弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人上井源次の上告理由第一点について。
 上告人は原審において、本件調停調書中に本件家屋を「昭和二十三年九月十日ま
で賃貸する」とある趣旨は、単に賃料を昭和二三年九月一〇日まで据置くという意
味があるだけであつて、明渡の合意は成立しなかつたと争つた。しかし、原審は、
上告人のこの主張を認めず、各証拠を綜合して「昭和二十二年九月十日の調停期日
において本件家屋を昭和二十三年九月十日限り明渡す旨の合意が成立した」ことを
認定したのである。前記調停条項と原判決の認定とは毫も矛盾するところがない。
調停条項においてしは昭和二三年九月一〇日まで賃貸すること、従つて同日までは
明渡の請求をしないことを定めたものと解することができる。しかし、これだけで
は同年九月一一日以後明渡の請求ができるかどうかを直接明示しているものとは解
することができず、従つてこの調停調書をもつて直ちに明渡の執行を求めることも
できない。それ故、被上告人は調停期日に明渡の合意の成立したことを主張かつ立
証して、原審は明渡の請求を是認したのに過ぎない。調停条項と原判決の認定は矛
盾することなく互に並行的に存立することを得るものである。それ故、原判決には
違法はなく、所論は理由がない。
 同第二点について。
 原審の挙げている証拠によつて前記のごとく認定したことは当審においても肯認
し得るところである。所論は、結局裁判官の自由心証に基く証拠の取捨判断を非難
するに帰し、上告適法の理由と認め難い。
 同第三点について。
 所論の事実関係のごときは、原審において本件を審理するに当り当然探求せねば
ならぬ事柄ではない。それ故、これを捉えて所論のように審理不尽の違法があると
いうことはできない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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