代に国家神道の成立とともに国家神道の頂点に位
置するものとして創建されたものであり,天皇のために戦死した者を勲功顕
彰するための宗教的施設であった。靖国神社は,日清戦争及び日露戦争
を機に,戦死者を英霊として慰霊顕彰し,天皇制への帰依を強化する施設
としての機能を発揮し,軍国主義の生成及び発展についての精神的支柱と
しての役割を果たすとともに,戦争完遂のために戦死を美化する宗教的思
想的装置として極めて重要な役割を担った。
         第2次世界大戦後(以下「戦後」という。),靖国神社は宗教法人となった
が,国家神道の思想を堅持しており,戦死者を神として崇めることにより,
戦死を空襲などによる戦災死などとは明確に区別し,戦死を気高いものと
して美化している点において第2次世界大戦前(以下「戦前」という。)と何ら
変わるところはなく,戦前の国家神道的性格及び軍国主義的性格を継承し
ている。
   (イ)憲法20条3項(政教分離規定)違反
    被告小泉は,靖国神社本殿において,神道式のお祓いを受けた後,同神
社の祭神である英霊に対し,一礼して参拝した。同神社本殿は,同神社が
神として信仰する英霊が祭られており,これに対する畏敬崇拝の行為をな
す場所であること,被告小泉は,同神社本殿において,身を清めるという意
味での神道方式のお祓いを受けたこと,二拝二拍手一拝という神道方式の
礼拝ではないが,一礼して祭神である英霊に対して畏敬崇拝の心情を示し
たことなどからすれば,本件参拝は宗教的活動である。そして,国及びその
機関は,いかなる宗教的活動もしてはならない(憲法20条3項)のであるか
ら,本件参拝のようないわば国家自身が行ったに等しい宗教的活動につい
ては,いわゆる目的効果基準は適用されず,その活動の目的及び態様が
いかなるものであっても,憲法20条3項に抵触し違憲となる。
         仮に,目的効果基準を採るとしても,本件参拝は,靖国神社が神として信
仰する英霊に対して畏敬崇拝する心情を示すという宗教的意義を有し,本
殿という畏敬崇拝の対象である英霊が祭られた場所で行われていること,
一部神道方式に沿った行為が行われていること,一礼式の参拝行為は神
道方式に沿ったものではないが,英霊に対して畏敬崇拝の心情を示す行為
であることに代わりはないことからすれば,本件参拝は,靖国神社が国家
の宗教である,又は国家が靖国神社を特別に保護しているとの認識を与え
るものとして,靖国神社を援助,助長するものであるから,本件参拝は憲法
20条3項の禁止する宗教的活動に該当する。
         よって,本件参拝は憲法20条3項(政教分離規定)に違反し,違憲であ
る。
   (ウ)信教の自由及び宗教的人格権侵害(憲法20条1項前段)の違憲性
    原告らは,憲法20条1項前段により,信教の自由及び日常の市民生活にお
いて平穏かつ円満な宗教的生活又は非宗教的生活を享受する権利である
宗教的人格権が保障されている。
         本件参拝は,国の機関である内閣総理大臣が特定宗教である靖国神社
と結びつき,これに関与する行為であり,国やその機関の権威をもって,原
告らに対して同神社への信仰を強制し,同神社を信仰しない原告らの信教
の自由及び宗教的人格権を侵害したものであって,違憲である。
   (エ)平和的生存権(憲法前文,9条)侵害の違憲性
         原告らは,憲法前文及び9条によって,全世界の国民がひとしく恐怖と欠
乏から免れ,平和のうちに生存する権利である平和的生存権が保障されて
いる。
    本件参拝は,靖国神社という戦前の全体主義的な政治的象徴を承認,称
揚,鼓舞するという行為であって,憲法の定める平和主義の大原則に違反
し,原告らの有する平和的生存権を侵害したものであって,違憲である。
   イ 原告らに対する権利侵害
   (ア)政教分離規定(憲法20条3項,89条)の保障する人権に対する侵害
         憲法20条3項,89条の政教分離規定は,戦争の悲惨な体験から,国家
と神道が結びつくことを徹底的に排除することにより,国民に対し,何の侵
害も受けることなく,心のままに不安なく信仰を貫徹できる自由を保障し,信
教の自由に対する直接的間接的な強制又は圧迫から国民を保護するため
の規定である。したがって,国家及びその機関が政教分離規定に違反する
行為をした場合,その行為が直接的な強制であるか間接的な強制である
かを問わず,同規定が保障する人権を侵害するものである。
         本件参拝は,前記のとおり,政教分離規定に違反する行為であるから,同
規定が保障する原告らの前記人権を侵害したものである。
   (イ)信教の自由(憲法20条1項前段)に対する侵害
      信教の自由は,特定の宗教を信仰すること又は信仰しないことを強制され
ない自由を含んでいる。そして,このような自由は,直接的物理的に強制的
な圧迫干渉がなくとも侵害され得るものである。
         本件参拝は,前記のとおり,国やその機関の権威をもって,原告らに対
し,靖国神社への信仰を心理的に強制したものであり,同神社を信仰しな
い原告らの信教の自由を侵害したものである。
   (ウ)宗教的人格権(憲法20条1項,3項)に対する侵害
     宗教的人格権は,政教分離規定により,又は信教の自由の一内容として
憲法上保障されている人権であり,また,仮に憲法上の保障が及ばないと
しても,少なくとも民事上又は国家賠償法上,法的に保護すべき人格的利
益である。
          本件参拝は,仏教,キリスト教の信者又は無宗教者である原告らが,国
家神道により精神的圧迫を受けない平穏な環境の下で,宗教的活動をし,
又は無宗教者として生活することを妨げ,原告らそれぞれが貫いてきた信
教ないし無宗教の世界観及び歴史を根底から否定し,原告らに対して圧迫
感,屈辱感,恐怖感及び不安感等の精神的苦痛を与え,原告らの宗教的
人格権を侵害したものである。
   (エ)平和的生存権に対する侵害
   本件参拝は,原告らに戦争被害を再体験,想起させ,原告らの平和を希求
する思いを蹂躙するものであって,原告らの平和的生存権を侵害したもの
である。
   (オ)権利侵害の個別的内容
     a 戦没者遺族である原告ら
    本件参拝は,戦没者の死の意味をその遺族に対して強制するものであ
り,本件参拝によって,戦没者遺族である原告らは,他者からの干渉や
介入を受けずに静謐な宗教的又は非宗教的環境の下で,それぞれの敬
愛追慕の念により,肉親の死を意味づけ,肉親らを慰霊追慕する自由を
侵害された。
     b 仏教及びキリスト教を信仰する原告ら
          本件参拝は,靖国神社に公的権威を与え,その余の宗教を靖国の劣位
において抑圧する効果を持つものであり,本件参拝によって,仏教及び
キリスト教を信仰する原告らは,信仰の自由を侵害された。
     c 特定の信仰を持たない原告ら
          本件参拝によって,特定の宗教を持たない原告らは,無宗教又は無信
仰という生活(非宗教的生活)を平穏かつ円満に享受する権利を侵害さ
れた。
     d 在日コリアンである原告ら
          本件参拝によって,在日コリアンである原告らは,日本による侵略戦争と
植民地支配の恐怖やそれに起因する欠乏に苦しめられることなく安んじ
て平和のうちに生存する権利及び平和を愛する諸国民との間に築き上
げた信頼関係の下で戦争の恐怖や予感に脅かされることなく安んじて暮
らしていきたいという生存の基本たる権利を侵害された。
   ウ 被告らの責任
   (ア)被告国の責任
     被告小泉は,内閣総理大臣の職務として本件参拝を行ったものであるか
ら,被告国は,国家賠償法1条1項に基づき,原告らに生じた損害を賠償す
る責任を負う。
   (イ)被告小泉の責任
         国家賠償法の意義及び機能は,被害者の財産的救済のみならず,公務
執行の適正担保にもあると考えられるから,同法1条は,少なくとも違法行
為が故意又は重大な過失による場合は,加害公務員個人に対して請求す
ることを妨げない趣旨と解すべきである。
         被告小泉は,故意の違法行為によって原告らに損害を与えたものである
から,民法709条に基づき,原告らに生じた損害を賠償する責任を負う。
   エ 原告らの損害
     本件参拝によって原告らが被った精神的損害は,それぞれ10万円を下るもので
はない。
   (被告らの主張)
   ア 本件参拝は原告らの法律上保護された具体的権利ないし法益を侵害するもの
ではないこと
   (ア)政教分離規定の保障する人権の侵害の主張について
         政教分離規定は制度的保障の規定であって人権保障規定ではない(最
高裁昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁,同昭和63年
6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁)から,原告らの主張は失当で
ある。
   (イ)信教の自由の侵害の主張について
   信教の自由の保障は,国家から公権力によってその自由を制限されること
なく,また,不利益を課せられないという意味を有するものであり,国家によ
って信教の自由が侵害されたといい得るためには,少なくとも国家による信
教を理由とする不利益な取扱い,又は強制もしくは制止の存在することが
必要である。
         本件参拝は,原告らの信教を理由に原告らを不利益に取り扱ったり,原告
らに特定の宗教の信仰を強要したり,あるいは原告らの信仰する宗教を妨
げたりするものではない。
         したがって,本件参拝が原告らの信教の自由を侵害した旨の原告らの主
張は理由がない。
   (ウ)宗教的人格権の侵害の主張について
       原告らの主張する宗教的人格権なるものは,その内容が不明であり,いか
なる行為によりどのような状態に至った場合にこれが侵害されたことになる
のか全く明らかにされておらず,そもそも法律によって一律に保護すべき場
合を確定し得ないものである。
         したがって,原告らの主張する宗教的人格権は,法律による保護にはなじ
まない個人の主観的感情にすぎないものであり,国家賠償法上保護された
具体的権利ないし法益とはいえない。
   (エ)平和的生存権の侵害の主張について
   原告らの主張する平和的生存権なるものは,その概念そのものが抽象的か
つ不明確であるばかりでなく,具体的な権利内容,根拠規定,主体,成立
要件,法的効果等のどの点をとってみても一義性に欠け,その外延を画す
ることさえできない極めて曖昧なものであるから,国家賠償法上保護された
具体的権利ないし法益ではない。
         したがって,本件参拝が原告らの平和的生存権を侵害した旨の原告らの
主張は理由がない。
   (オ)以上より,本件参拝によって原告らの法律上保護された具体的権利ないし法
益が侵害された事実はない。
   イ 被告国の責任について
       本件参拝は,被告小泉が私人の立場で行ったものであり,内閣総理大臣の
資格で行ったものではなく,公務員の職務行為として行ったものではないか
ら,国家賠償法1条1項の要件を具備しない。
   ウ 以上より,被告らは,原告らに対して損害賠償責任を負わない。
   (被告小泉の主張)
      仮に,本件参拝が内閣総理大臣の職務として行われたものであったとすれば,
公権力の行使にあたる公務員の職務行為に基づく損害については,当該公務
員は賠償責任を負うものではない(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判
決・民集32巻7号1367頁)から,原告らの被告小泉に対する本件請求は主張
自体失当である。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(原告らの被告小泉に対する本件訴えが訴権の濫用に当たるか否か。)に
ついて
 (1)  被告小泉は,原告らの被告小泉に対する本件訴えは,被告小泉が一人の自然
人として信教の自由を実現するために行った本件参拝を違憲,違法と断じた上
で損害賠償を求めたものであり,訴訟の名を借りて,被告小泉の有する信教の
自由を制限しようとするものであるから,訴権の濫用として不適法である旨主張
する。
      しかしながら,原告らの被告小泉に対する本件訴えは,被告小泉が内閣総理
大臣の職務として本件参拝を行ったことにより精神的損害を被った旨主張して損
害賠償を請求するものであって,被告小泉が一人の自然人として私人の立場で
本件参拝を行った旨主張して損害賠償を請求するものではない。また,本件全
証拠によっても,原告らにおいて被告小泉の有する信教の自由を制限しようとす
る目的で,被告小泉に対する本件訴えを提起したことを認めることはできない。
 (2)  したがって,原告らの被告小泉に対する本件訴えは訴権の濫用には当たらな
い。
 2 争点(2)(被告らの原告らに対する損害賠償責任の存否)について
 (1)認定事実
      前記前提となる事実に加えて,証拠(甲1ないし5,10ないし14,19,66,15
8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
   ア 靖国神社の沿革及び性格
(ア)  靖国神社は,戊辰戦争における官軍側の戦死者の招魂慰霊のため,明治2
年,明治天皇の命により創建された東京招魂社 を起源とするものである。
   (イ) 東京招魂社は,明治12年に靖国神社と改称され,社格制度の下,臣民を祭
神とする全国的に重要な神社を遇するために創案された別格官弊社に格
付けられるとともに,内務,陸軍及び海軍の各省の共同管轄下に入った。
「靖国」の社号は,古代中国の史書「春秋」に由来するものであって,安国
及び鎮国と同義であり,明治天皇が命名したものであった。
   (ウ) 靖国神社は,明治20年,内務省の管轄を離れ,陸軍及び海軍の各省の管
轄下に入り,天皇の意志に基づき,明治維新における官軍側の戦死者等
の国事殉難者を祭神として合祀(既に祀られている神々に新たに合わせて
祀ること)するようになり,新たに合祀する度に,新祭神の官位姓名を名簿
(後の霊璽簿)に記載し,神体の神鏡及び神剣に加えて,その名簿を副神
体として社殿に祀っていた。
   (エ) その後,靖国神社は,日清戦争及び日露戦争を経て,これらの戦争における
戦死者を祭神として合祀することによって,戦死者を慰霊顕彰するための
軍の宗教施設としての役割を果たした。なお,戦死者(祭神)の霊は,忠
魂,忠霊と呼ばれてきたが,日露戦争のころから英霊という呼び方が一般
化するようになった。
   (オ) 靖国神社は,第1次及び第2次世界大戦中も,臨時大祭を執り行うなどして
戦死者を祭神として合祀し続け,国家神道の精神的支柱の役割を果たし
た。また,国家神道に対しては事実上国教的な地位が与えられ,キリスト教
系の学校生徒が神社に参拝することを事実上強制されるなど,他の宗教に
対する迫害が加えられた。
   (カ) 戦後,昭和20年12月に連合国軍総司令部が日本政府に宛てた覚え書「国
家神道,神社神道ニ対スル政府ノ保証,支援,保全,監督,並ニ弘布ノ廃
止ニ関スル件」(いわゆる神道指令)によって,国家神道の廃止を中心とす
る徹底的な政治と宗教の分離がなされるようになり,宗教の統制と戦争へ
の動員を目的として制定された宗教団体法が廃止され,宗教団体が自主
的な届出によって宗教法人となることができる旨規定された宗教法人令が
公布施行された。昭和21年2月2日には,神祀院官制をはじめ,神社関係
の全法令が廃止され,国家神道は制度上も消滅し,同日改定された宗教
法人令によって,靖国神社は同令に基づく宗教法人とみなされ,直ちに東
京都知事に届出を行い,民間の宗教団体である神社本庁に所属しない東
京都の単立の宗教法人となった。靖国神社は,国家神道の廃止により一切
の国家的性格を喪失し,同時に近代天皇制下で続けられてきた祭神の合
祀も国家の主体的な援助の下でされることはなくなった。
   (キ) 昭和26年,宗教法人令が廃止されて宗教法人法が公布施行されたことに伴
い,靖国神社は,同年9月,東京都知事の認証を得て宗教法人法に基づく
単立の宗教法人となった。その規則においては,「明治天皇の宣らせ給うた
『安国』の聖旨に基き,国事に殉ぜられた人々を奉斎し,神道の祭祀を行
ひ,その神徳をひろめ,本神社を信奉する祭神の遺族その他の崇敬者を教
化育成し,社会の福祉に寄与しその他本神社の目的を達成するための業
務及び事業を行ふことを目的とする。」と定められ,また,その社憲の前文
においては「本神社は明治天皇の思召に基き,嘉永六年以降国事に殉ぜ
られたる人人を奉慰し,その御名を万代に顕彰するため,明治二年六月二
九日創立せられた神社である。」,2条に「本神社は御創立の精神に基き,
祭祀を執行し,祭神の神徳を弘め,その理想を祭神の遺族崇敬者及び一
般に宣揚普及し,社運の隆昌を図り,万世にゆるぎなき太平の基を開き,
以て安国の実現に寄与するを以て根幹の目的とする。」と定められ,戦前
の靖国神社との継承性が謳われている。
   (ク) 靖国神社は,その境内に鳥居,拝殿及び本殿等の神社固有の施設を有し,
宮司,権宮司等の神職を置き,春秋の例大祭,合祀祭を重要な祭祀として
執り行い,その他にみたま祭,新年祭,建国記念祭などの祭祀を神道方式
により行っている。
       春季例大祭は毎年4月21日から23日まで,秋季例大祭は毎年10月17日
から20日までの各4日にわたって執り行われる祭祀である。靖国神社は,
戦後も合祀祭を執り行い,戦前の基準を踏襲して軍人軍属,準軍属及びそ
の他を合祀の対象者とし,昭和53年には,戦後のいわゆる東京裁判にお
いてA級戦犯とされた者も合祀し,平成14年1月1日現在,合祀柱数は24
6万6000柱(うち約210万柱は第2次世界大戦による戦没者)に上ってい
る。なお,靖国神社は,空襲による一般市民の戦没者は合祀の対象者とは
していない。
   イ 本件参拝に至る経緯
   (ア)  前記のとおり,靖国神社は,戦後の国家神道の廃止により,一切の国家的
性格を喪失し,宗教法人法に基づく宗教法人となったが,日本遺族厚生連
盟は,昭和27年6月の理事会及び評議員会で,戦犯者の靖国神社への合
祀を求める旨の運動方針の大綱を定め,第4回全国戦没者遺族大会で,
靖国神社の慰霊行事に対する国費の支弁を求める旨の決議をし,靖国神
社の国家護持を要求した。日本遺族厚生連盟は,昭和28年に財団法人日
本遺族会に組織変更した際,「英霊」の顕彰を目的とするようになり,これを
きっかけに,日本遺族会及び靖国神社等が協力し,さらに国会議員も加わ
って靖国神社の国家護持運動が起こった。
   (イ)  昭和44年,靖国神社の国家護持を目的とする靖国神社法案が議員立法の
形で国会に提出されたが審議未了で廃案となり,同案はその後も4回提出
されたが,いずれも廃案となり,昭和49年に自由民主党(以下「自民党」と
いう。)が法制化を断念した。
   (ウ)  昭和50年,衆議院内閣委員会委員長になった自民党の藤尾正行衆議院
議員は,靖国神社について,最終目標を国家護持に置きながら,①天皇及
び国家機関の地位にある者等のいわゆる公式参拝(当時の衆議院法制局
長は,「国の立場というのが明確になる立場」と説明している。),②外国使
節の公式表敬訪問,③自衛隊儀仗兵の参列参拝,④国民の支持を得られ
るよう合祀対象を広げて,警察官や消防士なども含めることなどという段階
的な案を発表した。
   (エ)  そして,昭和50年8月15日,当時の内閣総理大臣の三木武夫は,全国戦
没者追悼式に出席した後,戦後内閣総理大臣の地位にある者としては初
めて,終戦記念日に靖国神社に参拝した。三木武夫は,自民党総裁専用
車で公職者を随行させずに靖国神社に赴き,肩書きを付さずに「三木武夫」
と記帳して参拝し,私費で玉串料を支出した。
        政府は,同参拝後,公式参拝ではなく私的参拝であるための基準として,①
公用車は使わない,②玉串料は公費支出しない,③記帳には肩書きを付さ
ない,④公職者を随行させないという4つの条件を挙げ,三木武夫の参拝
は私的なものであるとの見解を示した。
   (オ)  昭和53年8月15日,当時の内閣総理大臣である福田赳夫は,公用車を使
用し,3名の公職者を随行させ,「内閣総理大臣福田赳夫」と記帳し参拝し
たが,玉串料は私費で支出した。
        そして,政府は,①私人としての参拝は首相も閣僚も信教の自由の保障に
より可能である,②特に政府の行事として参拝を決定し,あるいは玉串料を
公費で支出しない限り,私的行為である旨の新たな統一見解を発表し,本
件参拝は違憲ではないとの見解を示した。
   (カ)  その後も,昭和54年から55年にかけて,当時の各現職内閣総理大臣であ
る大平正芳及び鈴木善幸は,靖国神社に参拝した。
        政府は,同年11月17日,①国務大臣としての資格で靖国神社に参拝する
ことは,憲法20条3項との関係で問題がある,②政府としては,国務大臣と
しての靖国神社参拝を合憲,違憲とも断定していないが,違憲ではないか
との疑いをなお否定できない,③そこで,国務大臣としての参拝は差し控え
るという内容の新たな統一見解を発表した。
   (キ)  次いで内閣総理大臣に就任した中曾根康弘は,昭和58年,春季例大祭の
際に靖国神社に参拝し,「内閣総理大臣たる中曾根康弘」として参拝した旨
述べた。中曾根康弘は,昭和59年の春季例大祭及び終戦記念日の際に
も靖国神社に参拝し,それぞれについて「内閣総理大臣である中曾根康
弘」として参拝した旨述べた。また,中曾根康弘は,公式参拝の合憲性を根
拠付けるため自民党に検討を指示し,これを受けて,自民党は,公的機関
の地位にある者が神社や寺院を訪れて,戦没者の功績を称え,玉串料な
どを公費支出しても違憲ではない旨の見解をまとめた。
   (ク)  同見解を受けた政府は,昭和59年,官房長官の私的諮問機関として,「閣
僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」(以下「靖国懇」という。)を設置
し,靖国懇に検討を委ねた。靖国懇は,昭和60年に報告書をまとめ,内閣
総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝について,その大臣とし
ての公的資格で行う参拝と定義づけた上,戦没者の追悼は宗教,宗派,民
族,国家の別などを超えた人間自然の普遍的な情感であって,国民の要望
に即し,国及びその機関が国民を代表する立場で行うことも当然であり,国
民や遺族の多くは,今日まで靖国神社をその沿革や規模から見て依然とし
て日本における戦没者追悼の中心施設であると受け止めており,内閣総理
大臣その他の国務大臣が同神社に公式参拝することを望んでいるものと
認められるとして,大方の国民感情や遺族の心情を酌み,政教分離原則に
関する憲法の規定に反することなく,また,国民の多数により支持され,受
け容れられる何らかの形で内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社へ
の公式参拝を実施する方法を検討すべきとの見解を示した。
   (ケ)  靖国懇の報告を受けて,中曾根康弘は,昭和60年8月15日,公用車を使
用し,当時の官房長官である藤波孝生及び厚生大臣である増岡博之を公
務として随行させ,拝殿で「内閣総理大臣中曾根康弘」と記帳し,本殿にお
いて一礼する方式により,内閣総理大臣としての資格において靖国神社に
参拝した。しかしながら,国内の宗教団体及び市民団体やアジア諸国から
厳しい批判や抗議を受けたため,中曾根康弘は,同年10月の秋季例大祭
における靖国神社への参拝を見送り,結局,中曾根康弘によるいわゆる公
式参拝は1回のみなされ,その後,現職の内閣総理大臣がいわゆる公式
参拝をすることはなかった。
        なお,中曾根康弘の上記参拝については,慰謝料の支払を国や中曾根康
弘個人に求める国家賠償請求訴訟が複数の地方裁判所に提起され,その
うち大阪地方裁判所のした判決に対する控訴審である大阪高等裁判所
は,同参拝は憲法20条3項所定の宗教的活動に該当する疑いが強く,同
条項に違反する疑いがある旨判示した。
   (コ)  平成13年4月18日,被告小泉は,自民党総裁選の討論会において,尊い
命を犠牲に日本のために戦った戦没者たちに敬意と感謝の誠を捧げるの
は政治家として当然であり,内閣総理大臣に就任したら,8月15日の戦没
慰霊祭の日にいかなる批判があっても靖国神社に参拝する旨述べ,また,
同月24日,自民党総裁としての初めての記者会見において,日本の発展
は戦没者の尊い命の犠牲の上に成り立っており,戦没者慰霊祭の日に靖
国神社に参拝することによって,そのような純粋な気持ちを表すのは当然
である旨述べた。さらに,被告小泉は,内閣総理大臣就任後の同年5月14
日の衆議院予算委員会において,依然として靖国神社に参拝するつもりで
ある旨及び靖国神社に参拝することが違憲だとは思わない旨答弁した。
   (サ)  しかし,靖国神社への参拝をめぐっては,中華人民共和国や大韓民国から
参拝中止を強く求められ,また,国内においても,内閣内や自民党内からも
反対意見が相次ぎ,朝日新聞社の世論調査においても,被告小泉の靖国
神社参拝に対して慎重に行うよう求める意見が大幅に増加したと報道され
たことに伴い,被告小泉は,熟慮した上で参拝するか否か判断したい旨述
べるなど,靖国神社参拝に慎重な姿勢に転じ,平成13年8月10日には,
政府内でも,参拝日を終戦記念日である8月15日以外にずらす案が浮上
した。
   ウ 本件参拝の状況等
   (ア)  被告小泉は,平成13年8月13日,秘書官を伴って公用車で靖国神社に赴
き,同神社参集所において「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した上で本
殿に進み,本殿において,祭神に一礼する方式(以下「一礼方式」という。)
により参拝した。被告小泉は,「献花内閣総理大臣小泉純一郎」との名札を
付した献花をし,献花料として3万円を私費で支出した。
     本件参拝に先立ち,官房長官である福田康夫は,被告小泉に代わって「私
はここに,こうしたわが国の悔恨の歴史を虚心に受け止め,戦争犠牲者の
方々すべてに対し,深い反省とともに,謹んで哀悼の意を捧げたいと思いま
す。」,「終戦記念日における私の靖国神社参拝が,私の意図とは異なり,
国内外の人々に対し,戦争を排し平和を重んずるというわが国の基本的考
え方に疑念を抱かせかねないということであるならば,それは決して私の望
むところではありません。」,「今後の問題として,靖国神社や千鳥が淵戦没
者墓苑に対する国民の思いを尊重しつつも,内外の人々がわだかまりなく
追悼の誠を捧げるにはどのようにすればよいか,議論をする必要があると
私は考えております。」との本件参拝に関する「小泉内閣総理大臣の談話」
を発表した。
   (イ)  被告小泉は,本件参拝後の同日夕方,靖国神社において,記者団に対し,
「今日の日本の平和と繁栄は,戦没者の方々の犠牲の上に成り立ってい
る。数多くの戦没者に対し,哀悼の誠をささげた。A級戦犯とか特定の個人
に対してお参りしたわけではない。」旨述べ,公式参拝か私的参拝かにつ
いては「私はこだわらない。首相である小泉純一郎が参拝した。」と語った。
なお,終戦記念日である同月15日の靖国神社への参拝者数(神社発表)
は,前年(5万5000人)の2倍以上に相当する12万5000人であり,当日
は閉門時間が午後8時まで1時間延長された。
   エ 本件参拝後の状況
   (ア)  本件参拝後,同参拝に対し,大韓民国,中華人民共和国,朝鮮民主主義人
民共和国及び中華民国などのアジア諸国から抗議や懸念の声明が相次い
だ。また,国内でも,財団法人全日本仏教会(以下「全日本仏教会」とい
う。),浄土真宗本願寺派などの宗教団体から,批判や抗議の声明が表明
された。
   (イ)  平成13年11月1日,被告小泉が靖国神社に参拝したのは政教分離規定
に反し違憲であるなどとして,慰謝料等の支払を被告国や被告小泉に求め
る国家賠償請求訴訟が,当庁(本件訴訟)のほか,大阪及び松山の各地方
裁判所に提起され,その後,同種の訴訟が東京及び千葉の各地方裁判所
に提起された。
   (ウ)  政府は,本件参拝に対する相次ぐ批判を受けて,平成13年12月,官房長
官の私的諮問機関として,「追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り
方を考える懇談会」を設置し,戦没者追悼のための国営施設の在り方につ
いての検討を委ねた。
   (エ)  被告小泉は,靖国神社の春季例大祭の初日である平成14年4月21日,靖
国神社に再び参拝した。同日,被告小泉は,公用車を使用して靖国神社に
赴き,「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し,本殿に進んで神道方式にはよ
らない一礼方式で参拝した。また,献花料として3万円を私費で支出した。
        その後,被告小泉は,同神社において,記者団に対し,「二度と戦争を起こ
してはならないという意味を込めて参拝した。」と述べ,8月の参拝について
は,「ありません。1年に1度と思っている。」と答えるとともに,「例大祭に合
わせて参拝することにより,私の真情を素直に表すことができると考えた。」
という所感を発表した。他方,政府は,春季例大祭は正式には21日午後3
時の「清祓」をもって始まるものであり,被告小泉は同日午前中に参拝して
いるので,同参拝は宗教儀礼と直接の関わりをもつものではない旨説明
し,福田康夫も被告小泉は例大祭に出席したことにはならないと語った。こ
れに対し,靖国神社は,「例大祭の期間は21日からと決まっており,午後3
時からの儀式が始まっていないからといって出席しなかったことにはならな
い。神社としては例大祭に参拝していただいたと思う。」との見解を示した。
   (オ)  同参拝に対しても,本件参拝と同様,大韓民国や中華人民共和国などから
抗議がなされ,また,国内においても,全日本仏教会,浄土真宗本願寺
派,真宗10派からなる真宗教団連合等が,被告小泉に対し,抗議声明を
送るなどして,参拝の中止を求めた。
   (カ)  被告小泉は,平成15年1月14日,内閣総理大臣就任後3度目の靖国神社
参拝を行った。被告小泉は,これまでの参拝と同様,「内閣総理大臣小泉
純一郎」と記帳し,献花料として3万円を私費で支払った。同参拝に対して
は,中華人民共和国及び大韓民国から直ちに抗議声明が表明され,また,
国内においても各宗教団体や市民団体から相次いで抗議声明が発表され
た。
   (キ)  被告小泉は,平成15年1月28日の参議院予算委員会において,「戦没者
に対する敬意と感謝の念を込めて,二度と戦争を起こしてはならないという
気持ちで,靖国神社を毎年参拝している。」と説明し,「私が首相である限
り,時期にはこだわらないが,毎年靖国神社に参拝する気持ちに変わりは
ない。」と述べた。
   (ク)  被告小泉は,平成16年1月1日,初詣と称して,内閣総理大臣就任後4度
目の靖国神社参拝を行った。被告小泉は,これまでの参拝と同様,「内閣
総理大臣小泉純一郎」と記帳し,献花料として3万円を私費で支払った。同
参拝に対しても,大韓民国及び中華人民共和国は厳しく抗議するとともに,
内閣総理大臣による靖国神社参拝の中止を強く求めた。
 (2)本件参拝の職務行為該当性について
      国家賠償法1条1項にいう「職務を行うについて」とは,当該公務員が,その行
為を行う意図目的はともあれ,行為の外形において職務の執行と認め得る場合
をいうと解するのが相当である(最高裁昭和31年11月30日第二小法廷判決・
民集10巻11号1502頁)。
      本件参拝については,前記認定事実によれば,被告小泉は,公用車を使用し
て靖国神社に赴き,秘書官を随行させたこと,被告小泉は,「内閣総理大臣小泉
純一郎」と,あえて内閣総理大臣の肩書きを付して記帳し,また,「献花内閣総理
大臣小泉純一郎」との名札を付した献花をしたこと,本件参拝に先立ち,官房長
官である福田康夫は,本件参拝に関する「小泉内閣総理大臣の談話」を発表し
たこと,本件参拝後,被告小泉は,公的参拝か私的参拝かについてはこだわら
ないものであって,内閣総理大臣である被告小泉が参拝した旨語り,公的参拝
であることを明確には否定していないことなどが認められ,これらの諸事情に照
らせば,本件参拝は,行為の外形において内閣総理大臣の職務の執行と認め
得るものというべきであり,同条項の「職務を行うについて」に当たると認められ
る。
 (3)本件参拝の違憲性について
   ア 政教分離規定(憲法20条3項)違反について
   (ア)「宗教的活動」(憲法20条3項)の意義
         我が国では,過去において,大日本帝国憲法に信教の自由を保障する規
定(28条)を設けてはいたが,その保障は,「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タル
ノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限に服していただけではな
く,国家と神道が密接に結びつき,国家神道に対して事実上国教的な地位
が与えられ,これに対する信仰が強制され,また,一部の宗教団体に対し
て厳しい迫害が加えられたことなどもあって,不完全なものにとどまった。日
本国憲法は,その反省の下に,新たに信教の自由を無条件に保障すること
とし,また,明治維新以降上記のような弊害を生じたことに鑑みて,その保
障を確実なものとするために政教分離規定を設けたものである。
         したがって,憲法20条3項が禁止している「宗教的活動」とは,前記政教
分離原則の規定が設けられた経緯に照らせば,およそ国及びその機関の
活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく,そ
のかかわり合いが社会的,文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超え
るものに限られるというべきであって,当該行為の目的が宗教的意義をも
ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるよ
うな行為をいうものと解すべきである。その典型的なものは,同項に例示さ
れる宗教教育のような宗教の布教,教化,宣伝等の活動であるが,そのほ
か宗教上の祝典,儀式,行事等であっても,その目的,効果が前記のよう
なものである限り,当然これに含まれる。そして,この点から,ある行為が
「宗教的活動」に該当するかどうかを検討するにあたっては,当該行為の主
宰者が宗教家であるかどうか,その順序作法(式次第)が宗教の定める方
式に則ったものであるかどうかなど,当該行為の外形的側面のみにとらわ
れることなく,当該行為の行われる場所,当該行為に対する一般人の宗教
的評価,当該行為者が当該行為を行うについての意図,目的及び宗教的
意識の有無,程度,当該行為の一般人に与える効果,影響等,諸般の事
情を考慮し,社会通念に従って客観的に判断しなければならないと解する
のが相当である(最高裁昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号5
33頁)。
   (イ)本件参拝の性質
         そこで,上記見地から,本件参拝が憲法20条3項によって禁止されてい
る宗教的活動に当たるか否かについて検討する。
        前記認定事実によれば,靖国神社は,神道の教義を広め,春秋の例大祭
や合祀祭等の儀式行事を行い,信者を教化育成することを主たる目的と
し,拝殿,本殿等の礼拝施設を備える神社であって,宗教団体(憲法20条
1項後段,宗教法人法2条)に該当するものであり,同法に基づいて設立さ
れた宗教法人である。
         本件参拝は,このような靖国神社の本殿等において,一礼して祭神である
英霊に対して畏敬崇拝の心情を示すことにより行われた行為であるから,
靖国神社が主宰するものでも神道方式に則った参拝方法でもなく,また,
靖国神社に合祀されている戦没者の追悼を主な目的とするものではあって
も,宗教とかかわり合いをもつものであることは否定することができない。
        また,本件参拝当時,内閣総理大臣が国の機関として靖国神社に参拝する
ことについては,他の宗教団体からだけではなく,自民党内及び内閣内か
らも強い反対意見があり,国民の間でも消極的な意見が少なくなかったこと
に照らせば,一般人の意識においては,本件参拝を単に戦没者の追悼とい
う行事と評価しているものとはいえず,また,前示のとおり憲法の政教分離
規定は,明治維新以来国家と神道が密接に結びついて種々の弊害が生じ
たことへの反省の観点から設けられたものであって,神道を念頭においた
規定であることに照らすと,一般人の意識において神道が他の宗教に比し
て必ずしも宗教としての認識が高くないものであるとしても,そのことをもっ
て憲法20条3項にいう「宗教的活動」に該当するかどうかを判断するにあ
たって,神道の宗教的意義を否定するのは相当でないというべきである。
         さらに,被告小泉は,本件参拝後も毎年1回の頻度で靖国神社に参拝し
続け,「1年に1度と思っている。」,「私が首相である限り,時期にはこだわ
らないが,毎年靖国神社に参拝する気持ちに変わりはない。」と発言するな
ど,将来においても継続的に国の機関である内閣総理大臣として靖国神社
に参拝する強い意志を有していることが窺われることからすれば,単に社
会的儀礼として本件参拝を行ったとは言い難く,また,国の機関である内閣
総理大臣としての戦没者の追悼は,靖国神社への参拝以外の行為によっ
てもなし得るものである。
         靖国神社が前記認定の沿革及び性格を有していること,特に戦没者のう
ち軍人軍属,準軍属等のみを合祀の対象とし,空襲による一般市民の戦没
者などは合祀の対象としていないことからすれば,内閣総理大臣として第2
次世界大戦による戦没者の追悼を行う場所としては,宗教施設たる靖国神
社は必ずしも適切ではないというべきであって,現に,被告小泉自身,本件
参拝に際して発表した「小泉内閣総理大臣の談話」において,戦没者の追
悼方法について議論する必要があるという認識を有している旨表明し,こ
れを受けて政府は,本件参拝後に戦没者追悼のための公営施設の在り方
を考えるための懇談会を設置し,検討を委ねていた。それにもかかわらず,
被告小泉は,本件参拝後も継続的に靖国神社に参拝し,既に本件参拝を
含めて4回も内閣総理大臣として靖国神社に参拝していることに照らせば,
一般人に宗教的行為と捉えられること並びに参拝をすることについて憲法
上の問題及び国民又は諸外国からの批判等があり得ることを十分に承知
しつつ,あえて自己の信念あるいは政治的意図に基づいて本件参拝を行っ
たものというべきである。
         そして,本件参拝は,三権の一角の行政権を担う内閣の首長である内閣
総理大臣の地位にある被告小泉が,将来においても継続的に参拝する強
い意志に基づいてなしたものであること,被告小泉は,本件参拝に際して日
本の発展は戦没者の尊い命の犠牲の上に成り立っており,戦没者慰霊祭
の日に靖国神社に参拝することによって,そのような純粋な気持ちを表す
のは当然である旨述べていること,本件参拝直後の終戦記念日には,前年
の2倍以上の参拝者が靖国神社に参拝し,閉門時間が1時間延長されたこ
となどからすれば,本件参拝によって神道の教義を広める宗教施設である
靖国神社を援助,助長,促進するような効果をもたらしたというべきである。
     以上の諸事情を考慮し,社会通念に従って客観的に判断すると,本件参拝
は,宗教とかかわり合いをもつものであり,その行為が一般人から宗教的
意義をもつものと捉えられ,憲法上の問題のあり得ることを承知しつつされ
たものであって,その効果は,神道の教義を広める宗教施設である靖国神
社を援助,助長,促進するものというべきであるから,憲法20条3項によっ
て禁止されている宗教的活動に当たると認めるのが相当である。
   (ウ)したがって,本件参拝は憲法20条3項に反するものというべきである。
   イ 信教の自由(憲法20条1項前段)及び宗教的人格権(憲法20条1項前段,3
項)侵害の違憲性について
   原告らは,本件参拝は,憲法20条1項前段で保障されている,原告らの特定
の宗教を信仰すること又は信仰しないことを強制されない自由としての信教の
自由を侵害するものであって違憲である旨主張する。
       しかしながら,信教の自由の保障は,国から公権力によってその自由を制限
されることなく,また,不利益を課せられないとの意義に解すべきものであり,
国によって信教の自由が侵害されたといい得るためには,少なくとも国及びそ
の機関によって信教を理由として不利益な取扱い又は宗教上の強制もしくは
制止が行われたことが必要であると解するのが相当であるところ,本件参拝
は,原告らに対して信教を理由として不利益な取扱いをしたり,心理的な強制
を含む宗教上の強制や制止をしたりするものではなく,原告らに不安感,危惧
の念を生じさせるものではあっても,それ以上に上記のような信教の自由を侵
害したものとはいえず,この点に関する原告らの主張は理由がない。
       また,原告らは,本件参拝は,憲法20条1項前段及び3項で保障されてい
る,日常の市民生活において平穏かつ円満な宗教的生活を享受する権利で
ある宗教的人格権を侵害するものであって,違憲である旨主張するが,原告
ら主張の宗教的人格権なるものは,信教の自由により保障される範囲外にお
いては実定法上の根拠を欠くものであり,その内容も主観的,抽象的なもので
あって,憲法上の人権として保障されているものとは解し難いから,原告らの
主張はその前提を欠き失当である。
   ウ 平和的生存権(憲法前文,9条)侵害の違憲性について
   原告らは,本件参拝は,憲法前文及び9条によって保障されている原告らの
平和的生存権を侵害するものであって違憲である旨主張する。
       しかしながら,平和とは抽象的概念であって,憲法前文にいう「平和のうちに
生存する権利」ということ自体からは,一定の具体的な意味内容が確定される
ものではなく,また,憲法9条は,国家の統治機構及び統治活動についての規
範を定めたものにすぎず,国民の具体的権利を直接保障したものということは
できないから,結局,原告ら主張の平和的生存権は,その内容及び性質など
の点で抽象的なものといわざるを得ず,憲法上保障されている権利ということ
はできない。
       したがって,原告らの上記主張はその前提を欠き失当である。
 (4)原告らに対する権利侵害の有無について
   ア 原告らが受けた精神的苦痛
       原告らは,本件参拝によって,信教の自由,宗教的人格権及び平和的生存
権を侵害され,精神的損害を被った旨主張する。そこで,まず,原告らが受け
た精神的苦痛について検討すると,証拠(甲62,63,83の1・2,84ないし8
9,90の1の1,90の2ないし13,96,102,125の1ないし4,126,131
ないし140,148,159ないし177,原告A,原告B,原告C,原告D,原告E)
によれば,次の事実を認めることができる。
   (ア)戦没者遺族である原告ら
         戦没者遺族である原告らは,戦没者が合祀されている靖国神社への本件
参拝によって,それぞれの肉親の死の意味づけに介入されたとして,憤り,
不快感などの感情を抱くとともに,戦前の国家神道の復活に対する危惧の
念,危機感などの感情を抱いたことが認められる。
   (イ)仏教の僧侶,門徒又は信徒である原告ら
   仏教の僧侶,門徒又は信徒である原告らは,本件参拝によって神道が国か
ら特別扱いされ,その結果,仏教を布教してきた自己の努力を蔑ろにされ
たと感じるとともに,自己の信仰心を傷つけられたと考え,圧迫感,不快
感,憤りなどの感情を抱いたことが認められる。
   (ウ)キリスト教の神父,牧師又は信徒である原告ら
   キリスト教の神父,牧師又は信徒である原告らは,死を美化して死者を礼拝
の対象としている靖国神社への本件参拝によって,死を乗り越えて復活し
たというイエス・キリストの復活信仰を否定されたと感じ,悲しみ,憤りなど
の感情を抱いたことが認められる。
   (エ)特定の宗教を持たない原告ら
    特定の宗教を持たない原告らは,本件参拝によって,各自が実践してきた
平和運動を踏みにじられたと感じるとともに,靖国神社の信仰を押しつけら
れたと考え,不安感,不快感などの感情を抱いたことが認められる。
   (オ)在日コリアンである原告ら
         在日コリアンである原告らは,本件参拝によって,日本による植民地支配
下において受けた被害を想起させられ,日本人とコリアンとの将来における
関係について憂慮を感じるに至ったなどとして,憤り,不快感,不安感など
を感じていることが認められる。
   イ 権利侵害の有無
   (ア)平和的生存権侵害の主張について
   原告らは,本件参拝は,靖国神社という戦前の全体主義的軍国主義的な政治
的象徴を承認,称揚,鼓舞するという行為であって,原告らの有する平和的
生存権を侵害した旨主張するが,前示のとおり,原告ら主張の平和的生存
権は,その内容及び性質などの点で抽象的なものであって,憲法上の保障
が及ばないことはもとより,法律上保護された具体的な権利及び利益として
個々の国民に保障されたものとは解されないから,原告らの上記主張は採
用できない。
   (イ)政教分離規定の保障する人権に対する侵害
         原告らは,憲法20条3項及び89条にいう政教分離規定は,国民に対し,
何の侵害も受けることなく,心のままに不安もなく信仰を貫徹できる自由を
保障した人権規定であり,信教の自由に対する直接的間接的な強制又は
圧迫から国民を保護するための規定であるから,国家及びその機関が政
教分離規定に違反する行為をした場合,その行為が直接的な強制である
か間接的な強制であるかを問わず,同規定が保障する人権を侵害するも
のであるところ,本件参拝は政教分離規定に違反する行為であるから,本
件参拝によって原告らの上記人権が侵害された旨主張する。
         しかしながら,政教分離規定(憲法20条1項後段,3項,89条)は,いわ
ゆる制度的保障の規定であり,国及びその機関に対し,一定の宗教上の
行為を禁止し,国家と宗教との分離を制度として保障することにより,間接
的に信教の自由の保障を確保しようとするものであり,国民に対して具体
的な権利を保障するものではないと解するのが相当である。
         したがって,原告らの上記主張は,政教分離規定を人権保障規定とする
点で既に失当である。
   (ウ)信教の自由の侵害の主張について
     原告らは,憲法20条1項前段にいう信教の自由は,その一内容として特定
の宗教を信仰すること又は信仰しないことを強制されない自由を含んでお
り,同自由は,直接的物理的に強制的な圧迫干渉がなくとも侵害され得る
ものであるところ,本件参拝は,国やその機関の権威をもって,原告らに対
して靖国神社への信仰を心理的に強制したものであり,同神社を信仰しな
い原告らの信教の自由を侵害したものである旨主張する。
         しかしながら,前示のとおり,本件参拝が原告らの信教の自由を侵害した
とはいえず,原告らの上記主張は理由がない。
   (エ)宗教的人格権侵害の主張について
    原告らは,政教分離規定により又は信教の自由の一内容として,日常の市
民生活において平穏かつ円満な宗教的生活又は非宗教的生活を享受する
権利である宗教的人格権が憲法上保障されており,本件参拝によって,原
告らの有する宗教的人格権が侵害された旨主張する。
         しかしながら,原告らの主張する宗教的人格権なるものはその内容がき
わめて曖昧であり,憲法上の人権として保障されているものと言い難いこと
は,前示のとおりである。
   (オ)原告らが受けた精神的苦痛に対する評価
         もっとも,原告らの主張する人格的利益が憲法上の人権といえないものと
しても,一般論として,人が他者の宗教的活動によって,例えば精神疾患に
も準じるような激しい精神的苦痛を被った場合について,それが単に精神
的,内心的なものにとどまるということの一事をもって不法行為による被侵
害利益たり得ないと解することが相当でないことはいうまでもない。一方で,
違憲又は違法な宗教的活動がされた場合であっても,その活動によって直
接的物理的に干渉を受ける者でない者が自己の信条と異なることから不快
感を覚え,あるいは自己の経験から過去が想起されるなどして苦痛や不
安,危惧感等を抱き,又は当該宗教的活動につき甚だ不適切な行為として
憤りを感じたとしても,およそそれらが一般に不法行為の被侵害利益として
賠償の対象になると解することはできない(そのように解すれば,賠償の範
囲が余りに広範になり過ぎ,不法行為による損害賠償ないし国家賠償制度
自体が維持できなくなるものというべきである。)。したがって,原告らの主
張するような人格的な利益は,それがただちに法的に保護すべき利益であ
ってその侵害が不法行為に当たるとはいえないものの,そのような利益を
主張する者の立場,当該宗教的活動による影響の程度,侵害の態様いか
んにより,単なる不快感,嫌悪感等の域を超え,個々人の具体的な利益を
侵害されたと認められる場合には不法行為も成立し得,それによる損害の
発生も観念し得るものと解するのが相当である。
         これを本件についてみると,前示のとおり,本件参拝によって,原告らが,
不安感,不快感,憤り,危惧感,圧迫感などを抱いたことは認め得るもの
の,本件参拝は,内閣総理大臣が靖国神社を訪れ,「内閣総理大臣小泉
純一郎」と記帳し,同様の名札を付した献花をした上,本殿において一礼方
式によって参拝したというものであり,その行為の性質上,他者に対する影
響の度合いは限定的なものといわざるを得ないものであり,原告らの立証
した前記の諸感情が相当に強度のものとは認め得るものの,なお本件参
拝により賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったものというこ
とはできず,本件参拝について不法行為の成立を認めることはできない。
   (カ)まとめ
         以上より,本件参拝によって原告らの法律上保護された具体的な権利な
いし利益が侵害されたということはできないから,被告らに対する損害賠償
請求は理由がない。
 3 結論
    以上の次第であって,原告らの被告らに対する本件請求は,いずれも理由がない
から,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
    なお,前記のとおり,当裁判所は,本判決において,本件参拝につきその違憲性
を判断しながらも,結論としては,本件参拝によって原告らの法律上保護された権
利ないし利益が侵害されたということはできず,不法行為は成立しないとして原告ら
の請求をいずれも棄却するものであり,あえて本件参拝の違憲性について判断し
たことに関しては異論もあり得るものとも考えられる。
    しかしながら,現行法の下においては,本件参拝のような憲法20条3項に反する
行為がされた場合であっても,その違憲性のみを訴訟において確認し,又は行政
訴訟によって是正する途もなく,原告らとしても違憲性の確認を求めるための手段
としては損害賠償請求訴訟の形を借りるほかなかったものである。一方で,靖国神
社への参拝に関しては,前記認定のとおり,過去を振り返れば数十年前からその
合憲性について取り沙汰され,「靖国神社法案」も断念され,歴代の内閣総理大臣
も慎重な検討を重ねてきたものであり,元内閣総理大臣中曽根康弘の靖国神社参
拝時の訴訟においては大阪高等裁判所の判決の中で,憲法20条3項所定の宗教
的活動に該当する疑いが強く,同条項に違反する疑いがあることも指摘され,常に
国民的議論が必要であることが認識されてきた。しかるに,本件参拝は,靖国神社
参拝の合憲性について十分な議論も経ないままなされ,その後も靖国神社への参
拝は繰り返されてきたものである。こうした事情にかんがみるとき,裁判所が違憲性
についての判断を回避すれば,今後も同様の行為が繰り返される可能性が高いと
いうべきであり,当裁判所は,本件参拝の違憲性を判断することを自らの責務と考
え,前記のとおり判示するものである。
              (口頭弁論の終結の日 平成16年1月13日)
     福岡地方裁判所第5民事部
        裁判長裁判官   亀  川  清  長
             裁判官   森     倫  洋
        裁判官   向  井  敬  二
(別紙)
当 事 者 目 録
     原告   (省略)
     原告ら訴訟代理人弁護士   (省略) 
     原告ら訴訟復代理人弁護士   (省略) 
     被告   小   泉   純 一 郎
     被告訴訟代理人弁護士   (省略) 
     被告   国
     同代表者法務大臣   野   澤   太   三
     同指定代理人   (省略)

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