弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(行ケ)第144号 審決取消請求事件(平成13年10月29日口頭
弁論終結)
          判         決
       原      告   株式会社集英社
       訴訟代理人弁護士   吉 武 賢 次
       同          神 谷   巖
       被      告   特許庁長官 及 川 耕 造
       指定代理人      滝 澤 智 夫
       同          宮 川 久 成
          主         文
      特許庁が不服2000-6370号事件について平成13年3月1日
にした審決を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   主文と同旨
 2 被告
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、平成11年6月1日、別紙第1表示の構成よりなる商標(以下「本
願商標」という。)につき、指定商品を商標法施行令別表による第16類「法律に
関する書籍,経済に関する書籍,哲学に関する書籍,心理学に関する書籍,コンピ
ュータに関する書籍,宗教に関する書籍,戦争に関する書籍,不老に関する書籍」
として商標登録出願をした(商願平11-48038号)が、平成12年4月10
日に拒絶査定を受けたので、同年4月28日、これに対する不服の審判の請求をし
た。
   特許庁は、同請求を不服2000-6370号事件として審理した上、平成
13年3月1日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本
は、同月13日、原告に送達された。
 2 審決の理由
   審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、別紙第2表示の構成よりなり、指
定商品を商標法施行令別表による第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写
真,写真立て,トランプ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」とする登録第
4248921号商標(平成9年8月11日登録出願、平成11年3月12日設定
登録、以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標と引用商標とは類似の商標
といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含さ
れるものであるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定を
取り消すべき限りでないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 本願商標から「ツウカイ」の称呼を生ずること(審決謄本2頁1行目~4行
目)、引用商標が図案化した「Tsu」と「Kai」の欧文字を左斜め上がりに二
段に併記してなるものであること(同頁5行目~6行目)は認める。
   審決は、本願商標と引用商標との類否判断を誤り(取消事由)、両者が類似
の商標であるとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべ
きである。
 2 取消事由(類否判断の誤り)
  (1) 審決は、本願商標と引用商標との類否につき、「引用商標は・・・その構
成全体より・・・『ツウカイ』の称呼を生ずるものである。そうすると、本願商標
と引用商標とは、その外観の構成や観念上の認識について相違があったとしても、
『ツウカイ』の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず」(審決謄本2頁5
行目~11行目)と判断した。
  (2) しかしながら、本願商標は、さほど特徴があるとはいえない「痛快」の漢
字と感嘆符「!」とからなるものであるのに対し、引用商標は、「Tsu」と「K
ai」の欧文字を極めて特徴的に図案化してなるものであって、その外観において
著しく異なるものである。
    また、本願商標の構成文字である「痛快」は、「甚だ愉快なこと。とても
気持のよいこと」(広辞苑第四版、甲第2号証)を意味する語であって、本願商標
からはそのような観念が生ずる。これに対し、引用商標の構成文字である「Ts
u」、「Kai」は、既成の英単語又は熟語としては存在しないものであるから、
単に「Tsu」と「Kai」の欧文字を図案化したものと解され、引用商標より
「ツウカイ」の称呼が生ずるとしても、直ちに「甚だ愉快なこと。とても気持のよ
いこと」を意味する「痛快」を欧文字で表したものと理解認識することはできず、
引用商標からは特定の観念が生じないものと解すべきである。したがって、本願商
標と引用商標とは、観念においても著しく異なるものである。
    この点につき、被告は、引用商標全体を一体的にとらえた「TsuKa
i」の欧文字がローマ字式に読まれ、「ツウカイ」と称呼されることは決して少な
くはなく、「ツウカイ」の称呼からは、比較的容易に「痛快」の意味合いが把握さ
れるから、本願商標と引用商標とが観念において著しく異なるとすることは誤りで
あると主張するが、本願商標の指定商品である書籍等に使用される商標(題号)に
ついては、その書籍の内容等をある程度推察できるように、漢字、ひらがな、カタ
カナが採用されるのが一般であり、欧文字の表音をカタカナで表記することはあっ
ても、漢字の表音を欧文字で表すことはまれであって通常見られないところである
から、「ツウカイ」の称呼から比較的容易に「痛快」の意味合いが把握されるとは
いい難く、上記主張には飛躍がある。
    さらに、本願商標の指定商品である書籍については、取引者、需要者は、
各々必要を満たす内容のものを吟味して購入するものであるから、その商品に使用
されている商標(題号)に対する注意力は、他の商品に比べて極めて高く、強く印
象付けられるものであり、そうすると、商標から生ずる観念が明確なものである場
合、取引者、需要者は、その観念に即して商標を正確に称呼、聴取し、また、外観
を正確に看取するものである。
  (3) したがって、本願商標と引用商標とは、仮に、称呼を共通にするとして
も、外観及び観念において著しく相違するものであり、かつ、本願商標の指定商品
に係る取引の実情に基づけば、このような外観及び観念の著しい相違により、本願
商標及び引用商標が指定商品に使用されたとしても、その出所に誤認混同を来たす
おそれがないから、両者は類似する商標ということができない。
    本願商標と引用商標との外観及び観念の相違を軽視し、称呼が共通すると
の認定に基づいて直ちに両者が類似するとした審決の類否判断は誤りというべきで
ある。
第4 被告の反論
 1 審決の認定及び判断は正当であり、原告主張の審決取消事由は理由がない。
 2 取消事由(類否判断の誤り)について
  (1) 引用商標が図案化した「Tsu」と「Kai」の欧文字を左斜め上がりに
二段に併記してなるものであることは、原告も認めるところ、引用商標全体を一体
的にとらえた「TsuKai」の欧文字からは、英語の親しまれた意味合いが直ち
に想起されるとはいえないから、これがローマ字式に読まれ、「ツウカイ」と称呼
されることは決して少なくはない。
    そして、その場合に、看者は、構成文字から何らかの意味合いを把握しよ
うとし、そこから日常的に親しまれた意味合いが看取されるときには、その意味合
いをもって当該商標を把握することもあるというのが相当であるところ、「ツウカ
イ」と称呼される語として、「広辞苑第四版」(甲第2号証)及び株式会社小学館
発行の「国語大辞典言泉」(甲第3号証)には「通解」、「痛快」及び「痛悔」の
各語が掲記されているものの、比較的扱いやすい小版の辞書である株式会社三省堂
発行の「新明解国語辞典第三版」(乙第1号証)には「痛快」の語のみ掲記されて
いることから見て、「ツウカイ」の称呼からは、比較的容易に「痛快」の意味合い
が把握されることも少なくはない。したがって、引用商標は、「痛快」(甚だ愉快
なこと、とても気持のよいこと)の観念を生ずる本願商標と、観念において類似す
るとまではいえないものとしても、本願商標と引用商標とが観念において著しく異
なるものであるとする原告の主張は誤りである。
  (2) また、原告は、本願商標の指定商品である書籍については、商品に使用さ
れている商標(題号)に対する取引者、需要者の注意力は、他の商品に比べて極め
て高く、強く印象付けられるものであるとした上、商標から生ずる観念が明確なも
のである場合、取引者、需要者は、その観念に即して商標を正確に称呼、聴取し、
外観を正確に看取するものである旨主張する。
    しかしながら、本願商標は、指定商品の題号としてのみ使用されるとは限
らないから、これに対する取引者、需要者の注意力、印象の度合等を、他の商品の
取引と殊更異なるものとして解することはできない。
    また、本願商標の指定商品については称呼による取引も比較的多く見られ
るものであるから、類否判断における称呼の重要性は低いものではない。
  (3) したがって、「本願商標と引用商標とは、その外観の構成や観念上の認識
について相違があったとしても、『ツウカイ』の称呼を共通にする類似の商標とい
わざるを得ず」(審決謄本2頁9行目~11行目)とした審決の判断に誤りはな
い。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(類否判断の誤り)について
  (1) 本願商標は、さして特徴のない「痛快」との左横書き漢字とその末尾の比
較的大きな感嘆符「!」とからなるものであり、これより「ツウカイ」の称呼を生
ずること(審決謄本2頁1行目~4行目)は当事者間に争いがなく、また、その構
成中、「痛快」の文字部分は、「甚だ愉快なこと。とても気持のよいこと」(広辞
苑第四版、甲第2号証)ないし「気持ちが晴れて大変愉快なさま。胸のすくような
ことを見聞したり行ったりして、非常に気持ちがいいさま」(株式会社小学館発行
の国語大辞典言泉、甲第3号証)を意味する語を表し、かつ、「痛快」の語自体が
日常的に親しまれた平易な日本語の熟語であるから、本願商標より、「痛快」、
「とても気持ちのよいこと」、「大変愉快なこと」との明確な観念を生ずるものと
認めることができる。
    他方、引用商標が、図案化した「Tsu」と「Kai」の欧文字を左斜め
上がりに二段に併記してなるものであること(同頁5行目~6行目)は、当事者間
に争いがなく、その各文字は、上段の「Tsu」の部分も、下段の「Kai」の部
分も、各文字が肉太で、「s」や「u」の文字の通常曲線で表される部分や「a」
の文字の上方の通常曲線で表される部分などが直線的に折れ曲がって表され、それ
らを含めた各文字の直線部分の一部が端部に向けて先細となって先端が尖ってお
り、「i」の文字の上部の点が極めて大きく、かつ、筆で左下方に払ったようにか
すれて先細となった端部が延びているなどの特異な形状を示すものである。そし
て、「Tsu」と「Kai」の各欧文字で表記される英語その他の外国語のなじみ
のある単語は存在しないから、それぞれがローマ字式に読まれ、「Tsu」の文字
部分から「ツ」との、「Kai」の文字部分から「カイ」との各称呼が生じ、これ
が「ツカイ」又は「ツーカイ」のように連続的に称呼されることもあるものと認め
られるが、引用商標から特定の観念が生じ、あるいは特定の意味合いが把握される
ものと認めることはできない。
    この点につき、被告は、引用商標全体を一体的にとらえた「TsuKa
i」の欧文字が「ツウカイ」と称呼されることは少なくはなく、その場合に、看者
は、構成文字から何らかの意味合いを把握しようとし、そこから日常的に親しまれ
た意味合いが看取されるときには、その意味合いをもって当該商標を把握すること
もあるとした上、「ツウカイ」と称呼される語として小版の辞書には「痛快」の語
のみ掲記されていることから見て、「ツウカイ」の称呼からは、比較的容易に「痛
快」の意味合いが把握されることも少なくはないと主張する。
    しかしながら、上記のように、「Tsu」の文字部分が上段に、「Ka
i」の文字部分が下段に配され、各文字部分の先頭の「T」、「K」が大文字で、
その余の文字が小文字で表された引用商標の構成にかんがみれば、引用商標は、
「Tsu」の文字部分と「Kai」の文字部分との二つの互いに独立した部分から
なるものと見るのが自然であり、引用商標全体を「TsuKai」と一体的にとら
える旨の被告の主張が、引用商標が「TsuKai」という一つの文字部分からな
るものと把握し得るという趣旨であれば、それは上記構成に照らして甚だ不自然で
あるといわざるを得ない。したがって、引用商標を「ツカイ」又は「ツーカイ」の
ように称呼する場合があっても、それは、互いに独立した二つの文字部分のそれぞ
れから生ずる「ツ」、「カイ」の各称呼を順に連続的に称呼するということにすぎ
ないのであって、引用商標を「ツーカイ」と称呼することから、看者が、「ツウカ
イ」と称呼される日本語の熟語の有する意味合いをもって引用商標を把握しようと
する契機は存在しないものというべきである。
    そうすると、引用商標について、比較的容易に「痛快」の意味合いが把握
されることも少なくはないとする被告の主張を採用することはできず、他に、引用
商標から特定の観念が生じ、あるいは特定の意味合いが把握されるものと認めるに
足りる証拠はないから、引用商標は造語からなるものであって、特定の観念が生じ
ないことはもとより、何らかの意味合いをもって把握されることもないものと認め
るのが相当である。
  (2) 原告は、本願商標の指定商品である書籍については、商品に使用されてい
る商標(題号)に対する取引者、需要者の注意力は、他の商品に比べて極めて高
く、強く印象付けられるものであるとした上、商標から生ずる観念が明確なもので
ある場合、取引者、需要者は、その観念に即して商標を正確に称呼、聴取し、外観
を正確に看取するものである旨主張し、また、被告は、本願商標の指定商品につい
ては称呼による取引も比較的多く見られるものであるから、類否判断における称呼
の重要性は低いものではない旨主張する。
    しかしながら、原告の上記主張は、本願商標がその指定商品である各種書
籍の題号にのみ用いられることを前提とするものであることが明らかであり、ま
た、被告の上記主張も同様であると解されるが、本願商標が、指定商品の題号とし
てのみ使用されるとは限らないから、上記各主張は採用することができず、結局、
本願商標の指定商品の取引において、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、
印象の度合等が、他の商品の取引の場合と異なるものであると認めるに足りる証拠
はない。
  (3) 以上によれば、本願商標と引用商標とは、本願商標から生ずる「ツウカ
イ」の称呼と引用商標から生ずることのある「ツーカイ」の称呼とが類似するとい
い得るものの、両者は、外観において著しく相違するものであり、さらに、本願商
標からは「痛快」、「とても気持ちのよいこと」、「大変愉快なこと」等の明確な
観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないことはもとより、引
用商標が何らかの意味合いをもって把握されることもないから、両者は観念におい
ても明りょうに相違するものと認められる。そして、これらの称呼、外観、観念に
基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考慮し、さらに、上記のとおり、
本願商標の指定商品の取引において、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、
印象の度合等が、他の商品の取引の場合と特段異なるものとは認められないことを
併せ考えれば、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引
者、需要者が、商品の出所につき誤認混同を来すおそれはないものと認められる。
    したがって、本願商標と引用商標とが類似する商標であるということはで
きず、「本願商標と引用商標とは、その外観の構成や観念上の認識について相違が
あったとしても、『ツウカイ』の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず」
(審決謄本2頁9行目~11行目)とした審決の判断は誤りというべきである。
 2 以上によれば、原告の主張する取消事由は理由があるから、審決は違法とし
て取消しを免れない。
   よって、原告の請求を認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴
訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第13民事部
    裁判長裁判官 篠   原   勝   美
    裁判官 石   原   直   樹
    裁判官   宮   坂   昌   利
(別 紙)
第1 本願商標  第2 引用商標 

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛