弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 論旨第一点について。
 借家法一条ノ二の建物賃貸借解約申入の正当の事由とは、賃貸借の当事者の利害
関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認むベき理由をいうもの
であることは所論のとおりである(なお、最高裁判所第二小法廷、昭和二五年六月
一六日判決、集四巻六号二二七頁参照)。そして、原審は、その挙示の証拠により、
本件当事者双方の利害関係その他諸般の事情を比較考量し、上告人の本件家屋一部
明渡請求に正当の事由がないと判断しているのであつて、右判断はこれを是認する
ことができる。それ故、原判決は、所論引用の判例になんら牴触するところはなく、
判例違反の主張は採ることを得ない。また、所論は、店舗明渡の請求については借
家法一条ノ二の範囲外である旨主張するが、上告人が本件において明渡を請求する
目的物は建物の一部であることは明らかであり、その部分が店舗に使用せられてい
るからといつて、所論のように借家法一条ノ二の適用なしとする何らの根拠もない。
所論は採るを得ない。
 同第二点について。
 原審認定の事実関係の下においては(右認定は、原審挙示の証拠により是認する
ことができる。)、原審が本件解約申入に正当の事由がないと判断したことは正当
であつて、所論のように民法一条二項、三項に違反する点は認められない。
 同第三点、第四点について。
 論旨第一点に対する説示において述べたとおり、原審は、本件当事者双方の利害
関係、その他諸般の事情を比較考量して、本件解約申入に正当の事由がないと判断
したものであることは、その判文上明らかであり、右判断はこれを是認できる。そ
れ故、原判決には所論のような訴訟法違反は認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛