弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中島成の上告趣意のうち、憲法一四条一項、三七条一項違反をいう点は、
実質において量刑不当の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、実質において単
なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主
張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内
容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らか
になるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料とな
り、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可され
るのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、「社会生活に交渉を
有する事項」を証明する文書(最高裁昭和三三年(あ)第八九〇号同年九月一六日
第三小法廷決定・刑集一二巻一三号三〇三一頁参照)に当たると解するのが相当で
ある。したがって、本件答案が刑法一五九条一項にいう事実証明に関する文書に当
たるとした原判断は、正当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  平成六年一一月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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