弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成27年5月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年(ワ)第2946号著作権ライセンス契約確認等請求事件
口頭弁論終結日平成27年5月13日
判決
愛知県小牧市<以下省略>
原告株式会社ブールソフトウェア
名古屋市<以下省略>
被告トラムシステム株式会社
同訴訟代理人弁護士鬼頭治雄
同竹内裕美
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセ
ンス契約が,原告と被告との間で締結されていることを確認する。
2被告は,原告に対し,39万4200円を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載
の著作権ライセンス契約(以下「本件契約」という。)を被告との間で締結した
と主張して,被告に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に
基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は,コンピュータソフトウェアの開発,販売等を目的とする株式会社
であり,被告は,通信機器,ネットワーク機器及びその周辺機器の販売,リ
ース,レンタル及び施工保守等を目的とする株式会社である。〔弁論の全趣
旨〕
(2)原告と被告との間では,遅くとも平成26年9月頃までの間,被告が原告
に対して継続的にソフトウェアの発注をし,原告はこれを製作した上,被告
又はその指定する納品先に納品して,報酬を受け取っていた。
2争点
本件契約の締結の有無
3争点に関する当事者の主張
〔原告の主張〕
別紙「納品ソフトウェア一覧」記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェ
ア」という。)の著作権は原告に帰属しているところ,被告はこのうちいくつ
かを使用しており,今後も使用する意思があることを示唆していた。そして,
原告は被告に対して平成26年10月26日付け通知書(甲7。以下「本件通
知書」という。)により本件契約の内容を示したところ,被告は正当性のある
不服の通知をしなかった。
したがって,被告は,本件契約を承諾したものとみなされ,平成26年9月
分から11月分までの著作権使用料39万4200円の支払義務を負う。
〔被告の主張〕
被告が原告の本件契約の申込みを承諾しなかった以上,本件契約が成立して
いないことは明白である。なお,本件ソフトウェアのうち,実際に完成して原
告に著作権が帰属するのは,同記載1から9までのものに限られる。
第3当裁判所の判断
1証拠(甲2,5,7,8)によれば,次の各事実が認められる。
(1)原告は,平成26年9月23日付けで,被告に対し,被告との「契約終了」
(前記第2,1(2)のソフトウェアの継続的な発注及び納品という関係が終
了することをいう。)に当たり,「今後当社ソフトウェアの著作権をトラム
様〔被告〕が使用するご意思がある場合,当社と著作権ライセンス契約(著
作権使用許諾契約)を締結して頂く必要がございます。」,「著作権ライセ
ンス契約の著作権使用料(ロイヤリティ)は月額150,000円とし,著
作権使用月の開始日までにお振込みにてお支払いいただきます。」などと記
載された通知書を被告に送付した。
これに対し,被告は,同年10月10日付けで,原告に対し,被告が原告
に「ロイヤリティ」なる金銭を支払うべき契約上ないし法律上の義務はなく,
したがって原告の請求に応ずることはできない旨の回答書を送付した。〔甲
2,5〕
(2)原告は,平成26年10月13日付けで,被告に対し,被告は原告に「ロ
イヤリティ」を支払う義務がある旨を通知するとともに,同月26日付けで
本件通知書を送付し,本件契約の規定を示した。
これに対し,被告は,同月29日付けで,「貴社の主張は,およそ民法,
民事訴訟法及び著作権法等関連法令を正解したものとはいえません。」,
「貴社に対する回答は,当社の平成26年10月10日付回答に尽きるもの
ですから,本書面をもって,この点をあらためて通知します。」との回答書
を送付した。〔甲7,8〕
2以上によれば,原告の本件契約の申込みを被告が承諾した事実については,
これを認めるに足りず,かえって被告は同申込みを明示的に拒絶していること
が明らかである。
したがって,本件契約が締結されたとの原告の主張は,理由がない。
この点に関して原告は,本件ソフトウェアの著作権は原告に帰属するところ,
被告がこのうちいくつかを使用していることなどを指摘する。
しかし,本件ソフトウェアの著作権の帰属については当事者間に争いがある
ものの,この点を措くとしても,そもそも被告が原告に対してソフトウェアの
発注をし,原告がこれを製作した上,被告又はその指定する納品先に納品して,
報酬を受け取っていたというのであるから(前記第2,1(2)),被告又はそ
の指定する納品先は,納品されたソフトウェアを当然に使用する権限を有して
いるものと解されるのであって(原告も,上記1(1)よりも前の時点において
は,被告に対して著作権使用料等の支払を求めていなかった〔甲2,3〕。),
被告が本件ソフトウェアのうちいくつかを使用しているとの事実をもって,原
告と被告が本件契約を締結したことの証左とすることはできない。
3よって,その余の点について判断するまでもなく,本訴請求はいずれも理由
がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
今井弘晃
裁判官
瀬孝
別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」及び別紙「納品ソフトウ
ェア一覧」は省略

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛