弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人熊川定一の上告理由一の点について。
 論旨は、原判決には証拠に基かずして事実を認定した違法がある旨主張するが、
原判決挙示の証拠によれば、論旨指摘の判示事実を認めることができる。論旨は理
由がない。
 同二の点について。
 論旨は、原判決には理由不備の違法がある旨主張する。しかし、裁判所は既に認
定したある事実又は情況を他の事実の真否を判断する資料に供することができるの
であるから、原判決が既に認定した事実並びに挙示の各証拠によつて論旨指摘の判
示事実を認定すると判示したことは正当であつて、原判決には所論の違法はない。
 同三の点について。
 論旨指摘の判示事実は、被上告人が本件山林の所有権を承継取得するに至つた経
過、すなわち、被上告人の前々所有者の所有権取得に関する事実に過ぎないから、
本訴裁判の基本となる、いわゆる、主要事実に属さないこと勿論である。故に、右
の点について原判決が被上告人の主張と異る事実を認定したからといつて、原判決
は当事者弁論主義に反する裁判であるということはできない。所論は理由がない。
 同四の点について。
 原審が証人Dの第一審および原審における証言の全部を事実認定の資料にしたも
のとはたやすく断じ得ない。すなわち、所論1の証言部分は原判文ならびに右証言
のその余の部分と対比しこれを採用しなかつたことを推知するに足り(原審がこの
趣旨を判文の上で明らかにしないうらみはあるが、右は被上告人において本件山林
の所有権を承継取得したとの原審の認定を首肯するになんら妨げとなるものではな
い。)その余の所論各証言部分はすべて原審の事実認定に直接の関係がないのであ
つて、原審が右の限度で前記各証言を採用したことに経験則違背の点は認められな
いから、論旨は結局原審の証拠の採否を非難するに帰し、採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛