弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人東浦菊夫の上告理由について
 原審は、(1) 上告人は、訴外D工業株式会社(以下「訴外会社」という。)の
被上告人に対する預金債権について、上告人の訴外会社に対する債権に基づく強制
執行として、差押・転付命令を得たところ、右命令は、昭和五一年五月二四日第三
債務者である被上告人に、同年六月九日債務者である訴外会社に、それぞれ送達さ
れたこと、(2) 上告人は、右転付命令によつて取得した預金債権を自働債権とし、
本件手形金を含む五通の被上告人の上告人に対する手形金債権を受働債権として、
同年六月一四日の第一審口頭弁論期日において相殺の意思表示をしたこと、(3) 
これに対して、被上告人は、上告人に対し、同年六月二一日到達の書面により、被
上告人の訴外会社に対する貸付金債権を自働債権、右預金債権を受働債権として、
相殺の意思表示をしたこと、(4) 上告人の主張にかかる両債権が相殺適状となつ
たのは昭和五一年三月二六日以降であるところ、被上告人の主張にかかる両債権が
相殺適状となつたのは昭和五〇年一二月二日であること、を確定したうえ、上告人
の相殺の意思表示は被上告人の相殺の意思表示よりも先にされたのであるが、被上
告人の主張にかかる両債権の相殺適状が上告人の主張にかかる両債権の相殺適状よ
り先に生じたのであるから、上告人はその主張の相殺をもつて被上告人に対抗する
ことができない、と判断している。
 ところで、相殺適状は、原則として、相殺の意思表示がされたときに現存するこ
とを要するのであるから、いつたん相殺適状が生じていたとしても、相殺の意思表
示がされる前に一方の債権が弁済、代物弁済、更改、相殺等の事由によつて消滅し
ていた場合には相殺は許されない(民法五〇八条はその例外規定である。)、と解
するのが相当である。また、債権が差し押さえられた場合において第三債務者が債
務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得されたもので
ない限り、右債権及び被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状になり
さえすれば、第三債務者は、差押後においても右反対債権を自働債権とし被差押債
権を受働債権として相殺することができるわけであるけれども、そのことによつて、
第三債務者が右の相殺の意思表示をするまでは、転付債権者が転付命令によつて委
付された債権を自働債権とし、第三債務者に対して負担する債務を受働債権として
相殺する権能が妨げられるべきいわれはない。
 したがつて、本件において、上告人の相殺の意思表示が被上告人のそれより先に
されたものではあつても、上告人の主張にかかる両債権が相殺適状となつた時期が
被上告人の主張にかかる両債権が相殺適状となつた時期より後のことであるから上
告人主張の相殺の自働債権はさかのぼつて消滅したこととなるとして、結局、上告
人の相殺の抗弁を排斥した原判決は、民法五〇五条、五〇六条の解釈適用を誤つた
ものというべきであり、右法令の解釈適用の誤りは判決に影響を及ぼすことが明ら
かであるから、論旨は理由がある。
 よつて、原判決を破棄し、相殺の充当関係につき更に審理を尽くさせるため本件
を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三

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